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			<title>金商法ブログ。</title>
			<description>金商法を中心とする金融規制法に関して日々読んだ記事の要約、思うこと、文句、なんかをざっくりと気長に書いていきます。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kinshouhoublog</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
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			<title>金商法ブログ。</title>
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			<description>金商法を中心とする金融規制法に関して日々読んだ記事の要約、思うこと、文句、なんかをざっくりと気長に書いていきます。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kinshouhoublog</link>
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		<item>
			<title>金融法務事情1846　梅澤拓『インサイダー取引の防止は可能か』</title>
			<description>NO&amp;Tの梅澤先生の論文を読みました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
行きつくところまで行きついていて、&lt;b&gt;これ以上どう管理せいっちゅーーじゃあと苦情が漏れ聞こえてくることもある&lt;/b&gt;法人関係情報の管理について、ホワイトカラー犯罪の特色である、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
“蛤甬＿颪梁減&lt;br /&gt;
▲皀縫織螢鵐杏垪澆隆恭&lt;br /&gt;
Ｈ蛤畆廚剥奪されないとの期待&lt;br /&gt;
づ法行為との限界のあいまい性&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
という要素を提示しつつ、それぞれの要素に対応した対処方法を模索するというアプローチを提示しておられました。なるほど。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kinshouhoublog/17434194.html</link>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:02:39 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>復活。＆パブコメ</title>
			<description>立ち上げ後、&lt;b&gt;文字通り三日坊主で半年間放置しましたが&lt;/b&gt;、復活します。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
さて、金商法のパブコメ募集がきました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://www.fsa.go.jp/news/20/20080919-6.html&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.fsa.go.jp/news/20/20080919-6.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
たぶん、言いたいことは山ほどでてくるでしょう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
平成20年10月20日（月）17：00（必着）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一ヶ月間、期間もあります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
とりあえず、明日、全部プリントアウトして製本し、臨戦体制です！</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kinshouhoublog/17400088.html</link>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 04:31:01 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>「証券会社」っていう商号は、金商法施行後はどうなるの？？</title>
			<description>という話を、ある証券会社の方がおっしゃっていました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
証券取引法から金融商品取引法に改組され、商号規制もなくなりましたが、「証券会社」という名称をつかっていい人というのは、きちんと法定されています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【ルール１】　まず、金商法施行日前に証券会社であった会社は、商号に、「証券」という文字を用いなければなりません（金商法附則25条1項）。これは、いままでどおりってことですよね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【ルール２】　上記以外の人は、基本的には、「証券会社」という商号を用いてはなりません（金商法附則25条2項）。禁止されています。これも、何となく分かりますよね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
面白いのが次です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
【ルール３】　上記ルール２は、金商法施行後に、『有価証券関連業』を行なう業者には、適用されない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
……つまりどういうことかというと、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「有価証券関連業」は、ほぼ、旧証取法下での「証券業」に該当します。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
つまり、金商法施行後に第一種金融商品取引業の登録を行なった業者さんは、堂々と商号に「証券会社」といれていい！！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ということですね。これも何となく、当然という気がします。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
実は、ポイントはもう一つ有ります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「有価証券関連業」は、第二種金融商品取引業者であっても、みなし有価証券に関しては、営むことができるんですね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ということは、旧法下で、『信託受益権販売業』を営んでいたような、受益権の売買しかしないような業者さんであっても、『証券会社』と名乗ることができる！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ということですね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
町の不動産屋さんが、受益権を扱うために信託受益権販売業登録をしているのを見かけますが、そんな町の不動産屋さんも、適法に『○×不動産証券会社』と名乗れてしまう！！ということですね～～　（^▽^；；）ｵｲｵｲ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
不動産ファンドのアセットマネジメント業者さんなんかも、第二種業登録したら、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「××アセットマネジメント証券」なんて商号にできちゃうんですね～。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
あ、ちなみに、旧法下で受益権販売業をとっててみなし登録された二種業者さんは、証券という商号は使えません。施行日以後に、有価証券関連業を営むことになる業者に限られますので。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kinshouhoublog/4082134.html</link>
			<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:12:15 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>「シンジケート・ローン等における証券担保利用に関する研究会報告書」の概要　金融法務事情1829号</title>
			<description>を読みました。株券電子化後の担保のとり方について、シ・ローンの実務に即して対応が書いてある全銀協の報告書を読みやすくまとめてあり、ありがたいです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
全銀協の本文はこちら。でも取りあえずはこの金法の記事だけ読んでればいいかな。&lt;br /&gt;
&lt;a HREF=&quot;http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news200124_1.pdf&quot; TARGET=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news200124_1.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、株券電子化一斉以降に関連する担保のとり方については、けっこう以前に商事法務かどこかに秀逸な記事がありました。今回は、一斉以降日の話ではなく、電子化後の実務の考え方です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ひらたくいえば、株券電子化後、シ・ローンで複数の質権者がいる場合、どうやって株式を担保にとるんじゃ？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
というお話です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　○いまの実務&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
まず、株券電子化前のいまのシ･ローンの質権設定の実務はどうなっているのでしょうか？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これには、通常、略式質（株券の現物を預る）をとるのですが、質権者は、複数の貸主です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この複数の貸主による質権を、―犇νと考えるか、△爾鵑爾麒霧弔亮糎△塙佑┐襪、考え方が分かれます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
結論からいうと、△爾鵑爾麒霧弔亮糎△塙佑┐襦△箸垢襪里、通説です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これは、シ・ローンの金銭消費貸借契約が、実は貸主ごとにばらばらの複数の金銭消費貸借契約であることから考えれば当たり前ですよね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
で、エージェントが、貸主全員のために株券を代理占有します。ローン債権が譲渡された場合には、『指図による占有移転』で、エージェントは譲受人のために占有します。メザニンファイナンスで優先劣後構造にしなければならない場合は、占有のタイミングをずらすことで民法355条にのっとって順位をつけます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここまでがいまの実務のおさらい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　○電子化後の実務はどうすればいいんだ！！？？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
電子化後は、上記の対応は、当然ドラスティックに変わります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そもそも、振替口座の質権欄に記載しないと質権の効力が生じません（効力要件）！！（@_@）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
譲渡担保に取る場合だって、保有欄に振替えないといけないわけです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この場合、貸主が三人いれば、A,B,Cの共通名義の口座を作成して、質権欄に振替えたり、保有欄に振替えたりすることになります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そこで問題。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○問題１：「ABC共通名義口座の質権欄に振替えました！！この場合の質権は、準共有か、個別質権か？」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○結論１：「どっちになるかは当事者の合意、そ～れ～で～い～い～」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
つまり、共通名義の口座だからといって、準共有だとか、個別質権だとかに当然に性質決定されるない（振替法はそこまで規定していない）ので、当事者が準共有といえば準共有、個別だといえば、個別！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ってことですね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○問題２：「ローン債権譲渡を受けて、Dさんが貸主に加わったら、口座はどうなる！？！？」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○結論２：「ABCD名義の新しい口座を作ってそっちに移す！！それでも担保は断続しない、連続している！（きっぱり）」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○問題３：「メザニンファイアンスの場合に優先劣後付けたいけど、いままでの実務みたいに、占有の開始の戦後で決められない、どうする！？！？！」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○結論３：「順位は当事者の合意、そ～れ～で～い～い～」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
・・・・とまあ、結論をこうやって並べてみるといずれもチカラワザな感じもしますが、私法上の問題でありあえて厳格に解する意味も無いので、結論に違和感はないです（ー＿ー）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そのうち、本文の方もちゃんと読みます。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kinshouhoublog/3960012.html</link>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 00:22:01 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>特定信託契約とクーリングオフ</title>
			<description>クーリングオフというと、金商法37条の6で、現在のところ投資助言契約だけが、金商法上のクーリングオフの対象に政令指定されています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
今後、何か問題があれば、このクーリングオフの規定の範囲を広げていくこともあるようです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ところで、信託の引受に関する信託業法は、一部の信託契約（「特定信託契約」）につき、クーリングオフの金商法の規定を準用していたりします。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
準用後の規定はこんな感じ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（書面による解除） &lt;br /&gt;
第三十七条の六 　特定信託契約の締結の業務者等と特定信託契約（当該特定信託契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。）を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の書面を受領した日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面により当該特定信託契約の解除を行うことができる。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
というわけで、あまり知られていない（気がします）のですが、特定信託契約も、クーリングオフの対象となりうるのです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
でも、上記に規定される「政令」が、どうやらまだ規定されていないようですので、結局、現状ではクーリングオフされる特定信託契約は存在しない、ということになります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
将来的にはどうなるか分かりませんね。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kinshouhoublog/3839327.html</link>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 23:27:54 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>契約締結前交付書面の記載事項が変な話</title>
			<description>金商法３７条の３に規定される契約締結前交付書面は、業者において金商法対応がバタついたところです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これに対応するため、各業界団体が雛型を作ってくれましたが、なんだかどの業界団体のものも、細かい点で間違いがあったりします（金先協会の雛形ではまだ間違いは見つけていませんが。）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
まあ、業界で足並みそろえている限り、検査で殺されることは無いと思いますが（普通なら交付書面系の義務違反は一回目まではセーフだし。）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ところで、この交付書面の記載事項については、変な規定がたくさんあります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
たとえば、業府令八十七条の集団投資スキーム持分の売買に関する交付書面の記載事項。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
業府令８７条には、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
その集団投資スキームが有価証券に対する投資を行なう場合には、発行地、金融商品取引所の所在地、銘柄、を記載しろとか書いています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ここで有価証券とは、例えば不動産信託受益権も含まれています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
受益権の発行地って？？金融商品取引所の所在地って？？？銘柄って？？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なんなんだ～～～～～～～～～～～～～（意味不明）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
というわけで。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以前、当局の方に泣きついた結果、「受益権の場合はそこ無視していいです。」的な回答を頂きました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
業府令って、こんなんばっかりです。。。。。。。。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kinshouhoublog/3809439.html</link>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 17:47:20 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>「イスラム金融に対応した日本国内の不動産投資スキームを構築」RMJ２月号</title>
			<description>日本の不動産流動化案件にイスラム金融を導入した事例が紹介されています。&lt;br /&gt;
イスラム金融が金利を取るとアウト、というのは知っていたのですが、それを具体的に回避する仕組みが紹介されています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
でも個人的に一番興味深かったのは、テナント要件の点。&lt;br /&gt;
イスラム金融の不動産流動化では、以下のようなテナントが入っているとアウトだそうです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○お酒を出すレストラン&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○金利をとる金融機関&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○生命保険会社&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
○ポルノにかかわる会社&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
結構厳しいですねえ。。。こういうテナントがいることが発覚したらデフォルトなんでしょうかね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
オフィスビルに投資する案件だったようですが、オフィスビルでも中にレストランが入っているビルって多いですが、そういうビルは全部投資対象外になるわけで。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
あと、銀行の支店とか、貸金業者もだめで、そういう会社がテナントになるのも駄目。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
銀行さんとかが、ちょっと支店でも設けようと思って、この案件のビルに入居を申し込んだら、「いや、うちはイスラム金融はいってますんで、銀行さんはちょっと。。。」といって断られてしまうのでしょうか。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
想像すると、すこし可笑しいですね。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kinshouhoublog/3576388.html</link>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 20:19:42 +0900</pubDate>
			<category>その他超常現象</category>
		</item>
		<item>
			<title>業府令235条1号って。。。</title>
			<description>一部で問題になっている金商法の変な条文に、業府令235条1号があります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
何の規定かっていうと、ファンドビジネスの『プロ特例』（「適格機関投資家等特例業務」、金商法63条）を使う場合に、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「投資家に一人でもSPCがいるんなら、プロ特例を使うことはまかりなら～～～ん！」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
という、まあそんな規定です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
要するに、プロが10人投資家になっていても、11人目にSPCが投資家に入ってきたら、その場でアウト！！というわけです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
その趣旨は、SPCを使った、プロ特例の潜脱防止なんだとか（金融庁考え方546頁）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
でも、それじゃ、二層構造ファンドが作りにくいじゃん！！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SPCが、プロ特例ファンドの投資家になれないと困るじゃん！&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
という実務界の悲鳴にお答えして、なんともいえない除外規定が設けられました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
それが、「その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。」というなんともいえいない例外規定。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
つまり、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
『そのSPCが、株式会社なら、株式配当を、出資額以上に配当しないなら、そのSPCはセーフですよ～～～～～（^o^）』&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
という規定です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかし。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
そもそも株式会社は営利法人なのに、配当を出さない事ができるのか！！？？（＠_＠）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ということがまず問題になります。ちなみに合同会社でも同じ問題があります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この点につき、心優しい金融庁担当官が某業界団体に対し、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
『株式会社でも、配当出さないならOK!（^_^）』&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
的なことを言い放った形跡があります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これに対し、会社法の所轄官庁である法務省は、どうやら難色を示しているようです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
でも、みんな、これができないと実務が回らないということと、法務省は私法リスクでやっぱり金融庁の業法リスクの方が怖いので、定款に「配当しません」と書いたSPCが、最近ではたくさん見かけるようになりました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ちなみに、そういうSPCはLPSとか匿名組合出資でエクイティを配当するから、配当禁止にしても何の問題もないんですね～。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
というわけで、SPCを使った配当による潜脱防止という機能は全く果たされる事なく、会社法上変な定款が世の中に大量に出回るようになったとさ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
変なの・・・。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kinshouhoublog/3557244.html</link>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:55:01 +0900</pubDate>
			<category>練習用</category>
		</item>
		<item>
			<title>「限定責任信託の受託者の負う不法行為責任」金融法務事情1828号</title>
			<description>を読みました。限定責任信託のときに受託者が固有財産で負担する責任の範囲って？？という、信託銀行さんや信託会社さんがとっても気になるであろう論点について分析的に論じてあり興味深かったです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
論旨は、不法行為責任を、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
．侫帖爾良塰々坩拈嫻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
∋藩兌埓嫻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
９作物責任&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
っ羇崟嫻&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
に分けて論じています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
，離侫帖爾良塰々坩拈嫻い砲弔い討蓮⊆圓聾罵財産でも責任を負います。条文上もしっかりそう書いてあり、疑う余地なしですね。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
△了藩兌埓嫻ぁ△△燭蠅ら微妙です。不法行為責任の一形態には変わりないんだけど、従業員の選任監督に問題なければ免責されるのでは？という論調。でも、使用者責任って、免責された例ってないような（by内田貴）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
９作物責任、これは立法担当官の寺本さんの本にも書いてます、所有者責任は免責されます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
っ羇崟嫻ぁ△匹Δ覆鵑任靴腓Α&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
といったところですかね。今後の議論が気になります。（かかった時間：6分30秒）</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kinshouhoublog/3543152.html</link>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 01:14:00 +0900</pubDate>
			<category>その他占い</category>
		</item>
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