脳脊髄液減少症

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報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 西垣昭利
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
 
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
 
■最高裁裁判官5名
裁判長 裁判官 櫻井 龍子

■大阪高裁裁判官3名
裁判長 裁判官 坂本倫城
裁判官 和久田斉 西垣昭利

■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎
 
 
大阪高裁 裁判官 西垣昭利
 
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判例タイムズ 1378号 11/1号 (2012年10月25日発売) の目次
【論説紹介】
労働事件等におけるExcelの活用について/和久田 斉 4
【論説紹介】
大阪民事実務研究
交通損害賠償事件における非器質性精神障害をめぐる問題(2)
因果関係論及び素因減額等の割合的解決を中心として/中武 由紀 14
 
 上記は下記で発生させない事が可能
和久田 斉裁判官判例タイムズ 1378号」で記載のExcelの活用」で、
表計算で明確に示す事をしていれば発生の余地はなかった。
多くの数値を文章で判決文に記載する事で混乱し間違いを犯すのである。
これを読む者も、とても読むだけでは理解は困難で、この適正度は判断ができず理解を省略してしまい間違いのままとなる。
 
 
■高裁裁判官 和久田斉法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
 
 
2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。
 
 大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した
環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。
 
 
 
 
最高裁決定全文公開
交通事故脳脊髄液減少症】平成26年12月
裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
 
完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
 
 
上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
 
 
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
 
 
 
 
最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
 
 
地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
 
一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
六、司法は庶民に門戸を開いていない。
 
 
 
特記:
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
 
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
②総判決額から、1.333.326円引く。
という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
 
これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
 
完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
 
完全なる法律を無視】法律は下記です。
民事訴訟法第三百十二条2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

 
 
第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二  日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
 
第三百十八条  上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

 
注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
第三百十八条Iに付いて
①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは判例・法令解釈」以前の問題であり第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。

 
2 切取線引 最高裁決定
完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
 
上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
 
 
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
 
 
 
最高裁完全なる法律を無視

 
塗潰線引 最高裁決定 経過報告書

 
 
1 塗潰 最高裁決定

 
2 最高裁決定

 
3 最高裁決定

 
損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
 
 
注意点
上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
 
 
 
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
 
 
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
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書籍国際頭痛分類第3版20136月新基準】
線書込無しの基準
線書込有りの基準
 
 2013617日公開 原書国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)改定基準
ICHD-III Beta】全文が有ります。
 
 原書【国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)和訳前の民間和訳3件
新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】 
 
二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
【国際頭痛分類第320136月新基準】分類77.17.2
脳脊髄液減少症(交通事故等)
 
正規和訳2014年10月国際頭痛分類第3版大改正
 
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二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】公式和訳の関連全体
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現在の主要テーマ別の目次
 
1、
 ・・・世界基準の真実・・・日本初公開≪裏付・立証
ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
注意点】下記に日々に新たに追加していきます
 
2、
 ・・・偽りは滅ぶ・・・日本初公開≪裏付・立証
・・・◆【総目次】◆『爽快切り論破し撃破投稿済一覧・・・・
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務吉本智信 著  2014年08月06日発行
下記「総目次に記事の記載後に追加記入して行きます
 
3、
 ・・・請願書・下書・・・日本初公開≪裏付・立証
小学生でも解り理解できる事実
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の最新は下記をご覧下さい】
 
 
 
現在の主要テーマ別内等の個別目次
 
 ・・・現在【半殺し放置遺棄120万人・・・日本初公開≪裏付・立証
脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ませんKIKITATA
 
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
 
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
 
 ・・・現状改善効果・・・日本初公開≪裏付・立証
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
2014/8/6(水) 午前 4:26 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33319282.html
脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば! 
日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。
 
 
 
■高裁裁判官 和久田斉
法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
 
法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない
◆報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 和久田斉様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
2014/12/28(日) 午前 9:06 この記事のURL:
http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33643457.html
判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円が発生しているが訂正をしない裁判所
下記に該当『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない
 
 
 上記は下記で発生させない事が可能
和久田 斉裁判官判例タイムズ 1378号」で記載のExcelの活用」で、
表計算で明確に示す事をしていれば発生の余地はなかった。
多くの数値を文章で判決文に記載する事で混乱し間違いを犯すのである。
これを読む者も、とても読むだけでは理解は困難で、この適正度は判断ができず理解を省略してしまい間違いのままとなる。
 
 
上記問題の発性原因と防止に付いての提言 KIKITATA
 
1、判決文は、誰でもがわかりやすい数値・金額の関係で示す改正をする事。
和久田 斉裁判官が「判例タイムズ 1378号」で「Excelの活用」を述べられている。
二つ以上の数値の関連は、判決文ではExcelの活用」等で、表計算で明確に示す規定を制定するべきである。
 
2、判決文は、現在よりも箇条書きにし、恣意的・推定的な記載はより控え根拠事実記載とするべきである。
 
3、裁判の進行は、その都度に原告・被告・裁判官は各項目での、その時点での判断を明らかにする。
この事で、よりその時点での論点が明確になり、裁判の長期化を防ぎ、より適正な裁判となる事は明らかである。
 
 
判例タイムズ 1378号 11/1号 (2012年10月25日発売) の目次
【論説紹介】
労働事件等におけるExcelの活用について/和久田 斉 4
【論説紹介】
大阪民事実務研究
交通損害賠償事件における非器質性精神障害をめぐる問題(2)
因果関係論及び素因減額等の割合的解決を中心として/中武 由紀 14
 
 
 
 
 交通事故等【脳脊髄液減少症】に、同様の不当な扱いとしている。
 
 正義ではなく、国の方針に同調判決
大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)
法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」である
 
2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。
 
 
 
 交通事故脳脊髄液減少症】も、同様の不当な扱いとしている。
 
 正義ではなく、国の方針に同調判決
一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。
環境省に見直しの動きはない。
 
 大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した
環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。
 
 
 
 
 
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トップページ > 税金のページ > 地方税 > 全国商工新聞 第3066号4月8日付

児童手当差押 職権乱用で正義に反する 地裁判決=鳥取

http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chihou/130408-02/130408.jpg
勝訴判決に喜ぶ瀧川さん(中央)と支援者ら
 預金口座に振り込まれた児童手当13万円を鳥取県が差し押さえ、滞納していた県税納税に充てたのは違法として、鳥取民主商工会(民商)の瀧川卓也さん=不動産=が差し押さえ処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が3月29日、鳥取地裁でありました。和久田斉裁判長は「差し押さえ処分は権限乱用で違法」と断罪、県に児童手当の返還と国家賠償法による慰謝料25万円の支払いを命じました。和久田裁判長は、「児童の健全育成を目的とする児童手当法の趣旨と正義に反する。差し押さえ処分は権限を乱用した違法なもの」と判断しました。
 原告側の弁護団は「児童手当の意義を踏まえた画期的判決」と評価しています。
全国商工新聞(2013年4月8日付)
 
 
判例タイムズ 1378号 11/1号 (2012年10月25日発売) の目次
【論説紹介】
労働事件等におけるExcelの活用について/和久田 斉 4

大阪民事実務研究
交通損害賠償事件における非器質性精神障害をめぐる問題(2)
因果関係論及び素因減額等の割合的解決を中心として/中武 由紀 14
 
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労働審判の経験を踏まえた自庁調停和久田斉・・・18
 
 
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判例タイムズ 1382号 1月号 (2012年12月25日発売)あるべき供述調書の姿を求めて和久田 斉…20
 
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Spiders’ Nest :: フリーター全般労働組合

2011-04-04 ユニオンエクスタシー裁判に関する声明

[]京都地裁・和久田斉裁判官による不当差別判決を糾弾する 京都大学は不当な「5年でくび」条項を撤廃し、ユニオンエクスタシー組合員を職場復帰させよ


2011年3月31日、京都地裁(和久田斉裁判官)は、私たちフリーター全般労働組合と友誼関係にある労働組合ユニオンエクスタシーの組合員による、京都大学からの「雇い止め」=不当解雇を無効とする訴えを却下する不当判決を下した。

判決文によれば、ユニオンエクスタシーの組合員の労働は「週30時間を越えない労働時間、補助的な職務内容であることを考慮した時給の設定」であり、「家計補助的労働」であると断じている。さらに、そのような「家計補助的労働」は、「労働契約が更新されなかった場合に当該労働者の生活そのものが崩壊することを想定しなければならない類型の労働とは言い難」く、このような求人に応じる労働者の多くは「税法上の配偶者控除が可能となるような年収に収まる程度の労働しか希望しない」と断言している。

まず、このような和久田裁判官の認識は、差別に満ちたものであり、私たちはこれを許すことはできない。
現在の非正規労働者が、いわゆる「正社員」との間で、同一価値労働同一賃金の原則など一片もないと言ってよい格差待遇に置かれている理由は、まさに和久田裁判官が言うとおり、それが「税法上の配偶者控除が可能となるような年収に収まる程度の労働」として想定されたからである。
その想定が生まれた時代においての「配偶者」とは、「入籍した男女のうちの女性」を指していた。
すなわち、「家計補助的労働」とは、男女が同一価値労働を行った場合の格差待遇を積極的に固定化する概念であり、その概念自体が女性差別である。
このことを現代においても論旨の根幹に置く和久田裁判官は、女性差別論者であるという他ない。

また、和久田裁判官の認識は、現在の非正規労働者が置かれている現状をまったく見ない、空理空論空想でしかない。
和久田裁判官の言う「家計補助的労働」に就労し、それのみをもって自らの生計を支える労働者など数え切れないほど存在する。
私たちは、組合員が納める組合費の額を、年収に応じてスライドさせている。120万円未満、120万円絵180万円未満、180万円以上360万円未満、360万円以上の4パターンである。そして、300名近い組合員のうち、最多のパターンは「120万円以上180万円未満」なのである。これはまさに「家計補助的労働」で得られる賃金と同じなのである。
当然ながら、私たちは男女その他含めさまざまな性別の組合員で構成されている。また、いわゆる「一人暮らし」の組合員もかなり多い。
そしてもちろん、ほとんどの組合員は、そのような労働契約を積極的に選んだのではなく、厳しい雇用状況の中で「選ばざるを得なかった」のである。 実に簡単な話であり、もちろん実に腹立たしい話でもあるが、これが現実なのだ。
私たちのこの現実を、和久田裁判官はどう説明するのか。組合員の多くが「家計補助的労働」であるならば、それはいったい誰の「家計」を「補助」するものなのか。組合員の多くは、その「家計補助的労働」を失った場合でも、生活そのものが崩壊しないのか。
和久田裁判官は、さまざまな多くのひとびとが置かれている現代の「非正規雇用」に置かれている労働者の生を切り捨て、差別する、許し難い人物でしかない。

さらに、和久田裁判官は、恐るべき主張を展開する。
ユニオンエクスタシーの組合員に対し、「京都大学を卒業した原告らが、家計補助的労働にしか従事できない客観的かつ合理的事情は全くない」「どのような世界観・人生観の下に就労したのかは明らかでない」「それだけで生活を営むことができる収入に見合う職業に就くべき」などと、驚くべき「説諭」を展開しているのである。
まず、ユニオンエクスタシー組合員の人生になんら責任を持たない和久田裁判官が、「家計補助的でない労働」に「就くべき」などとご高説を垂れること自体が「非常識」極まりない。和久田裁判官は、朝日新聞社が運営するサイトにおいて「法廷で非常識な言動をする人がいた場合、裁判官は決然と対応しなければならない」などと述べているが、であるならば、自らを退廷処分にでもすべきでしかない。
そして、この「説諭」は、現在の求人の困難さをまったく無視しているだけでなく、労働問題になんら関係しない組合員の「学歴」を持ち出し、特定の大学の卒業者を不当に差別している。

そして、和久田裁判官の差別は、労働組合そのものにまで及んでいる。
ユニオンエクスタシーによる労働争議・自主管理の過程では、ドラム缶風呂に入るという、創意工夫あふれる表現行為が行われた。このことを、和久田裁判官は「労働組合活動の一環として行われたとしても、様態は社会常識を外れている」と断じ、「一人前の社会人として教職員として勤務する者の行動として許容し難い」、だから「これを理由の1つとして雇い止めしたことは不当労働行為ではない」としたのである。
和久田裁判官は、「社会常識を外れている」ような争議の結果、組合員を解雇したり差別待遇したりしても、それは不当労働行為ではない、という恐るべき「解釈」を主張した。しかし、労働組合に対する「社会常識」が、「ストライキは迷惑だから辞めてほしい」という意見であるようなケースは無念ながら存在する。それに対する雇用者の不当解雇を「社会常識に反するから不当労働行為ではない」などとするならば、そもそも団体行動権の意味がなくなってしまう。
和久田裁判官の労働組合観は、「社会常識を守るよい組合」「社会常識から外れる悪い組合」を司法が選別し、後者への不当労働行為の成立を制限するという、恐るべき労働組合差別に他ならない。
付け加えるならば、和久田裁判官は、京都大学学生による類似の行為は「社会を知ることが要求されない面もある学生であれば」許容され得るのだ、とも主張している。このことは、大学自治(の内実や是非はともかく)の担い手である学生を「社会を知らなくてもよい場合がある」などと「半人前」扱いする、学生差別でもある。
さらに、和久田裁判官は、ドラム缶風呂を「否定する」ために、「軽犯罪法1条20号に該当するおそれ」に言及した上で、「テレビジョンのバライティーで見られるような無人島などでドラム缶の風呂に入るのとは訳が違う」なる例を唐突に持ち出し、「お笑いで済むような問題ではなくなる」としている。
これは、和久田裁判官の「テレビであれば、お笑いであれば許され得る」という価値観に基づいているとしか読めないが、その根拠、すなわち「お茶の間」では「全裸でのドラム缶風呂」が許容される一方でそれが京大時計台前においては許されない根拠は、一切示されていない。
「お笑い」「テレビ」の中には「許され得る特別な空間」を認め、それ以外は認めない、という考え方は、「お笑い」を差別する構図であり、また人間の表現行為を貶めている。このような和久田裁判官の差別に満ち溢れた「社会常識」観を、私たちは絶対に許容することはできない。

女性差別、非正規労働者差別、学歴差別、労働組合差別、学生差別、お笑い差別と、差別のオンパレードを判決文に盛り込んだ差別者=和久田裁判官を、私たちは厳しく糾弾する。
そして、これら差別に貫かれた3・31京都地裁判決を絶対に許さない。
そして、京都大学が不当な「5年でくび」条項を撤廃し、ユニオンエクスタシー組合員を職場復帰させるまで、微力ながら支援を闘い抜いていく。
以上、ここに決意し表明する。

2011年4月4日
フリーター全般労働組合
 
 
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1、
 ・・・世界基準の真実・・・日本初公開≪裏付・立証
ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
注意点】下記に日々に新たに追加していきます
 
2、
 ・・・偽りは滅ぶ・・・日本初公開≪裏付・立証
・・・◆【総目次】◆『爽快切り論破し撃破投稿済一覧・・・・
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務吉本智信 著  2014年08月06日発行
下記「総目次に記事の記載後に追加記入して行きます
 
3、
 ・・・請願書・下書・・・日本初公開≪裏付・立証
小学生でも解り理解できる事実
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
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 ・・・大改正国際基準・・・
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
 
 ・・・公開挑戦状・・・
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
 
 
 ・・・現在【半殺し放置遺棄120万人・・・日本初公開≪裏付・立証
脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ませんKIKITATA
 
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
 
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
 
 
 ・・・なぜ・・・
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
 
 
 ・・・現状裁判・・・日本初公開≪裏付・立証
・・・実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
交通事故脳脊髄液減少症
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
意見書吉本医師主力反対派 367ページ
ひとつでも実戦参考に… 
日本初公開論文と図≪裏付・立証≫多し
 
 
 ・・・現状改善効果・・・日本初公開≪裏付・立証
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
2014/8/6(水) 午前 4:26 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33319282.html
脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば! 
日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。
 
 
 
 
報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 和久田斉
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
 
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
 
■最高裁裁判官5名
裁判長 裁判官 櫻井 龍子

■大阪高裁裁判官3名
裁判長 裁判官 坂本倫城
裁判官 和久田斉 西垣昭利

■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎
 
 
大阪高裁 裁判官 和久田斉様 
 
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判例タイムズ 1378号 11/1号 (2012年10月25日発売) の目次
【論説紹介】
労働事件等におけるExcelの活用について/和久田 斉 4
【論説紹介】
大阪民事実務研究
交通損害賠償事件における非器質性精神障害をめぐる問題(2)
因果関係論及び素因減額等の割合的解決を中心として/中武 由紀 14
 
 上記は下記で発生させない事が可能
和久田 斉裁判官判例タイムズ 1378号」で記載のExcelの活用」で、
表計算で明確に示す事をしていれば発生の余地はなかった。
多くの数値を文章で判決文に記載する事で混乱し間違いを犯すのである。
これを読む者も、とても読むだけでは理解は困難で、この適正度は判断ができず理解を省略してしまい間違いのままとなる。
 
 
■高裁裁判官 和久田斉法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
 
 
2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。
 
 大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した
環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。
 
 
 
 
最高裁決定全文公開
交通事故脳脊髄液減少症】平成26年12月
裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
 
完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
 
 
上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
 
 
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
 
 
 
 
最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
 
 
地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
 
一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
六、司法は庶民に門戸を開いていない。
 
 
 
特記:
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
 
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
②総判決額から、1.333.326円引く。
という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
 
これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
 
完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
 
完全なる法律を無視】法律は下記です。
民事訴訟法第三百十二条2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

 
 
第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二  日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
 
第三百十八条  上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

 
注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
第三百十八条Iに付いて
①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは判例・法令解釈」以前の問題であり第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。

 
2 切取線引 最高裁決定
完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
 
上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
 
 
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
 
 
 
最高裁完全なる法律を無視

 
塗潰線引 最高裁決定 経過報告書

 
 
1 塗潰 最高裁決定

 
2 最高裁決定

 
3 最高裁決定

 
損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
 
 
注意点
上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
 
 
 
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
 
 
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
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書籍国際頭痛分類第3版20136月新基準】
線書込無しの基準
線書込有りの基準
 
 2013617日公開 原書国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)改定基準
ICHD-III Beta】全文が有ります。
 
 原書【国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)和訳前の民間和訳3件
新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】 
 
二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
【国際頭痛分類第320136月新基準】分類77.17.2
脳脊髄液減少症(交通事故等)
 
正規和訳2014年10月国際頭痛分類第3版大改正
 
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二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】公式和訳の関連全体
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1、
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ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
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 ・・・現在【半殺し放置遺棄120万人・・・日本初公開≪裏付・立証
脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ませんKIKITATA
 
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
 
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
 
 ・・・現状改善効果・・・日本初公開≪裏付・立証
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
2014/8/6(水) 午前 4:26 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33319282.html
脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば! 
日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。
 
 
 
■高裁裁判官 坂本倫城法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
 
法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない
◆報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 坂本倫城様◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円が発生しているが訂正をしない裁判所
下記に該当『法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない
 
 
 
 
 交通事故等【脳脊髄液減少症】に、同様の不当な扱いとしている。
 
 正義ではなく、国の方針に同調判決
大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)
法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」である
 
2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。
 
 
 
 交通事故脳脊髄液減少症】も、同様の不当な扱いとしている。
 
 正義ではなく、国の方針に同調判決
一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。
環境省に見直しの動きはない。
 
 大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した
環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。
 
 
 
 

【人事】最高裁判所(2014年8月17日)

(2014年8月17日) 定年退官(大阪高裁部総括判事)坂本倫城 > — 最高裁判所事務総局広報課 TEL03-3264-8111(内3156)
 
 
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記事 週刊金曜日編集部 2012年05月09日 17:20
 大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した。この女性は、二〇〇四年の関西訴訟最高裁判決で、(司法上の)水俣病と認められていたが、熊本県による水俣病認定を求めていた。女性は上告する方針だ。
 争点の一つは一九七七年(昭和五二年)に環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした
 ところが今回の大阪高裁判決は52年判断条件を是認した。今年二月には別の訴訟で、感覚障害のみでも水俣病だと認定する福岡高裁判決が出ており、大阪高裁は52年判断条件の見直しを迫るこの間の流れにストップをかけた格好だ。
 判決の内容次第では、水俣病の幕引きを計りたい環境省のもくろみが崩れるおそれがあった。同省は現在、特別措置法による「救済策」の周知に力を入れている。これは、従来からある補償の手厚い行政認定とは別の制度で、訴訟や行政認定申請の取り下げが条件感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
 二〇一〇年五月以来、五万人以上が申請をしている救済策だが、窓口は七月末まで。その後名乗り出る被害者の対応について同省の大坪寛子特殊疾病対策室長は一三日、同省を訪問した原告弁護団らに、行政認定制度があると説明した。
 しかしここ数年の熊本県による認定件数が毎年〇〜二人であることから、環境省が52年判断条件に固執する限り、今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。
(奥田みのり・ライター、4月20日号)
 
 
 
大阪空襲訴訟高裁判決を糾弾する 
弁護士 篠原俊一
弁護士 篠原俊一
弁護士 篠原俊一
本年(2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。

 「・・・極めて例外的な場合」という基準は、空襲被災者を救済しないために作った基準だと思う。仮にこの基準に乗っかっても「軍人・軍属には毎年一兆円もの予算手当・累積1人1億5千万円の支給に対し、民間の空襲被災者はゼロ」という差異は一般の良識に照らせば「誰の目から見ても明らかな不合理」ではないか。

 私に言わせれば、坂本倫城裁判長らは政治権力からの批判を避けて、自分の給料と地位を守るため空襲被災者を売ったのだ。判決言渡を(2013年)1月16日に指定したのも、この保身判決を震災復興記事の陰に隠すためだ!

何のために裁判官の道を志したのか、今一度初心に戻れと言いたい・・・。こんな「判決の書き逃げ」は許せない。

 最高裁ではこの理不尽を追求します。ご支援よろしくお願い致します。
 
 
 
■ 裁判官を教育する
 2001年(平成13年)9月11日付毎日新聞記事の見出し「小2交通事故 1億7000万賠償命令 大阪地裁『69年間の介護必要』」。判決言渡をしたのは坂本倫城裁判長

 「誤判」の第8章「名誉毀損裁判」(P194〜P247)に、当初、官僚的で、仲間意識が強く、末永汎本弁護士側の言いなりになっていた坂本倫城裁判官が、裁判官本来の正義感と公正さを取り戻していく過程を、私・冨嶋は書いている。

 第8章の「名誉毀損裁判」は、本訴・医療過誤裁判の一審山口地方裁判所下関支部と二審広島高等裁判所第3民事部で展開した、被告医師側に抱き込まれた裁判所職員による「虚偽有印公文書作成・同行使の犯罪」を世間に暴露されるのを潰さんがために、ヤメ検で首謀者の被告側訴訟代理人末永汎本弁護士が原告本人冨嶋に仕掛けてきたものである。本訴・医療過誤裁判は「虚偽有印公文書作成・同行使の犯罪人」である裁判官たちが、雛壇の高い所から、善良な国民である原告と傍聴人を見下ろし、睨みつけ、悪逆非道の極めつけに、佐藤武彦右陪席裁判官が、代理人席に座っているだけで、弁護活動をなにもしない末永弁護士に成り代わり、鑑定人の強制誘導談合尋問をしてまで、論理破綻もはなはだしい、支離滅裂な理由を列挙して、保身のために意図的に患者の命を奪った医師側を勝訴させた暗黒裁判だった。原告冨嶋はまるで刑務所の中で裁判を受けているようなものだった。
 控訴審判決後、冨嶋が東京地検特捜部に広島高裁の柴田和夫裁判長と佐藤武彦裁判官を職権濫用罪で告訴して、暫くして、佐藤武彦裁判官は四国松山の家庭裁判所に転勤になった。後日、最高裁で冨嶋が逆転勝訴したおりには、佐藤武彦裁判官から原告側訴訟代理人・大口昭彦弁護士に「このたびはおめでとうございます。私も目から鱗が落ちたおもいです」と反省の弁を兼ねたご挨拶があった。
 名誉毀損裁判では、坂本倫城裁判官が佐藤武彦裁判官の二の舞にならないようにと、私は願った。
 
そういうことで、私は坂本裁判官が末永弁護士側に引っ張られると、引き戻し、坂本裁判官が「裁判官の道」「人間の道」を踏み外さないように常に注意をはらいながら、裁判にとりくんだ。書記官を通して「傍聴人が皆、あの裁判官の訴訟指揮はおかしい。悪徳弁護士側に偏り、公正でないと言っている。私の言い分もとりあげるべきである」と警告しました。いろいろありましたが、裁判の後半になると、私が「末永弁護士の犯罪と偽証」を証明できるように、坂本裁判官は最高裁への調査嘱託など積極的に協力してくれるようになり、悪徳弁護士一味と闘う同志の感じになりました。
 裁判が和解で終結したとき、私が「大変お世話になりました」と挨拶すると、坂本裁判官は椅子から立ち上がり、テーブルにしっかり両手をついて、額がほとんどつくまでに深々と頭を下げられた。謝罪の気持ちが込められていたと、私は受けとめている。
 その後坂本裁判官は大阪地裁に栄転して行かれた。そしてこの度の判決。
 ということで、国民が個々の裁判で裁判官を
「民主的で、真っ当な裁判官」育成することは可能だと考えます。
 50人もの法曹出身の国会議員はまぎれもなく「法曹族」である。このような状況下で、政府に民主的な司法改革は期待できない。見切ったほうが賢明である。
 個々の裁判で、裁判官が悪に染まらないように、裁判官を教育し、監視したほうが、公正な裁判の実現を確実にする。

 佐藤武彦裁判官、坂本倫城裁判官、ともに東大卒。謙虚に自分の言動を反省し、勇気を出して、悪徳弁護士(あるいは悪質な検察官)の誘いを断ち切り、身を正すことができるか否かが、明暗をわける。裁判官ほど人の弱みを握り、誘惑の多い職業はない。裁判官たる者、くれぐれも自重すべきである。
 
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■民事裁判:男女格差は憲法違反 大阪地裁が異例の判断
毎日新聞6月11日 ( 2002-06-11-15:01 )
交通事故で女児を亡くした両親が加害者の男性に損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁(坂本
倫城裁判官
)が女児の逸失利益(事故に遭わなければ得られた将来の収入)を女性労働者の
平均賃金で算定するのは「法の下の平等」(憲法14条)に反するとして、全労働者の平均
賃金を用いて算定していた
ことが11日、分かった。
男女雇用機会均等法などを根拠に逸失利益に男女格差を設けない司法判断は増えつつあるが
憲法判断にまで踏み込んだのは極めて異例

判決によると、事故は昨年5月、大阪市内のスーパー駐車場で起きた。男性がブレーキとア
クセルを間違えて乗用車を急発進させ、祖母が押していたベビーカーに衝突、1歳だった女
児が死亡した。
遺族は約7900万円の損害賠償を請求。憲法の精神に基づき、全労働者平均で逸失利益を
算定するよう求めていた。

      
坂本裁判官は男女の労働能力について「個人差はあっても性別による差は存在しない」と判
示。そのうえで「性別を唯一の根拠として男女差を設けることは合理的理由のない差別で、
法の下の平等の趣旨にそぐわない」と述べた。
さらに、女性の職域が拡大している社会環境を踏まえ、「女児が就労するはずの約20年後
には、高齢化の進行で女性の労働力を今よりも必要とする社会が到来する。
男女間の差異はさらに小さくなっている」と、将来の見通しからも平等に扱うべきだと判断
。00年の全労働者平均賃金497万7700円を逸失利益算定の基準とし、加害者の男性
に計4530万円の支払いを命じた。
      
逸失利益は従来、男女格差があるのが一般的だったが、近年は男女雇用機会均等法や男女共
同参画社会基本法の施行などに伴い、格差を設けない判断が増えてきている。 【山本直】
      
交通裁判に詳しい大西英敏弁護士(東京弁護士会)の話 同種訴訟で「法の下の平等」にま
で言及した判決はほとんどなく、逸失利益を男女平等に算定する流れに拍車をかける判決だ
「不合理な差別」という認識をより明確に示したいと考えたのではないか。
 
 
 
 
現在の主要テーマ別の目次
 
1、
 ・・・世界基準の真実・・・日本初公開≪裏付・立証
ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
注意点】下記に日々に新たに追加していきます
 
2、
 ・・・偽りは滅ぶ・・・日本初公開≪裏付・立証
・・・◆【総目次】◆『爽快切り論破し撃破投稿済一覧・・・・
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務吉本智信 著  2014年08月06日発行
下記「総目次に記事の記載後に追加記入して行きます
 
3、
 ・・・請願書・下書・・・日本初公開≪裏付・立証
小学生でも解り理解できる事実
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の最新は下記をご覧下さい】
 
 
 
現在の主要テーマ別内等の個別目次
 
 ・・・大改正国際基準・・・
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
 
 ・・・公開挑戦状・・・
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
 
 
 ・・・現在【半殺し放置遺棄120万人・・・日本初公開≪裏付・立証
脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ませんKIKITATA
 
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
 
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
 
 
 ・・・なぜ・・・
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
 
 
 ・・・現状裁判・・・日本初公開≪裏付・立証
・・・実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
交通事故脳脊髄液減少症
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
意見書吉本医師主力反対派 367ページ
ひとつでも実戦参考に… 
日本初公開論文と図≪裏付・立証≫多し
 
 
 ・・・現状改善効果・・・日本初公開≪裏付・立証
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
2014/8/6(水) 午前 4:26 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33319282.html
脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば! 
日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。
 
 
 
 
報道無き司法崩壊真実■高裁裁判官 坂本倫城
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
 
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
 
■最高裁裁判官5名
裁判長 裁判官 櫻井 龍子

■大阪高裁裁判官3名
裁判長 裁判官 坂本倫城
裁判官 和久田斉 西垣昭利

■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎
 
 
裁判長 裁判官 坂本倫城 様 
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■高裁裁判官 坂本倫城法の下の平等を定めた憲法14条1項違反』「誰の目にも明らかなのに是正しない判決文の記載ミスで原告遺失利益約200万円地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
 
 
2013年)1月16日、大阪高裁第5民事部(坂本倫城裁判長、西垣昭利裁判官、森實将人裁判官)は、戦争犠牲は「国民の等しく受忍しなければならなかった」という戦争損害受忍論を持ち出して、法の下の平等を定めた憲法14条1項違反になるのは、「差異が著しく不合理、誰の目にも明らかなのに是正しない、極めて例外的な場合」であるとして、民間の空襲被災者を支援する法律を長年にわたって作らないことは違法ではないとした。
 
 大阪高裁(坂本倫城裁判長)は四月一二日、行政上の水俣病認定を熊本県に求める裁判で勝訴した原告女性(大阪府在住)を逆転敗訴とし、一審を覆した
環境庁環境保健部長が通知した、複数の症状の組み合わせを認定の条件とする「52年判断条件」の妥当性だった。一審では感覚障害だけでも水俣病とする原告女性の訴えを認め、52年判断条件には医学的根拠はないとした
訴訟や行政認定申請の取り下げが条件感覚障害だけでも行政上の水俣病が認められるとなると、特措法による救済よりも行政認定を選ぶ人が増えかねないからだ。
今後も切り捨てられる人が続出することは目に見えている。行政認定に比べ条件のゆるい救済策の申請期限延長を希望する声も上がっているが、環境省に見直しの動きはない。
 
 
 
 
最高裁決定全文公開
交通事故脳脊髄液減少症】平成26年12月
裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
 
完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
 
 
上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
 
 
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
 
 
 
 
最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
 
 
地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
 
一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
六、司法は庶民に門戸を開いていない。
 
 
 
特記:
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
 
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
②総判決額から、1.333.326円引く。
という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
 
これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
 
完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
 
完全なる法律を無視】法律は下記です。
民事訴訟法第三百十二条2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

 
 
第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二  日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
 
第三百十八条  上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

 
注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
第三百十八条Iに付いて
①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは判例・法令解釈」以前の問題であり第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。

 
2 切取線引 最高裁決定
完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
 
上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
 
 
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
 
 
 
最高裁完全なる法律を無視

 
塗潰線引 最高裁決定 経過報告書

 
 
1 塗潰 最高裁決定

 
2 最高裁決定

 
3 最高裁決定

 
損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
 
 
注意点
上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
 
 
 
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
 
 
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
イメージ 1
書籍国際頭痛分類第3版20136月新基準】
線書込無しの基準
線書込有りの基準
 
 2013617日公開 原書国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)改定基準
ICHD-III Beta】全文が有ります。
 
 原書【国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)和訳前の民間和訳3件
新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】 
 
二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
【国際頭痛分類第320136月新基準】分類77.17.2
脳脊髄液減少症(交通事故等)
 
正規和訳2014年10月国際頭痛分類第3版大改正
 
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二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】公式和訳の関連全体
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 ・・・公開挑戦状・・・
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
 
 
 ・・・堂々と語ろう・・・
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
 
 
 ・・・世界基準の真実・・・日本初公開≪裏付・立証
ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
注意点】下記に日々に新たに追加していきます
 
 
 ・・・偽りは滅ぶ・・・日本初公開≪裏付・立証
・・・◆【総目次】◆『爽快切り論破し撃破投稿済一覧・・・・
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務吉本智信 著  2014年08月06日発行
下記「総目次に記事の記載後に追加記入して行きます
 
 
 ・・・請願書・下書・・・日本初公開≪裏付・立証
小学生でも解り理解できる事実
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の最新は下記をご覧下さい】
 
 
 ・・・現在【半殺し放置遺棄120万人・・・日本初公開≪裏付・立証
脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ませんKIKITATA
 
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
 
 
 ・・・なぜ・・・
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
 
 
 ・・・現状裁判・・・日本初公開≪裏付・立証
・・・実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
交通事故脳脊髄液減少症
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
意見書吉本医師主力反対派 367ページ
ひとつでも実戦参考に… 
日本初公開論文と図≪裏付・立証≫多し
 
 
 ・・・現状改善効果・・・日本初公開≪裏付・立証
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
2014/8/6(水) 午前 4:26 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33319282.html
脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば! 
日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。
 

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