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クソ馬鹿ども・日本人を誰が守る!!
安保法案の論点
賛成派、中立派、反対派それぞれの主張を解説
中立意見の全体解説
集団的自衛権の行使が可能になると、抑止力が高まるという賛成意見も、戦争に巻き込まれる可能性が高くなるという反対意見のどちらも一理あります。
わが国の安全保障を考える上で最も重要なことは、国民の生命と安全が危険にさらされるリスクが最も小さくなる方法は何かを考えることです。
そのためには、集団的自衛権のメリットとデメリットの比較、個別的自衛権に依拠する安全保障の問題について考える必要があります。
新日本憲法草案 平成27年2月12日草案KIKITATA
人間性宣言:人はひとであれ
日本の憲法・法律は、「人間性宣言:人はひとであれ」を基本とする。
また、国内・海外に於いて各種問題の解決の基本とする。
天皇宣言:
天皇皇后陛下は、全ての国民の父であり母である。
慈愛をもち見守って下さっておられ、国民のよりどころである。
大局で国民に日本での指針を示される事を、国民は切に望んでいる。
直接の司法・立法・行政には直接の権限は持たない。
天皇皇后陛下は、御自由な全ての行動を自ら行われ、何者にも束縛はされない。
国の父母として、全国民への利害無きアドバイスは何よりもありがたいものである。
皇室の地位は全国民の願望であり願いである。
永久戦争放棄宣言:
日本国は永久に戦争は放棄する。
但し、日本国・日本国民に対し「人間性宣言:人はひとであれ」に反する行為があった場合は、各種の手段をとり解決に務める。
しかし、国民生命・国民権利に反する場合は、最終的には敢然として総国民をもってこれに武力をもって立向う事を辞さない。 『花燃ゆ』松陰 平成27年9月に伝える■明治維新の本当の思い■松陰【自覚正道】■松陰【世の人は・・】 坂本龍馬『世の人は・・』高杉晋作『心の底ぞ・・』■『国民平成維新』◆国内・海外「内憂外患」憂いて・
2015/9/15(火) 午前 7:10 http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/34223592.html
吉田松陰 平成27年9月に伝える
■明治維新の本当の思い
■松陰【自覚・正道】
■松陰【世の人は・・】 坂本龍馬『世の人は・・』高杉晋作『心の底ぞ・・』
■『国民平成維新』
◆国内・海外「内憂外患」憂いて・・・
二十一回猛士:吉田松陰
印は上記と同じ、実際使用のものだそうです。KIKITATA蔵
吉田松陰 平成27年9月に伝える言霊 ■明治維新の本当の思い 【無門関】
釈迦が、弟子の【無門関】が風邪引きで病んでいると聞き、見舞いの使者を送ろうとするが弟子達は【無門関】は苦手であった。一人の使者が【無門関】に見舞いを述べると、【無門関】は私は風邪など引いていない、民達が風邪を引いているので、私が風邪を引いている様に見えるだけだと語った。
釈迦はなるほどと。
吉野山上千本に咲くヤマザクラ
松陰、略伝
下記は、クリックすれば拡大で見れます。
・・・掲載済・・・
1、
萩・山口を徒然に・・・今・・・①吉田松陰・高杉晋作・他、平成26年11月1日撮影写真多数
2、
萩・山口を徒然に・・・今・・・②東光寺 (萩市)・毛利氏廟所・元治甲子殉難烈士墓所他、平成26年11月1日撮影写真多数
3、
萩・山口を徒然に・・・今・・・③ 萩城下町・高杉晋作・松陰:義弟久坂玄瑞:義弟楫取素彦 (萩市)他、平成26年11月1日撮影写真多数
4、
萩・山口を徒然に・・・今・・・④ 萩城址、平成26年11月1日撮影写真多数
5、最終回です。
萩・山口を徒然に・・・今・・・⑤ 秋芳洞・秋吉台、平成26年11月2日撮影写真多数
■『国民平成維新』■【日本国憲法】の曖昧性『第十四条すべて国民は、法の下に平等』■【列挙の意味】『人種、信条、性別、社会的身分又は門地』の多彩判断と明文化必要性・公平平等確立と恣意性の排除■交通事故
【吉田松陰と坂本龍馬を繋ぐもの】高杉晋作「面白いのう」と笑った「望東尼」「夏目雅子さんがヒマワリに囲まれて眠る地」「楫取は松陰の三妹旧姓名は杉 文で久坂玄瑞未亡人の後妻眠る地」「大楽寺」「KIKITATA先祖墓参」
新大河『花燃ゆ』主人公 杉 文(すぎ ふみ)。
松下村塾の塾生たちの世話をする文(井上真央)=NHK
病床の高杉晋作が、「面白きこともなき世に(を)おもしろく」と詠み、
下の句を望東尼に託したところ、「すみなすものは心なりけり」と詠み、
晋作は「面白いのう」と笑ったという。
※石碑説明:
『KIKITATA』
「すみなすものは心なりけり」 「面白いのう」
心・精神と私・肉体::公・神と自己本位・動物に近い・・・人はひとであれ・・・ 荒川前岳の南東斜面は見事なお花畑。見頃は7月中〜下旬。 子供達に「士規七則」(若者必読)吉田松陰【十五歳の元服式に贈った武士の心得七か条】
![]() 二十一回猛士:吉田松陰 故夏目雅子さんのお墓がある寺として有名な大楽寺。
8〜9月初旬には境内に数種類のヒマワリが咲く。
本堂奥の位牌堂には歌人野村望東尼の位牌が祀られている。
子供達に「士規七則」(若者必読)吉田松陰【十五歳の元服式に贈った武士の心得七か条】
「士規七則」
冊子を披繙せば、嘉言林の如く、躍々として人に迫る。顧ふに人読まず。即し読むとも行はず。 (書物を開ければ、学ぶべき立派なことが山と載っていて、私達の心に訴えかけてくる。考えるに人は折角のその書を読まない。もし読んでもその得た知識を行動に表さない。) (事実、書を読み実践したならば、幾千万年にわたっても実践しつくす事はできないのである。) (ああ、ことさら言うことではなく、ただ実践すれば良いのである。しかし知っていたら、その事を言うのが人の情というものである。) (昔の人は昔なりに言い、私も私なりに言う。何を慮ることもない、よってここに士規七則をつくる。) 一、凡そ、生れて人たらば、よろしく人の禽獣に異るゆえんを知るべし。 (人として生まれたならば、人が鳥や獣と違う所以をしらないといけない。) けだし人には五倫あり、しかして君臣父子を最も大なりと為す。
(思うに人には五つの道理があり、その中でも君臣の関係・父子の関係が 最も重要である。)
故に人の人たるゆえんは忠孝を本となす。
(であるから、人が人である所以は忠と孝を基本とする。) 一、凡そ、皇国に生れては、よろしくわが宇内に尊きゆえんを知るべし。 (万世一系の天皇を頂く我が国に生まれたからには、 我が国が天下において貴重な存在である事を知らねばならない。)
けだし、皇朝は万葉統一にして、邦国の士夫世々禄位を襲ぐ。 (思うに、我が国は万世一系の大君を頂き、 諸国の武士がその身分を世襲している。)
人君、民を養いて、もって祖業を続ぎ、臣民、君に忠してもって父志を継ぐ。 (大名が人民を養い、元の生業を継承し、それぞれが忠義を行い、 父の志を受け継いでいる。)
(こうして、君臣一体、忠孝一致となる、これは我が国だけの特色といえる。) 一、士の道は義より大なるはなし。義は勇に因りて行はれ、勇は義に因りて長ず。 (武士の道において最も大切なのは義である。 義は勇気に因って行動に移され、
勇気は義を知ることにより大きく成長する。)
一、士の行は質実欺かざるをもって要となし、巧詐過を文るをもって恥となす。 (武士の行いは、質素、実直、人を欺かない事が肝要である。 人を欺き、自分を飾る事は恥とする。)
光明正大、みなこれより出ず。 (正しき道義を行い、身が潔白であることは、これらの理由からである。) 一、人、古今に通ぜず、聖賢を師とせずんば、すなわち鄙夫のみ。読書尚友は君子のことなり。 (人間として古今の出来事に通ぜず、 聖賢を師としない者は、心の貧しい人間である。
書を読み、それらを友にすることは君子のなすべきことである)
一、徳を成し材を達するには、師恩友益多きにおり、故に君子は交遊を慎む。 (徳を磨き優れた人間に達するには、 恩師、友が多いことが条件であるから、君子は人との交流は慎重に行う。)
一、死して後やむの四字は言簡にして義広し、堅忍果決、確乎として抜くべからざるものは、 これをおきて術なきなり。
(死して後已むの四文字は言葉は簡単であるが意味は大きい、 意思が堅固で忍耐強く、決断力があり、
断固としてその志を変えない時は、これが最適の言葉である。)
右士規七則約して三端となす。 (この右記が士規七則であり、要約すると三つとなる。) いわく「志を立ててもって万事の源となす。交を択びてもって仁義の行を輔く。書を読みてもって聖賢の訓をかんがふ」と、士まことにここに得ることあらば、またもって成人となすべし。 (即ち、「志を立てることを全ての始まりとする。交流する相手を選ぶことにより仁義の行為を学ぶ。書を読み先達の遺訓を学ぶ。」武士は、誠このような言葉から得るものがあり理解できなならば、完成された人とするべきである。) 二十一回猛士手録(吉田松陰先生の花押) 『KIKITATA』要約
「すみなすものは心なりけり」 「面白いのう」
心・精神と私・肉体::公・神と自己本位・動物に近い・・・人はひとであれ・・・ 「松陰先生」のお手紙(其の壱) : 萩博ブログ兄は冒頭で、松陰の「二十一回猛士の説」(内容はのちほど説明します)は素晴らしいが 、家族が罰せられると困るので秘密にする ... そして松陰は、これまでに3回の「猛」を 実行したので、21回の「猛」まで、あと18回実行すると決意したのです。 少し大きい字で書かれた本文が兄梅太郎の往信、細字で行間に書かれたのが松陰の返信になります。
兄:梅太郎
二十一回猛士の説、喜ぶべし、愛すべし。志を蓄へ気を并(あわ)する、尤(もっと)も妙。然れども今より十八回の猛あらばたまり申さず、多言するなかれ、多言するなかれ。汝の此の言、幕裁緩なりとも、藩議獄に下す所以なり。多言するなかれ、必ず族せられん。 弟:松陰 詢(まこと)に然り然り、潜みて伏すと雖(いえど)も亦孔(はなは)だ是れ昭(あきらか)なり。親しく大兄の面諭を受くるが如し。 「士規七則」
野山獄で吉田松陰が玉木先生に宛てた手紙だ。 乃木希典将軍は、少年時代それを見て感動し、玉木先生にその書を譲り受け、 肌身離さず所持して絶えず読誦しては精神の修養に努めたと言われています。 『KIKITATA』
「すみなすものは心なりけり」 「面白いのう」
心・精神と私・肉体::公・神と自己本位・動物に近い・・・人はひとであれ・・・ タイトル日付
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思い出 ガキ大将
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『日本2大・おお田分け』
『日本2大・おお田分け』
地租改正(ちそかいせい)とは、1873年(明治6年)に明治政府が行った租税制度改革である。また、この改革により日本にはじめて土地に対する私的所有権が確立したことから、地租改正は土地制度改革としての側面を有している。
土地の私的所有の開始
地券の発行により、個人に対する土地の私的所有が認められることとなった。この結果、土地は天皇のものであり、臣民は天皇または領主からその使用を許されているに過ぎないと考える公地公民思想(王土王民説)や封建領主による領主権や村などの地域共同体による共同保有といった封建制度的な土地保有形態が完全に崩壊し、土地にも保有者個人の所有権が存在する事が初めて法的に認められることになり、土地が個人の財産として流通や担保の対象として扱われるようになった。
農地開放
一般的には1947年(昭和22年)、GHQの指揮の下、日本政府によって行われた農地の所有制度の改革を指す。農地解放ともいう。もともと日本の官僚の間には農村の疲弊を除くために地主制度を解体する案はもとよりあったが、地主層の抵抗が強く実施できなかったものをGHQの威を借りて実現したといえる(ただし帝国政府の考えた方針とGHQの改革内容には大きな違いがある)。
農地は政府が強制的に安値で買い上げ、実際に耕作していた小作人に売り渡された。
タダ同然で譲渡されたに等しかった。
後の影響
政治的には成功したかに見えた政策であったが、大規模経営が世界的に主流になる中で、土地の所有者が大幅に増加した日本の農業は機械の稼働能率が低く、兼業農家が多くを占めるようになり先進的な農業の担い手となり得る中核的農家が育たなかった。
『たわけ』
★★土地国有化で世界最大裕福な国へ
地租改正(ちそかいせい)とは、1873年(明治6年)に明治政府が行った租税制度改革である。また、この改革により日本にはじめて土地に対する私的所有権が確立したことから、地租改正は土地制度改革としての側面を有している。
地租改正の影響安定した税収の確保税率を地価に対する一定率とすることにより、従前のように農作物の豊凶により税収が変動することなく、政府は安定した収入を確保することができるようになった。具体的には、農作物の価格変動リスクを、政府から農民へ転嫁したものといえる。しかも、「旧来の歳入を減じない」という方針によって3%という高額な税率が算定されたのである(なお、地租改正の推進派であった木戸孝允はこの高税率を聞くと、農民を幕藩体制よりも酷い状況に追い込むものだとして最後まで反対している)。
これは結果的には大多数の農民の負担を高めることにつながり、また土地の所有者がおらず納税が困難な入会地が事実上、政府に没収されたことなどから伊勢暴動、真壁暴動など一揆(地租改正反対一揆)が頻発し、自由民権運動へ影響を与えた。このため、士族反乱と農民一揆の結合を恐れた大久保利通の意見で、前述の通り、1877年(明治10年)に税率が2.5%に引き下げられた。
土地の私的所有の開始地券の発行により、個人に対する土地の私的所有が認められることとなった。この結果、土地は天皇のものであり、臣民は天皇または領主からその使用を許されているに過ぎないと考える公地公民思想(王土王民説)や封建領主による領主権や村などの地域共同体による共同保有といった封建制度的な土地保有形態が完全に崩壊し、土地にも保有者個人の所有権が存在する事が初めて法的に認められることになり、土地が個人の財産として流通や担保の対象として扱われるようになった。その意味で、地租改正は日本における資本主義体制の確立を基礎づける重要な一歩であるといえる。
なお、地租改正に先立って、政府は、1872年(明治5年)に田畑永代売買禁止令を解除して既に禁止が形骸化していた土地の売買(永代売)の合法化を行い、1873年(明治6年)には地所質入書入規則及び動産不動産書入金穀貸借規則を定めて土地を担保とした貸借も合法化した。
地主階級に対する参政権の付与地主を納税義務者とすることで、従来の村請負制度が消滅することとなった。また、地主を納税義務者とすることは、彼らに参政権を付与することを意味し、地主階級に対して一定の政治的な力を与えることになった。
商業や流通に与える影響従来の藩が租税として集めた米をまとめて江戸や大坂の蔵屋敷を経由して同地の米問屋に売却するというこれまでの米の流通システムが崩壊して、個々の農民が地元の米商人などに直接米を換金してその代金を地租として納め、地元の米商人が全国市場に米を売却するようになるなど、商業や流通に対する影響も大きかった。
その他地租改正は全ての土地に課税されるものとし、以前に認められていた恩賞や寺社領などに対する免税を否認した。これに先立って施行された解放令によって穢地の指定を外されていたかつての穢多非人の所有地も同様であった。また、入会地なども同様に否定して国有地に編入した。
また、欧米の農村社会の仕組みをそのまま日本に想定したために、不都合な例も発生した。例えば、地租の算定における一般的な農家の経営の基準を商業生産的な家族経営による拡大再生産が行われている農家とし、また地主と小作人は自由契約による小作関係によって成立しており小作料の増減は地租の増減に対応することを前提として立法された。これは実際には「生かさぬように殺さぬように」という発想で再生産が抑圧され、地主の地位が強力であった日本の農業社会の実態に合わず、また実際の地租算定においても生産経費を実際よりも低く見積もられたために、高率の税率も重なって地租が生産経費を圧迫し、小作料を跳ね上げる(当時の物価水準では収穫の1/3近くが地価の3%に相当し、更に地主が利潤を上乗せするために、結果的に小作料が上昇した)結果をもたらした。
更に、法令などにおいて、政府自身が実は3%が高率であることを認めている部分がある。条文中に現在の税率は印紙税・物品税などの商工業などからの収入が一定の軌道に乗るまでの暫定的な税率で、将来はそこからの歳入と財政支出の抑制によって地租依存度を減少させて最終的には1%にまで引き下げると説明しているからである(地租改正条例第6条、地租条例で廃止)。だが、現実にはなかなか引き下げられなかった。ところが、後に地租改正条例に代わって制定された地租条例ではこの規定が削除されてしまった。このことが自由民権運動や初期帝国議会における激しい政府批判を招き、また地租に替わる財源として酒造税の相次ぐ増税の一因となった。
農地開放
概要一般的には1947年(昭和22年)、GHQの指揮の下、日本政府によって行われた農地の所有制度の改革を指す。農地解放ともいう。もともと日本の官僚の間には農村の疲弊を除くために地主制度を解体する案はもとよりあったが、地主層の抵抗が強く実施できなかったものをGHQの威を借りて実現したといえる(ただし帝国政府の考えた方針とGHQの改革内容には大きな違いがある)。
1945年(昭和20年)12月9日、GHQの最高司令官マッカーサーは日本政府にSCAPIN-411「農地改革に関する覚書」を送り、「数世紀にわたる封建的圧制の下、日本農民を奴隷化してきた経済的桎梏を打破する」ことを指示した。これ以前に日本政府により国会に提案されていた第一次農地改革法はこの後GHQに拒否され、日本政府はGHQの指示により、より徹底的な第二次農地改革法を作成、同法は1946年(昭和21年)10月に成立した。
この法律の下、以下の農地は政府が強制的に安値で買い上げ、実際に耕作していた小作人に売り渡された。
また、小作料の物納が禁止(金納化)され、農地の移動には農地委員会の承認が必要とされた。
農地の買収・譲渡は1947年(昭和22年)から1950年(昭和25年)までに行われ、最終的に193万町歩の農地が、延237万人の地主から買収され、延475万人の小作人に売り渡された。しかも、当時の急激なインフレーションと相まって、農民(元小作人)が支払う土地代金と元地主に支払われる買上金はその価値が大幅に下落し、実質的にタダ同然で譲渡されたに等しかった。譲渡された小作地は、1945年(昭和20年)11月現在の小作地(236万町歩)の8割に達し、農地に占める小作地の割合は、46%から10%に激減し[1]、耕地の半分以上が小作地である農家の割合も約半数から1割程度まで減少した。この結果、戦前日本の農村を特徴づけていた地主制度は完全に崩壊し、戦後日本の農村は自作農がほとんどとなった。このため、農地改革はGHQによる戦後改革のうち最も成功した改革といわれることがある。
一方で、水田、畑作地の解放は実施されたが、林野解放が行われなかったことから、不徹底であったとされる。
この農地改革を巡っては、施行されたばかりの日本国憲法の第29条3項(財産権の保障)に反するとして、一部の地主が正当な価格での買取を求め訴訟を起こしたが、第29条3項で言う正当な補償とは、市場価格とは異なるという解釈がされ請求は棄却された。
また、この農地改革は当事者によればナチス・ドイツの世襲農場法も範とした反共政策として意図されており[2]、政府やGHQもその勢力拡大を警戒していた日本共産党の力を大幅に削ぐことになった。従来、賃金労働者と並んで共産党の主要な支持層であった水田および畑作地の小作人の大部分が自作農、つまり土地資本を私有財産として持つようになり、その多くが保守系政党に取り込まれたためである(当時の共産主義諸政党の政策方針では集団化(農地は自給用の田畑のみがコルホーズの協同組合経営として認められ、残りはソフホーズとして国有化され、農業従事者は国から土地を借りて耕作するという形)を目指していたため。
後の影響政治的には成功したかに見えた政策であったが、大規模経営が世界的に主流になる中で、土地の所有者が大幅に増加した日本の農業は機械の稼働能率が低く、兼業農家が多くを占めるようになり先進的な農業の担い手となり得る中核的農家が育たなかった。
★★全世界に提案◆驚異的独創◆◆日本国と日本人の未来永劫の国富安定::具体策
■『日本国民は、全世界で最も裕福な国民となるでしょう・・・』
■『全国土の国有化法の制定』国民反対皆無か★これが真の平成維新だ
・・◆驚異的独創・・『日本国民は、全世界で最も裕福な国民となるでしょう・・・・・』『全国土の国有化法の制定』
■正論「総てを語ろう」■安倍総理「国民の理解を待つ辛いだろう」■元官僚古賀氏「正しいが総てを語らない」◆国防は、抑止力戦力と経済戦力と相互理解で決まる◆日本の最大の知識知恵を活かす官僚制度根本大改革
■正論「総てを語ろう」
【正論】
1、国防は、抑止力戦力と経済戦力と相互理解で決まる。
2、全国民は、上記を理解し、経済的・精神的・肉体的に自由平等であり、全ての国民が不安のない安心な生活ができる。
【正論:現実と到達点】
1、世界各国のそれぞれは、国防を自国で行い、他国との連携で維持している。
2、日本国の国防は、米軍を中心に自衛隊で補完し、他国との連携で維持している。
3、今後も、日本国の国防は、米軍を中心に行うならば、何事も米国に従う事が必然となる。
4、米国との関係は今後は、今、以上により重要であり貴重な同盟国でる事は変わらない。
しかし、国防を自前で行う事は、世界の常識である。
(従って、徴兵制度・原爆保持・等の真摯な議論が必要である)
【正論:現実に最優先実行すべき基本】
一、『日本の最大の知識知恵を活かす』官僚・公務員の制度根本大改革
『日本の知識知恵』官僚・公務員が法・コミニテイ・利害利権により、稼働していない。
法改正・システム改正がされないと日本は変わらない。
■諸君◆官僚大本営発表平成27年1月30日◆報道先導:踊らされる国民・政治家■国財政危機だ:それ増税だ・・・・◆合法だが真実でない国財政報告・
①
マートンによる「官僚制の逆機能」についての指摘は有名である。 •規則万能(例: 規則に無いから出来ないという杓子定規の対応) •責任回避・自己保身(事なかれ主義) •秘密主義 •前例主義による保守的傾向 •画一的傾向 •権威主義的傾向(例: 役所窓口などでの冷淡で横柄な対応) •繁文縟礼(はんぶんじょくれい)(例: 膨大な処理済文書の保管を専門とする部署が存在すること) •セクショナリズム(例: 縦割り政治、専門外管轄外の業務を避けようとするなどの閉鎖的傾向) ②
■公務員は、その仕事中の不法行為については、国・公共団体が責任を負う、
そして、降任され、休職され、又は免職されることはない。 ■公務員は、職務中に関する罰則規定はなしである。
■国の超過大すぎる、公務員個人の保護施策
■国の保護下で、やりたい放題の公務員
■文句が有るなら、国と裁判をすればいいと開き直る。傲慢堅持
■国民は、いきなり国と裁判の選択を迫られる理不尽な脅迫的な押付現状。
理不尽・一生懸命・不勉強・成果・失敗・損失・利益・・・「そんなの関係ない」世界です。
どなたが、国民の為に、働くのでしょうか・・・・・ 二、日本国と日本人の未来永劫の国富安定::具体策 全国民の貧困救済。
連載①日経ビジネス この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33877340.html
連載②交通事故「脳脊髄液減少症」等
連載③、『全国土の国有化法の制定』
◆限界と爆発前対処急務
一、■日経ビジネス
「見て見ぬふり・・6人に一人が貧困層・2千万人超・生活保護費4兆円・国滅ぶ」
★多数「見て見ぬふり」の現実例
二、「見て見ぬふり」の為の国の具体的改善案例
個人的な目先の利害を捨て、何代も後の人を思え・・・
根源からの大改革こそ重要
1、交通事故「脳脊髄液減少症」等
◆◆具体的改善案例◆交通事故等「脳脊髄液減少症」国も被害者も救済へ
★【知恵と1人2万円だけで】患者120万人と家族とで360万人貧困救済。
毎年3万人半殺しから開放『国益年間3兆8千万円』【脳脊髄液減少症】
★【国の不作為行為】
大改正前の基準を、そっくりに見倣って作成した基準が、
正しい訳が有りません。
2、『全国土の国有化法の制定』国民反対皆無か
★日本国と日本人の未来永劫の国富安定::具体策
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■総てのスタート◆法の平等◆基本整備■『国民平成維新』【恣意性排除】『官僚公務員・裁判官の特権恣意性の排除』■豊臣秀吉【恣意性排除】『太閤検地で初めて全国統一の検地竿、升が採用』交通事故脳脊髄液減少症
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■総てのスタート◆法の平等◆基本整備
■『国民平成維新』【恣意性排除】『官僚公務員・裁判官の特権恣意性の排除』
■豊臣秀吉【恣意性排除】『太閤検地で初めて全国統一の検地竿、升が採用』
■総てのスタートは◆法の平等である◆基本整備から始まります。
交通事故【脳脊髄液減少症】等
■豊臣秀吉【恣意性排除】『太閤検地で初めて全国統一の検地竿、升が採用』
■総てのスタートは◆法の平等である◆基本整備から始まります。
交通事故【脳脊髄液減少症】等
http://www.nta.go.jp/shared/images/h1-logo-main.gifhttp://www.nta.go.jp/shared/images/h1-logo-sub.gif
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 電話番号03-3581-4161(代表)/Copyright(c)国税庁 案内図
太閤検地問い 豊臣秀吉が全国を統一する以前、戦国大名は主な税負担者である農民を直接把握していませんでした。では、豊臣秀吉の全国統一後ではどのように変わったのでしょうか。
答え 戦国大名は、当時の主な税である年貢を賦課するため、領地の農耕地の調査を行いました(=検地)。当時の検地は、戦国大名が家臣や寺社、村などに農耕地の面積、年貢、耕作者などを調査・報告させたもので、必ずしも農耕地の状況を大名に正しく伝えるものとは言えませんでした。
また、当時は土地に重層的な権利関係が存在しており、土地は戦国大名のものであるとともにその家臣などのものでもありました。
戦国時代の検地は、検地竿で農耕地を測量し、升で収穫量を計り年貢の量を決めていました。これらの竿や升は各大名の間で統一されてはいませんでした。
これに対し、豊臣秀吉が定めた『太閤検地』では、大名の手によって検地が行われ、土地の権利関係を整理するとともに、直接耕作者(農民)を検地帳に登録して年貢の負担者としました。 また、太閤検地で初めて全国統一の検地竿、升が採用されることになりました。
太閤検地では、1間は6尺3寸(=約1.9メートル)と定められました。 文禄3年(1594)に行われた島津家領の大隈・薩摩・日向の太閤検地の際に用いられた検地竿(検地尺)が現存していますが、ほとんど誤差の無い正確なものでした。
このように、太閤検地では農民の登録と農耕地の測量を正確に行うことにより、年貢の徴収の合理化が図られたのでした。 ■『国民平成維新』【恣意性排除】『官僚公務員・裁判官の特権恣意性の排除』
■総てのスタートは◆法の平等である◆基本整備から始まります。
交通事故【脳脊髄液減少症】等
■『国民平成維新』■【日本国憲法】の曖昧性『第十四条すべて国民は、法の下に平等』■【列挙の意味】『人種、信条、性別、社会的身分又は門地』の多彩判断と明文化必要性・公平平等確立と恣意性の排除■交通事故
■『国民平成維新』
■【日本国憲法】の曖昧性『第十四条すべて国民は、法の下に平等』■【列挙の意味】『人種、信条、性別、社会的身分又は門地』の多彩判断と明文化必要性・公平平等確立と恣意性の排除
■【日本国憲法】の曖昧性と恣意性の排除
一、補足説明の公開重要性の必然性
法律・基準等は、補足説明が追加・訂正が早期頻繁で順次に公開されないものは「生きた法律・基準」等ではなく、恣意性が温存された極めた不平等のものとなる。
二、立法の立法権を司法権に依存の三権分立の破壊行為
最高裁判所・裁判所等の判断だけでの判決・判例に依存するのは立法の不在を立法が認めるものであり、立法の立法権を司法権に丸投げし立法権の放棄でしかない。
日本国憲法下の権力分立:立法・行政・司法の三権分立の破壊行為である。
三、国民と国(公務員不法行為等)の裁判等の恣意性・優位性
最高裁判所判事 山浦善樹の言う通り『実質的な武器対等を実現することが必要』なのです、国民ひとりと、国とが対等に裁判に臨む不利性は明らかである。
せめて、法が常に更新され細部明確公開にされていれば国民になりよりの武器となるでしょう。
法の細部明確公開されていないので裁判官による『判断』で確定し、ここに恣意性が反映されてしまう事は明らかである。判例等で司法が判断する前に立法で明らかにされていれば、恣意性を除外し司法の簡略・短期間での判決への合理性が確保され確立される。
四、典型的一例の変換の必然性
国民の基本権利の法の曖昧記載による国民の不利益
一般国民は『すべて国民は、法の下に平等』とだけの理解であろう。しかし、この解釈は制限を受けているとの解釈もあるのです。
解釈「判断」で全く異なったものとなるのです。恣意性となる判断は裁判官に委ねる事が正当性が有るとはとても考えられません。立法で明確に記載し「例示説」にしなければならないと考えます。
また、法人税(国民の義務法)の如くに法で「例示説」(国民の権利法)に順次に例示を追加記載していくことが必要です。
学説には大きく分けて次の3つがある。
差別は絶対的に禁止されるが、後段列挙事由のみが禁止される差別とされる。
差別は原則的に禁止されるが、後段列挙事由は、このうち特に重要なものが記されているとして、より厳格な基準で審査する。
後段列挙事由は、法の下の平等を、単に例示しただけのものであって、他の差別と同様に原則禁止されると解する。
五、公務員の特質の変換の必然性
1、全公務員
現状の打開
①
マートンによる「官僚制の逆機能」についての指摘は有名である。 •規則万能(例: 規則に無いから出来ないという杓子定規の対応) •責任回避・自己保身(事なかれ主義) •秘密主義 •前例主義による保守的傾向 •画一的傾向 •権威主義的傾向(例: 役所窓口などでの冷淡で横柄な対応) •繁文縟礼(はんぶんじょくれい)(例: 膨大な処理済文書の保管を専門とする部署が存在すること) •セクショナリズム(例: 縦割り政治、専門外管轄外の業務を避けようとするなどの閉鎖的傾向) ②
■公務員は、その仕事中の不法行為については、国・公共団体が責任を負う、
そして、降任され、休職され、又は免職されることはない。(日本国憲法第17条等) ■公務員は、職務中に関する罰則規定はなしである。
■国の超過大すぎる、公務員個人の保護施策
■国の保護下で、やりたい放題の公務員
■文句が有るなら、国と裁判をすればいいと開き直る。傲慢堅持
■国民は、いきなり国と裁判の選択を迫られる理不尽な脅迫的な押付現状。
理不尽・一生懸命・不勉強・成果・失敗・損失・利益・・・「そんなの関係ない」世界です。
どなたが、国民の為に、働くのでしょうか・・・・・ 2、国会運営の怠慢性
国会での大半の国語の読み聞きに無駄な開会はやめなさい。
討議は総てトコトン「インターネット」で相互で行い公開しなさい。
時間だけ要する、中途半端な討論は意味がありません。
民主主義の原点である国民の意見もこれに記載投稿欄を作成しなさい。
各意見の全てに国民の賛否を投稿でき、その数を表示公開しなさい。
時代は変わりました。国民も簡単に民主主義の討論に参加できる環境に激変しました。
本来の民主主義である国民が多く参加できる現況となっています。
3、インターネットの活用と公開
インターネットの犯罪は国に対する犯罪と位置付け、厳重に対策対処し厳罰に処しなさい。
国民ID番号は今後に最大重要の早期導入が不可欠である。国民の同意に最大限の努力をしなさい。
安易なインターネットにしないで、十二分に国民全体の意見を集めなさい。
六、国民主権は絵に書いた餅の変換の必然性
憲法細部明細作成なし裁判不平等性(立法で処理可能なのに司法判断と恣意性を否定できない)
国民一人と国との裁判不平等性(実質的な武器対等を実現することが必要)
表面上は国民主権ですが、実質は国(公務員)主権です。
七、『各種基準』等の恣意性運用の回避の必然性
立法では有りませんが各種の基準が現存しますが、立法(法)と同等に国民に密着しています。
従って、上記の如く、同様の対応が必要不可欠なのです。
1、一例を示します。
◆官僚独裁独走100年
◆【三権分立】は完全掌握官僚
■国民の金・権利・自由のしたたかな完全掌握確保済み
■明治維新と同等以上の平成の大改革が日本には必要
■【交通事故等】『脳脊髄液減少症』実体験による裏付けも
◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか ■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆ 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33671613.html ・・・現在【半殺し放置遺棄120万人】・・・日本初公開≪裏付・立証≫ 【脳脊髄液減少症】 国の診断基準事件 (被害者推定120万人) 治り改善する病気を、無視し、半殺しのままにする事は、断じて許すことは出来ません。KIKITATA 【最も最悪なのは】【半殺し放置遺棄120万人】 この基準により、極めて偏狭で患者の3〜10%しか当病に該当せず、 これ以外の【脳脊髄液減少症】患者にも、早期発見・早期治療が特に重要・必要不可欠ですが、 多くの医師より当病でないとされ、 医療から見捨てられ「半殺しのままに」一生を暮らさねばならなくなる事です。 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33648527.html 【交通事故:脳脊髄液減少症】 ◆報道無き司法崩壊真実 ◆日本の学力・・最高裁までも小学生算数も出来ないのか ■地裁裁判官1名、高裁裁判官3名、最高裁裁判官5名がいずれもミス◆◆そして訂正せず◆◆ 結果として、保険会社1.333.326円の支払い額を2度引くという計算の間違いをしています。 ■上記で明らかであるが、 この裁判の本質である「脳脊髄液減少症」という
小学生でも理解しうるものでも、真摯に向き合って思考しているとは、とても考えられない。 ■最高裁裁判官5名 裁判長 裁判官 櫻井 龍子 裁判官 金築 誠志 白木 勇 山浦 善樹 池上 政幸 ■大阪高裁裁判官3名 裁判長 裁判官 坂本倫城 裁判官 和久田斉 西垣昭利 ■大阪地裁裁判官1名 後藤慶一郎 ・・・現状改善効果・・・日本初公開≪裏付・立証≫ ・・・人智は人を助く・・・【人類史最大の惨事】人の愚かさ 【知恵と1人2万円だけで】毎年3万人半殺しから開放『国益年間 3.8兆円』【脳脊髄液減少症】 2014/8/6(水) 午前 4:26 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33319282.html ★★★「脳脊髄液減少症」の特徴を活かせば! ◆日本政府の現在、無視損失額 年間 3.8兆円 問題は解消します。★★★ 八、『国民平成維新』の必然性
国民みんなの夢を全員参加で現実とする『国民平成維新』の必然性が問われるでしょう。
富める者・貧しき者・健康な者・病める者、全てに平等で明るい日本の曙の為に・・・
■御注意
■現在、世間で騒がれている「各種維新」の「薄っぺら」な「財政再建」だけを目的とするものではありません。
■根本的な『人の尊厳』根本からの「明治維新」と同等以上の『国民平成維新』を願っています。
■官僚(公務員)の正常化の大改革により、国民が主権を持つ大改革を目指すものです。
■全国民の真の、尊厳、平等、自由、平和、への『国民平成維新』です。
■各種不満の根源はこの問題が根元です。
■社会的な貧困・病気・差別・いじめ等の根本的問題解消の方向性を持たす大改革となるでしょう。
■各地でそれぞれの『国民平成維新』が産声を上がればいいですね。
みんなが、いち早く、助かります様に・・・・・・
【参考】
当ブログ『 日本の曙【日本の指針】 』他
◆官僚独裁独走100年◆【三権分立】は完全掌握官僚■国民の金・権利・自由のしたたかな完全掌握確保済み■明治維新と同等以上の平成の大改革が日本には必要■【交通事故等】『脳脊髄液減少症』実体験による裏付け
最高裁判所の裁判官(山浦善樹)
http://www.courts.go.jp/saikosai/l2/l3/l4/vcms_images/Vcms4_00000483/vc2_img-01/20120305131702/s_0_vc2_img-01_vc2_img-01_0_vc2_img-01.jpg
最高裁判所判事 山浦善樹(やまうらよしき)(昭和21年7月4日生) 信条,趣味など裁判官としての心構え
弁護士として仕事をしていて,市民は本当に法律によって守られているのか,裁判を受ける権利は実質的に保障されているのかという疑問を感じてきました。
飛車角落ちの将棋では真の実力が判定できないように,法による正義を実現するためには,当事者に実質的な武器対等を実現することが必要です。手続保障は民事・刑事を問わず,情報の質と量が非対称の当事者の間において特に問題となります。どうしたら実質的な手続保障が実現できるかを常に考えてゆきたいと思います。 好きな言葉
「どんな事件も重装備で向かう」
若い弁護士が,私に対して「どんな事件でも重装備で向かっていくが,事件によっては重装備が必要なこともあるとしても,小さな事件では,そこまでしなくともよいのではないか」と言ったことがあります。しかし事件が大きいか小さいかは,現場に行ってみないと分かりません。事件の大小は結果であって,初めから大きな事件,小さな事件とラベルが貼ってあるわけではないのです。消防士は火事の第一報で現場に駆けつけるとき,これはボヤだ,これは大火事だという判断(予断)で身支度・装備を適当に変えて行くことはしません。弁護士も事件受任の際には,現場に行く,写真を撮る,商品知識を得る,関連する判例や基本書を読み直す,時系列を書くなど常に重装備で立ち向かいます……私は,最高裁判事になっても,そういう仕事を続けたいと思っています。 法の下の平等 - Wikipedia 2015.1.13.6:12.現在 抜粋
列挙の意味学説には大きく分けて次の3つがある。
株式会社労務経理ゼミナール
労働基準法項目:限定列挙・制限列挙限定列挙、制限列挙とはどういう意味ですか? 限定列挙と制限列挙は同じ事を指していると思われます。
ただし、厚生労働省の本などを見ますと、限定列挙と記載されていますから、こちらで覚えておいた方がよろしいかと思います。
さて、限定列挙の意味ですが、列挙されたもののみを指すことをいいます。
労働基準法の「均等待遇:法3条」についても限定列挙ですね。ここでは、国籍・信条・社会的身分を理由に差別的な扱いをしてはいけない、ことになっています。つまり、上記に挙げられた理由以外(例えば、性別について)では、差別的な扱いを禁止していない事になります。
対して「例示列挙」という言葉があります。これは列挙されたものは、あくまでも一例であり、他にも例があることになります。 ◆【官僚・立法・司法・行政】◆根本的欺瞞継続放置
■【国民義務税は明細文章化】◆【国民権利は曖昧放置】
■日本国憲法第14条 すべて国民は、法の下の平等
■日常に起こる『人身事故』交通事故:脳脊髄液減少症 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
列挙の意味
『人種、信条、性別、社会的身分又は門地』の列挙
学説には大きく分けて次の3つがある。
差別は絶対的に禁止されるが、後段列挙事由のみが禁止される差別とされる。
差別は原則的に禁止されるが、後段列挙事由は、このうち特に重要なものが記されているとして、より厳格な基準で審査する。
後段列挙事由は、法の下の平等を、単に例示しただけのものであって、他の差別と同様に原則禁止されると解する。
最高裁は、この規定を事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨の規定と解している。
ただし、現実に存在する不平等を解消するためには形式的平等を謳うのみでは不十分で実質的平等の観点についても14条で考慮すべきとする有力な見解もある。
≪昨日の12/24≫篠永正道教授【脳脊髄液減少症】『再診の準備書面現物』《診断結果》等の資料です、参考にして下さい。
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大日本帝国憲法 全文
大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、だいにっぽんていこくけんぽう、旧字体:大日本帝國憲法)は、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された、近代立憲主義に基づく日本の憲法[1]。明治憲法、あるいは単に帝国憲法と呼ばれることも多い。現行の日本国憲法との対比で旧憲法とも呼ばれる。
大日本帝国憲法下の統治機構図。カッコで括った機関は、憲法に規定がない。
明治2年6月17日(1869年7月25日)、版籍奉還がおこなわれ、諸侯(藩主)は土地と人民に対する統治権をすべて天皇に奉還した。これは、幕府や藩などの媒介なしに、天皇の下にある中央政府が直接に土地と人民を支配し、統治権(立法権・行政権・司法権)を行使することを意味する。さらに、明治4年7月14日(1871年8月29日)には廃藩置県が行われ、名実共に藩は消滅し、国家権力が中央政府に集中された。大日本帝国憲法第1条および同第4条は、国家の統治権は天皇が総攬すると規定している。
大日本帝国憲法の問題点大日本帝国憲法には、「内閣」「内閣総理大臣(首相)」の規定がない。これは、伊藤博文がグナイストの指導を受け入れ、プロイセン憲法を下敷きにして新憲法を作ったからに他ならない。グナイストは伊藤に対して、「イギリスのような責任内閣制度を採用すべきではない。なぜなら、いつでも大臣の首を切れるような首相を作ると国王の権力が低下するからである。あくまでも行政権は国王や皇帝の権利であって、それを首相に譲ってはいけない」とアドバイスした。この意見を採用した結果、戦前の日本は憲法上「内閣も首相も存在しない国」になった。これが後に日本に大変な災いをもたらすことになった。この欠陥に気づいた軍部が政府を無視して暴走しはじめたのである。「陸海軍は天皇に直属する」という規定をたてに政府の言うことを聞かなくなった。これが「統帥権干犯問題」の本質でもある。昭和に入るまでは明治維新の功労者である元勲がいたためそのような問題が起きなかったが、元勲が相次いで死去するとこの問題が起きてきた。そしてさらに悪いことに、大日本帝国憲法を「不磨の大典」として条文の改正を不可能にする考え方があったことである。これによって昭和の悲劇が決定的になったと言える[9]。 【日本国憲法】全文(昭和二十一年十一月三日憲法)
【一考】
日本国憲法における上諭◆連合国軍占領中に作成・法的連続性があるか否か
日本国憲法の制定①■連合国軍占領中に監督の下で作成◆マッカーサーの権限が無制限下
日本国憲法の制定②■連合国軍占領中に監督の下で作成◆マッカーサーの権限が無制限下
■◆無知【日本国憲法】・欺瞞・屈辱・破壊・矛盾■◆敗戦国を鞭打ち破壊する憲法◆憲法『諸外国を信頼して、われらの安全と生存を保持』◆◆現実「北方領土及び竹島」「世界の戦争・闘争」■安倍晋三君(国会)
安 倍 晋 三君(自民)(国会)
…憲法の前文でございますが、この憲法の前文に、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」こういうふうにあるわけであります。 では、この「平和を愛する諸国民」というのは一体だれなんだということでございますが、例えば、国連の常任理事国…は、この戦後50 数年間、すべて戦争をしているわけで…そういう意味においては、この前文は全く白々しい文であると言わざるを得ない…。 そしてまた、この前文によって、私どもの中に安全保障という観念がすっぽりと抜け落ちてしまっていると言わざるを得ないのではないか…。 第147 回国会 第9 号−p.16 H12.5.11 ゲオルク・イェリネックのいう国家の三要素のうち、国民 (Staatsvolk) ・国家権力 (Staatsgewalt) に関して日本国憲法は論じているが、国家領土 (Staatsgebiet) に関しては、日本国憲法は沈黙している(これは比較憲法的には異例に属する)。日本国の領土を決定する法規範は、主として条約にある。
■『吉田松陰』『人類普遍の原理』・・・人はひとであれ・・・■『人類普遍の原理』日本国憲法基礎■『人類普遍の原理』・『原理』の本当の意味■『吉田松陰』と『衆議院憲法調査会事務局』と『私見』
衆議院憲法審査会の調査に資するため事務局において作成している「衆憲資」、審査会の概要・経緯等についてまとめ、
Ⅰ.日本国憲法の前文について
1.前文の意義、構造及び解釈 …こんどの憲法は、第一条から第百三条まであります。そうしてそのほかに、前書が、いちばんはじめにつけてあります。これを「前文」といいます。
この前文には、だれがこの憲法をつくったかということや、どんな考えでこの憲法の規則ができているかということなどが記されています。 この前文というものは、二つのはたらきをするのです。
その一つは、みなさんが憲法をよんで、その意味を知ろうとするときに、手びきになることです。
つまりこんどの憲法は、この前文に記されたような考えからできたものですから、前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならないということです。
もう一つのはたらきは、これからさき、この憲法をかえるときに、この前文に記された考え方と、ちがうようなかえかたをしてはならないということです。
文部省『あたらしい憲法のはなし』(S22.8.2)4-5 ページ 前文にある考えと、ちがったふうに考えてはならないということです。
一、日本国憲法 前文
『福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。』
■『人類普遍の原理』・『原理』の本当の意味・・・人はひとであれ・・・
■『人類普遍の原理』・『原理』の本当の意味・・・人はひとであれ・・・
吉田松陰 平成27年2月に伝える■明治維新の本当の思い■松陰【体は私なり心は公なり】 楠木正成公『七生説』■『国民平成維新』◆国内・海外「内憂外患」憂いて・・・
2015/2/4(水) 午後 8:38 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33732421.html
二十一回猛士:吉田松陰
吉田松陰の意思「士規七則」を継ぐ者■高杉晋作と望東尼の幕末の生き方を理解すれば「澄みなすものは心」となります。
■<安倍首相>建国記念日前にメッセージ発表(毎日新聞 2月10日)■楠木正成公・吉田松陰・高杉晋作・望東尼・坂本龍馬・乃木希典陸軍大将・日本国基礎・・・人はひとであれ・・・
2015/2/11(水) 午前 9:40 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33746900.html
日本の曙【日本の指針】■新日本憲法草案■人間性宣言:人はひとであれ■天皇宣言:■永久戦争放棄宣言:■吉田松陰◆国内・海外「内憂外患」憂いて・・・
2015/2/12(木) 午前 5:17 この記事のURL: http://blogs.yahoo.co.jp/kikitata3/33748752.html
新日本憲法草案 平成27年2月12日草案KIKITATA
人間性宣言:人はひとであれ
日本の憲法・法律は、「人間性宣言:人はひとであれ」を基本とする。
また、国内・海外に於いて各種問題の解決の基本とする。
天皇宣言:
天皇皇后陛下は、全ての国民の父であり母である。
慈愛をもち見守って下さっておられ、国民のよりどころである。
大局で国民に日本での指針を示される事を、国民は切に望んでいる。
直接の司法・立法・行政には直接の権限は持たない。
天皇皇后陛下は、御自由な全ての行動を自ら行われ、何者にも束縛はされない。
国の父母として、全国民への利害無きアドバイスは何よりもありがたいものである。
皇室の地位は全国民の願望であり願いである。
永久戦争放棄宣言:
日本国は永久に戦争は放棄する。
但し、日本国・日本国民に対し「人間性宣言:人はひとであれ」に反する行為があった場合は、各種の手段をとり解決に務める。
しかし、国民生命・国民権利に反する場合は、最終的には敢然として総国民をもってこれに武力をもって立向う事を辞さない。
裁判所の恣意性解釈増大の諸悪原因 (=自主憲法制定国民会議)抜粋 法は制定時で静止するが、現実は急速に変化し、改正しなければ、法と現実との間にはギャップが生じる。 ドイツは同じ67年間で58回改正している。それは、「制定時の国民が後の時代の国民を縛ってはならない」という原則を理解しているからである。 改正できないでいると、ギャップを埋めるべく解釈で補わざるをえなくなるが、それもすでに限界にきている。 現行憲法には、個人の権利が余りに協調されすぎていて、他人の権利を侵害してまで自己の権利を主張してはならないという原則が書かれていない、平和主義にしても一国平和主義では国際社会には通用しない、という問題点があるのに、三規定の内容を絶対に変えないというのはおかしい。 みんなが、いち早く、助かります様に・・・・
前文の基本原理 1.国民主権 2.基本的人権の尊重 恐怖から免れる権利(自由権)欠乏から免れる権利(社会権)平和のうちに生存する権利(平和的生存権) 3.平和主義 学説 法規範性がある。:前文の改正には、憲法改正手続きが必要である。 裁判規範性がある。:前文を直接の根拠として平和的生存権を判断できる。 武装自衛官海外派兵後の通説。(名古屋高裁平成20年4月17日自衛隊イラク派遣違憲裁判二審判決)[5] 裁判規範性がない。:前文を直接の根拠として平和的生存権を判断できない。 冷戦時代に形成された判例の見解。(札幌地裁昭和48年9月7日長沼ナイキ事件一審判決) 法規範性がない。:前文の改正には、憲法改正手続きが必要がない。 日本国憲法前文 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87
ある問題に対して適用する法規が欠けている(存在しない)状態にあることを指す。 民事裁判においては類推適用や慣習法、条理によって事態が解決される事が裁判官に求められる 逆に刑事裁判においてこうした措置を取る事は罪刑法定主義に違反する行為として固く禁じられている。 条理 - Wikipedia 条理(じょうり)とは法学用語の一つであり、 みんなが、いち早く、助かります様に・・・・ 2015/3/7(土) 午前 6:50 [ KIKITATA ] 法の欠缺(けんけつ) ある問題に対して適用する法規が欠けている(存在しない)状態にあることを指す。 民事裁判においては類推適用や慣習法、 現在の裁判官に如何程、条理・人間性・人はひとである、が備わっているのだろうか・・・ 逆に刑事裁判においてこうした措置を取る事は罪刑法定主義に違反する行為として固く禁じられている。 個々の裁判官の判断余地は恣意性が介在するため最小限にする事が肝要である事は、明確である。 みんなが、いち早く、助かります様に・・・・ 2015/3/7(土) 午前 6:55 [ KIKITATA ] 唯唯、交通事故等「脳脊髄液減少症」の理不尽を突止めて行きますと、各種の社会矛盾に突当ります。 基本が改正改革されないと、交通事故等「脳脊髄液減少症」をはじめ各種の問題を解決する事は出来ないと思っています。 憲法も法律も、人が作成するものですので「人はひとであれ」を基本にして頂きたいと願うばかりです。 みんなが、いち早く、助かります様に・・・・ 2015/3/7(土) 午前 6:59 [ KIKITATA ]
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日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法) 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3 児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
○2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
○2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
○2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
○3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
○2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
○2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
○3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
○4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
○2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
○2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
○6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
○2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
○2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
○2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
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