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弁護士事務所により報酬はまちまちです。 ひとつの参考例として 〔内訳〕 1 弁護士費用(着手金) 315,000円(税込) 2 手続費用 50,000円 合計365,000円はある大手の弁護士事務所の手続き費用です。 弁護士費用の分割による取り扱いをしている弁護士事務所も
多いので一度相談させてはいかがでしょうか。 |
民事再生
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大阪地方裁判所の想定する標準スケジュールは弁護士の代理人による申立の場合、申立から約100日程度で裁判所の認可・不認可の決定が為される見込みです。 <現在の標準のスケジュール> 申立
↓ 2週間 手続開始決定(14日) ↓ 4週間 債権届出期間の終期(42日) ↓ 3日後 異議申述期間の始期(45日) ↓ 2週間 異議申述期間の終期(59日) ↓ 1週間 再生計画案提出期限(66日) ↓ 3日後 書面による決議に付する旨の決定又は意見聴取決定(69日) ↓ 4週間 書面による決議の回答期間又は意見聴取期間満了(97日) ↓ 3日後 認可決定(100日) ↓ 約5週間 認可確定 (130日) ⇒ 確定月の翌月から弁済を開始します。 |
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1 再生計画の遂行が困難になる「やむを得ない事由」が発生した場合、一定の要件を満たしておれば救済措置が設けられています。 「やむを得ない事由」とは再生債務者の力ではいかんともしがたい事態が生じ収入の道が途絶えたり減少した場合を言います。 例えば (1)勤務先の倒産 (2)リストラによる失業や給料の削減による収入減 (3)債務者の事故や病気による収入減 2 救済措置としては 債務の支払い期限の延長が認められております。延長の期間は、再生計画で定められた債務返済の最終期限から2年を超えない範囲で裁判所に申立できます。 3 ハードシップ免責の制度が要件を整えば申立できます。 弁済期間を延長しても計画遂行が極めて困難となったときは以下の要件が全て満たされておれば免責が受けられる、個人民亊再生にだけに設けられた独自の制度があります。 (1)再生債務者がその責めに帰することが出来ない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となったこと。 (2)一般基準(確定した再生計画)により変更された後の各基準債権に対してその4分の3以上の額の弁済を終えていること (3)免責の決定をすることが債権者の一般の利益に反するものではないこと(清算価値保障原則) (4)再生計画の変更をすることが極めて困難であること この4つの要件が満たされておれば裁判所に免責の申立をすることが出来ます。 <免責の効果>
再生債務者は、履行した部分を除き、再生債権者に対する債務の全額について免除されます。 |
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<再生計画の廃止> 廃止は、再生手続きをしている途中で再生計画が認可確定することなく手続きが終了することをいいます。 1 小規模個人再生手続きで書面決議の際に、債権者の同意が得られなかった場合 2 決議に付するに足りる再生計画案の作成見込みが無いことが明らかになったとき 3 手続中に債務者が財産を隠していることが判明したときに債権者や個人再生委員からの申立があった場合に裁判所が手続きの終了をさすことが出来ます。 <再生計画の取消> 再生計画認可の確定した場合に下記の事項に該当するときは取消されます。 1 再生計画が不正の方法により成立したことが分かったとき 2 再生債務者が再生計画の履行を怠ったときなどの事由があるとき 3 計画弁済総額が再生計画認可決定時における破産配当総額(清算価値原則)を下回ることが明らかになったとき ■ 再生計画の不履行事由で申し立てが出来る債権者は再生計画の定めによって認められた権利の全部(履行された部分を除く)について裁判所が評価した額の10分の1以上に当る権利を有する債権者で且つその有する履行期限が到来した当該権利の全部または一部について履行を受けていない再生債権者に限られます。 <再生計画取消の効果> 1 変更された債権は元に戻り、債権者は債務者に対し一括して返済を求めることができる。
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1 開始決定があっても再生債務者はその業務の遂行権を有し、自己の財産についての管理処分権を有しますので今までどおりの生活と変わりません。 2 ただ、例外的に裁判所が後見的な立場から必要があると認めるときは再生債務者の一部の行為(財産の処分等)を制限されることはあります。
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