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1 裁判員に対する請託罪等 適正な裁判活動等の場合を除き、裁判員に対して、その職務に関する請託を行った者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。 同じく、適正な裁判活動等の場合を除き、被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、裁判員に対して、事実の認定、刑の量定その他の判断について意見を述べ、又はこれについて情報を提供した者についても同様です。 但し、裁判を巡る報道の自由(取材の自由)が不当に制限されることがあってはならないでしょう。 2 裁判員等に対する威迫罪 被告事件に関し、裁判員又はその職にあった者、若しくは裁判員候補者又はこれらの親族に対し、威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。 また、裁判員制度導入に伴う関係法令の整備の一環として、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律7条の対象行為に、この威迫行為が加えられました。 3 裁判員の氏名等漏示罪
検察官、弁護人若しくは被告人又はこれらであった者が、正当な理由なく、裁判員候補者の氏名、裁判員選定の際の質問票の記載内容や陳述内容を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 |
裁判員制度
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1 裁判員等による秘密漏示罪 裁判員が、被告事件の審理中に、評議の秘密又は職務上知り得た秘密を漏らしたり、認定すべき事実や量刑に関する自分の意見や裁判所の判断の予想を漏らしたときには、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 裁判員であった者が、評議以外の職務上の秘密を漏らした場合、評議における裁判員それぞれの意見又は多少の数を漏らした場合、その予の評議の秘密を財産上その他の利益を得る目的で漏らした場合、裁判所による事実の認定又は刑の量定の当否を述べた場合も同様です。 但し、以上に該当しない評議の秘密の漏洩に対しては、50万円以下の罰金に処せられるにとどまります。 裁判員候補者が裁判員選定手続における質問票に虚偽の記載をして提出したり、裁判長の質問に対して虚偽の陳述をしたときは、50万円以下の罰金に処せられます。 また、質問票への虚偽記載、質問に対する虚偽陳述や陳述拒否に対して、刑罰に代えて、裁判所が30万円以下の過料の制裁を課すこともできます。 2 裁判員等の不出頭等 裁判員候補者の裁判員選定期日の欠席、裁判員の宣誓拒否、期日への不出頭等にたいしても、裁判所は10万円以下の過料に処することができます。 3 賄賂罪
裁判員は、刑法上の「公務員」に該当するので、職務に関して賄賂を収受すると、賄賂罪が成立します。 |
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1 解任の裁判の主体 検察官、被告人又は弁護人からなされた解任請求に理由がないことが明らかな場合には、受訴裁判所(刑事事件の審理を行っている裁判体を構成する裁判官)が請求を却下します。 また、裁判員に、宣誓、出頭義務違反があり、引続きその職務を行わせることが適当でない場合、裁判員に欠格事由があることが判明したとき、裁判員が、公判廷において、裁判長の命に従わず、又は暴言その他の不穏当な言動により、公判手続の進行を妨げたときには、受訴裁判所が解任決定をします。これらの事由には客観性が認められるためであり、当事者から解任請求がなくても、受訴裁判所がこれらの事由があると認めたときは、職権で裁判員を解任することもできます 上記と異なる裁判員の解任事由に関しては、受訴裁判所の裁判官が所属する地方裁判所が判断を示します。受訴裁判所がそのような解任事由があると判断したときにも、受訴裁判所の裁判官が所属する地方裁判所に通知して、その判断に委ねます。 評議に関する裁判官と裁判員との意見の対立が、解任を巡る混乱に結びつくことを防ぐための制度です。 2 解任の手続
解任の決定をするためには、予め、検察及び被告人又は弁護人の意見を聴取し、かつ、裁判員に対して陳述の機会を与えなければなりません。 解任請求を却下する決定に対しては、異議の申立てをすることができます。 |
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1 裁判に関する義務 裁判員には、裁判に関して、次のような義務があります。 (1) 公判期日への出頭義務 (2) 宣誓義務 (3) 評議への出席及び意見陳述義務 2 一般的義務
また、職務遂行に際しては、次のような一般的義務を負担しています。 (1) 公平誠実義務 (2) 評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を守る義務 (3) 裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれのある行為をしない義務 (4) 品位を害するような行為をしない義務 |
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1 裁判員の権限 裁判員は、訴訟に関与するとともに、評議に参加する権限を付与されています。 さらに、この権限を適正に行使することができるよう保護されています。 2 審理 裁判員は、自ら関与すべき判断のための審理に参加します。裁判員の関与する判断は、事実の認定、法令の適用と刑の量定です。 構成裁判官の合議で許されたその余の審理についても、参加することができます。 3 評議 裁判員は、自ら関与すべき判断のための評議に参加します。 構成裁判官の合議で許されたその余の評議にも参加することができますし、その場合には、意見聴取がなされたときは、意見を述べることができます 4 裁判員の保護
裁判員に関しては、出頭を容易にするための措置が講ぜられています。 労基法7条が適用され、使用者は、労働者から裁判員としての職務を執行するための時間の請求を受けた場合には、拒むことができません。また、裁判員としての活動に関して人事面における不利益処遇も禁止されています。 また、衆議院における法案修正によって、国は、環境整備義務を負担することになりました。 また、裁判員は、個人情報が保護され、裁判員等に対する接触も禁止されております。 |




