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◆品確法により、新築住宅の売主の瑕疵担保責任が定められている
◆瑕疵の補修も担保責任の内容であり、建替えも有り得る ◆建替えは全区分所有者の頭数・議決権とも5分の4以上の賛成が必要 横浜市都筑区の大型マンションで、杭打ち工事についてデータの改ざんや施工 の不具合が判明し、建物が傾く事態となっています。 そこで、本件における建築紛争上の法律問題について概観してみます。 まず新築当時からの区分所有者は、販売会社から売買によって区分所有建物を 取得しており、販売会社に対する瑕疵担保責任を問うことができます。 分譲マンションを含む新築住宅の売主の瑕疵担保責任は、住宅の品質確保の促 進等に関する法律(品確法)により、契約の解除、瑕疵の修補、損害賠償が規 定されています。 同じく品確法によって、その期間は「構造耐力上主要な部分等」の隠れた瑕疵 については、完成引渡しから10年間以上と定められています(契約により2 0年まで伸長することができます)。 ちなみに、新築分譲マンションの場合、ここでいう引渡しは、施工会社(元請) から販売会社への引渡時とされています。 品確法施行令で、この「構造耐力上主要な部分」として「基礎ぐい」が含まれ ていますので、基礎ぐいに不具合があったとなれば、当然、「構造耐力上主要 な部分」の隠れた瑕疵といえるでしょう。 ちなみに、この大型マンションは2007年12月に完成したとのことですの で、引渡がそれ以降ですから、現時点で瑕疵担保期間にあるといえます。 もちろん、発覚が今より遅れて10年が経過していたとしても、このような重 大で悪質な問題で「期間が経過しているから、責任を負わない」などとは実際 上は言えないでしょうが、法的責任があるかないかによって販売会社としての 対処の仕方に微妙な影響があるかもしれません。 しかし本件で瑕疵担保責任があることは期間の点でも明確といえます。 そして瑕疵担保責任として、買主たる区分所有者は販売会社に対し、瑕疵の修 補(補修)を請求することができます。買主たる区分所有者は、瑕疵の補修に 代えて、又はその補修と共に、損害賠償の請求をすることができます。 ここで瑕疵の補修といっても、本件は基礎の不具合ですので、建て替えるより 方法がないということになれば、買主たる区分所有者は瑕疵の補修として、販 売会社に対し建て替えを請求できるということになると考えます。 買主の権利としては、売買契約の解除も認められていますが、これは当該瑕疵 があることによって売買契約の目的を達することができないときとの制限があ ります。 もし、何らかの方法で、瑕疵の補修ができる限りは、売買契約の目的を達する ことができないとはいえず、契約解除までは認められないかもしれません。 なお、これらの瑕疵担保責任は、新築分譲マンションの販売会社と当初の買主 との間に関するものなので、現在の区分所有者が新築当初の買主から買い受け たというのであれば、 法律的には、その責任追及は、売買契約に基づいて旧所有者に対してしていく ものということになります。内容も、瑕疵があることで売買契約の目的を達す ることができない場合の契約解除と、損害賠償請求ということになります。旧 所有者に対して瑕疵修補を請求できるということにはなりません。 場合によっては、中古で買った現在の区分所有者は、売買契約を解除してしま う、という手がないではありません。ただ、元の区分所有者から代金を回収す るのは困難でしょうから、あまり実際的ではないでしょう。おそらくは販売会 社サイド(つまり販売会社、施工会社たる元請け、一次下請け、杭打ちを施工 したとされる二次下請け)は、当初からか中古で買ったかは問わずに区分所有 者を対象とするでしょうから、その対応を待つということになるかと思います。 ただ、建替えしか補修の方法がないとなったときも、本件の場合、分譲マンシ ョンですから、各区分所有者の意思と権利行使だけでは、実際上、建て替えを 実現できないということになります。 この点について、区分所有法は、区分所有者全員で構成される管理組合の集会 (総会)で、区分所有者の頭数の点で5分の4以上の多数、かつ、専有部分の 床面積の割合によって決まる議決権の点でも5分の4以上の多数によって、建 替え決議をすることができるとされています。その決議に際しては、再建建物 の設計の概要や、建替えにかかる費用の概算額やその分担に関する事項などに ついて決めなければなりません。 本件では、その建て替え費用は販売会社サイドが負担するとの前提となるでし ょう。 その決議が成立したとして、建替えに反対した区分所有者は、賛成者や賛成者 全員の合意によって指定された者に対して、区分所有権を売り渡すということ になります。 なお、この大型マンションが建築基準法に違反するものであれば、市町村長ま たは都道府県知事が、相当の猶予期限を設けて、建築物の所有者に、是正措置 の一環として、建築物の除去や改築を命ずることができることにも建築基準法 上なっています。 もし、所有者(管理組合)が応じない場合は、行政による代執行の途も残され ています。 区分所有者(ないし居住者)と、販売会社・施工会社(元請、一次下請、二次 下請)との間において、以上のような権利関係を踏まえて、建替え、損害賠償 (補償)交渉がなされていくことになるでしょう。 もちろん、販売会社、そして、元請、一次下請、二次下請の間では、それぞれ の間の契約に基づき補償の負担を巡る協議がなされることになるでしょう。 基本的には、その根本の原因を作った会社、これまでの報道による限りは、杭 打ちを施工した二次下請が最も重い責任を負担するということになるかと思わ れます。ただ、販売会社、元請、下請も、その関与度合い(逆に、あるべき関 与が欠けていたという度合い)等によって、いわば対内的にも、責任を負担し ないといけないかもしれません。 |
法律
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<ポイント>
◆DNA鑑定で生物学上の父でない場合でも法律上の父とされる場合がある ◆外形的な夫婦関係が継続しているときに妊娠した子は、出生から1年経過す ると誰も父子関係を争えない 最高裁は、婚姻中に生まれた子と父との間にDNA鑑定で血のつながりがない ことがわかった場合、法律上の父子関係を否定できるかについて争われた3つ の事件で、夫婦関係継続中に妊娠した子については、その出生を知った日から 1年以内に嫡出否認の手続をとらない限り、DNA鑑定で生物学上父でないこ とが明らかな場合でも父子関係を否定できないと判決しました。今回、最高裁 が判決したのは事件は3つありあります。 3事件のうち2事件は、子から戸籍上の父に対して父子関係の不存在確認を請 求した事件です。1番目の事件は、妻が夫と同居中に、2番目の事件は、夫が 単身赴任中に、いずれも妻が他の男性の子を妊娠した事例です。この2事件で は、少なくとも外形的には夫婦関係は続いている状態で、離婚を前提に別居し ていたというような事情はありませんでした。これらの夫は、自分の子として 一定期間育てたようです。その後、いずれの夫婦も離婚しましたが、DNA鑑 定で、元夫と子との間の父子関係がないことが明らかになったという事案です。 そして、子(実質的には親権者である母親)側が、戸籍上の父に対して、DN A鑑定で父子関係がないことがはっきりしている場合は、夫の子であるという 嫡出推定が働かない場合に当たるので、嫡出否認の出訴期限(子の出生を知っ てから1年)経過後でも、父子関係不存在確認の訴えができると主張して訴訟 を提起したものです。これに対して、元夫は、この場合は嫡出推定が働く場合 であり、しかも自分の子と考えて一定期間一緒に過ごしたのであるから、生物 学上の子でないからといって法律上の父子関係を否定すべきではないとして争 いました。この2事件の高裁は、本来、生物学上の父子関係と法律上の父子関 係は一致させるべきだという考え方に立ち、民法が作られた明治時代とは異な り、父子関係の存否をほぼ100%証明できる科学的手法が確立しているのだ から、DNA鑑定で父子関係がないことが明白なときは、嫡出推定規定は働か ないとして、子側の主張を認めていました。 3番目の事件は、同じく、妻が夫婦関係継続中に妊娠出産した事例で、その後、 夫婦が離婚し、元夫がDNA鑑定したところ、自分の子でないことが判明した として、戸籍上の父から子に対して、出生から1年以上経過後に、父子関係が 存在しないことの確認を求めた事案で、高裁で、父子関係不存在を認めなかっ た事案です。 民法は、婚姻中に懐胎(受精)した子は夫の子と推定するという規定と、婚姻 成立の日から200日以降に生まれた子、婚姻解消後300日以内に生まれた 子は婚姻中に懐胎したものと推定するという二重の規定を設けています。この 規定による子を推定される嫡出子といいます。もちろん、夫は、自分の子でな いと思ったときは、子に対して嫡出を否認する権利を持っています。嫡出否認 は、夫から子に対して夫婦間の子であることを否認することをいいますが、家 庭裁判所の手続を経なければなりません。また、民法は、嫡出否認の権利を夫 にのみに与えており、妻や子、あるいは実の父親にはその権利を与えていませ ん。例えば、婚姻後200日以前に出生した子は、推定されない子になります。 この推定されない子については、嫡出否認のように出訴制限はなく、父からは もちろん、母、子、その他利害関係のある親族からも、いつでも父子関係不存 在確認訴訟を提起することができます。ただ、判例では、離婚協議中で夫と長 く別居していたとか、長期に刑務所に入っていたというように夫との性交渉の 機会が外形的にもない場合は、嫡出推定が働かず、いつでも父子関係を争うこ とができるとされています。 今回、最高裁は、この3つの事件について、外形的に夫婦関係が継続している 間に妊娠した子は、民法の嫡出推定規定が働き、DNA鑑定によって父子でな いことが科学的に明確になったとしても、嫡出否認の訴えの出訴期限を経過す ると、法律上の父子であるとし、1,2番目の事件については、高裁判決を破 棄して、子からの訴えを認めませんでした。同様に、3番目の事件についても、 父から子への訴えも認めませんでした。 民法は、法律的父子関係が生物学的父子関係と一致しないことがあることを当 然の前提としています。民法は、夫が子の出生を知ってから1年経過後には、 子や妻に対して、「この子は俺の子ではないから育てる義務はない」というよ うな主張を許さないことにしているのです。つまり自分の子でないことがわか っても、自分の子として育てなさいという、男にとっては非常に過酷な規定で す。同時に妻・子・本当の父その他の親族からも、「あなたはこの子の父では ない」という主張を許していません。このように、嫡出推定と出訴制限規定は、 早期に子の地位を確定させて、夫に扶養義務を果たさせることを目的としてい ると同時に、父以外の者によって家庭の平穏が乱されることがないようにして いるのです。 最高裁判決は、民法の嫡出推定制度の立法趣旨を尊重した妥当な判決と思われ ます。嫡出推定規定は、明治時代に作られた古い規定で現代にはそぐわないと いう意見がよく見られますが、DNA鑑定を理由にいつでも、誰でも父子関係 を争うことができるとなると、家庭は極めて不安定なものになり、その弊害は 返って大きなものとなるでしょう。 |
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◆遺言書の内容を確認する
◆相続開始時直ちに不動産を取得する者が賃料も取得する ◆遺産分割前の賃料の帰属は遺産分割の影響を受けない 相続財産の中に賃貸不動産がありますと、遺産分割をするまでの間に発生する 賃料をどのように分ければよいのかについてご相談を受けることがあります。 特に、遺産分割をするまでに時間がかかりますと、発生する賃料の額も大きな ものとなります。今回は、被相続人の死亡以降に発生する賃料をどのように分 けるべきかについて述べたいと思います。 出発点としては遺言があるかどうかです。 相続人の一人に賃貸不動産を相続させる遺言があるときは(以下「相続させる 遺言」といいます)、被相続人の死亡時に直ちにその相続人が不動産を取得す ることになります。そうしますと、被相続人の死亡時からその相続人が賃貸人 になり、被相続人の死亡以降に発生する賃料はその相続人のものとなると考え られます。 相続人以外の者に賃貸不動産を遺贈する遺言があるときも(以下「遺贈する遺 言」といいます)、相続させる遺言と同じく、被相続人の死亡以降に発生する 賃料は受遺者(遺贈を受ける者)のものとなると考えられます。遺贈する遺言 のときも、被相続人の死亡時に直ちに受遺者が取得することになるからです。 なお、相続させる遺言と遺贈する遺言とでは、登記に関して以下の違いがあり ます。相続させる遺言では、賃貸不動産を取得したことを当然に第三者に主張 できますが、遺贈する遺言では所有権移転登記が必要です(ただし、相続人は 被相続人の地位を承継する者ですので第三者にはあたらず、受遺者は賃貸不動 産を取得したことを登記なくして相続人に主張できます。)。 また、相続させる遺言では、賃貸不動産を取得した相続人が登記を備えるには、 単独で申請できます。しかし、遺贈する遺言では、受遺者が登記を備えるには、 受遺者と相続人全員(または遺言執行者)が共同で登記の申請をしなければな りません。 法定相続分の割合と異なる割合の相続分を指定する遺言があるとき、または遺 言がないときの賃料については、最高裁判所で平成17年9月8日に下された 判決が参考になります。 その内容は、被相続人が亡くなってから遺産分割をするまでの間に発生した賃 料は、各共同相続人がその相続分に応じて当然に分割して取得するというもの です。 たとえば、男性が妻と子3人を残して死亡したというケースにおいて、妻の相 続分を3分の2、子らの相続分をそれぞれ9分の1と指定する遺言があれば、 月額9万円の賃料について、妻は毎月6万円を、子らはそれぞれ毎月1万円を 取得することになります。 遺言がないときは、法定相続分に応じて取得することになりますので(妻は2 分の1、子らはそれぞれ6分の1)、妻は毎月4万5000円を、子らはそれ ぞれ毎月1万5000円を取得することになります。 そして、遺言のないまま男性が亡くなってから6か月後に遺産分割をした結果、 賃貸不動産が母のものとなっても、この間に発生した賃料54万円は、遡って 母のものになるわけではなく、母がそのうちの27万円を取得し、子らがそれ ぞれ9万円ずつ取得することになります(遺産分割以降に発生する賃料は毎月 9万円全額が母のものとなります。)。 実際には、被相続人の死亡以降に発生する賃料を管理するために銀行口座を開 設し、遺産分割をするまでの間、入居者にその口座に賃料を振り込んでもらい、 遺産分割をする時に、上述した方法に従ってその時点の口座残高を分けること になると思われます。 |
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◆自転車であるから賠償義務が軽減されるという理屈はない
◆保険の効かない自転車事故の被害者は泣き寝入りの危険が相対的に高い ◆自動車,火災保険に自転車事故をカバーする特約等がないか確認の価値あり 近年、交通事故は全体では減少傾向ですが、その中で自転車が関わる事故は1 9%、交通事故に関わる死傷者に占める自転車事故の死傷者は15%という状 況にあり、自転車事故は依然、身近で危険な事故といえます。自動車事故との 比較でいえば、死亡者は年間5人前後にとどまり自動車事故よりはるかに低水 準であることが示すように死亡、重症事故にはなりにくい事故とはいえます。 しかし、軽傷事案も含めれば非常に多くの事故で人身に対する賠償の問題が生 じていることは確かです。以下では自転車事故に関する損害賠償に関してその 法的性質や賠償の実務上の問題について触れていきます。 このところ、自転車事故に関して高額な賠償を命じる判決が出たという報道を しばしば見かけます。昨年では自転車事故で植物状態になってしまった被害者 に対して、加害者児童の母に約9500万円の支払いを命じる判決が神戸地裁 で言い渡され、加害者側に酷ではないかと話題になっていました。しかし、賠 償の実務の場では、自転車事故の死亡、重症事故で賠償額が数千万円以上に上 ることは稀ではありません。法的には、被害者の損害額は加害者側が自転車で あるか自動車であるかとは無関係に計算されるし、一部例外を除き加害者側が 自転車であるから賠償義務額が割り引かれるわけではないからです。 責任を問われる主体の面では、自転車に乗るのに免許が不要であることもあり、 自転車事故では子供が加害者となり、子供自身や親が責任を問われるケースが 自動車事故よりも多いという特色があります。加害者がおおよそ小学生までで あれば民法の規定により親が無条件に責任を問われることが多く、中学生以上 であれば子供自身が責任を問われることになりますが親が管理責任を問われる 場合もあります。 過失の面では、交通弱者をより保護し、強者の過失を重く評価する考え方が定 着しています。例えば、車対車の5:5の事故が車対バイクでは6:4と評価 されたりします。これは自転車にも当てはまり、自転車が弱者に立つ限り相手 の車やバイクの過失が重く評価されることになりますが、自転車側が相手に怪 我をさせる場合に多くの相手は自転車か歩行者でしょうからこの考え方の適用 はなく、かえって過失が重く評価されうることになります。 このように加害者側が自転車の場合、加害者が自動車の場合と同じような賠償 責任を負うことになるとして、実務上多くのケースで問題になるのは自転車運 転者の資力です。自転車に自賠責のような強制加入保険はなく、任意保険に加 入している場合も自動車の場合い比べれば相当程度低い状況にあります。そこ で、賠償額が多額になれば加害者が払えないという事態になりがちです。この ような場合の対応やその限界については「無保険車を相手とする交通事故事件 問題」(2013年5月15日号)をご覧ください。 なお、自転車事故に対応する保険商品は実はかなりあります。自分が他人を加 害した場合の損害賠償をカバーするものとして個人賠償責任保険、自分の怪我 に関する損害をカバーするものとして傷害保険があります。これらは火災保険 や自動車保険とセットになっていることもよくあるようですから、自転車事故 の当事者になった時、自転車そのものに保険を掛けた記憶がない場合でも他の 保険でカバーされていないか調べてみるとよいでしょう。 |
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Q:夫が会社のお金を横領していました。まだ、会社では発覚していませんが、
いずれ分かるでしょう。夫の罪を軽くするには、どうしたらよいでしょうか。 A:相談のご主人の罪は、刑法253条の業務上横領罪が成立すると思われます。 この法定刑は、10年以下の懲役です。 ご主人の罪を軽くするためには、まず、自首という方法があります。刑法42 条には、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減 軽することができる」と規定されています。 自首は、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告することをい います。ここで注意が必要なのが「発覚する前」とは、犯罪事実が捜査機関に知 られていない場合か、犯罪事実は知られていても、その犯人が誰か分かっていな い場合を含みます。 犯人を指名手配しているような場合は、警察が犯罪や犯人を把握しているが、 犯人の所在をつかめていないだけなので、「発覚する前」に当たらず、自首は成 立しません。 相談のケースは、ご主人の横領は会社には発覚しておらず、警察にも知られて いないと思われます。この場合、ご主人が自ら警察に横領の事実を申告すれば、 自首が成立し、減軽される可能性があります。 次に、罪を軽くするには、被害を弁償し示談(当事者間での解決)をする方法 があります。 業務上横領罪は財産犯といって、他人の財産を侵害する犯罪なので、被害弁済 をすることが一番の刑を減軽する材料になります。その上で、会社との話し合い により、ご主人の横領を許してもらって示談することが重要です。 たとえ、ご主人が横領した損害額を全て賄えなくても、損害の一部だけでも被 害弁済をしておくことにより刑が減軽される可能性は高くなります。この被害弁 済により、会社がご主人に対し民事上、損害賠償請求するのを防ぐことにもなり ます。 |




