|
「著しく正義・公平の理念に反する」
(時効との違い)「除斥期間」に似て非なるものとして「時効期間」があります。
公正な社会秩序維持の理想が結果的に実現されません。
【交通事故:脳脊髄液減少症】
■完全なる違法【目次と概略】最高裁決定全文公開【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
■完全なる違法【目次と概略】
最高裁決定全文公開【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月
◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
◆報道無き司法崩壊真実
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
■上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
■大阪高裁裁判官3名 裁判長 裁判官 坂本倫城 裁判官 和久田斉 西垣昭利 ■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎 除斥期間(最終改訂、平成22年4月20日)新銀座法律事務所
例えば、売買による瑕疵担保責任(民法570条、566条)による損害賠償請求権、解除権の1年の期間は解釈上、時効期間ではなく .... が、被害が生じてから22年を経過して から国に対して国家賠償請求訴訟を提起していた事案について、請求を認めています。
除斥期間(最終改訂、平成22年4月20日)
トップページ > 法律用語解説 > 除斥期間 (サイトマップ)
1、(定義)除斥期間とは、法が定めた一定の期間内に権利を行使しないとその期間の経過によって権利が当然に消滅する場合の期間を言います。例えば、売買の瑕疵担保責任(民法560条)の権利行使期間等です。他に権利の一部が他人に属する場合の売買担保責任(566条3項、564条)、使用貸借の責任(600条)、請負人の担保責任(634条)などです。 2、(制度趣旨)私的自治の原則により、当事者間で自由に契約が締結され、権利と義務が設定されます。権利が設定された場合、本来、権利者は何時でも権利主張できるはずです。しかし、私的自治の原則の目的は、公正な法、社会秩序の維持建設にありますので、権利行使の時期を無制限に認めると、いつまでも私的紛争は解決されず、ひいては現実の権利関係は不安定な状況におかれ、公正な社会秩序維持の理想が結果的に実現されません。そこで、社会秩序全体の利益を考え、権利主張を制限する必要性がある法律権利関係については、法が定めた一定の期間経過により幾ら権利があっても主張を認めない、すなわち権利が消滅する、というのが除斥期間です。 除斥期間は、法律権利関係の紛争終結という視点から定められた法定期間ですから、延長されることは基本的にありません。時効のように、中断(民法146条)や、停止(民法158条後記類推適用の判例があります)の制度もありませんし、当事者の意思に関係なく除斥期間を援用(主張)しなくても(民法145条)裁判所は適用することができることになります。 3、(時効との違い)「除斥期間」に似て非なるものとして「時効期間」があります。時効期間とは、継続している一定の事実状態を尊重し真実の権利関係とは無関係に権利の得喪を生ぜしめる効果がある法定期間を言います。 定義だけ見ると、消滅時効では一定期間経過により権利主張ができなくなりますし、取得時効でも真の権利者の権利消滅という結果を生じますので、除斥期間との区別が難しいのですが、時効期間は、主に、長期間継続した事実状態の尊重、証拠の散逸、権利の上に眠る者の権利喪失等の理由により一定の事実状態の上に形成された権利関係当事者の利害調整を目的としています。 他方、除斥期間は、当事者の利害調整ではなく、権利関係の早期紛争解決という権利、法律関係の性質に基づく理由(権利法律関係に内在する理由)によるもので、この点が根本的に異なります。 時効は、事実状態の上に形成された当事者の利害関係を調整するので、当事者の権利主張により中断、権利行使ができないような場合の停止制度、さらには当事者の権利主張の前提となる援用権という概念が認められます。しかし、除斥期間は、権利の性質に内在する理由による期間制限なので、当事者の意思、利害は無関係なのでそのような制度はありませんし、一律に期間経過とともに権利は消滅します。権利の性質から導かれる当然の法律効果です。 例えば、売買による瑕疵担保責任(民法570条、566条)による損害賠償請求権、解除権の1年の期間は解釈上、時効期間ではなく除斥期間とされています。特定物売買は本来、目的物に瑕疵があってもそのものを履行すれば、債務を完全に履行したことになり、理論上瑕疵について責任を負うことはないのですが、売買は有償契約であり、当事者間の公平上、買主に瑕疵の損害填補の権利を認めています。これらの請求権は、理論上例外的権利行使であり1年という短期間に限り権利行使を認め紛争の早期解決を図っています。当事者の利害関係を調整すべく1年間不行使の事実状態を尊重して権利消滅を認めているのではないので時効期間ではありません。法律相談事例集キーワード検索993番,926番,814番,807番,492番参照。 4、(除斥期間の見分け方)実際の法律の条文では、不親切なのですが、条文上、除斥期間か時効期間かは明示されていません。全て期間しか定めていませんし、時効によりという言葉でしか表現されていいませんので権利の性質、法律関係の実質を考えて先ほどの基準から解釈により時効期間か除斥期間か判断されることになりますから難しい面があります。以下問題となる除斥期間を説明します。 5、(不法行為の3年は時効期間であり、20年の期間は除斥期間)民法724条は文言上「時効により」と記載されていますが、3年の期間は時効期間ですが、20年は判例・通説も除斥期間と解釈されています。不法行為債権も、通常の債権のように10年が時効期間と考えられますが(民法167条)7年間短縮し、3年の短期消滅時効を定めています。不法行為は、要件である、故意過失、違法性、損害の額等が、偶発的事情により発生するので、契約による生じる債権より短期間で立証が困難になり、当事者間の請求しない事実状態を尊重し、権利の上に眠る者を保護しない趣旨です。これに対し、判例上20年の期間は、除斥期間とされています。最高裁平元年12月21日判決は、以下のように述べています(後記参照)。「たとえ加害者(この事案の場合には県)が、被害者からの損害補償の求めに対し、係の間をたらい回しにして責任の所在を明らかにしなかったという経緯があったとしても、加害行為から20年以上経過した場合、この20年という期間は除斥期間と解される以上、裁判所は職権で損害賠償請求権の消滅を認定すべきである」。この内容は、例えば加害者に信義則に反する行為があったとしても、(20年という期間が除斥期間ではないので、)その事実のみで期間経過による請求権消滅を妨げることはできないということです。 6、学説には反対意見もありますが、判例・通説の趣旨は、20年間以上も損害・加害者が特定されず紛争が長引くことは法律権利関係の安定から好ましくない、との理由によります。しかし当事者の利害調整か、権利の性質による理由かどうかの理屈は、どの様にでも説明が可能なようにも思います。そこで具体的問題としては、時効中断、停止が適用になるかという点で差異が生じます。例えば、20年の時効完成時に権利行使できないような特別の事情があった場合それでも除斥期間により権利消滅となるかという問題です。判例上問題となった事件は、時効停止制度の類推についてです。ただ、時効中断についは、権利の存続期間が延長される危険があり除斥期間の趣旨に反しますので類推は認めていません。 7、(20年の除斥期間と時効停止の類推適用) 最高裁は、このような具体的不都合を避けるため、20年を除斥期間と認めながら、本来できないはずの時効停止の制度を類推適用しています。しかしこのような不都合を生じる事案は数少ないと思われることから、これまでの除斥期間の理論を貫き、不都合を信義則、公平の原則という一般理論により救済したものと考えられます。 8、(修正した判例) 最高裁平10年6月12日判決「不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6箇月内において右不法行為を原因として心身喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後当該被害者が禁治産宣告(今の後見開始決定を指します)を受け、後見人に就職した者がその時から6箇月内に右損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法158条の法意に照らし、同法724条後段の効果は生じないものと解するのが相当である」として、集団予防接種の副作用で重度心身障害者となった被害者とその両親が、被害が生じてから22年を経過してから国に対して国家賠償請求訴訟を提起していた事案について、請求を認めています。この判例により、客観的な時間経過のみをもって賠償請求権の消滅を認めることが「著しく正義・公平の理念に反する」場合には、一種の停止事由を認めることにより、賠償請求を認める余地があることが示されました。 9、(修正した判例) 最高裁平21年4月28日判決「「被害者を殺害した加害者が、被害者の相続人に対して被害者の死亡事実を知ることができないような状況を殊更に作り出し,そのために相続人はその事実を知ることができず、相続人が確定しないまま、上記殺害の時から20年が経過したとしても、その後相続人が確定してその時点から6ヶ月以内に相続人が損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法160条の法意に照らし、民法724条後段の効果は生じないものと解するのが相当である」として、加害者が被害者を殺害後、その遺体を自宅の床下に掘った穴に埋めて隠匿した場合、被害者の遺族は被害者死亡の事実を知ることができず、相続人が確定せず賠償請求する機会がなかったのであるから、民法160条の法意に照らし、請求権は消滅しないと判断しています。 〈参考判例〉 1 最判平元年12月21日 (事案) 昭和24年2月14日、鹿児島県鹿児島郡東桜島村(現在、鹿児島市高免町)の山林において発見された国の不発弾の処理作業に従事していたXが、鹿児島県警巡査Aの誤った指示により、爆発に遭い火傷により重度の障害が残った。 そこで、Xは鹿児島市役所、鹿児島県庁等を訪問し被害の救済を求めたが、係の間をたらい回しにされた上、地区警察署長名で本件事故の責任の所在を不明確にしたと認められる被害調査書が作成される等された。 その後、事故発生から20年以上が経過した後、国に対して慰謝料を請求する訴訟を提起した。 (判示) 民法724条後段の規定は、不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものと解するのが相当である。けだし、同条がその前段で3年の短期の時効について規定し、更に同条後段で20年の長期の時効を規定していると解することは、不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を意図する同条の規定の趣旨に沿わず、むしろ同条前段の3年の時効は損害及び加害者の認識という被害者側の主観的な事情によってその完成が左右されるが、同条後段の20年の期間は被害者側の認識のいかんを問わず一定の時の経過によって法律関係を確定させるため請求権の存続期間を画一的に定めたものと解するのが相当であるからである。 これを本件についてみるに、被上告人らは、本件事故発生の日である昭和24年2月14日から20年以上経過した後の昭和52年12月17日に本訴を提起して損害賠償を求めたものであるところ、被上告人らの本件請求権は、すでに本訴提起前の右20年の除斥期間が経過した時点で法律上当然に消滅したことになる。そして、このような場合には、裁判所は、除斥期間の性質にかんがみ、本件請求権が除斥期間の経過により消滅した旨の主張がなくても,右期間の経過により本件請求権が消滅したものと判断すべきであり、したがって、被上告人ら主張に係る信義則違反又は権利濫用の主張は、主張自体失当であって採用の限りではない。 2 最判平10年6月12日 (事案) Xは、昭和27年5月19日出生し、同年10月20日、呉市保健所において、予防接種法(昭和28年法律第213号による改正前のもの)5条、10条1項1号に基づき呉市長が実施した痘そうの集団接種を受けた。ところが、その後Ⅹはかかる予防接種が原因で、高度の精神障害、知能障害、運動障害及び頻繁なけいれん発作を伴う寝たきりの状態となった。 そこで、Xは昭和49年12月5日、国家賠償請求訴訟を提起した。 (判示) 民法724条後段の規定は、不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであり、不法行為による損害賠償を求める訴えが除斥期間の経過後に提起された場合には、裁判所は、当事者からの主張がなくても、除斥期間の経過により右請求権が消滅したものと判断すべきであるから、除斥期間の主張が信義則違反又は権利濫用であるという主張は、主張自体失当であると解すべきである。 ところで、民法158条は、時効の期間満了前6箇月内において未成年者又は禁治産者が法定代理人を有しなかったときは、その者が能力者となり又は法定代理人が就職した時から6箇月内は時効は完成しない旨を規定しているところ、その趣旨は、無能力者は法定代理人を有しない場合には時効中断の措置を執ることができないのであるから、無能力者が法定代理人を有しないにもかかわらず時効の完成を認めるのは無能力者に酷であるとして、これを保護するところにあると解される。 これに対し、民法724条後段の規定の趣旨は、前記のとおりであるから、右規定を字義どおりに解すれば、不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6箇月内において心神喪失の常況にあるのに後見人を有しない場合には、右20年が経過する前に右不法行為による損害賠償請求権を行使することができないまま、右請求権が消滅することとなる。しかし、これによれば、その心身喪失の常況が当該不法行為に起因する場合であっても、被害者は、およそ権利行使が不可能であるのに、単に20年が経過したということのみをもって一切の権利行使が許されないこととなる反面、心身喪失の原因を与えた加害者は、20年の経過によって損害賠償義務を免れる結果となり、著しく正義・公平の理念に反するものといわざるを得ない。そうすると、少なくとも右のような場合にあっては、当該被害者を保護する必要があることは、前記時効の場合と同様であり、その限度で民法724条後段の効果を制限することは条理にもかなうというべきである。 したがって、不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6箇月内において右不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後当該被害者が禁治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から6箇月内に右損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法158条の法意に照らし、同法724条後段の効果は生じないものと解するのが相当である。 3 最判平21年4月28日 (事案)Aは,足立区立の小学校に図工教諭として勤務していた者であり,Yはかかる小学校に学校警備主事として勤務していた者であるが、昭和53年8月14日にYは,本件小学校内においてAを殺害し,その死体を自宅の床下に掘った穴に埋めて隠匿した。 その後、Yの自宅を含む土地は,平成6年ころ,土地区画整理事業の施行地区となった。Yは,当初は自宅の明渡しを拒否していたが,最終的には明渡しを余儀なくされたため,死体が発見されることは避けられないと思い,本件殺害行為から約26年後の平成16年8月21日に,警察署に自首し、事件が発覚した。 そこで、Aの遺族がYに対して平成17年4月11日に損害賠償請求訴訟を提起した。 (判示) 民法724条後段の規定を字義どおりに解すれば,不法行為により被害者が死亡したが,その相続人が被害者の死亡の事実を知らずに不法行為から20年が経過した場合は,相続人が不法行為に基づく損害賠償請求権を行使する機会がないまま,同請求権は除斥期間により消滅することとなる。しかしながら,被害者を殺害した加害者が,被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し,そのために相続人はその事実を知ることができず,相続人が確定しないまま除斥期間が経過した場合にも,相続人は一切の権利行使をすることが許されず,相続人が確定しないことの原因を作った加害者は損害賠償義務を免れるということは,著しく正義・公平の理念に反する。このような場合に相続人を保護する必要があることは,前記の時効の場合と同様であり,その限度で民法724条後段の効果を制限することは,条理にもかなうというべきである。 そうすると,被害者を殺害した加害者が,被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し,そのために相続人はその事実を知ることができず,相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過した場合において,その後相続人が確定した時から6か月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは,民法160条の法意に照らし,同法724条後段の効果は生じないものと解するのが相当である。 〈参考条文〉 (時効の援用) 第145条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 (時効の中断事由) 第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 (未成年者又は成年被後見人と時効の停止) 第158条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。 2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。 (夫婦間の権利の時効の停止) 第159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 (相続財産に関する時効の停止) 第160条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 (天災等による時効の停止) 第161条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 民法724条 不法行為のよる損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過した時も、同様とする。 国家賠償法1条1項 国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うことについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 法律相談のページへ トップページに戻る Copyright 2010 新銀座法律事務所 このページはリンクフリーです。 現在の主要テーマ別の目次
1、
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
2、
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
3、
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
現在の主要テーマ別内等の個別目次 ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開 ◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
|
さあ戦おう正く【脳脊髄液減少症】
[ リスト | 詳細 ]
|
■完全なる違法【目次と概略】
最高裁決定全文公開【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月
◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
◆報道無き司法崩壊真実
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
■上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
■大阪高裁裁判官3名 裁判長 裁判官 坂本倫城 裁判官 和久田斉 西垣昭利 ■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎 最高裁決定全文公開【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
■結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
■上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
・・・報道無き真実・・・◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
■上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
◆報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官櫻井 龍子 様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■裁判官としての心構え
公平で,公正な判断ができるよう心して参りたいと思います。
ひとつひとつの事件に丁寧に対応
「一所懸命」という言葉が好きで,これまで携わったどの仕事にも手を抜かず
◆報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官金築 誠志 様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■裁判官としての心構え
誠実に,公平に,できるだけ幅広い視点から
社会経済の動向に十分目を配ることが必要
企者不立 跨者不行 (つまだつ者は立たず はだかる者は行かず)
老子の言葉で,つま先で立っていると長く立っておられず,足を踏ん張っていると歩けない。無理な姿勢で事に当たることを戒め,自然体を勧めています。 ◆報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官白木 勇 様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■裁判官としての心構え
裁判所の使命は,いつの時代にあっても,一つ一つの事件を適切妥当に解決することにあります。
公平,誠実でありたいと願う
誠心,誠意,真心を尽くして裁判をしてきたつもりです。
◆報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官 山浦 善樹様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■裁判官としての心構え
市民は本当に法律によって守られているのか,裁判を受ける権利は実質的に保障されているのか
法による正義を実現するためには,当事者に実質的な武器対等を実現することが必要です。
どうしたら実質的な手続保障が実現できるかを常に考えてゆきたいと思います。
◆報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官 池上 政幸様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■裁判官としての心構え
裁判所に判断を求められている一つ一つの具体的事件について,法による適正妥当な解決を図るため,公正にそして誠実に使命を果たしていきたいと考えています。
私が常に自分に言い聞かせている言葉に,「激せず躁(さわ)がず,事に臨んでは冷静・沈着に」というものがあります。いつもこの言葉に,物事を正確に理解した上で冷静な判断をすることが大事だと教えられています。
◆報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 坂本倫城様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■高裁裁判官 坂本倫城様『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
(2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。 大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した。
環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。 ■高裁裁判官 坂本倫城様『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失2百万円■地裁・高裁・最高裁裁判官9名が全員ミス◆◆そして訂正せず◆◆
■ 正義ではなく、国の方針に同調判決
大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)
法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」である
■ 正義ではなく、国の方針に同調判決
一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。
環境省に見直しの動きはない。
◆報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 和久田斉様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■
和久田 斉裁判官が「判例タイムズ 1378号」で記載の「Excelの活用」で、
表計算で明確に示す事をしていれば発生の余地はなかった。
多くの数値を文章で判決文に記載する事で混乱し間違いを犯すのである。
これを読む者も、とても読むだけでは理解は困難で、この適正度は判断ができず理解を省略してしまい間違いのままとなる。
■高裁裁判官 和久田斉様『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失2百万円■地裁・高裁・最高裁裁判官9名が全員ミス◆◆そして訂正せず◆◆
■
上記問題の発性原因と防止に付いての提言 KIKITATA
1、判決文は、誰でもがわかりやすい数値・金額の関係で示す改正をする事。
①和久田 斉裁判官が「判例タイムズ 1378号」で「Excelの活用」を述べられている。
二つ以上の数値の関連は、判決文では「Excelの活用」等で、表計算で明確に示す規定を制定するべきである。
2、判決文は、現在よりも箇条書きにし、恣意的・推定的な記載はより控え根拠事実記載とするべきである。
3、裁判の進行は、その都度に原告・被告・裁判官は各項目での、その時点での判断を明らかにする。
この事で、よりその時点での論点が明確になり、裁判の長期化を防ぎ、より適正な裁判となる事は明らかである。
■労働事件等におけるExcelの活用 和久田 斉 判例タイムズ 1378号 11/1号 (2012年10月25日発売)
■和久田斉裁判長は「差し押さえ処分は権限乱用で違法」と断罪、県に児童手当の返還と国家賠償法による慰謝料25万円の支払いを命じました ◆報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 西垣昭利様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■ 正義ではなく、国の方針に同調判決
大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)
法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」である ■高裁裁判官 西垣昭利様『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失2百万円■地裁・高裁・最高裁裁判官9名が全員ミス◆◆そして訂正せず◆◆
■『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
◆報道無き司法崩壊真実■大阪地裁裁判官 後藤慶一郎様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
■大阪地裁裁判官 後藤様『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失2百万円■地裁・高裁・最高裁裁判官9名が全員ミス◆◆そして訂正せず◆◆
■公務員『故意』じゃないと言えばなんでも可能か・・・・・国家公務員法第4章罰則■裁判官も『故意』が証明されずば、どんな単純重大ミスも罰する事はできない■やりたい放題は、民間では有り得ない。
■国家公務員法
国家賠償法(こっかばいしょうほう、昭和22年10月27日法律第125号)は、日本の法律 である。日本国憲法17 ... 国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「 救済三法」と呼ぶ。 ... 国家賠償法に基づく損害賠償請求は民事訴訟の手続きによる。
朝日新聞掲載「キーワード」 - 国家賠償請求訴訟の用語解説 - 公務員の業務中の不法 行為で損害を受けたとする人が、国家賠償法1条に基づいて国や地方自治体の賠償 責任を問う訴訟。
<国家訟務事件と国家賠償請求訴訟>
1 国家公務員の加害行為を原因とした損害賠償請求の実体法である。
・損害とは、相手の加害行為により被った被害の事を言う。
・賠償とは、償いをする事を言う。加害行為が続いている場合は、その行為を停止させて
被った被害を償わせる事を言う。例として民法198・199・200・709条等がある。
2 訴えとは、事件当事者に対する賠償請求の事を言う。
3 不服申立とは、裁判官の誤りを正すための裁判の取消請求のことである。
4 行政機関は、当事者の申立により裁判の前審をし裁定をする権限を有している。
第1,2,3審の裁判に対し前審する権限がある。
5 国家賠償法は、再審の訴訟手続を活用する事が出来る。 ①故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
*権利及び利益の侵害は加害行為であり、国はその加害行為を停止させなければならない。=法務省民事局参事官室に確認
*占有妨害等の権利及び利益の侵害に対する損害の賠償の事を言う。 現在の主要テーマ別の目次
1、
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
2、
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
3、
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
現在の主要テーマ別内等の個別目次 ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開 ◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
|
|
■大阪地裁裁判官 後藤慶一郎様
『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」
◆報道無き司法崩壊真実■大阪地裁裁判官 後藤慶一郎様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
文の記載ミスで原告遺失利益約200万円が発生しているが訂正をしない裁判所
下記に該当『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」
和久田 斉裁判官が「判例タイムズ 1378号」で記載の「Excelの活用」で、
表計算で明確に示す事をしていれば発生の余地はなかった。
多くの数値を文章で判決文に記載する事で混乱し間違いを犯すのである。
これを読む者も、とても読むだけでは理解は困難で、この適正度は判断ができず理解を省略してしまい間違いのままとなる。
上記問題の発性原因と防止に付いての提言 KIKITATA
1、判決文は、誰でもがわかりやすい数値・金額の関係で示す改正をする事。
①和久田 斉裁判官が「判例タイムズ 1378号」で「Excelの活用」を述べられている。
二つ以上の数値の関連は、判決文では「Excelの活用」等で、表計算で明確に示す規定を制定するべきである。
2、判決文は、現在よりも箇条書きにし、恣意的・推定的な記載はより控え根拠事実記載とするべきである。
3、裁判の進行は、その都度に原告・被告・裁判官は各項目での、その時点での判断を明らかにする。
この事で、よりその時点での論点が明確になり、裁判の長期化を防ぎ、より適正な裁判となる事は明らかである。
判例タイムズ 1378号 11/1号 (2012年10月25日発売) の目次
【論説紹介】
労働事件等におけるExcelの活用について/和久田 斉 4 【論説紹介】
大阪民事実務研究 交通損害賠償事件における非器質性精神障害をめぐる問題(2) 因果関係論及び素因減額等の割合的解決を中心として/中武 由紀 14 正義ではなく、国の方針に同調判決
大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)
法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」である
(2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。
正義ではなく、国の方針に同調判決
一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。
環境省に見直しの動きはない。
大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した。
環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。
■大阪地裁裁判官 後藤慶一郎
【要約】
■裁判官 西垣昭利
西垣昭利裁判官は現実の問題点を指摘している。人としての理想追求の深い思慮であろう。
「価値は、未済事件の数や判決書のうまさなどと違って評価しにくいものであることも事実だ。」
「弁護士が転勤の多い裁判官生活に入っていくのは、子どもの転校をはじめとして、家族には辛い」
「弁護士会はそのアピールができないならば、弁護士任官の推進運動はやめたらええ」
■その他の記載
■「自分たちの代表だということを忘れないで、正しいことを正しいと言い切ってほしい・・・」
■「自分の主張を相手に説得する努力の足りない弁護士が多いことに驚かされた。証拠や判決の引用ももう少し丁寧にすれば、印象がまるで違うはずだ。」
■「よりよい裁判のために、さまざまな改革が進行している。裁判官改革も、弁護士改革も、裁判員制度の導入も、目指しているのはよりよい裁判である。」
■「裁判所は、さまざまな人たちが最後の判断を求める場であるから、そこでは当事者が言いたいことを十分に言い尽くせるような雰囲気と同時に、適切な証拠がきちんと提出されるようにずるいことを許さない厳粛さも必要だ。」
■「法律家は、弁護士であれ裁判官であれ、事実を法的に論理化していくのが仕事」
■「そして、その裁判官が裁判の主役である市民に支持されていること。」
現在の主要テーマ別の目次
1、
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
2、
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
3、
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
現在の主要テーマ別内等の個別目次 ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開 ◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
|
|
◆報道無き司法崩壊真実■大阪地裁裁判官 後藤慶一郎様
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
■大阪高裁裁判官3名 裁判長 裁判官 坂本倫城 裁判官 和久田斉 西垣昭利 ■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎 ■大阪地裁裁判官 後藤慶一郎様
判例タイムズ 1378号 11/1号 (2012年10月25日発売) の目次
【論説紹介】
労働事件等におけるExcelの活用について/和久田 斉 4 【論説紹介】 大阪民事実務研究 交通損害賠償事件における非器質性精神障害をめぐる問題(2) 因果関係論及び素因減額等の割合的解決を中心として/中武 由紀 14 和久田 斉裁判官が「判例タイムズ 1378号」で記載の「Excelの活用」で、
表計算で明確に示す事をしていれば発生の余地はなかった。
多くの数値を文章で判決文に記載する事で混乱し間違いを犯すのである。
これを読む者も、とても読むだけでは理解は困難で、この適正度は判断ができず理解を省略してしまい間違いのままとなる。 ■大阪地裁裁判官 後藤慶一郎様
『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
(2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。 大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した。
環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。 最高裁決定全文公開
【交通事故:脳脊髄液減少症】平成26年12月
◆裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。 特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中の理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
六、司法は庶民に門戸を開いていない。
特記:
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
②総判決額から、1.333.326円引く。
という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
【完全なる法律を無視】法律は下記です。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
第三百十八条Iに付いて
①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
②第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは「判例・法令解釈」以前の問題であり、第三百十二条6「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。
2 切取線引 最高裁決定
【完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
【判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
上記で明らかであるが、この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。 最高裁【完全なる法律を無視】
塗潰線引 最高裁決定 経過報告書
1 塗潰 最高裁決定
2 最高裁決定
3 最高裁決定
損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
注意点
上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
書籍【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】
【線書込無しの基準】
【線書込有りの基準】
★ 2013年6月17日公開 原書【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】改定基準
新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」①意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】
★二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
★【国際頭痛分類第3版2013年6月新基準】分類7、7.1、7.2、
正規和訳2014年10月【国際頭痛分類第3版】大改正
現在の主要テーマ別の目次
1、
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
2、
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
3、
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
現在の主要テーマ別内等の個別目次
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
|
|
■高裁裁判官 西垣昭利様
『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」
◆報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 西垣昭利様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円が発生しているが訂正をしない裁判所
下記に該当『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない」
和久田 斉裁判官が「判例タイムズ 1378号」で記載の「Excelの活用」で、
表計算で明確に示す事をしていれば発生の余地はなかった。
多くの数値を文章で判決文に記載する事で混乱し間違いを犯すのである。
これを読む者も、とても読むだけでは理解は困難で、この適正度は判断ができず理解を省略してしまい間違いのままとなる。
上記問題の発性原因と防止に付いての提言 KIKITATA
1、判決文は、誰でもがわかりやすい数値・金額の関係で示す改正をする事。
①和久田 斉裁判官が「判例タイムズ 1378号」で「Excelの活用」を述べられている。
二つ以上の数値の関連は、判決文では「Excelの活用」等で、表計算で明確に示す規定を制定するべきである。
2、判決文は、現在よりも箇条書きにし、恣意的・推定的な記載はより控え根拠事実記載とするべきである。
3、裁判の進行は、その都度に原告・被告・裁判官は各項目での、その時点での判断を明らかにする。
この事で、よりその時点での論点が明確になり、裁判の長期化を防ぎ、より適正な裁判となる事は明らかである。
判例タイムズ 1378号 11/1号 (2012年10月25日発売) の目次
【論説紹介】
労働事件等におけるExcelの活用について/和久田 斉 4 【論説紹介】
大阪民事実務研究 交通損害賠償事件における非器質性精神障害をめぐる問題(2) 因果関係論及び素因減額等の割合的解決を中心として/中武 由紀 14 正義ではなく、国の方針に同調判決
大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)
法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」である
(2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。
正義ではなく、国の方針に同調判決
一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。
環境省に見直しの動きはない。
大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した。
環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした。
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件。感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。
2014.2.10付 最高裁人事
【要約】
■裁判官 西垣昭利
西垣昭利裁判官は現実の問題点を指摘している。人としての理想追求の深い思慮であろう。
「価値は、未済事件の数や判決書のうまさなどと違って評価しにくいものであることも事実だ。」
「弁護士が転勤の多い裁判官生活に入っていくのは、子どもの転校をはじめとして、家族には辛い」
「弁護士会はそのアピールができないならば、弁護士任官の推進運動はやめたらええ」
■その他の記載
■「自分たちの代表だということを忘れないで、正しいことを正しいと言い切ってほしい・・・」
■「自分の主張を相手に説得する努力の足りない弁護士が多いことに驚かされた。証拠や判決の引用ももう少し丁寧にすれば、印象がまるで違うはずだ。」
■「よりよい裁判のために、さまざまな改革が進行している。裁判官改革も、弁護士改革も、裁判員制度の導入も、目指しているのはよりよい裁判である。」
■「裁判所は、さまざまな人たちが最後の判断を求める場であるから、そこでは当事者が言いたいことを十分に言い尽くせるような雰囲気と同時に、適切な証拠がきちんと提出されるようにずるいことを許さない厳粛さも必要だ。」
■「法律家は、弁護士であれ裁判官であれ、事実を法的に論理化していくのが仕事」
■「そして、その裁判官が裁判の主役である市民に支持されていること。」
連載 弁護士任官者は今(4)任官にあたって藤本久俊は、関わった事件の関係者からたくさんの手紙を受け取った。去っていくのは残念だけど、知っている人が裁判官になるのはうれしい。自分たちの代表だということを忘れないで、正しいことを正しいと言い切ってほしい・・・。
彼らの気持ちに励まされる思いがすると藤本は言う。司法修習終了後一度任官した藤本は、2度目となるこの任官ではたくさんの人に支持されていると感じている。だから自分の基準がぶれることはない、がんばれる、と思う。そういう視点が法廷に生かされることを、任官者を送り出した市民は望んでいる。
相互交流が生み出すもの名古屋地裁の野田弘明は弁護士の経験が裁判官の仕事に役立ち、裁判官の仕事が弁護士に役立つことを実感している。野田は裁判官になってみて、自分の主張を相手に説得する努力の足りない弁護士が多いことに驚かされた。証拠や判決の引用ももう少し丁寧にすれば、印象がまるで違うはずだ。「綱引きの綱になる経験は一度持った方がいい。弁護士に戻ったときはこうしてやろうと、アイデアが浮かびます」と言う。
違う立場に身を置く経験は、思いの外豊かなものを生み出すのだ。その意味で、判事補の他職経験も、弁護士任官と同じように、深みのある司法を生み出すのに資するだろう。名古屋地裁の城内和昭も言う。「行ったきりになると考えず、また弁護士に戻ることもあるくらいの気持ちでちょっと行ってきたらいい」。相互交流が生み出す司法の豊かさ、質の高さは、司法がいま求められているものの一つでもある。
推進活動の難しさそのような豊かさはおそらく、全ての弁護士任官者の法廷にある。それは弁護士任官という制度の疑いようのない価値だろう。ただそのような価値は、未済事件の数や判決書のうまさなどと違って評価しにくいものであることも事実だ。そこに弁護士任官推進活動の難しさがあると指摘するのは京都地裁の西垣昭利である。
地域に密着して生活していた弁護士が転勤の多い裁判官生活に入っていくのは、子どもの転校をはじめとして、家族には辛いことも多いようだ。それは、任官する当の弁護士にとっては、現実に直面する問題である。
そのような問題をこえて、個人としての弁護士が任官することに意味を見いだせるのは、弁護士任官という制度が国民の目から見て役に立っていると国民が実感し、自らが実感できるからだろう。
弁護士任官制度のよりどころは、任官者を市民が推薦したということのみではなく、その「実感」にあるはずだ。任官者の法廷で実感できる価値を、言葉として国民に伝える。これが弁護士任官に対する国民の支持につながり、多くの弁護士が任官するという現実によって、制度としての弁護士任官を推進する原動力になる。「弁護士会はそのアピールができないならば、弁護士任官の推進運動はやめたらええ」と少し過激に西垣は言うのだ。これは弁護士任官を制度としてどう定着させるかということについて、弁護士会が突きつけられている課題である。
裁判所は法律家が作ろう裁判制度が司法の根幹であることは間違いない。よりよい裁判のために、さまざまな改革が進行している。裁判官改革も、弁護士改革も、裁判員制度の導入も、目指しているのはよりよい裁判である。
市民推薦で任官した工藤は、「キャリア裁判官と弁護士任官者と、相乗効果でよりよい裁判所ができるのでは」と語る。藤本は「裁判所は、さまざまな人たちが最後の判断を求める場であるから、そこでは当事者が言いたいことを十分に言い尽くせるような雰囲気と同時に、適切な証拠がきちんと提出されるようにずるいことを許さない厳粛さも必要だ。だから、その場の主宰者である裁判官は、みんながこの人ならと思う法律家の代表が務めるのがいい」と考えている。
法律家は、弁護士であれ裁判官であれ、事実を法的に論理化していくのが仕事で、両者の果たすべき役割に違いはない。よりよい裁判をするのに、キャリア裁判官も弁護士もなく、いるのはただ法律家だというのが、法曹一元にもつながる弁護士任官制度の出発点だ。
そして、その裁判官が裁判の主役である市民に支持されていること。最高裁が、すべての任官希望者についてその適否を指名諮問委員会に諮るという方針を打ち出したいま、市民の支持を受けて裁判官を送り出す弁護士任官制度の重要性は増している。弁護士任官は、より望ましい司法を創り出すことに寄与できるはずである。
正義ではなく、国の方針に同調判決
大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)
法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」である
(2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした
1 税務訴訟資料 第261号−44(順号11634) 大阪高等裁判所 平成年 ...(Adobe PDF)
平成23年3月4日棄却・上告・上告受理申立て
大阪高等裁判所 平成●●年(○○)第●●号 贈与税決定処分取消等請求控訴事件
国側当事者・国(大津税務署長) 以上によれば、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であって、本件控訴は 理由がな. い。 よって、本件控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。 大阪 高等裁判所第5民事部. 裁判長裁判官 坂本 倫城. 裁判官 西垣 昭利. 裁判官 渡部 佳寿子
現在の主要テーマ別の目次
1、
【ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
【御注意点】下記に日々に新たに追加していきます。
2、
・・・◆【総目次】◆『爽快切り・論破し撃破』投稿済一覧・・・・ 主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務」吉本智信 著 2014年08月06日発行
下記「総目次」に記事の記載後に追加記入して行きます。
3、
【小学生でも解り理解できる事実】
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
【御注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の中途最新は下記をご覧下さい】
現在の主要テーマ別内等の個別目次 ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準が世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ、
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
・・・即実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
■交通事故【脳脊髄液減少症】
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開 ◆意見書吉本医師主力反対派 367ページ
■ひとつでも即実戦参考に…
■日本初公開:論文と図≪裏付・立証≫多し
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
|






