|
◆株券発行会社では株券がなければ株式譲渡できない
◆株券は簡単に作製できる 株式譲渡を検討する際に、基礎的な事柄であるのについつい確認が後回しにな りがちなこととして株券の問題があります。以下のように会社によっては株式 譲渡の際に株券の受け渡しが必要になることがあります。 とくに事業承継や中小規模のM&Aなどで新旧オーナー間で株式譲渡を行うと きに注意が必要です。 現在の会社法のルールとしては、そもそも株券が存在しない株券不発行会社が 基本スタイルになっています。平成18年5月の会社法施行以降に設立された 会社の多くはこうした株券不発行会社です。 株券不発行会社の株式については株券の受け渡しということがありえないため、 当事者間の契約のみで株式譲渡を実行できます。あとは名義書換え手続きを忘 れなければよいわけです。 会社法下でも、定款に「当会社の株式については、株券を発行する」という条 項をおくことで株券を発行することができます。これを株券発行会社といいま す。 会社法施行以前に設立された会社については、定款変更により株券を廃止しな いかぎりは株券発行会社とみなされます。これに該当する会社は相当数ありま す。 紛らわしいですが、株券発行会社であっても一律に株券発行が必須というわけ ではありません。 全株式について譲渡制限がされている会社(非公開会社)では、株主が要求し ないかぎりは会社は株券を発行しなくてもよいとされています。株主が株券不 所持の申出をしている場合も同様です。 実際にも、定款で株券発行を謳っていても保管上の問題などから株券発行しな いままにしておくということがよくあります。 会社法施行以前の旧商法時代からこうした「事実上の株券不発行状態」が一般 化しており、社会実態に合わせて会社法では一律に株券発行を要求するルール 自体を改めたという経緯があります。 株券発行会社だが実際には株券が発行されていないという場合、不発行状態そ れ自体は適法であるものの、そのままでは株式譲渡ができないことには注意が 必要です。 株券発行会社である以上「譲渡時には株券受渡しをせよ」というのが会社法の ルールになっています。このため、株式譲渡するためにはまず株券を発行して もらわなければいけません。この点は見落としがちなので注意してください。 株式の買い手としては、株式譲渡を受ける準備段階で早々に商業登記や定款で 対象会社が株券発行会社と株券不発行会社のいずれであるのかを確認してくだ さい。 株券発行会社であれば、これまでに株券が発行されているか、それを売り手( 会社の現オーナー)が所持しているかどうかも確認します。 決済時には代金支払いと株券の受渡しを同時に行います。 「面倒だから株券不発行のままで譲渡実行できないか」という相談を受けるこ とがあります。 たしかに、旧商法時代の判例を参照して、会社が株券発行を怠っている場合に は株券がなくとも株式を有効に譲渡できるという一種の救済的解釈がなされる ことがあります。 しかし、この解釈は株主と会社が対立関係にあるケースを想定しており、株券 を発行するかどうかを自分で決めることができるオーナー経営者が株式を譲渡 するケースは射程範囲外というべきです。 オーナー経営者による株式譲渡に際してはやはりルールどおりに株券の受け渡 しを行うべきです。株券が発行されていなければ決済時までに発行すればよい のです。 株券を作製するのはごくごく簡単なことです。 高額な費用を支払って証券印刷に発注する必要などなく、文具店で売っている 定型の株券用紙を用いるので構いません。あるいは自分で印刷しても構いませ ん。 種類株式発行会社でなければ、株券の記載事項は株券番号、社名、株数、譲渡 制限株である場合にはその旨、これだけです。種類株式発行会社の場合は株式 の種類と具体的な権利内容も記載します。 これらを記載して代表取締役が記名押印すれば株券のできあがりです。特別な 用紙など不要で簡単に作製できます。 |
全体表示
[ リスト | 詳細 ]
|
◆品確法により、新築住宅の売主の瑕疵担保責任が定められている
◆瑕疵の補修も担保責任の内容であり、建替えも有り得る ◆建替えは全区分所有者の頭数・議決権とも5分の4以上の賛成が必要 横浜市都筑区の大型マンションで、杭打ち工事についてデータの改ざんや施工 の不具合が判明し、建物が傾く事態となっています。 そこで、本件における建築紛争上の法律問題について概観してみます。 まず新築当時からの区分所有者は、販売会社から売買によって区分所有建物を 取得しており、販売会社に対する瑕疵担保責任を問うことができます。 分譲マンションを含む新築住宅の売主の瑕疵担保責任は、住宅の品質確保の促 進等に関する法律(品確法)により、契約の解除、瑕疵の修補、損害賠償が規 定されています。 同じく品確法によって、その期間は「構造耐力上主要な部分等」の隠れた瑕疵 については、完成引渡しから10年間以上と定められています(契約により2 0年まで伸長することができます)。 ちなみに、新築分譲マンションの場合、ここでいう引渡しは、施工会社(元請) から販売会社への引渡時とされています。 品確法施行令で、この「構造耐力上主要な部分」として「基礎ぐい」が含まれ ていますので、基礎ぐいに不具合があったとなれば、当然、「構造耐力上主要 な部分」の隠れた瑕疵といえるでしょう。 ちなみに、この大型マンションは2007年12月に完成したとのことですの で、引渡がそれ以降ですから、現時点で瑕疵担保期間にあるといえます。 もちろん、発覚が今より遅れて10年が経過していたとしても、このような重 大で悪質な問題で「期間が経過しているから、責任を負わない」などとは実際 上は言えないでしょうが、法的責任があるかないかによって販売会社としての 対処の仕方に微妙な影響があるかもしれません。 しかし本件で瑕疵担保責任があることは期間の点でも明確といえます。 そして瑕疵担保責任として、買主たる区分所有者は販売会社に対し、瑕疵の修 補(補修)を請求することができます。買主たる区分所有者は、瑕疵の補修に 代えて、又はその補修と共に、損害賠償の請求をすることができます。 ここで瑕疵の補修といっても、本件は基礎の不具合ですので、建て替えるより 方法がないということになれば、買主たる区分所有者は瑕疵の補修として、販 売会社に対し建て替えを請求できるということになると考えます。 買主の権利としては、売買契約の解除も認められていますが、これは当該瑕疵 があることによって売買契約の目的を達することができないときとの制限があ ります。 もし、何らかの方法で、瑕疵の補修ができる限りは、売買契約の目的を達する ことができないとはいえず、契約解除までは認められないかもしれません。 なお、これらの瑕疵担保責任は、新築分譲マンションの販売会社と当初の買主 との間に関するものなので、現在の区分所有者が新築当初の買主から買い受け たというのであれば、 法律的には、その責任追及は、売買契約に基づいて旧所有者に対してしていく ものということになります。内容も、瑕疵があることで売買契約の目的を達す ることができない場合の契約解除と、損害賠償請求ということになります。旧 所有者に対して瑕疵修補を請求できるということにはなりません。 場合によっては、中古で買った現在の区分所有者は、売買契約を解除してしま う、という手がないではありません。ただ、元の区分所有者から代金を回収す るのは困難でしょうから、あまり実際的ではないでしょう。おそらくは販売会 社サイド(つまり販売会社、施工会社たる元請け、一次下請け、杭打ちを施工 したとされる二次下請け)は、当初からか中古で買ったかは問わずに区分所有 者を対象とするでしょうから、その対応を待つということになるかと思います。 ただ、建替えしか補修の方法がないとなったときも、本件の場合、分譲マンシ ョンですから、各区分所有者の意思と権利行使だけでは、実際上、建て替えを 実現できないということになります。 この点について、区分所有法は、区分所有者全員で構成される管理組合の集会 (総会)で、区分所有者の頭数の点で5分の4以上の多数、かつ、専有部分の 床面積の割合によって決まる議決権の点でも5分の4以上の多数によって、建 替え決議をすることができるとされています。その決議に際しては、再建建物 の設計の概要や、建替えにかかる費用の概算額やその分担に関する事項などに ついて決めなければなりません。 本件では、その建て替え費用は販売会社サイドが負担するとの前提となるでし ょう。 その決議が成立したとして、建替えに反対した区分所有者は、賛成者や賛成者 全員の合意によって指定された者に対して、区分所有権を売り渡すということ になります。 なお、この大型マンションが建築基準法に違反するものであれば、市町村長ま たは都道府県知事が、相当の猶予期限を設けて、建築物の所有者に、是正措置 の一環として、建築物の除去や改築を命ずることができることにも建築基準法 上なっています。 もし、所有者(管理組合)が応じない場合は、行政による代執行の途も残され ています。 区分所有者(ないし居住者)と、販売会社・施工会社(元請、一次下請、二次 下請)との間において、以上のような権利関係を踏まえて、建替え、損害賠償 (補償)交渉がなされていくことになるでしょう。 もちろん、販売会社、そして、元請、一次下請、二次下請の間では、それぞれ の間の契約に基づき補償の負担を巡る協議がなされることになるでしょう。 基本的には、その根本の原因を作った会社、これまでの報道による限りは、杭 打ちを施工した二次下請が最も重い責任を負担するということになるかと思わ れます。ただ、販売会社、元請、下請も、その関与度合い(逆に、あるべき関 与が欠けていたという度合い)等によって、いわば対内的にも、責任を負担し ないといけないかもしれません。 |
|
◆ 公営住宅の暴力団排除条項にかかる初の最高裁判断
◆ 暴力団員であることを理由として明渡しを請求できることは法の下の平等、 居住の自由の規定に違反しない 2015年3月27日、最高裁は、西宮市が暴力団員の入居者に対して建物の 明渡しを求めることができるとの同市条例の規定は合憲であるとの判断を示し ました。従来から、暴力団員という身分を有する者についてのみ契約締結を拒 否したり、契約を解約できるとすることは憲法上の問題があるのではないかと いう議論がありました。本判決は、地方公共団体という公権力が暴力団員に対 して不利益を課すものとして、憲法違反性が正面から争われた事案であり、公 営住宅の暴力団排除条項に関する初の最高裁判例とのことです。 (なお、民間対民間の問題としては、2013年7月15日号において、暴力 団であることを理由に金融機関が口座の開設を拒否できる規定を有効と判断と した大阪高裁の判断を紹介しています。) 西宮市営住宅条例は、入居者が暴力団員であることが判明した場合には市営住 宅の明渡しを請求できるとの規定を設けています。暴力団員である上告人は、 同規定は、合理的な理由のないまま暴力団員を不利に扱うものであるから、法 の下の平等を定める憲法第14条1項に違反し、かつ、居住の自由を定める第 22条1項にも違反すると主張しました。 これに対して、最高裁は、次のように理由を述べて、条例の規定は憲法に違反 しないと判断しました。 ・地方公共団体は、住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤で あることから、住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保が図られ ることを旨として、住宅の供給等に関する施策を策定し、実施する。そこで、 当該住宅に入居させ又は入居を継続させる者をどのようなものとするのかにつ いては、その性質上、地方公共団体に裁量がある。 ・暴力団員が市営住宅に入居し続ける場合、他の入居者の生活の平穏が害され るおそれがある。 ・暴力団員は、自らの意思により暴力団を脱退し、暴力団員でなくなることが 可能(前述の大阪高裁判断でも同様の指摘あり)。 ・暴力団員が市営住宅の明渡しをせざるを得ないとしても、それは当該市営住 宅に居住することができなくなるというにすぎず、当該市営住宅以外における 居住についてまで制限を受けるわけではない。 この最高裁の憲法判断により、民間同士の契約における暴力団排除条項の有効 性(一当事者の事業の公共性を理由に、憲法に違反する契約内容は公序良俗に 反し無効であるとの主張がしばしばされていた)もより確固たるものになった と思われます。 |
|
<ポイント>
◆民法改正により法定利率は3%に ◆変動制だが頻繁な変動が起きる可能性は低い ◆紛争が長期化しても遅延損害金は現行ほど増えなくなる ◆将来に渡る損害の賠償額はかなり増える 2015年2月24日、法制審議会は法務大臣に対して民法改正案を答申しま した。この案が同年の通常国会に提出されることになるようです。貸金の利息 などにつき当事者間に合意がない場合に適用される改正後の法定利率は3%と なっています。現行の5%はあまりに市場金利の状況とかい離しているという ことでこの度見直しがされることになったものです。これに伴い商法に規定の ある商事法定利率6%は撤廃となります。 この利率は変動制であり3年に一度、見直されます。市場金利を反映させる趣 旨から、見直しは日銀の公表する民間金融機関の貸出約定平均金利を基に行わ れます。現行利率の基準時とその後の変動後の基準時からみた過去5年間の平 均金利を比較し1%以上の差があった場合に1%未満の差を切り捨てて反映す るというものですから、同金利がおおよそ1%から2%の間で10年以上も低 位安定している状況からすれば、3年毎に毎回変動が起きるというようなこと はないように思われます。 法務への影響ですが、例えば利率に関して特に約定のなかった貸金の返還請求 の利息や、不法行為に基づく損害賠償の遅延損害金が変わってきます。元金1 000万円を払ってもらえず訴訟になり、払ってもらえる時期から2年後に支 払ってもらうことになった場合、現行なら計10%、100万円を利息・遅延 損害金として請求できるのに対して、改正後は計6%、60万円を請求できる ということになります。 法定利率改正により最も影響が大きいものの一つとされるのが、交通事故や労 災で被害者に障害が残ったり、被害者が死亡した場合の将来にわたる損害の賠 償額です。具体的には将来にわたって失う収入の賠償や、将来必要になる治療 費等の実費の賠償などです。 現在の実務では、これらの損害に関しては将来、現実に損害が発生した都度、 少しずつ賠償をさせるのではなく、将来に渡る損害額を前倒し・一括払いで賠 償させる方法が主流となっています。 もっともこの場合、一括で受け取る方は受け取った賠償金を運用できるので得 をし、逆に一括で払う方は損をすると評価することができます。そこで、この 不公平を解消するため、法定利率を基に複利計算で将来にわたり運用した場合 に生じる利息を一括賠償額から差し引いていました。そこで例えば、将来20 年間にわたり毎年500万円、計1億円の損害が生じるとしてその賠償額を計 算すると、現行利率では約6230万円を賠償すべきという計算になります。 これが3%になれば約7440万円となります。 そこで、損害保険金の支払総額に大きな影響を与え保険料を引き上げると言わ れています。もっとも、逆に、既に生じてしまった損害の賠償に関する遅延損 害金は減るので、利率の改定は保険料を引き下げる要素も含んでいます。相対 的には前者の影響が大きいようです。 |
|
◆音、動画、色などが商標登録の対象に追加された
◆商工会、商工会議所、NPO法人が地域団体商標の登録主体に 今年(2014年)4月、商標法が改正されました。今回はその主な改正内容 を紹介します。 主な改正内容は、(1)商標登録の対象の追加、(2)地域団体商標の登録主体の拡 充の2点です。 【音や色も商標登録可能に】 これまでの商標法では、商標登録の対象は、文字、図形、立体的形状などに限 定されており、音を商標登録することはできませんでした。また動きのある図 形なども出願方法が整備されていないことから、商標登録を受けつけてもらう ことができませんでした。 しかしデジタル技術の進歩に伴って、ブランドメッセージの発信手段として音 や動画を使用する企業は増加しており、音や動画なども商標法による保護の対 象としてほしいというニーズが高まっていました。また米国や欧州では、動画 も商標登録の対象となっていましたし、視覚で認識できるものに限らず音も商 標登録の対象となっていました(米国では匂いについても商標登録の対象とな っています)。 このような企業のニーズや国際的な動向を踏まえて、今回の改正では(1)音の商 標、(2)色彩のみの商標、(3)動き(動画)の商標、(4)ホログラムの商標、(5) 位置の商標を新たに商標登録の対象となりました。 まず音の商標について具体的にどのようなものが想定されるかというと、久光 製薬がテレビCMなどで使用する企業名とともに流れるメロディを欧州におい て商標登録しています。企業名や商品名とともにメロディが流れるサウンドロ ゴが音の商標の例といえます。またマイクロソフト社はWindowsの起動音を米国 で商標登録しています。製品の起動音も音の商標となり得ますので、ゲームや 電気自動車の起動音などが今後、日本で商標登録されることが予想されます。 色彩のみの商標の具体例としては、トンボ鉛筆が、消しゴムのパッケージに使 用している青、白、黒の3色カラーを欧州において商標登録しています。これ までの商標法においても、図形などに色彩を加えたものは商標登録の対象とな っていましたが、今回の改正により色彩のみを商標登録することも可能になり ました。 動き(動画)の商標の具体例としては、例えば、米国の大手映画会社が映画の 開始前に流れる動画を米国において商標登録しています。 ホログラムとは、見る角度や光の当たり具合などで見え方が変化する図形など のことです。主に偽造防止を目的として付けられるもので、例えば米国ではア メリカンエクスプレス社がクレジットカードに付されるホログラムを商標登録 しています。 位置の商標とは、図形などのマークとその付される位置によって構成される商 標のことです。例えば米国ではIBMパソコンのキーボードの中央にある赤い デバイスが位置の商標として商標登録されています。 この改正規定については2015年5月までに施行される予定です。企業とし ては、自社がCMに使用する音などについて商標登録すべきかどうか、今のう ちに検討しておく必要があるでしょう。 【商工会なども地域団体商標を出願可能に】 2006年4月に地域団体登録商標制度が導入され、地域名と商品(サービス) の名称との組み合わせなどからなる商標(地域団体商標)について商標登録す ることが一定の条件を満たせば可能となりました。例えば実際に登録されてい る地域団体商標としては、博多人形商工業協同組合が登録する「博多人形」や、 兵庫県食肉事業協同組合連合会が登録する「神戸牛」などがあります。 これまでの商標法では地域団体登録商標を登録できるのは、事業協同組合や農 業協同組合などに限られていましたが、近年、商工会、商工会議所、NPO法 人が地域ブランド普及の担い手となることも少なくありませんでした。例えば、 群馬県伊勢崎市の「いせざきもんじゃ」は伊勢崎商工会議所が、香川県小豆島 の「小豆島オリーブオイル」はNPO法人小豆島オリーブ協会が普及に努めて います。 そこで今回の改正で、商工会、商工会議所、NPO法人も地域団体商標の商標 登録の主体に追加されることになりました。 この改正規定についてはすでに8月に施行されており、地域ブランドのさらな る発展が期待されます。 |




