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【高裁へ地裁判決異議】 連載 2
「脳脊髄液減少症」高裁異議進行中のKIKITATAの反論
下記は、KIKITATAの、地裁判決に対する反論です。
私の弁護士に提出したままの原稿です。
甲126号証とは。「甲」とは原告が提出した資料のことです。
被告の提出証拠には「乙」と記号が附されます。
甲100からはKIKITATAKか゜作成して、私の弁護士に提出しているものです。
実際に裁判でどこまで使用するかは未定です。
このブログ書庫「地裁判決「脳脊髄液減少症」」ではこれを、いち早く発表します。
資料で使用可能なものは、御自由に御使用くだされば幸いです。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
甲126号証 判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断に対する異議
Ⅱ、異議
判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断 1、【脳脊髄液減少症】等の各基準に付いて列挙する、各基準自体の基本認識の確認をする。異議が有れば反論をお願いする。いずれの基準にも付帯する記述が存在しこれを参考とする重要な必要がある。
1、2004年国際頭痛分類第2版日本語版(ICHD-II)7.2.3 特発性低髄液圧性頭痛基準を公表
(甲103号証 国際頭痛分類第2版日本語版(ICHD-II)と低髄液圧性頭痛基準) 2、2007年篠永正道教授・脳脊髄液減少症研究会・「脳脊髄液減少症ガイドライン2007」基準を公表 数千〜万例。(篠永正道教授だけでも、約1800症例です)
(甲16号証 脳脊髄液減少症ガイドライン2007) 3、2011年日本脳神経外傷学会「外傷に伴う低髄液圧症候群」基準を公表 4例
(甲104号証 「外傷に伴う低髄液圧症候群」基準等 日本脳神経外傷学会) 4、2011年6月厚生労働省研究班診断途中基準を公表 16例
(甲105号証の1 厚生労働省研究班診断途中基準) 5、2011年3月【次回改訂決定内容公開】国際頭痛分類第2版(次回、国際頭痛分類診断基準が改訂)を公表
(甲102号証 【次回改訂決定内容公開】国際頭痛分類第2版の改定 国際頭痛学会) 6、2011年10月【関連8学会が現時点で現在承認】厚生労働省研究班診断途中基準
(甲105号証の2 【関連8学会が現時点で現在承認】厚生労働省研究班診断途中基準) (甲105号証の3 厚生労働省「脳脊髄液減少症」を【先進医療に指定・基準】2012年6月 厚生労働省) |
地裁判決反論「脳脊髄液減少症」
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【高裁へ地裁判決異議】 連載 1
「脳脊髄液減少症」高裁異議進行中のKIKITATAの反論
下記は、KIKITATAの、地裁判決に対する反論です。
私の弁護士に提出したままの原稿です。
甲126号証とは。「甲」とは原告が提出した資料のことです。
被告の提出証拠には「乙」と記号が附されます。
甲100からはKIKITATAKか゜作成して、私の弁護士に提出しているものです。
実際に裁判でどこまで使用するかは未定です。
このブログ書庫「地裁判決「脳脊髄液減少症」」ではこれを、いち早く発表します。
資料で使用可能なものは、御自由に御使用くだされば幸いです。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・・
甲126号証 判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断に対する異議
Ⅰ、異議
判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断 1、証拠(甲4、18、原告本人)中
、前記認定に反する部分はいずれも採用できない。とされていますが、カルテの記載である部分記載を、全体より完全に症状を明確にする為に下記を提出し補完します。 甲111号証 原告の「朝・昼・夜の症状一覧表形式の日記」原本 2、下記が甲111号証、甲112号証で明確になります。
症状が当初から、如何に変化し継続しているか。
症状が当初から、如何に激しいものか。
症状が当初から、起立性頭痛であるか。
(医師も正確な起立性頭痛を知らず、もちろん原告も知らない時の表現です)
症状で、なぜ仕事が出来ないか。(起立性頭痛と起立性の諸症状)
症状がどんな時に強くなり、ましになるか。(起立性頭痛と起立性の諸症状)
日々のその時々の作成ですので基本的にはカルテと合致しますが、原告が告げて医師が理解してカルテが書かれますので、原告の告げ方、医師の理解の仕方でカルテが異なる部分が一部で発生しても仕方がありません。
3、カルテの記載を重視する事は理解できますが、カルテが如何に記入されるか説明します。
患者が医師に診断を受ける時に、患者が症状を告げます。
患者の表現は各人で異なります、また医師が完全に理解できるか、適正に総て記入しているかの問題があります。
症状は常に一定ではありません。どの時点の何時の症状か、までは記入されているものは少ないのです。
特に最も期間も長く二日に一度の大正病院のカルテの採用が多いですが、この通院はリハビリと言いますが体を動かすリハビリではなく、温熱・首の牽引の治療で、受診の当初は除き、ほとんど先生からの問診はなく看護師さんに特別に申し込んで通常は数分の問診を受けます。通常の薬の時はお会いもしません。
問診の時は、変わったことはあるか、との問いに、変わった症状等の特別な症状のみを聞かれたことのみ答える問診であり、その総ての症状は聞かれませんし、答えることもありません。これがカルテの記載です。カルテには総ての症状は記載されません。全体より完全に症状を明確にする為に二種類の日記を提出します。
4、甲4号証を作成されました篠永正道教授は下記の役職を持ち信頼に足る。
篠永正道教授
脳脊髄液減少症研究会 会長 篠永正道 教授
「ガイドライン 2007脳脊髄液減少症研究会ガイドライン」作成委員会 委員長、
下記に当初より所属
厚生労働省、脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する調査研究
治療法検索委員会 *行われた治療データを収集、解析し、治療指針を検討する
篠永 正道 国際医療福祉大学熱海病院 脳神経外科(国際医療福祉大学熱海病院 脳神経外科)
なお、「厚生労働省、脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する調査研究」には「脳脊髄液減少症研究会」のメンバーである下記の方々が新規で所属されて活躍されています。
そして、全国の都道府県より多数の招待を受けて、地元医師・警察関係者・教育関係者・患者、多数が参加する脳脊髄液減少症の説明会が脳脊髄液減少症研究会会長篠永正道教授とそのメンバー医師にて多数開催されている現状です。
を提出し、篠永正道教授は信頼に足る。とともに、脳脊髄液減少症の理解を求めます。甲101号証 書籍「脳脊髄液減少症を知っていますか」原本 2013.2.1 出版 篠永正道教授著 篠永正道教授が≪脳脊髄液減少症は、小学生でも十分に理解できる平易な病気です≫とこの本で記載もされていますので参考にして頂きたいと同時に、原告はここよりの索引も行い、この裁判で使用させて頂きます。
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地裁判決「脳脊髄液減少症」高裁異議進行中のKIKITATAの反論
【前書】 連載 3
このブログ書庫「地裁判決「脳脊髄液減少症」」ではこれを、いち早く発表します。 資料で使用可能なものは、御自由に御使用くだされば幸いです。
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≪メインの主張≫≪サブの主張≫≪以上を支える資料≫
甲127号証 証拠説明書 原告 木村武盛 作成分
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地裁判決「脳脊髄液減少症」高裁異議進行中のKIKITATAの反論
【前書】 連載 2
このブログ書庫「地裁判決「脳脊髄液減少症」」ではこれを、いち早く発表します。 資料で使用可能なものは、御自由に御使用くだされば幸いです。
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≪メインの主張≫≪サブの主張≫≪以上を支える資料≫
甲127号証 証拠説明書 原告 木村武盛 作成分
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地裁判決「脳脊髄液減少症」高裁異議進行中のKIKITATAの反論
【前書】 連載 1
下記は、KIKITATAの、地裁判決に対する反論です。
私の弁護士に提出したままの原稿です。
甲126号証とは。「甲」とは原告が提出した資料のことです。
被告の提出証拠には「乙」と記号が附されます。
甲100からはKIKITATAKか゜作成して、私の弁護士に提出しているものです。
実際に裁判でどこまで使用するかは未定です。
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資料で使用可能なものは、御自由に御使用くだされば幸いです。
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≪今回の提出の資料明細と概要≫
≪メインの主張≫
甲126号証 判決 事実及び理由 第3 争点に対する判断に対する異議
甲125号証 びまん性肥厚画像判断の判断
甲123号証 起立性頭痛の判断
甲124号証 診療経過等概略一覧表
≪サブの主張≫
甲122号証 RI脳槽シンチグラム「3H膀胱集積」国際医療福祉大学熱海病院
甲106号証 RI脳槽シンチグラム「3H膀胱集積」国際医療福祉大学熱海病院【画像】
甲107号証 びまん性肥厚画像 原告の造影脳MRI検査【画像での説明】
甲108号証 びまん性肥厚画像 原告の造影脳MRI検査での画像
甲109号証 びまん性肥厚画像 原告の造影脳MRI検査での画像
甲110号証 びまん性肥厚でない画像
≪大量資料の全量提出方法・簡便方法の一考≫
甲111号証 原告の「朝・昼・夜の症状一覧表形式の日記」
甲112号証 原告の「症状の日記」
≪メインの主張≫≪サブの主張≫≪以上を支える資料≫
甲127号証 証拠説明書 原告 木村武盛 作成分
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