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相続が開始し、遺言もない場合は、相続人全員において遺産分割協議を行わなくては遺産の分割はできません。相続人の一部に行方不明者がいる場合、その者を除外して遺産分割協議を行っても効果がありません。遺産の分割は、相続人全員の協議で行わなければならないからです。

行方不明者とは、(1)生きていることは間違いないが住所不定で連絡がつかない場合、(2)生死そのものが不明な場合、の2つが考えられます。

まず、(1)の場合は、民法上これを「不在者」と呼び、「財産管理人」を設置して、その財産管理人に遺産分割協議に参加してもらう方法をとることになります。利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が行方不明者のために財産管理人の選任をしてくれますので、相続人ら利害関係人は、家庭裁判所へ申立を行わなければなりません。
次に、(2)の場合は、「失踪宣告」の手続をとることになります。不在者の生死が7年以上明らかでないとき、利害関係人が家庭裁判所に請求することによって、失踪宣告を得ることができ(戦争や遭難などの危難により生死不明である場合は、危難が去った1年後に宣告が受けられます)、その結果、その不在者は死亡したものとみなされることになります。その不在者が被相続人より前に死亡していた場合には、代襲相続人がいればその代襲相続人に権利が移転します。

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