消費生活トラブル110番

[ リスト | 詳細 ]

消費生活に関するトラブルや事例をまとめてみました
記事検索
検索

全2ページ

[1] [2]

[ 次のページ ]

資格商法

4月は就職など、新しい環境で、新たなスタートをきる人も多いことだろう。
慣れない環境で戸惑いながら毎日を過ごしている人もいることだろう。
この時期に被害相談が多いのが「資格商法」に関わるものである。

資格商法とは、電話勧誘などによって様々な資格取得のための教材等を売りつける商法で、行政書士や簿記、情報処理(パソコン検定)、英語検定(英会話)などの資格に関するものが多い。教材についても市販されているようなテキストなどに比べると法外に高価なものが多く、ほとんどの業者の場合クレジットを利用した割賦販売を勧めてきます。

「新入社員だからといって、リストラの対象にならないとは限らない。資格を持っているほうが有利だ」とか「会社から資格取得のあっ旋を依頼されている」などといった言葉で、巧みに勧誘してきます。

就職間もない新入社員にとっては、社会に出て間もないこともあり、業者の言うことを鵜呑みにして契約してしまうケースがあります。また職場等に電話が掛かってくる場合も多く、断っても断っても電話が来ると、周りへの配慮から契約してしまうことがあるようです。また、資料だけの送付と偽って、契約書を送付してきたり、実際に契約が結ばれてしまったかのような文書を送ってきたりもします。

資格商法に多い電話勧誘販売については、特定商取引に関する法律によって規制が設けられており、消費者が電話勧誘において契約の意思がないと伝えた場合には、再度電話を掛けてはいけないことになっています。また、4月から完全施行になった個人情報保護法によって、業者の持っている名簿等の情報の出所の確認や、そこからの自己情報の抹消の要求ができるようになりました。

しかし実際相談に来るような事案の業者においては、このような規制を無視するような業者も存在します。そのような時は、早めに消費生活センター等の行政機関に相談し、場合によっては仲介してもらうことが有効です。相談があった場合、業者があまりにも悪質な場合には、クレジット提携している信販会社から加盟店指導してもらい、業者の営業手法改善を促すことも可能となります。

今日4月1日から個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が全面的に施行される。これにより、個人情報取扱業者は、個人情報の利用目的を明らかにし、その範囲で個人情報を取り扱わなければならない。また本人の同意なしに個人情報を第三者に提供することは原則禁止となる。

これにより、予測できない個人情報の利用や身に覚えのない事業者等への個人情報流出の防止が図られることとなる。事業者が規程に違反して不適切に個人情報を取り扱っている場合には、事業を所管する主務大臣が勧告や命令をすることができ、それでも従わない場合には罰則が適用される。

また消費者は、個人情報取扱事業者に対し、自分に関する情報の開示や、訂正、削除等を求めることができ、さらに事業者が法律の義務に違反して個人情報を取り扱っている場合には、その利用停止を求めることができる。

事例で分りやすく説明すると、個人情報を提供した覚えのない電話勧誘業者。どこで自宅の電話番号や氏名の情報を入手したのか、消費者から説明を求められた場合は事業者はそれについて説明しなければならず、不適切な入手の場合は利用停止や名簿からの削除を要求できます。

また病院では患者から求められた場合は、カルテは全面開示となります。今までは医者と患者の信頼関係が損なわれるなどの理由により、開示を拒否する病院もありましたが、今後このようなことは法律違反となります。

個人情報保護法の全面施行に伴い、これまでよりも個人情報の保護に取り組む事業者が増えることが期待されますが、何より大切なのは、自分自身の情報は自分で守る、という考え方です。自己の情報を安易に提供しないこと(例えば不用意に記名アンケートに答えるなど)が大切です。

架空請求

ある日身に覚えのない請求がハガキで届く・・・今世間で問題となっている架空請求。
アダルトサイトの利用料から化粧品の購入代金など、請求の内容は様々でありますが、共通点は「身に覚えのない」請求について「裁判をおこす」ということです。

どのハガキにも書いてあることはほぼ共通しているが、商品や役務の詳細や代金などについては書かれておらず、連絡先の電話番号が書いてあり、そこの担当者へ連絡を取るように指示されています。
以前は携帯電話の番号が複数記入されている例が多かったのですが、最近は一般加入電話の記載が多くなっています。中にはフリーダイヤルを導入している例も確認しています。

ほとんどの事案の場合、ハガキが届いても無視をしていれば何の問題も起きませんが、極稀な例として簡易裁判所の「少額訴訟」制度を悪用した架空請求が発生しています。

少額訴訟とは60万円以下の支払請求に使われる制度で、1日で結審し、手続きも簡単なため広く利用されている。少額訴訟を起こされると、債務者に対して裁判所から出廷の要請が特別な郵便で来ます。それを無視してしまうと、たとえ架空の債権にかかわる訴訟としても、裁判所は債務者が債権について認めたものとして、支払決定の判断をしてしまいます。

先日そのような架空債権で少額訴訟をおこされるという事件が実際に発生し、被害者が東京地方裁判所へ慰謝料の請求を求めて逆訴訟をおこすという裁判がありました。昨日その判決があり、架空請求をおこなった業者に対して40万円の慰謝料の支払いを命じました。

架空債権の少額訴訟については、たとえ簡易裁判所からの出廷を無視してしまい、いわれのない債務を負うことになってしまっても、このように上級裁判所で通常裁判として争えば、勝訴できるものと思われますが、実際には大変な労力が必要なわけで、できれば少額訴訟の段階で債権の不存在を明確にしたほうが良いでしょう。

仮に裁判所から出廷の通知が来た場合には、弁護士や消費生活センターで相談することをお勧めします。

契約について

今日は契約についてお話しようと思います。
そもそも契約とは何でしょうか?契約と聞くと、どことなく大きな買物などを連想しませんか?
民法上、契約とは「社会生活上の約束」とされています。社会生活を行う上で、様々な場面で契約は存在しており、私たちは知らない間にもこの「契約」というものと密接につながっているのです。

スーパーやデパート等の商店で買物をするとき、皆さんはどうしていますか?大抵の場合、レジへ商品を持っていってお金を払いますよね。契約はそこのも存在しています。
レジでは以下のことが同時に行われています。
・商品の持参、購入意思の表明(契約の締結)
・商品の引渡し(契約の履行)
・代金の支払(対価の支払)
実はあのレジでの何気ない行動に、法律上これだけの意味が含まれているのです。契約というのが気が付かないうちに身近に存在していることが、ご理解いただけましたか?

スーパーの例でもわかるように、特別に契約書が必要ということはありません。契約書にサインしていなくても、口約束があれば契約は効力を発します。
しかし、契約したことについて、後日問題を起こさないために、証拠として契約書を交わし、当事者が保管するのです。ですから、訪問販売や電話勧誘で嫌々でも「買います」と言ってしまった場合、正確には契約は締結されているわけで、もし解約する場合には所定の手続きをとる必要があります。

現代社会は、情報が氾濫し、一般の消費者には分りにくい商品内容や契約事項が増えています。消費者自身も知識を身に付けることを心がけ、自己防衛することも重要です。

消費者金融

小野真弓・・・マジ(・∀・)モエッ!
あのCMみると顔がにやけますね。オサーンですから(゜∇ ゜)ブヒャヒャヒャヒャ
あの爽やかなCMに惑わされて、お店にゴーな方も多いことでしょう。

最近増えましたよね。ああいう会社のCM。
井上和香も黄色い看板のお店のCMに出ているし・・・。

その裏で知られていない利息制限法の話。
利息制限法という法律がありまして、その法律では利息は年利20%までと決まっています。
今度CMをよく見てみてください。一瞬年利が表示されますが、多い会社では29.2%までと表示されています。明らかに法律違反ですよね。これだけ見ると。

利息に関する法律はもうひとつありまして、出資法という法律です。これでは年利29.2%までと定められており、消費者金融のほとんど(全部かも)はこちらの法律に基づいて利息を定めています。出資法は違反すると刑事罰が定められていますが、利息制限法には罰則規定はありません。

20%〜29.2%の間を、私たちはグレーゾーンと呼んでいます。貸金業法ではこの間の利息については所定の要件を満たした場合に限り、正規の利息として認めています。所定の要件というのはかなり条件が厳しく、中には条件を満たしていない場合もあります。

現在、多重債務者の多くが、この利息制限法を越えた金利について「過払い」として消費者金融会社との間で交渉を行っており、裁判まで発展している例もあるようです。事実多くの事例として、過払いが認められるケースや、消費者金融会社との間で和解条件として、過払いを認めるというようなことで残債の相殺なども行われているようです。

これを読んでいる方で、多重債務にお悩みな方がいらっしゃいましたら、早めに行政書士さんにご相談されることをお勧めいたします。

無人契約機が至るところに設置され、テレビや雑誌広告ではイメージ先行のCMが流されています。使い方を間違わなければ非常に便利だとは思いますが、その場しのぎのためには手を出さないことが賢明です。ご利用は計画的にって言っておりますが、本当に計画的なら消費者金融ではお金借りませんよねw

全2ページ

[1] [2]

[ 次のページ ]


.

ブログバナー

きむきむ
きむきむ
男性 / O型
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

過去の記事一覧

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事