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■手形所持人の遡求権について 振出人が満期日を過ぎても支払わなかったり、満期前でも振出人に支払いの見込みがない事実が発生したときは、手形所持人が振出人以外の手形署名者(裏書人や保証人など)に手形金の償還を求める事が出来る権利です。 遡求権者に対しての支払責任は、全手形署名者(振出人、裏書人、保証人)の合同責任となります。 順序的遡求:自己の直前の遡及義務者に遡求し、順次に直接裏書の順序を遡っていく 跳躍的遡求:遡求義務者のうち資力がある一人または数人に対する遡求 ■裏書について 裏書は、手形を順次譲渡した際に、裏面にその経過を記載するものです。 単に手形の移転の経過を事実として記載すると言う意味ではなく、裏書人(手形の売主)として、その支払いを保証するものになります。 振出人の支払いを保証(担保義務・遡求義務)し、かつ、その信用を利用しつつ、その手形を渡す事で額面の金額を支払った事にしたのですから、万が一、振出人がその手形の決済を出来ないときは、振出人に代わって、手形の決済を行う義務、遡求義務があります。 手形が不渡りとなった時、手形の「償還」と言う段階に入ります。 所持人は、自分の前の裏書人へその取引額の支払いを請求します。こうして、裏書人は、裏書をした事の責任として、直後の人に限らず、自分以降の所持人全員に対して、取引額の支払いを請求する事になります。 このように裏書とは、手形の移転とともに、自分以降の人に手形額の支払いを保障し、その支払いを担保するものです。 |
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