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1 賭博その他の射幸行為により著しく財産を減少し、又は課題の債務を負担する行為もまた、過怠破産罪を構成するものとされ、免責不許可事由ともされています。 したがって、浪費の場合と同様、今後の破産法の改正が期待されますが、現時点では未だ免責不許可事由とされているのです。 2 賭博とは、偶然の勝負に関して財物の得失を争う行為であり、射幸行為とは、偶然をあてにして利益を得ようとする行為です。もっとも、浪費の場合と同様、形式的に認定できても、直ちに免責が不許可にされるものではありません。行為前後の事情から、それが破産者の不誠実性の徴表であると認められるものでなければ、免責を許可しても差し支えないためです。 破産者の不誠実性の徴表たる賭博その他の射幸行為とは、その経済的立場に照らし不相当な金遣いを意味し、収入とバランスのとれた小遣いの範囲内で競馬やパチンコを楽しんでいても、免責不許可事由とはなりません。 3 ところで、破産者の中には、多情債務の重圧に苦しむ中で、一攫千金を狙って競馬やパチンコにのめり込む場合が少なくありません。 しかし、その場合でも、過大な債務負担の直接の原因ではなく、債務負担の結果や、反対に遠因である過ぎない場合には、免責不許可自由たる賭博その他の射幸行為には該当しません。また、賭博その他の射幸行為が債務負担の直接の原因である場合でも、債権者からの取立に負われて、無知からやむなく行ってしまったときは、破産者の不誠実性が存在しないとして、免責を許可しても差し支えないと解されています。 4 ところで、破産法は、免責不許可事由が存在する場合でも、裁判所が裁量による免責をすることを認めています。したがって、「浪費」が認定されても、無条件に、あるいは破産宣告後の収入を蓄えて裁判所の指示する一定の金額とし、これを債権者に按分して弁済することを条件として、免責決定がなされることもあります。
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Fx投資の追証金は射幸行為に該当?
2016/12/21(水) 午後 8:01 [ yas***** ]