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◆株券発行会社では株券がなければ株式譲渡できない
◆株券は簡単に作製できる 株式譲渡を検討する際に、基礎的な事柄であるのについつい確認が後回しにな りがちなこととして株券の問題があります。以下のように会社によっては株式 譲渡の際に株券の受け渡しが必要になることがあります。 とくに事業承継や中小規模のM&Aなどで新旧オーナー間で株式譲渡を行うと きに注意が必要です。 現在の会社法のルールとしては、そもそも株券が存在しない株券不発行会社が 基本スタイルになっています。平成18年5月の会社法施行以降に設立された 会社の多くはこうした株券不発行会社です。 株券不発行会社の株式については株券の受け渡しということがありえないため、 当事者間の契約のみで株式譲渡を実行できます。あとは名義書換え手続きを忘 れなければよいわけです。 会社法下でも、定款に「当会社の株式については、株券を発行する」という条 項をおくことで株券を発行することができます。これを株券発行会社といいま す。 会社法施行以前に設立された会社については、定款変更により株券を廃止しな いかぎりは株券発行会社とみなされます。これに該当する会社は相当数ありま す。 紛らわしいですが、株券発行会社であっても一律に株券発行が必須というわけ ではありません。 全株式について譲渡制限がされている会社(非公開会社)では、株主が要求し ないかぎりは会社は株券を発行しなくてもよいとされています。株主が株券不 所持の申出をしている場合も同様です。 実際にも、定款で株券発行を謳っていても保管上の問題などから株券発行しな いままにしておくということがよくあります。 会社法施行以前の旧商法時代からこうした「事実上の株券不発行状態」が一般 化しており、社会実態に合わせて会社法では一律に株券発行を要求するルール 自体を改めたという経緯があります。 株券発行会社だが実際には株券が発行されていないという場合、不発行状態そ れ自体は適法であるものの、そのままでは株式譲渡ができないことには注意が 必要です。 株券発行会社である以上「譲渡時には株券受渡しをせよ」というのが会社法の ルールになっています。このため、株式譲渡するためにはまず株券を発行して もらわなければいけません。この点は見落としがちなので注意してください。 株式の買い手としては、株式譲渡を受ける準備段階で早々に商業登記や定款で 対象会社が株券発行会社と株券不発行会社のいずれであるのかを確認してくだ さい。 株券発行会社であれば、これまでに株券が発行されているか、それを売り手( 会社の現オーナー)が所持しているかどうかも確認します。 決済時には代金支払いと株券の受渡しを同時に行います。 「面倒だから株券不発行のままで譲渡実行できないか」という相談を受けるこ とがあります。 たしかに、旧商法時代の判例を参照して、会社が株券発行を怠っている場合に は株券がなくとも株式を有効に譲渡できるという一種の救済的解釈がなされる ことがあります。 しかし、この解釈は株主と会社が対立関係にあるケースを想定しており、株券 を発行するかどうかを自分で決めることができるオーナー経営者が株式を譲渡 するケースは射程範囲外というべきです。 オーナー経営者による株式譲渡に際してはやはりルールどおりに株券の受け渡 しを行うべきです。株券が発行されていなければ決済時までに発行すればよい のです。 株券を作製するのはごくごく簡単なことです。 高額な費用を支払って証券印刷に発注する必要などなく、文具店で売っている 定型の株券用紙を用いるので構いません。あるいは自分で印刷しても構いませ ん。 種類株式発行会社でなければ、株券の記載事項は株券番号、社名、株数、譲渡 制限株である場合にはその旨、これだけです。種類株式発行会社の場合は株式 の種類と具体的な権利内容も記載します。 これらを記載して代表取締役が記名押印すれば株券のできあがりです。特別な 用紙など不要で簡単に作製できます。 |
金融ニュース
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◆自転車であるから賠償義務が軽減されるという理屈はない
◆保険の効かない自転車事故の被害者は泣き寝入りの危険が相対的に高い ◆自動車,火災保険に自転車事故をカバーする特約等がないか確認の価値あり 近年、交通事故は全体では減少傾向ですが、その中で自転車が関わる事故は1 9%、交通事故に関わる死傷者に占める自転車事故の死傷者は15%という状 況にあり、自転車事故は依然、身近で危険な事故といえます。自動車事故との 比較でいえば、死亡者は年間5人前後にとどまり自動車事故よりはるかに低水 準であることが示すように死亡、重症事故にはなりにくい事故とはいえます。 しかし、軽傷事案も含めれば非常に多くの事故で人身に対する賠償の問題が生 じていることは確かです。以下では自転車事故に関する損害賠償に関してその 法的性質や賠償の実務上の問題について触れていきます。 このところ、自転車事故に関して高額な賠償を命じる判決が出たという報道を しばしば見かけます。昨年では自転車事故で植物状態になってしまった被害者 に対して、加害者児童の母に約9500万円の支払いを命じる判決が神戸地裁 で言い渡され、加害者側に酷ではないかと話題になっていました。しかし、賠 償の実務の場では、自転車事故の死亡、重症事故で賠償額が数千万円以上に上 ることは稀ではありません。法的には、被害者の損害額は加害者側が自転車で あるか自動車であるかとは無関係に計算されるし、一部例外を除き加害者側が 自転車であるから賠償義務額が割り引かれるわけではないからです。 責任を問われる主体の面では、自転車に乗るのに免許が不要であることもあり、 自転車事故では子供が加害者となり、子供自身や親が責任を問われるケースが 自動車事故よりも多いという特色があります。加害者がおおよそ小学生までで あれば民法の規定により親が無条件に責任を問われることが多く、中学生以上 であれば子供自身が責任を問われることになりますが親が管理責任を問われる 場合もあります。 過失の面では、交通弱者をより保護し、強者の過失を重く評価する考え方が定 着しています。例えば、車対車の5:5の事故が車対バイクでは6:4と評価 されたりします。これは自転車にも当てはまり、自転車が弱者に立つ限り相手 の車やバイクの過失が重く評価されることになりますが、自転車側が相手に怪 我をさせる場合に多くの相手は自転車か歩行者でしょうからこの考え方の適用 はなく、かえって過失が重く評価されうることになります。 このように加害者側が自転車の場合、加害者が自動車の場合と同じような賠償 責任を負うことになるとして、実務上多くのケースで問題になるのは自転車運 転者の資力です。自転車に自賠責のような強制加入保険はなく、任意保険に加 入している場合も自動車の場合い比べれば相当程度低い状況にあります。そこ で、賠償額が多額になれば加害者が払えないという事態になりがちです。この ような場合の対応やその限界については「無保険車を相手とする交通事故事件 問題」(2013年5月15日号)をご覧ください。 なお、自転車事故に対応する保険商品は実はかなりあります。自分が他人を加 害した場合の損害賠償をカバーするものとして個人賠償責任保険、自分の怪我 に関する損害をカバーするものとして傷害保険があります。これらは火災保険 や自動車保険とセットになっていることもよくあるようですから、自転車事故 の当事者になった時、自転車そのものに保険を掛けた記憶がない場合でも他の 保険でカバーされていないか調べてみるとよいでしょう。筆者としても、依頼 者に他の保険でカバーされていないか確認を勧めた結果、使えるものが判明し たということはしばしばあることです。 |
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先日、経済協力開発機構(OECD)と世界貿易機関(WTO)が付加価値の流れを追う貿易統計を公表した。従来の貿易統計では、直接貿易を行う相手との取引金額で計上していた。しかし、国際分業が複雑化し、国境を越えたサプライチェーンが構築された現在では、「中間財」の貿易額が何度も計上され、貿易額が過剰に記録されがちである。
それに対して、OECDとWTOが公表した貿易統計では、最終財の価値を付加価値ベースで輸出国に分割し、そこから輸出された形に組み替える。そのため、従来の二重計上されていた中間財の貿易額を取り除き、より実態に近づける試みとして、この付加価値貿易統計は注目されている。 付加価値でみると、日本の貿易統計は大きな特徴を有している。最新の2009年時点のデータをみると、日本では国内で消費する製品やサービスの付加価値の88%が国内で創出されており、この比率は世界1位。資源が少なく、中間財から完成品の生産までを自ら賄ってきたことから「垂直統合型」と称されてきた日本企業の生産構造が、改めて浮き彫りになっている。 さらに、貿易相手国もこれまでとは異なる。従来の貿易統計では、日本の輸出相手国は中国がトップで、アメリカ、韓国、台湾、タイが続く。しかし、付加価値ベースでみると、トップはアメリカで中国は2位と順位が逆転する。他方、貿易黒字という側面でみると、対中、対韓貿易黒字は総額ベースと比べてほとんど無くなるが、対米貿易黒字は60%増加する。これは、アジアへの中間財輸出がアメリカの最終消費財に行き着くためである。そのため、日本の貿易相手とお得意様は依然として先進国であり米国であるともいえる。 また、サービスは日本の付加価値輸出でみると42%を占めている。さらに、製造業における輸出に占めるサービスの割合も30%と高く、モノの輸出にもサービスを付帯させることが競争力を高める大きな源泉となるといえる。 このような異なる視点で作成された貿易統計をみると、改めてグローバル化とは何かと考えざるを得ない。一般に、経済のグローバル化とは、資本や労働の国境を越えた移動が活発化するとともに、貿易を通じた商品・サービスの取引や、海外への投資が拡大することによって世界における経済的な結びつきが深まることを意味する。経済のグローバル化は、輸送コストの低減や貿易・投資の自由化によって促進されてきた。 また、近年の情報処理やインターネットなどの情報伝達分野における技術革新は、グローバル化を推進する新たな原動力となっている。グローバル化は様々なチャネル(対内・対外直接投資、輸出入、生産委託、海外研究開発活動)を通じて進展する。これまで、グローバル化と国内産業・企業の生産性との間に正の関係が存在することは多くの実証研究によって示されており、そのメカニズムとして、<分業効果>、<学習効果>、<スピルオーバー効果>が考えられている。しかし、それぞれがどの程度の効果をもたらしているかは必ずしも定説があるわけではない。 今後、グローバル化を考える際には、日本企業による海外との取引関係とグローバル化の実態を明らかにし、グローバル化による効果の基本的特徴を把握することが日本経済を語る上での大きな課題になるといえよう。 |
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◆保証債務の履行に際しては、生計費や自宅を残すことができる場合がある
◆保証人は残存資産を除く全ての個人資産を換価処分した金額で保証債務を履 行する ◆その余の金額については保証債務の免除を求め、金融機関等はその要請に誠 実に対応する (1)保証債務の履行基準(残存資産の範囲)について ガイドラインでは、保証人の手元に残すことができる残存資産がありうること を前提に、金融機関等は、必要に応じ支援専門家(弁護士、公認会計士、税理 士等で、全ての金融機関等がその適格性を認めるもの)とも連携しつつ、その 資産の範囲を決定することとされています。その際、考慮されるのは以下のよ うな点です。 イ)保証人の保証履行能力や保証債務の従前の履行状況 ロ)主たる債務が不履行に至った経緯等に対する経営者たる保証人の帰責性 ハ)経営者たる保証人の経営資質、信頼性 ニ)経営者たる保証人が主たる債務者(会社等)の事業再生、事業清算に着手 した時期等が事業の再生計画等に与える影響(後述します) ホ)(破産者や債務者が手元に残すことが法的に許容される)破産手続きにお ける自由財産(99万円以下の金銭、生活に不可欠な衣服・寝具・家具や、 年金受給権など差押禁止財産)の考え方や、民事執行法に定める標準的な世 帯の必要生計費(66万円)の考え方との整合性 ただ、保証人は、全ての金融機関等に、その資力に関する情報を誠実に開示し、 その正確性について表明保証することが前提です。金融機関等から求められれ ば、支援専門家が、その表明保証の適正性について確認、報告することも前提 となります。 なお、金融機関等は、保証債務の履行請求額の合理性について、主たる債務と 保証債務を一体として判断することになっています。 ニ)に関して、経営者たる保証人による早期の事業再生等の着手の決断が早か った場合、一定期間(雇用保険の給付期間が参考とされます)の生計費(月 額33万円)、「華美でない」自宅等を残すことが検討されることになりま す。 その決断が会社等の主たる債務者の事業再生の実効性の向上等に資するもの として、金融機関等としても一定の経済合理性が認められる場合です。 これら財産を残存財産として残すことができるのは、経営者の安定した事業 継続、事業清算後の新たな事業の開始等(事業継続等)のためという目的に よって正当化されます。 このようなルールによって残存資産に含められる資産については、その上限が 決められています。会社等の債務整理が再生型手続きを取っている場合は、破 産など清算型手続に至らなかったことによる金融機関等の回収見込み額の増加 額が上限となります。会社等の債務整理が清算型手続きの場合は、その手続き に早期に着手したことによる金融機関等の回収見込み額の増加額が上限となり ます。つまり、保証人が経営者として、早期の再生、清算を決断したことによ って金融機関等にもたらしたと考えられる金額の範囲内で、保証人にも資産の 保有が認められるということです。 経営者たる保証人にもメリットを設けることで、早期の再生、清算の決断を促 す効果もあると考えられます。 ただし、会社等の債務の整理手続きの終結後に、保証債務のみについてガイド ラインにしたがった整理を開始するときは、ニ)のルールは適用されないこと となっています。 また、主たる債務者たる会社等の債務整理が再生型手続の場合、本社、工場等、 会社等が事業を継続する上で最低限必要な資産が保証人の個人所有資産である 場合は、原則として保証人が会社等にその資産を譲渡し、会社等の資産とする ことにより、保証債務の返済原資から除外することとなります。保証人がその 対価を得たとき、その対価は原則として保証債務の返済原資となりますが、上 記ニ)の考え方に従って、残存資産の範囲が決定されることになります。 このような残存資産の範囲決定に際して、保証人は生計費や華美でない自宅等 を残す必要性について金融機関等に説明する必要があり、金融機関等はその説 明を受け、これを真摯かつ柔軟に検討することとされています。 (2)保証債務の弁済計画について イ)保証債務の弁済計画の記載内容は、原則として以下のとおりです。 a)保証債務のみを整理する場合は、主たる債務との一体整理が困難な理由、保 証債務の整理を法的債務整理手続によらずガイドラインで整理する理由 b)財産の状況(保証人の自己申告によるが、残存資産を除いた財産を処分する ものとして財産を評定する。保証人による金融機関等への整理申出時点が基 準時)。 c)保証債務の弁済計画(原則5年以内) d)資産の換価・処分の方針 e)金融機関等に要請する保証債務の減免、期限の猶予その他の権利変更の内容 ロ)保証債務の減免を要請する弁済計画は、残存資産を除く全ての資産を処分 換価することによって得られる金銭(処分換価の代わりに当該資産の公正な 価額での弁済も可)をもって、まず担保権者その他の優先権を有する債権者 へ優先弁済したのち、全ての金融機関等(ただし、20万円以上の債権者に 限る。)に、債権額の割合に応じて弁済を行い、その余の保証債務について 免除をうけるとの内容を記載します。 つまり、残存資産を除く全ての資産を保証債務の返済に充て、それで足りな い部分について免除を求めるというものです。 なお、対象となる金融機関等の債権額は全ての金融機関等の同意があれば、 20万円以上から変えることができます。金額如何にかかわらず、弁済計画 の履行に重大な影響を及ぼす恐れのある債権者を対象債権者に含めることも できます。 (3)保証債務の一部履行後に残存する保証債務の取扱い 金融機関等は、以下の全ての要件が充足される場合、保証人からの保証債務の 一部履行後に残存する保証債務の免除要請に誠実に対応することになります。 イ)保証人が全ての金融機関等にその資力に関し誠実に開示し、その正確性に ついて表明保証を行い、支援専門家が、金融機関等の求めに応じて、その適 正性について確認、報告すること。 ロ)保証人が資力を証明するために必要な資料を提出すること。 ハ)主たる債務及び保証債務の弁済計画が金融機関にとっても経済合理性が認 められること ニ)保証人の資力の状況がイ)の表明保証したのと事実が異なることが判明し た場合、免除分及びその延滞利息も付加して追加弁済を行うことを金融機関 等と合意し、書面で契約を締結すること。 (4)その他 このガイドラインによる債務整理を行った保証人について、金融機関等は当該 保証人が債務整理を行った事実などを信用情報登録機関に、報告、登録しない こととされています。 |
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借金の「消滅時効」を「援用」することにより、払わないですむ可能性があ
ります。援用は、ある事実を自己の利益のために主張することです。 借金の時効に関する法律の規定をみましょう。一般に、貸主が、貸金を返して もらう期日から10年間何もしなければ、請求する権利はなくなります(民法1 66条1項、167条1項)。これを消滅時効と呼んでいます。消費者金融会社 などの「商人」が貸主である場合は、時効期間が5年に短縮されています(商法 522条)。 時効は、法定の期間が経過したことに加えて、当事者が援用(主張)すること で初めて確定的に効果が生じるとされています。返済を免れたいならば、貸主に そのことを伝える援用という行為が必要になります。貸主に対する内容証明郵便 などで行うのが一般的です。 ただし、消滅時効には「中断」という規定があります。貸主が借主に対して貸 金返還を求める訴訟を起こした場合や、借主が借金を一部支払うなどして債務の 存在を承認した場合が、これに該当します(民法147条各号)。中断すると、 それまで進行していた時効期間はリセットされ、再度、時効期間が一からスター トすることになります(民法157条1項)。 今回のケースは、一部未返済のまま7、8年放置していましたから、少なくと も最後に返済した時点までは、借金の存在を承認していたことになります。最後 に返済した日が時効の起算点となり、中断なく5年が過ぎていれば、時効を援用 して返済を免れることができると考えられます。 なお、今回のケースでも、すでに時効期間が過ぎていることを知らずに、貸主 とあらためて分割払いの合意をしたり、借金を一部でも支払ったりしているとき は、注意が必要です。時効になっていたことに気付いても、時効を援用すること ができない場合があります。 |




