|
<ポイント>
◆民法改正により法定利率は3%に ◆変動制だが頻繁な変動が起きる可能性は低い ◆紛争が長期化しても遅延損害金は現行ほど増えなくなる ◆将来に渡る損害の賠償額はかなり増える 2015年2月24日、法制審議会は法務大臣に対して民法改正案を答申しま した。この案が同年の通常国会に提出されることになるようです。貸金の利息 などにつき当事者間に合意がない場合に適用される改正後の法定利率は3%と なっています。現行の5%はあまりに市場金利の状況とかい離しているという ことでこの度見直しがされることになったものです。これに伴い商法に規定の ある商事法定利率6%は撤廃となります。 この利率は変動制であり3年に一度、見直されます。市場金利を反映させる趣 旨から、見直しは日銀の公表する民間金融機関の貸出約定平均金利を基に行わ れます。現行利率の基準時とその後の変動後の基準時からみた過去5年間の平 均金利を比較し1%以上の差があった場合に1%未満の差を切り捨てて反映す るというものですから、同金利がおおよそ1%から2%の間で10年以上も低 位安定している状況からすれば、3年毎に毎回変動が起きるというようなこと はないように思われます。 法務への影響ですが、例えば利率に関して特に約定のなかった貸金の返還請求 の利息や、不法行為に基づく損害賠償の遅延損害金が変わってきます。元金1 000万円を払ってもらえず訴訟になり、払ってもらえる時期から2年後に支 払ってもらうことになった場合、現行なら計10%、100万円を利息・遅延 損害金として請求できるのに対して、改正後は計6%、60万円を請求できる ということになります。 法定利率改正により最も影響が大きいものの一つとされるのが、交通事故や労 災で被害者に障害が残ったり、被害者が死亡した場合の将来にわたる損害の賠 償額です。具体的には将来にわたって失う収入の賠償や、将来必要になる治療 費等の実費の賠償などです。 現在の実務では、これらの損害に関しては将来、現実に損害が発生した都度、 少しずつ賠償をさせるのではなく、将来に渡る損害額を前倒し・一括払いで賠 償させる方法が主流となっています。 もっともこの場合、一括で受け取る方は受け取った賠償金を運用できるので得 をし、逆に一括で払う方は損をすると評価することができます。そこで、この 不公平を解消するため、法定利率を基に複利計算で将来にわたり運用した場合 に生じる利息を一括賠償額から差し引いていました。そこで例えば、将来20 年間にわたり毎年500万円、計1億円の損害が生じるとしてその賠償額を計 算すると、現行利率では約6230万円を賠償すべきという計算になります。 これが3%になれば約7440万円となります。 そこで、損害保険金の支払総額に大きな影響を与え保険料を引き上げると言わ れています。もっとも、逆に、既に生じてしまった損害の賠償に関する遅延損 害金は減るので、利率の改定は保険料を引き下げる要素も含んでいます。相対 的には前者の影響が大きいようです。 |
全体表示
[ リスト ]





初よろです(*´艸`*)
全ての記事にコメントしたい位に読み込んじゃいました♪
自分のブログと見比べて負けたー(笑)って感じです♪
私のイチオシの事とかも書いているので、是非見に来て下さい♪
2015/3/24(火) 午前 11:44 [ ゆうママ ]