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ビオト−プ気延の里 会則
(名称)
第1条 この会は,ビオト−プ気延の里と称します。
(目的)
第2条 この会は,未来を担う子供たちのために,失われつつある自然を復元し,その自然にふれあい,体験することによって,心優しい,豊かな感性を持った子供たちが育つような環境創りを目指します。また,子供たちと地域住民との交流により,お互いの愛情のキャッチボ−ルを図ります。そして、ストレス社会に暮す現代人には癒しの世界を提供し、高齢者には子供たちや地域住民との交流により、生きがいや生活圏の拡大を図る場とします。
(事業)
第3条 この会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行います。
1 仁寿園,東王子神社周辺の自然の保全,管理
2 周辺児童、地域住民と協働し,バ−ベキュ−など野遊びの開催
(事務局)
第4条 この会の事務局は,名西郡石井町石井字石井1994番地,養護老人ホ−ム仁寿園内に置きます。
(会員)
第5条 次に掲げる者はこの会の会員になることができます。
1 この会の趣旨に賛同し年会費を納め,この会の役員会の承認を得た個人,または法人等。
(退会)
第6条 会員は,いつでも退会することができます。
(会費)
第7条 会員は,次の会費の支払を負担いただきます。
1 個人会員 年会費 ¥1.000
2 企業会員 年会費 ¥10.000
2 会費の納期は,毎年会計年度初から1ヶ月以内とします。
(役員)
第8条 この会は,次の役員を置きます
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2〜5名
(3) 会計 1名
(4) 事務局長 1名
2 各役職を兼任することはできません。また,会長が障碍等で職務を遂行できないときは副会長がその間職務を代行します。
(選任及び任期)
第8条 役員は,総会において,会員の中から選任します。
2 役員の任期は,2年とし,再任することができます。ただし,会員の資格を失ったときは役員の資格も無くなります。
(総会及び役員会)
第9条 この会は,毎年決算終了前1ヶ月までに次年度の事業計画及び予算案の承認を得るため総会を開催し,決算終了後3ヶ月以内に前年度の事業報告及び会計報告の承認を得るため総会を開かねばなりません。
2 この会は,総会にはかる議案を作成するため,あるいは事業計画実施のため,必要に応じて役員会を開催します。
3 この会の会合は,会長が招集し議長を務めます。
4 この会の議事は,総数の出席者の過半数の賛成で決議します。
(経費)
第10条 この会の運営に必要な経費は,会費,寄付金その他の収入で賄います。
(会計年度)
第11条 この会の会計年度は,毎年12月1日から11月30日までとします。
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