脳脊髄液減少症

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さあ戦おう正く【脳脊髄液減少症】

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報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官 池上  政幸
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
 
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
 
■最高裁裁判官5名
裁判長 裁判官 櫻井 龍子
 
 
最高裁判所判事
池上政幸(いけがみまさゆき)
(昭和26年8月29日生)

信条,趣味など

裁判官としての心構え
   裁判所に判断を求められている一つ一つの具体的事件について,法による適正妥当な解決を図るため,公正にそして誠実に使命を果たしていきたいと考えています。
      好きな言葉
         私が常に自分に言い聞かせている言葉に,「激せず躁(さわ)がず,事に臨んでは冷静・沈着に」というものがあります。いつもこの言葉に,物事を正確に理解した上で冷静な判断をすることが大事だと教えられています。
          印象に残った本
             いろいろな分野の本を読みますが,歴史の中の大きな出来事の中での個人の生き方を描いたツヴァイク「ジョゼフ・フーシェ」のような小説に惹かれます。最近,読み直した城山三郎「冬の派閥」には,あらためて感銘を受けました。また,フランスの哲学者アランの「幸福論」は,何度読み返しても,教えられることが多い一冊です。
              趣味
                 休日には,季節の移ろいを感じながらの散歩を楽しんでいます。史跡などを見つけると,そのいわれなどを調べてみることもあります。また,ここ数年は,クラシックをはじめとする様々なコンサートに行き,美しい音楽に元気をもらったり安らぎを感じたりしています。
               
               
              最高裁決定全文公開
              交通事故脳脊髄液減少症】平成26年12月
              裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
              ■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
               
              完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
              判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
              結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
               
               
              上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
               
               
              特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
               
               
               
               
              最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
               
               
              地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
               
              一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
              二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
              三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
              四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
              五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
              六、司法は庶民に門戸を開いていない。
               
               
               
              特記:
              地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
              そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
              しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
              高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
              当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
              最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
              しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
               
              結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
              ①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
              ②総判決額から、1.333.326円引く。
              という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
               
              これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
               
              完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
              判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
               
              完全なる法律を無視】法律は下記です。
              民事訴訟法第三百十二条2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
               判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

               
               
              第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
               上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
               法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
               法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
              二の二  日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
               専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
               法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
               口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
               判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
               
              第三百十八条  上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

               
              注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
              第三百十八条Iに付いて
              ①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
              第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは判例・法令解釈」以前の問題であり第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
              ③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。

               
              2 切取線引 最高裁決定
              完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
              判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
              結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
               
              上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
               
               
              特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
               
               
               
              最高裁完全なる法律を無視

               
              塗潰線引 最高裁決定 経過報告書

               
               
              1 塗潰 最高裁決定

               
              2 最高裁決定

               
              3 最高裁決定

               
              損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
               
               
              注意点
              上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
              従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
               
               
               
              ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
               
               
              国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
              イメージ 1
              書籍国際頭痛分類第3版20136月新基準】
              線書込無しの基準
              線書込有りの基準
               
               2013617日公開 原書国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)改定基準
              ICHD-III Beta】全文が有ります。
               
               原書【国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)和訳前の民間和訳3件
              新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】 
               
              二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
              【国際頭痛分類第320136月新基準】分類77.17.2
              脳脊髄液減少症(交通事故等)
               
              正規和訳2014年10月国際頭痛分類第3版大改正
               
              イメージ 1 
               
              イメージ 4 イメージ 5
               
              二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】公式和訳の関連全体
              イメージ 3
               
               
               
               ・・・公開挑戦状・・・
              ★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
               
               
               ・・・堂々と語ろう・・・
              ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
               
               
               ・・・世界基準の真実・・・日本初公開≪裏付・立証
              ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
              注意点】下記に日々に新たに追加していきます
               
               
               ・・・偽りは滅ぶ・・・日本初公開≪裏付・立証
              ・・・◆【総目次】◆『爽快切り論破し撃破投稿済一覧・・・・
              主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務吉本智信 著  2014年08月06日発行
              下記「総目次に記事の記載後に追加記入して行きます
               
               
               ・・・請願書・下書・・・日本初公開≪裏付・立証
              小学生でも解り理解できる事実
              みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
              注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
              【現在の最新は下記をご覧下さい】
               
               
               ・・・現在【半殺し放置遺棄120万人・・・日本初公開≪裏付・立証
              脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
              治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ませんKIKITATA
               
              背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
              【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人
              この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
              これ以外の脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
              多くの医師より当病でないとされ
              医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
               
               
               ・・・なぜ・・・
              ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
               
               
               ・・・現状裁判・・・日本初公開≪裏付・立証
              ・・・実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
              交通事故脳脊髄液減少症
              ■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
              意見書吉本医師主力反対派 367ページ
              ひとつでも実戦参考に… 
              日本初公開論文と図≪裏付・立証≫多し
               
               
               ・・・現状改善効果・・・日本初公開≪裏付・立証
              ・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
              2014/8/6(水) 午前 4:26 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33319282.html
              脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば! 
              日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。
               
               
               
               
               
              報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官 山浦 善樹
              ◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
               
              ■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
              結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
              本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
               
              ■最高裁裁判官5名
              裁判長 裁判官 櫻井 龍子
              裁判官 金築 誠志 白木 勇 山浦 善樹 池上 政幸
               
               

              信条,趣味など

                  裁判官としての心構え
                   弁護士として仕事をしていて,市民は本当に法律によって守られているのか,裁判を受ける権利は実質的に保障されているのかという疑問を感じてきました。
                   飛車角落ちの将棋では真の実力が判定できないように,法による正義を実現するためには,当事者に実質的な武器対等を実現することが必要です。手続保障は民事・刑事を問わず,情報の質と量が非対称の当事者の間において特に問題となります。どうしたら実質的な手続保障が実現できるかを常に考えてゆきたいと思います。
                      好きな言葉
                      どんな事件も重装備で向かう
                       若い弁護士が,私に対して「どんな事件でも重装備で向かっていくが,事件によっては重装備が必要なこともあるとしても,小さな事件では,そこまでしなくともよいのではないか」と言ったことがあります。しかし事件が大きいか小さいかは,現場に行ってみないと分かりません。事件の大小は結果であって,初めから大きな事件,小さな事件とラベルが貼ってあるわけではないのです。消防士は火事の第一報で現場に駆けつけるとき,これはボヤだ,これは大火事だという判断(予断)で身支度・装備を適当に変えて行くことはしません。弁護士も事件受任の際には,現場に行く,写真を撮る,商品知識を得る,関連する判例や基本書を読み直す,時系列を書くなど常に重装備で立ち向かいます……私は,最高裁判事になっても,そういう仕事を続けたいと思っています。
                      ベテランも最初はビギナーだった
                       いきなり経験豊富な専門家になる人はおらず,ベテランだって最初は初心者でした。誰でもビギナーとして失敗をし,悩み,先輩に教えを請い,そうやって徐々に腕を上げていくのです。新しい分野にチャレンジしなければビギナーにもなれません。
                       いずれも金言,格言というより自作の表現ですが,これらの言葉を思い起こすことで,勇気をもって歩き出すことができます。
                          印象に残った本
                           山本周五郎「赤ひげ診療譚」,ヘルマン・ヘッセ「シッダールタ」,シモーヌ・ド・ボーヴォワール「第二の性」のほか,アルフレート・アインシュタイン「モーツァルト その人間と作品」,海老澤敏「超越の響き モーツァルトの作品世界」などモーツァルトに関するものが多いです。学生時代はジェローム・フランク「裁かれる裁判所」などリアリズム法学の古典が好きでした。
                              趣味
                              ・バードウォッチング
                               自然の中には,地球の仲間がたくさんいることを肌で感じることができます(日本野鳥の会会員)。
                              ・モーツァルト
                               モーツァルトが大好きです。仕事で疲れたときなど,モーツァルトを聞くと,モーツァルトさんが隣に座って話しかけてくれるから不思議です(日本モーツァルト協会会員)。
                               
                               
                              最高裁決定全文公開
                              交通事故脳脊髄液減少症】平成26年12月
                              裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
                              ■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
                               
                              完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
                              判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
                              結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
                               
                               
                              上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
                               
                               
                              特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
                               
                               
                               
                               
                              最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
                               
                               
                              地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
                               
                              一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
                              二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
                              三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
                              四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
                              五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
                              六、司法は庶民に門戸を開いていない。
                               
                               
                               
                              特記:
                              地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
                              そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
                              しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
                              高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
                              当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
                              最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
                              しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
                               
                              結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
                              ①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
                              ②総判決額から、1.333.326円引く。
                              という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
                               
                              これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
                               
                              完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
                              判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
                               
                              完全なる法律を無視】法律は下記です。
                              民事訴訟法第三百十二条2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
                               判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

                               
                               
                              第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
                               上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
                               法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
                               法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
                              二の二  日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
                               専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
                               法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
                               口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
                               判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
                               
                              第三百十八条  上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

                               
                              注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
                              第三百十八条Iに付いて
                              ①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
                              第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは判例・法令解釈」以前の問題であり第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
                              ③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。

                               
                              2 切取線引 最高裁決定
                              完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
                              判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
                              結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
                               
                              上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
                               
                               
                              特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
                               
                               
                               
                              最高裁完全なる法律を無視

                               
                              塗潰線引 最高裁決定 経過報告書

                               
                               
                              1 塗潰 最高裁決定

                               
                              2 最高裁決定

                               
                              3 最高裁決定

                               
                              損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
                               
                               
                              注意点
                              上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
                              従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
                               
                               
                               
                              ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
                               
                               
                              国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
                              イメージ 1
                              書籍国際頭痛分類第3版20136月新基準】
                              線書込無しの基準
                              線書込有りの基準
                               
                               2013617日公開 原書国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)改定基準
                              ICHD-III Beta】全文が有ります。
                               
                               原書【国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)和訳前の民間和訳3件
                              新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】 
                               
                              二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
                              【国際頭痛分類第320136月新基準】分類77.17.2
                              脳脊髄液減少症(交通事故等)
                               
                              正規和訳2014年10月国際頭痛分類第3版大改正
                               
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                              二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】公式和訳の関連全体
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                               ・・・公開挑戦状・・・
                              ★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
                               
                               
                               ・・・堂々と語ろう・・・
                              ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
                               
                               
                               ・・・世界基準の真実・・・日本初公開≪裏付・立証
                              ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
                              注意点】下記に日々に新たに追加していきます
                               
                               
                               ・・・偽りは滅ぶ・・・日本初公開≪裏付・立証
                              ・・・◆【総目次】◆『爽快切り論破し撃破投稿済一覧・・・・
                              主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務吉本智信 著  2014年08月06日発行
                              下記「総目次に記事の記載後に追加記入して行きます
                               
                               
                               ・・・請願書・下書・・・日本初公開≪裏付・立証
                              小学生でも解り理解できる事実
                              みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
                              注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
                              【現在の最新は下記をご覧下さい】
                               
                               
                               ・・・現在【半殺し放置遺棄120万人・・・日本初公開≪裏付・立証
                              脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
                              治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ませんKIKITATA
                               
                              背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
                              【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人
                              この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
                              これ以外の脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
                              多くの医師より当病でないとされ
                              医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
                               
                               
                               ・・・なぜ・・・
                              ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
                               
                               
                               ・・・現状裁判・・・日本初公開≪裏付・立証
                              ・・・実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
                              交通事故脳脊髄液減少症
                              ■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
                              意見書吉本医師主力反対派 367ページ
                              ひとつでも実戦参考に… 
                              日本初公開論文と図≪裏付・立証≫多し
                               
                               
                               ・・・現状改善効果・・・日本初公開≪裏付・立証
                              ・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
                              2014/8/6(水) 午前 4:26 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33319282.html
                              脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば! 
                              日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。
                              イメージ 5
                               
                               
                               
                              報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官 白木 勇
                              ◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
                               
                              ■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
                              結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
                              本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
                               
                              ■最高裁裁判官5名
                              裁判長 裁判官 櫻井 龍子
                              裁判官 金築 誠志 白木 勇 山浦 善樹 池上 政幸
                               
                               
                              最高裁判所判事
                              白木勇(しらきゆう)
                              (昭和20年2月15日生)
                               

                              信条,趣味など

                              裁判官としての心構え
                               裁判所の使命は,いつの時代にあっても,一つ一つの事件を適切妥当に解決することにあります。
                               その昔,京都所司代の板倉重宗は,裁判をするに当たり,障子を隔てて,臼で茶をひきながら人の話を聴いたと言われています。公平,誠実でありたいと願う板倉重宗の姿勢が伝わってきます。これまで40年間の裁判官生活において,誠心,誠意,真心を尽くして裁判をしてきたつもりです。これからも同じ気持で務めていきたいと思っています。
                                  印象に残った本
                                   乱読ですが,夏目漱石,堀辰雄,川端康成,司馬遼太郎の著作は繰り返し読んでいます。
                                      趣味
                                       読書,スポーツ観賞(若いころは野球チームに入っていましたが,今は野球のほか,サッカー,ラグビー,ゴルフなどを観て楽しんでいます。)
                                       
                                       
                                       
                                      最高裁決定全文公開
                                      交通事故脳脊髄液減少症】平成26年12月
                                      裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
                                      ■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
                                       
                                      完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
                                      判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
                                      結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
                                       
                                       
                                      上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
                                       
                                       
                                      特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
                                       
                                       
                                      地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
                                       
                                      一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
                                      二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
                                      三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
                                      四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
                                      五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
                                      六、司法は庶民に門戸を開いていない。
                                       
                                       
                                       
                                      特記:
                                      地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
                                      そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
                                      しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
                                      高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
                                      当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
                                      最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
                                      しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
                                       
                                      結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
                                      ①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
                                      ②総判決額から、1.333.326円引く。
                                      という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
                                       
                                      これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
                                       
                                      完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
                                      判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
                                       
                                      完全なる法律を無視】法律は下記です。
                                      民事訴訟法第三百十二条2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
                                       判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

                                       
                                       
                                      第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
                                       上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
                                       法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
                                       法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
                                      二の二  日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
                                       専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
                                       法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
                                       口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
                                       判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
                                       
                                      第三百十八条  上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

                                       
                                      注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
                                      第三百十八条Iに付いて
                                      ①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
                                      第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは判例・法令解釈」以前の問題であり第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
                                      ③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。

                                       
                                      2 切取線引 最高裁決定
                                      完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
                                      判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
                                      結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
                                       
                                      上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
                                       
                                       
                                      特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
                                       
                                       
                                       
                                      最高裁完全なる法律を無視

                                       
                                      塗潰線引 最高裁決定 経過報告書

                                       
                                       
                                      1 塗潰 最高裁決定

                                       
                                      2 最高裁決定

                                       
                                      3 最高裁決定

                                       
                                      損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
                                       
                                       
                                      注意点
                                      上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
                                      従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
                                       
                                       
                                       
                                      ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
                                       
                                       
                                      国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
                                      イメージ 1
                                      書籍国際頭痛分類第3版20136月新基準】
                                      線書込無しの基準
                                      線書込有りの基準
                                       
                                       2013617日公開 原書国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)改定基準
                                      ICHD-III Beta】全文が有ります。
                                       
                                       原書【国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)和訳前の民間和訳3件
                                      新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】 
                                       
                                      二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
                                      【国際頭痛分類第320136月新基準】分類77.17.2
                                      脳脊髄液減少症(交通事故等)
                                       
                                      正規和訳2014年10月国際頭痛分類第3版大改正
                                       
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                                      二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】公式和訳の関連全体
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                                       ・・・公開挑戦状・・・
                                      ★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
                                       
                                       
                                       ・・・堂々と語ろう・・・
                                      ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
                                       
                                       
                                       ・・・世界基準の真実・・・日本初公開≪裏付・立証
                                      ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
                                      注意点】下記に日々に新たに追加していきます
                                       
                                       
                                       ・・・偽りは滅ぶ・・・日本初公開≪裏付・立証
                                      ・・・◆【総目次】◆『爽快切り論破し撃破投稿済一覧・・・・
                                      主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務吉本智信 著  2014年08月06日発行
                                      下記「総目次に記事の記載後に追加記入して行きます
                                       
                                       
                                       ・・・請願書・下書・・・日本初公開≪裏付・立証
                                      小学生でも解り理解できる事実
                                      みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
                                      注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
                                      【現在の最新は下記をご覧下さい】
                                       
                                       
                                       
                                       ・・・現在【半殺し放置遺棄120万人・・・日本初公開≪裏付・立証
                                      脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
                                      治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ませんKIKITATA
                                       
                                      先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
                                      背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
                                       
                                      【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人
                                      この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
                                      これ以外の脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
                                      多くの医師より当病でないとされ
                                      医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
                                       
                                       
                                       ・・・なぜ・・・
                                      ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
                                       
                                       
                                       ・・・現状裁判・・・日本初公開≪裏付・立証
                                      ・・・実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
                                      交通事故脳脊髄液減少症
                                      ■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
                                      意見書吉本医師主力反対派 367ページ
                                      ひとつでも実戦参考に… 
                                      日本初公開論文と図≪裏付・立証≫多し
                                       
                                       
                                       ・・・現状改善効果・・・日本初公開≪裏付・立証
                                      ・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
                                      2014/8/6(水) 午前 4:26 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33319282.html
                                      脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば! 
                                      日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官 金築 誠志
                                      ◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
                                       
                                      ■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
                                      結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
                                      本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
                                       
                                      ■最高裁裁判官5名
                                      裁判長 裁判官 櫻井 龍子
                                      裁判官 金築 誠志 白木 勇 山浦 善樹 池上 政幸
                                       
                                       
                                      最高裁判所判事
                                      金築誠志(かねつきせいし)
                                      (昭和20年4月1日生)

                                      信条,趣味など

                                      裁判官としての心構え
                                       これまでの40年の裁判官生活を通じ,誠実に,公平に,できるだけ幅広い視点から,という心構えで職務に取り組んできました。これからも,そうありたいと思っています。変化の激しい時代にあって,裁判官として適切な判断を行っていくためには,社会経済の動向に十分目を配ることが必要だと考えています。
                                          好きな言葉
                                           企者不立 跨者不行 (つまだつ者は立たず はだかる者は行かず)
                                           老子の言葉で,つま先で立っていると長く立っておられず,足を踏ん張っていると歩けない。無理な姿勢で事に当たることを戒め,自然体を勧めています。
                                              印象に残った本
                                               ロナルド・トビ「『鎖国』という外交」(全集 日本の歴史〈第9巻〉・小学館)からは,江戸期の日本と外国との関係について,新しい見方を教えられました。
                                               野口悠紀雄「バブルの経済学」(日本経済新聞社)は,16年前に出版された本ですが,サブプライム・ローン問題が起きたことから最近再読してみて,バブル経済発生のメカニズムを分かりやすく論じた名著だと思いました。
                                               人物評伝の類を好んで読みますが,一例を挙げると,山本四郎「評伝 原敬」(東京創元社)。
                                               自然科学分野では,ユクスキュル/クリサート「生物から見た世界」(岩波文庫)が,ダニを始めとする様々な生物の外界認識と行動を紹介して,興味深い。
                                               最近読んだ小説の中では,垣根涼介「君たちに明日はない」(新潮文庫)が面白かった。
                                                  趣味
                                                  野草観察 ささやかな園芸 囲碁
                                                   
                                                   
                                                  最高裁決定全文公開
                                                  交通事故脳脊髄液減少症】平成26年12月
                                                  裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
                                                  ■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
                                                   
                                                  完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
                                                  判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
                                                  結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
                                                   
                                                   
                                                  上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
                                                   
                                                   
                                                  特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
                                                   
                                                   
                                                  地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
                                                   
                                                  一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
                                                  二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
                                                  三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
                                                  四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
                                                  五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
                                                  六、司法は庶民に門戸を開いていない。
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  特記:
                                                  地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
                                                  そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
                                                  しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
                                                  高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
                                                  当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
                                                  最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
                                                  しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
                                                   
                                                  結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
                                                  ①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
                                                  ②総判決額から、1.333.326円引く。
                                                  という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
                                                   
                                                  これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
                                                   
                                                  完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
                                                  判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
                                                   
                                                  完全なる法律を無視】法律は下記です。
                                                  民事訴訟法第三百十二条2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
                                                   判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

                                                   
                                                   
                                                  第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
                                                   上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
                                                   法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
                                                   法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
                                                  二の二  日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
                                                   専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
                                                   法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
                                                   口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
                                                   判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
                                                   
                                                  第三百十八条  上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

                                                   
                                                  注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
                                                  第三百十八条Iに付いて
                                                  ①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
                                                  第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは判例・法令解釈」以前の問題であり第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
                                                  ③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。

                                                   
                                                  2 切取線引 最高裁決定
                                                  完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
                                                  判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
                                                  結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
                                                   
                                                  上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
                                                   
                                                   
                                                  特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  最高裁完全なる法律を無視

                                                   
                                                  塗潰線引 最高裁決定 経過報告書

                                                   
                                                   
                                                  1 塗潰 最高裁決定

                                                   
                                                  2 最高裁決定

                                                   
                                                  3 最高裁決定

                                                   
                                                  損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
                                                   
                                                   
                                                  注意点
                                                  上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
                                                  従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
                                                   
                                                   
                                                  国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
                                                  イメージ 1
                                                  書籍国際頭痛分類第3版20136月新基準】
                                                  線書込無しの基準
                                                  線書込有りの基準
                                                   
                                                   2013617日公開 原書国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)改定基準
                                                  ICHD-III Beta】全文が有ります。
                                                   
                                                   原書【国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)和訳前の民間和訳3件
                                                  新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】 
                                                   
                                                   
                                                  二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
                                                  【国際頭痛分類第320136月新基準】分類77.17.2
                                                  脳脊髄液減少症(交通事故等)
                                                   
                                                  正規和訳2014年10月国際頭痛分類第3版大改正
                                                   
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                                                  二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】公式和訳の関連全体
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                                                   ・・・公開挑戦状・・・
                                                  ★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
                                                   
                                                   
                                                   ・・・堂々と語ろう・・・
                                                  ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
                                                   
                                                   
                                                   ・・・世界基準の真実・・・日本初公開≪裏付・立証
                                                  ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
                                                  注意点】下記に日々に新たに追加していきます
                                                   
                                                   
                                                   ・・・偽りは滅ぶ・・・日本初公開≪裏付・立証
                                                  ・・・◆【総目次】◆『爽快切り論破し撃破投稿済一覧・・・・
                                                  主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務吉本智信 著  2014年08月06日発行
                                                  下記「総目次に記事の記載後に追加記入して行きます
                                                   
                                                   
                                                   ・・・請願書・下書・・・日本初公開≪裏付・立証
                                                  小学生でも解り理解できる事実
                                                  みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
                                                  注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
                                                  【現在の最新は下記をご覧下さい】
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   ・・・現在【半殺し放置遺棄120万人・・・日本初公開≪裏付・立証
                                                  脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
                                                  治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ませんKIKITATA
                                                   
                                                  先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
                                                  背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
                                                   
                                                  【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人
                                                  この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
                                                  これ以外の脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
                                                  多くの医師より当病でないとされ
                                                  医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
                                                   
                                                   
                                                   ・・・なぜ・・・
                                                  ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
                                                   
                                                   
                                                   ・・・現状裁判・・・日本初公開≪裏付・立証
                                                  ・・・実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
                                                  交通事故脳脊髄液減少症
                                                  ■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
                                                  意見書吉本医師主力反対派 367ページ
                                                  ひとつでも実戦参考に… 
                                                  日本初公開論文と図≪裏付・立証≫多し
                                                   
                                                   
                                                   ・・・現状改善効果・・・日本初公開≪裏付・立証
                                                  ・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
                                                  2014/8/6(水) 午前 4:26 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33319282.html
                                                  脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば! 
                                                  日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。
                                                   
                                                   
                                                   
                                                  {{s1
                                                   
                                                  報道無き司法崩壊真実■最高裁裁判官櫻井 龍子 様
                                                  ◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか
                                                   
                                                  ■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
                                                  結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
                                                  本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
                                                   
                                                  ■最高裁裁判官5名
                                                  裁判長 裁判官 櫻井 龍子
                                                  裁判官 金築 誠志 白木 勇 山浦 善樹 池上 政幸
                                                   
                                                   
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                                                  最高裁判所判事
                                                  櫻井龍子(さくらいりゅうこ)
                                                  (昭和22年1月16日生)

                                                  信条,趣味など

                                                  裁判官としての心構え
                                                   裁判に携わるのは初めてですので,人を裁くことの重さを噛みしめ,自己研鑽に努め,公平で,公正な判断ができるよう心して参りたいと思います。特に社会が大きく変化し,国民の意識も多様化してきていますので,多くの方々の声に耳を傾けながら,ひとつひとつの事件に丁寧に対応し,バランスのとれた判断を積み重ねていくことが大事だと思っています。
                                                      好きな言葉
                                                       「一所懸命」という言葉が好きで,これまで携わったどの仕事にも手を抜かず,ベストを尽くしてきました。最高裁判所においてもこの精神を貫き,がんばりたいと思っています。
                                                          印象に残った本
                                                          若い頃に読んだ,ヘルマン・ヘッセの「車輪の下」,深沢七郎の「楢山節考」,ワシントン・ポスト紙の社主だったキャサリン・グラハムの「キャサリン・グラハム わが人生」,サミュエル・P・ハンティントンの「文明の衝突と21世紀の日本」
                                                              趣味
                                                               スキー…下手の横スキーです
                                                               山歩き,山菜採りとキノコ狩り…趣味と実益を兼ねています
                                                               陶芸…ゆがんだお茶碗で食事しています
                                                               
                                                               
                                                              最高裁決定全文公開
                                                              交通事故脳脊髄液減少症】平成26年12月
                                                              裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
                                                              ■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
                                                               
                                                              完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
                                                              判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
                                                              結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
                                                               
                                                               
                                                              上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
                                                               
                                                               
                                                              特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                              最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
                                                               
                                                               
                                                              地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
                                                               
                                                              一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
                                                              二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
                                                              三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
                                                              四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
                                                              五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
                                                              六、司法は庶民に門戸を開いていない。
                                                               
                                                               
                                                               
                                                              特記:
                                                              地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
                                                              そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
                                                              しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
                                                              高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
                                                              当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
                                                              最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
                                                              しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
                                                               
                                                              結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
                                                              ①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
                                                              ②総判決額から、1.333.326円引く。
                                                              という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
                                                               
                                                              これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
                                                               
                                                              完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
                                                              判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
                                                               
                                                              完全なる法律を無視】法律は下記です。
                                                              民事訴訟法第三百十二条2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
                                                               判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

                                                               
                                                               
                                                              第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
                                                               上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
                                                               法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
                                                               法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
                                                              二の二  日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
                                                               専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
                                                               法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
                                                               口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
                                                               判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
                                                               
                                                              第三百十八条  上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

                                                               
                                                              注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
                                                              第三百十八条Iに付いて
                                                              ①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
                                                              第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは判例・法令解釈」以前の問題であり第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
                                                              ③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。

                                                               
                                                              2 切取線引 最高裁決定
                                                              完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
                                                              判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
                                                              結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
                                                               
                                                              上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
                                                               
                                                               
                                                              特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
                                                               
                                                               
                                                               
                                                              最高裁完全なる法律を無視

                                                               
                                                              塗潰線引 最高裁決定 経過報告書

                                                               
                                                               
                                                              1 塗潰 最高裁決定

                                                               
                                                              2 最高裁決定

                                                               
                                                              3 最高裁決定

                                                               
                                                              損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
                                                               
                                                               
                                                              注意点
                                                              上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
                                                              従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
                                                               
                                                               
                                                               
                                                              ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
                                                               
                                                               
                                                              国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
                                                              イメージ 1
                                                              書籍国際頭痛分類第3版20136月新基準】
                                                              線書込無しの基準
                                                              線書込有りの基準
                                                               
                                                               2013617日公開 原書国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)改定基準
                                                              ICHD-III Beta】全文が有ります。
                                                               
                                                               原書【国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)和訳前の民間和訳3件
                                                              新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】 
                                                               
                                                              二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
                                                              【国際頭痛分類第320136月新基準】分類77.17.2
                                                              脳脊髄液減少症(交通事故等)
                                                               
                                                              正規和訳2014年10月国際頭痛分類第3版大改正
                                                               
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                                                              二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】公式和訳の関連全体
                                                              イメージ 3
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               ・・・公開挑戦状・・・
                                                              ★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
                                                               
                                                               
                                                               ・・・堂々と語ろう・・・
                                                              ・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
                                                               
                                                               
                                                               ・・・世界基準の真実・・・日本初公開≪裏付・立証
                                                              ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
                                                              注意点】下記に日々に新たに追加していきます
                                                               
                                                               
                                                               ・・・偽りは滅ぶ・・・日本初公開≪裏付・立証
                                                              ・・・◆【総目次】◆『爽快切り論破し撃破投稿済一覧・・・・
                                                              主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務吉本智信 著  2014年08月06日発行
                                                              下記「総目次に記事の記載後に追加記入して行きます
                                                               
                                                               
                                                               ・・・請願書・下書・・・日本初公開≪裏付・立証
                                                              小学生でも解り理解できる事実
                                                              みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
                                                              注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
                                                              【現在の最新は下記をご覧下さい】
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               ・・・現在【半殺し放置遺棄120万人・・・日本初公開≪裏付・立証
                                                              脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
                                                              治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ませんKIKITATA
                                                               
                                                              先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
                                                              背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
                                                              例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
                                                               
                                                              【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人
                                                              この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
                                                              これ以外の脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
                                                              多くの医師より当病でないとされ
                                                              医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
                                                               
                                                               
                                                               ・・・なぜ・・・
                                                              ・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
                                                               
                                                               
                                                               ・・・現状裁判・・・日本初公開≪裏付・立証
                                                              ・・・実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
                                                              交通事故脳脊髄液減少症
                                                              ■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
                                                              意見書吉本医師主力反対派 367ページ
                                                              ひとつでも実戦参考に… 
                                                              日本初公開論文と図≪裏付・立証≫多し
                                                               
                                                               
                                                               ・・・現状改善効果・・・日本初公開≪裏付・立証
                                                              ・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
                                                              2014/8/6(水) 午前 4:26 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33319282.html
                                                              脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば! 
                                                              日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。
                                                               
                                                               
                                                               
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