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1 破産者が免責の許可を得るためには、免責審尋期日に出頭し、裁判所から事情聴取を受ける必要があります。 なお、破産事件につき破産管財人が選任されている場合には、予め裁判所から破産管財人に対して、免責の可否に関する調査が命ぜられ、破産管財人の調査結果が免責審尋期日迄に裁判所に報告されているのが通例です。 さて、この免責審尋期日は債権者にも通知されますから、免責に異議のある債権者も、出頭し、破産者の陳述を確認することができます。 そして、そのような債権者は、裁判所が定める1月以上の免責異議申立期間内に、免責の申立てに対する異議を申立てることができます。 2 異議の申立てがあったときは、破産法には、裁判所は破産者と異議申立人の意見を聴取することを要するものと定められています。 古くは、免責異議審尋期日が開かれ、裁判所に破産者と異議申立人の双方が出頭して、事情聴取を受けるのが通例でした。 しかし、今日では破産、免責申立事件数が激増し、免責異議の申立てについても、裁判所において期日を開くための物的、人的施設が限界に達したことから、先ずは、書面による事情聴取が行われるようになり、期日が開かれるのは例外的となりました。 なお、破産者が免責審尋期日やこの免責異議審尋期日に正当な事由もないのに出頭せず、又は出頭しても陳述を拒んだときは、裁判所は免責の申立てを却下することができます。 3 裁判所は、破産者と免責異議申立人の提出した書面と、破産事件記録、免責事件記録、破産管財人がいる場合には免責の可否に関する調査報告書等を精査して、裁判をします。
免責に関する裁判は、即時抗告することができますので、免責決定は確定によって効力を生じます。 |
破産
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1 破産者が免責の許可を得るためには、免責審尋期日に出頭し、裁判所から事情聴取を受ける必要があります。 なお、破産事件につき破産管財人が選任されている場合には、予め裁判所から破産管財人に対して、免責の可否に関する調査が命ぜられ、破産管財人の調査結果が免責審尋期日迄に裁判所に報告されているのが通例です。 さて、この免責審尋期日は債権者にも通知されますから、免責に異議のある債権者も、出頭し、破産者の陳述を確認することができます。 そして、そのような債権者は、裁判所が定める1月以上の免責異議申立期間内に、免責の申立てに対する異議を申立てることができます。 2 異議の申立てがあったときは、破産法には、裁判所は破産者と異議申立人の意見を聴取することを要するものと定められています。 古くは、免責異議審尋期日が開かれ、裁判所に破産者と異議申立人の双方が出頭して、事情聴取を受けるのが通例でした。 しかし、今日では破産、免責申立事件数が激増し、免責異議の申立てについても、裁判所において期日を開くための物的、人的施設が限界に達したことから、先ずは、書面による事情聴取が行われるようになり、期日が開かれるのは例外的となりました。 なお、破産者が免責審尋期日やこの免責異議審尋期日に正当な事由もないのに出頭せず、又は出頭しても陳述を拒んだときは、裁判所は免責の申立てを却下することができます。 3 裁判所は、破産者と免責異議申立人の提出した書面と、破産事件記録、免責事件記録、破産管財人がいる場合には免責の可否に関する調査報告書等を精査して、裁判をします。
免責に関する裁判は、即時抗告することができますので、免責決定は確定によって効力を生じます。 |
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1 破産法の罰則規定は、破産犯罪に対して刑事的制裁を科するドイツ等の法制度の影響を受け、懲戒主義的要素を備えている詐欺破産罪や過怠破産罪が中核に据えられていると言われています。 特に過怠破産罪については、欧米先進国において、破産犯罪の合理性の欠如が逐次認識され、比重が低下しつつあります。我が国でも、会社更生法や民事再生法には、過怠破産罪は定められませんでした。 現在進行中の破産法改正作業によって、過怠破産罪の定めが削除されることが期待されるところです。 2 詐欺破産罪は、破産者が破産宣告の前後を問わず、自己若しくは他人の利益を図り、又は債権者を害する目的で、次の行為をなす罪であり、10年以下の懲役に処せられます。 (1)破産財団に属する財産の隠匿、毀棄等 (2)破産財団の負担の虚偽による増加 (3)商業帳簿の不作成、及び不正の記載、又は隠匿若しくは毀棄 3 過怠破産罪は、破産者が破産宣告の前後を問わず、次の行為をなす罪であり、5年以下の懲役又は30万円以下の罰則に付されます。 (1)浪費又は賭博その他の射幸行為による財産の減少、過大債務の負担 (2)不利な条件での債務負担、及び不利な条件での商品処分 (3)破産原因があることを知りながら、特定債権者のために行う義務無き偏把行為 (4)商業帳簿の不作成、閉鎖帳簿の変更 4 以上の他に、手続的侵害罪として、次のような罪が定められています。
(1)破産管財人等の贈収賄罪 (2)破産者の監守違反罪、居住制限違反罪、説明義務違反罪 |
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1 破産者が、免責の申立前10年以内に免責を得たことがあることが、免責不許可事由となっています。 裁判所は、この事由がある場合でも、裁量によって破産者を免責することはできますが、この免責不許可事由に限って、通常厳格に適用されています。 このため、今日では一部の悪徳小売金融業者が、破産免責を受けた者のリストを作成し、ダイレクトメールで取引を勧誘し、破産者が数万円程度の借り入れをするや、借り換えと超高金利の約定等とで、半年足らずの間に数十万円程度の貸金に膨らんだこととし、破産者やその親族に対して執拗に返済を請求するという営業を始めております。 破産免責を重ねて利用できないこと、執拗な取立てに破産者はおろか親族も根を上げざるを得ないこと、数十万円程度の資金は何とか掻き集められなくもないこと等から、何とか弁済に漕ぎ着ける破産者が少なくない者と推測します。 しかし、そのような貸金業者は、破産者が何とか完済するや、三度に借り入れを慫慂する傾向があり、破産免責を受けた者は、絶対に借り入れを再開しないようにしないと、結局経済的破綻から再生できないことになります。 2 ところで、債務総額3000万円以下の個人債務者が債務を整理する方法としては、民事再生法所定の個人債務者再生という手続がありますが、この手続のうちの給与所得者等再生という手続を利用するためには、破産免責決定が確定した日から10年が経過していることが必要です。 この手続も債権者の意思とは無関係に債務の減免を図る手続であることから、免責不許可事由に倣った条項が設けられたものです。 3 給与所得者再生によって債務の整理を遂げた後に、破産、免責制度を利用する場合の制限については、破産法改正時に規定が新設される予定ですが、その際、前記1、2の場合も併せて、若干の申立制限期間の短縮が図られることでしょう。
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1 破産者が免責の許可を得るためには、免責審尋期日に出頭し、裁判所から事情聴取を受ける必要があります。 なお、破産事件につき破産管財人が選任されている場合には、予め裁判所から破産管財人に対して、免責の可否に関する調査が命ぜられ、破産管財人の調査結果が免責審尋期日迄に裁判所に報告されているのが通例です。 さて、この免責審尋期日は債権者にも通知されますから、免責に異議のある債権者も、出頭し、破産者の陳述を確認することができます。 そして、そのような債権者は、裁判所が定める1月以上の免責異議申立期間内に、免責の申立てに対する異議を申立てることができます。 2 異議の申立てがあったときは、破産法には、裁判所は破産者と異議申立人の意見を聴取することを要するものと定められています。 古くは、免責異議審尋期日が開かれ、裁判所に破産者と異議申立人の双方が出頭して、事情聴取を受けるのが通例でした。 しかし、今日では破産、免責申立事件数が激増し、免責異議の申立てについても、裁判所において期日を開くための物的、人的施設が限界に達したことから、先ずは、書面による事情聴取が行われるようになり、期日が開かれるのは例外的となりました。 なお、破産者が免責審尋期日やこの免責異議審尋期日に正当な事由もないのに出頭せず、又は出頭しても陳述を拒んだときは、裁判所は免責の申立てを却下することができます。 3 裁判所は、破産者と免責異議申立人の提出した書面と、破産事件記録、免責事件記録、破産管財人がいる場合には免責の可否に関する調査報告書等を精査して、裁判をします。
免責に関する裁判は、即時抗告することができますので、免責決定は確定によって効力を生じます。 |




