脳脊髄液減少症

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さあ戦おう正く【脳脊髄液減少症】

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・・・報道無き真実・・・
◆・・・日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか・・・・
 
■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
本来はこれにも年5分の利息が付きます。従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での追加受取金額となるが訂正をしないとされている。
 
 
最高裁決定全文公開
交通事故脳脊髄液減少症】平成26年12月
裁判官判決文単純金額記載ミスまでも認めない【完全法律無視決定】
■さあ、貴重経験を活かし前進しょう・・・・・
 
完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
 
 
上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
 
 
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
 
 
 
 
最高裁は高裁・地裁の明確な判決文中理由に食違いである小学生でもわかる判決文中の単純計算ミス記載を認めず。
 
 
地裁・高裁・最高裁は正義の天秤は錆付いている。
 
一、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、小学生でもわかる金額の加算と減算も間違いに気が付かない。
二、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、当然だが裁判内容・判決を検証していないと言わざるを得ない。
三、地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名は、単純な判決金額の記載間違いも訂正しない。
四、上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
五、地裁・高裁・最高裁の正義の天秤は錆付いている。
六、司法は庶民に門戸を開いていない。
 
 
 
特記:
地裁判決で症状固定日までの治療費で保険会社が決めた1.333.326円の支払いは受けていました。
そして、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円が認められました。
しかし、地裁判決文で上記の合計記載をしなければならないのですが、地裁が間違って411.640円としてしまいました。
高裁もこの間違ったままで判決してしまいました。
当方が気づいたのは、高裁判決後であり、その他の件もあり最高裁に上告しました。
最高裁は法の規定では「第三百十二条2六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」で正す事が規定されています。
しかし、「最高裁は受理すべきものとは認められない」としました。
 
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
①保険会社1.333.326円の支払い額と、地裁で症状固定日が変更され追加で治療費411.640円合計から1.333.326円引く。
②総判決額から、1.333.326円引く。
という、小学生でもわかる間違いをし、法での規定を無視し、訂正しません。
 
これには、地裁裁判官1名、高裁裁判官4名、最高裁裁判官5名がいずれも裁判内容の検証不足があり、またそれ以外の判決内容を簡単に訂正したくないという思惑が有るのではないでしょうか・・・
 
完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
 
完全なる法律を無視】法律は下記です。
民事訴訟法第三百十二条2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

 
 
第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二  日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
 
第三百十八条  上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

 
注意点 【完全なる法律を無視】KIKITATA
第三百十八条Iに付いて
①高裁の判決文に「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」で「判例・法令解釈」だけと解釈すれば、第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の存在意味はなくなる。
第三百十八条Iに付いては、広い意味で単純なものは判例・法令解釈」以前の問題であり第三百十二条6判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」を活用し判断を行うことがこの法解釈と考えるのが最も適正な判断である。
③上記の適正な判断がされないと「高裁の判決文」の判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」の適正化はできず、法は極めて歪められた存在となる。

 
2 切取線引 最高裁決定
完全なる法律を無視】法律にあてはめますと下記で上告条件は完璧にあります。
判決に理由に食違いがあること。】明確な判決に文中だけで計算理由に食違いがあることは明確
結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。
 
上記で明らかであるが、この裁判の本質である脳脊髄液減少症」という小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。
 
 
特に幾ら正しい理論だけでは理解をして頂けないので「脳脊髄液減少症」に「真摯に向き合って思考」してもらえる手法のマニアルが必要不可欠で有ると実感しましたのでこれを作成し公開する予定です。
 
 
 
最高裁完全なる法律を無視

 
塗潰線引 最高裁決定 経過報告書

 
 
1 塗潰 最高裁決定

 
2 最高裁決定

 
3 最高裁決定

 
損害額の推移(地裁申立額・地裁1審判決・「控訴」高裁2審判決)
 
 
注意点
上記の判決額(:決定額から損保既に支払済を控除額)には、年5分の利息が付きます。
従って、事故から約10年ですので、上記の判決額の約1.5倍の金額が判決での受取金額となります。
 
 
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
 
 
国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β) の公式日本語版書籍
イメージ 1
書籍国際頭痛分類第3版20136月新基準】
線書込無しの基準
線書込有りの基準
 
 2013617日公開 原書国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)改定基準
ICHD-III Beta】全文が有ります。
 
 原書【国際頭痛分類第3ICHD-III(beta)和訳前の民間和訳3件
新基準「国際頭痛分類ICHD-IIIベータの和訳」意見書の吉本医師・篠永正道教授・原告木村個人、文節検討 1、【脳脊髄液減少症】を含む「大分類」【7、】 
 
二次性頭痛【脳脊髄液減少症の関連
【国際頭痛分類第320136月新基準】分類77.17.2
脳脊髄液減少症(交通事故等)
 
正規和訳2014年10月国際頭痛分類第3版大改正
 
イメージ 1 
 
イメージ 4 イメージ 5
 
二次性頭痛【脳脊髄液減少症】と【国際頭痛分類第3版ICHD-III(beta)】公式和訳の関連全体
イメージ 3
 
 
 
 
 
 
 
 ・・・公開挑戦状・・・
★公開挑戦状★「脳脊髄液減少症」の批判・反対派の専門医等★公開挑戦内容「当ブログの「脳脊髄液減少症」関連記載の総てが対象」★公開挑戦方法「総て当ブログで公開して行う」★公開挑戦期間「無制限を基本」
 
 
 ・・・堂々と語ろう・・・
・・・堂々と語ろう・・・今・最も大切な事『交通事故等』「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月 1日
 
 
 ・・・世界基準の真実・・・日本初公開≪裏付・立証
ブログ掲載目次】「脳脊髄液減少症」(二次性頭痛)国際頭痛分類第3版beta版(ICHD-3β)の公式日本語版 2014年10月
注意点】下記に日々に新たに追加していきます
 
 
 ・・・偽りは滅ぶ・・・日本初公開≪裏付・立証
・・・◆【総目次】◆『爽快切り論破し撃破投稿済一覧・・・・
主力反対派書籍「脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の理論と実務吉本智信 著  2014年08月06日発行
下記「総目次に記事の記載後に追加記入して行きます
 
 
 ・・・請願書・下書・・・日本初公開≪裏付・立証
小学生でも解り理解できる事実
みんなで作成・提出しょう・【請願書・下書】【脳脊髄液減少症】厚労省研究班診断基準の件・厚労省・国会等へ・・『錦の御旗』判決文■【国富とは、経済よりも、国民が根を下ろして生活していることが国富】
注意点】日々に新たに訂正追加していきます。
【現在の最新は下記をご覧下さい】
 
 
 
 ・・・現在【半殺し放置遺棄120万人・・・日本初公開≪裏付・立証
脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人)
治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ませんKIKITATA
 
先進医療に指定され、この治療費は2万円とされていますが、これの基準世界基準・国内臨床(改善人数約80%・悪化約3%もなし)より極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となっています。
背景には交通事故の賠償問題の否定不払いが作用しています。
例え、保険適用になっても、この基準がある限り、3〜10%しか該当せず、ほぼ総ての患者が検査等保険適用該当分も該当しなくなり、30〜50万円の全額が個人負担となります。
 
【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人
この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、
これ以外の脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、
多くの医師より当病でないとされ
医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。
 
 
 ・・・なぜ・・・
・・・なぜ総て公開するのですか・・・■「脳脊髄液減少症」最高裁判決まで■同じ苦しみはしてほしくない■現在【半殺し放置遺棄120万人】
 
 
 ・・・現状裁判・・・日本初公開≪裏付・立証
・・・実戦:なぜ損保から医師意見書4回も・・・
交通事故脳脊髄液減少症
■【最高裁結論待ち】■実際裁判書類を全開示公開
意見書吉本医師主力反対派 367ページ
ひとつでも実戦参考に… 
日本初公開論文と図≪裏付・立証≫多し
 
 
 ・・・現状改善効果・・・日本初公開≪裏付・立証
・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】
2014/8/6(水) 午前 4:26 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33319282.html
脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば! 
日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。
 
 
 
 
 

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