金商法ブログ。

金商法を中心とする金融規制法に関して日々読んだ記事の要約、思うこと、文句、なんかをざっくりと気長に書いていきます。

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クーリングオフというと、金商法37条の6で、現在のところ投資助言契約だけが、金商法上のクーリングオフの対象に政令指定されています。

今後、何か問題があれば、このクーリングオフの規定の範囲を広げていくこともあるようです。

ところで、信託の引受に関する信託業法は、一部の信託契約(「特定信託契約」)につき、クーリングオフの金商法の規定を準用していたりします。

準用後の規定はこんな感じ。


(書面による解除)
第三十七条の六  特定信託契約の締結の業務者等と特定信託契約(当該特定信託契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の書面を受領した日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面により当該特定信託契約の解除を行うことができる。


というわけで、あまり知られていない(気がします)のですが、特定信託契約も、クーリングオフの対象となりうるのです。


でも、上記に規定される「政令」が、どうやらまだ規定されていないようですので、結局、現状ではクーリングオフされる特定信託契約は存在しない、ということになります。

将来的にはどうなるか分かりませんね。

金商法37条の3に規定される契約締結前交付書面は、業者において金商法対応がバタついたところです。

これに対応するため、各業界団体が雛型を作ってくれましたが、なんだかどの業界団体のものも、細かい点で間違いがあったりします(金先協会の雛形ではまだ間違いは見つけていませんが。)。

まあ、業界で足並みそろえている限り、検査で殺されることは無いと思いますが(普通なら交付書面系の義務違反は一回目まではセーフだし。)。

ところで、この交付書面の記載事項については、変な規定がたくさんあります。

たとえば、業府令八十七条の集団投資スキーム持分の売買に関する交付書面の記載事項。

業府令87条には、

その集団投資スキームが有価証券に対する投資を行なう場合には、発行地、金融商品取引所の所在地、銘柄、を記載しろとか書いています。

ここで有価証券とは、例えば不動産信託受益権も含まれています。

受益権の発行地って??金融商品取引所の所在地って???銘柄って??


なんなんだ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(意味不明)



というわけで。


以前、当局の方に泣きついた結果、「受益権の場合はそこ無視していいです。」的な回答を頂きました。


業府令って、こんなんばっかりです。。。。。。。。

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