金商法ブログ。

金商法を中心とする金融規制法に関して日々読んだ記事の要約、思うこと、文句、なんかをざっくりと気長に書いていきます。

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という話を、ある証券会社の方がおっしゃっていました。

証券取引法から金融商品取引法に改組され、商号規制もなくなりましたが、「証券会社」という名称をつかっていい人というのは、きちんと法定されています。

【ルール1】 まず、金商法施行日前に証券会社であった会社は、商号に、「証券」という文字を用いなければなりません(金商法附則25条1項)。これは、いままでどおりってことですよね。

【ルール2】 上記以外の人は、基本的には、「証券会社」という商号を用いてはなりません(金商法附則25条2項)。禁止されています。これも、何となく分かりますよね。

面白いのが次です。

【ルール3】 上記ルール2は、金商法施行後に、『有価証券関連業』を行なう業者には、適用されない。


……つまりどういうことかというと、


「有価証券関連業」は、ほぼ、旧証取法下での「証券業」に該当します。

つまり、金商法施行後に第一種金融商品取引業の登録を行なった業者さんは、堂々と商号に「証券会社」といれていい!!!

ということですね。これも何となく、当然という気がします。

実は、ポイントはもう一つ有ります。

「有価証券関連業」は、第二種金融商品取引業者であっても、みなし有価証券に関しては、営むことができるんですね。


ということは、旧法下で、『信託受益権販売業』を営んでいたような、受益権の売買しかしないような業者さんであっても、『証券会社』と名乗ることができる!!

ということですね。

町の不動産屋さんが、受益権を扱うために信託受益権販売業登録をしているのを見かけますが、そんな町の不動産屋さんも、適法に『○×不動産証券会社』と名乗れてしまう!!ということですね〜〜 (^▽^;;)オイオイ

不動産ファンドのアセットマネジメント業者さんなんかも、第二種業登録したら、

「××アセットマネジメント証券」なんて商号にできちゃうんですね〜。

あ、ちなみに、旧法下で受益権販売業をとっててみなし登録された二種業者さんは、証券という商号は使えません。施行日以後に、有価証券関連業を営むことになる業者に限られますので。

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