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クーリングオフというと、金商法37条の6で、現在のところ投資助言契約だけが、金商法上のクーリングオフの対象に政令指定されています。 |

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こんにちは、ゲストさん
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クーリングオフというと、金商法37条の6で、現在のところ投資助言契約だけが、金商法上のクーリングオフの対象に政令指定されています。 |
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金商法37条の3に規定される契約締結前交付書面は、業者において金商法対応がバタついたところです。 |
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