生活保護費不適正支出に関する特別委員会
第2回〜第4回開催
元市職員による生活保護費横領事件
不本意・・・一歩踏み込み事務現場に全く活かされず 無念!
「見ざる・言わざる・聞かざる」、チェック体制機能せず・・・
木ノ本寛議員、的中していた・・・あの時(議会)の指摘が
●その1: 2008.No44号 市政便り 《平成20年6月議会》で
木ノ本寛議員の議会質問 から抜粋
隣接市での公務員不祥事の教訓・・・
河内長野市は大丈夫か ?他市で相次ぐ公務員の不祥事
質問 昨秋隣接市において、ベテラン職員
による国民健康保険の高額療養費詐欺
事件が発覚した。
何故あのような事件が起こったのか。
6年間で約1億6000万円の公金詐取を見逃した要因として、
評判の職員に 頼り切り、チェック体制がずさんであっ たことが浮き彫りとなった。
信頼される「公務員」として、他市の 事件を教訓に
1.事務管理と組織体制は
2.職員の意識改革について
3.人事の活性化等、未然防止の対策は 万全か。
答弁 複数の職員でチェック体制をとっており、不正をさせない仕組みをとっている。
また定期的に担当変更や課内会議 等を実施しており、今後も適正な事務の遂行に努める。
庁内コンプライアンスへの対応については、仮に内部や外部からの通報があれ
ば現時点では各部局で対応しているが、公益通報者保護法や他市の状況も参考
に対応していく。 (当時担当部長)
●その2: 平成23年9月議会決算委員会で生活保護費急増を問う発言【以下】
20013、平成25年11月2日(土) 朝日新聞(夕刊)で、当時の議事録引用し大きく報道
保護費急増逃した端緒
河内長野受給額平均月2万円増
市は、指摘後も調査せず 元職員着服事件
河内長野市職員による生活保護費の着服事件で、着服額が最も多かったとされる平成22年度、市の支出した保護費が前年度に比べ1世帯平均約2万円も増えたいたことが分かった。支出全体の急増ぶりは市議会でも問題視されたが、市は「リーマン・ショックの影響」とのみ答え、原因について調査していなかった。
業務上横領容疑で逮捕された元主査、宮本昌浩容疑者(43)=懲戒免職=は、市の調べで21年1月〜23年3月に2億6千万円を不正に引き出したとされる。
21年度中の市の生活保護費は1世帯平均231.7万円だったが、22年度は255.0万円。年23万3千円(月1万9400円)増で、「年収」が1割近く増えた計算になる。しかし市の調査によると、22年度に元職員は1億4400万円を横領していた。1世帯の平均だと年約12万9千円で、増加分の約55%が横領されていた。
23年9月議会で木ノ本寛市議(自民) が「生活保護費がばーんと上がってる。どう考えているのか」と質問したが、生活福祉課長(当時)は、「リーマンショックの影響。まだまだ年末にかけて増えていくんかなと考えている」と答え、原因を全く調べなかった。
また府の監査に市が虚偽報告をしていたことも判明した。
元職員は平成17年7月〜19年3月、生活保護を申請するケースワーカー(CW)と、支出する経理担当を兼務した。府の定例監査で18年3月と9月の2度、「不正防止のため兼業は良くない」と指摘され、市は19年4月に元職員を経理担当から外した。ところが、経理担当の職員が産休をとった21年1月、市は再び、元職員に代役として経理担当させた。その際、元職員がCWとして担当する約100人の受給者のうち、90人は他に割り振ったが、精神的に不安定などで別のCWに割り振れない10人については、引き続き担当させた。 (朝日新聞記事より)
●その3 2013 .No 81-2 市議会自民党 (生活保護不正事件特別号)
■特別委員会開催冒頭で木ノ本寛委員長から発言
=徹底した原因究明へ理事者・議員に協力求める=
11月5日実質審議となる第2回特別委員会の開催に際し冒頭、木ノ本寛委員長より出席者に対し協力を求めました。
【この度、市職員による生活保護費の多額に及ぶ横領事件は、市民はじめ多くの皆様に計り知れぬご迷惑をおかけし、また市長はじめ理事者は無論のこと、我々個々の議員そして議会の存在も、市民皆様との信頼関係は今、まさに どん底にあります。この特別委員会の中で、そして公開の場で徹底的に、その原因と背景を検証することにより、再発防止は無論のこと、日ごろ職務に精励する大半の市職員の名誉と、市民皆様に対する信頼回復への第一歩であると考えています。そのためにも、理事者におかれてはその都度、持てる資料や情報を余すことなく開示をされ、市政の重責を担う議会・理事者、それぞれの立場を十分ご理解をいただき、本特別委員会に対し積極的なご協力を、よろしくお願い致します。】
・11月5日第2回特別委員会は、事件経過に関する事前配布の資料により、その説明を主体とし関連 の質疑と説明を受けました。
・11月8日に第3回特別委員会、及び
・11月25日に第4回特別委員会を開き事件の原因と背景を重点に質疑を行いました。
■府監査の業務分担明確化指導、その場限りに
・元市職員の宮本昌浩容疑者は平成23年3月末迄、所属していた過去9年半にわたり生活保護の関連業務に携わり、ケースワーカー、査察指導、会計事務や電算システムに精通し、新人や後輩職員に対しても指導的立場にあり、上司からも全幅の信頼を築いていた。
・特に、別の経理担当者が、産前産後の育児休暇を取った21年1月〜23年3月までの間、不適正事務により多額の公金を横領したもので、社会福祉法の定めや府の再三の監査指導をおろそかにし、内部での不正を防止するための「ケースワーカ」、「査察指導」、「会計事務」の役割分担があいまいにされ、課内において漫然と兼務を見逃して来た事実が判明し、生活保護事務現場でのチェック体制の甘さが大きく浮き彫りとなりました。
■不正をなぜ見破れなかった、議会の役割と限界
木ノ本寛議員も過去に幾度も生活保護施策に対する市の対応について、議会でも取り上げて来ましたが、結果的に重大な不正を見破ることが出来ませんでした。
その原因として
①生活保護の個々の受給者やその関連資料は守秘性が高く個人情報保護の観点から、議会といえども個別のケースに立ち入れず、扶助費総額中の生活保護費として合計額の経年対比のチェックが限界となっています。
②不正防止への事務手続きとして「社会福祉法」の生活保護事務に関する業務分担が明記され、特に左記に述べた「ケースワーカ」、「査察指導」、「会計事務」、それぞれの兼務は監督官庁の府も認めておらず、定期的に厳しく監査し指導に当たっていた事実があります。
■全国で相次ぐ生活保護事務の不正事件で厚労省がら通達
▼現業員(CW)等による生活保護費の詐欺等の不正 防止等について (平成21年3月9日)
会計検査院の平成19年度決算検査報告においても、実施検査をした212福祉事務所のうち福祉事務所における現業職員による詐欺、領得、事務け怠及び
亡失の事態について、また、167の福祉事務所において、現業員等による詐取が発生した上記43福祉事務所と同様の事務処理上の不備が見受けられた旨の指摘が成されており、実施機関における相互けん制等内部統制を十分機能させることなどにより生活保護費の支給等の適正な実施及び不正事案の再発防止について是正改善指導措置が求められたところである。
各自治体には、詐取等を行った現業員等に対し懲戒処分等の厳正な措置が講じられているが、今後現業員等による詐取等発生した福祉事務所は無論のこと、不正事案の発生していない事務所も、再発、また発生防止対策に徹底する必要がある。 (各詳細の項目欄は省略)
■生活保護制度とは (保護の概要)
・生活保護とは、日本の生活保護法に基づいて、国が経済的に困窮する全ての国民に対して必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障して、その自立を助長する制度です。
生活保護の扶助には8種類あります
1 生活扶助:衣食などの日常の暮らしに必要な費用
2 教育扶助:義務教育に必要な学用品代、給食費など
3 住宅扶助:家賃・地代、家屋の補修などの費用
4 医療扶助:医者にかかるための費用ための費用(直接、医療機関等へ支払います。)
5 介護扶助:介護を受けるための費用(直接、介護サービス事業者へ支払います。)
6 出産扶助:出産に必要な費用
7 生業扶助:仕事をするに必要な資金や技能の習得費など
8 葬祭扶助:死んだ人をとむらうための費用
*生活保護の給付は原則として世帯を単位として定められていますが、個人を単位として定めることもできます。
◆財源=国費75%+自治体(市費)25%=100% ◆
◆生活保護の不正受給とは
・生活保護は、憲法25条で定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。生活保護の不正受給とは、生活保護制度を不正に受給することで、生活保護制度において、受給資格要件を満たしていないにも関わらず生活保護を受給すると不正受給となります。
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