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ヤミ金事例

ヤミ金融にご注意下さい
○ヤミ金融の被害に会わないための心得
違法な業者の融資を受け、高金利・厳しい取立てなどの被害にあわないためには、その手口を知り、注意することによって、違法な業者を利用しないことです。正しい知識を身に付け、危険な業者には接触しないようにしましょう。


ヤミ金融の代表的事例
○紹介屋
多重債務者に対して、あたかも自分が、低金利で融資するかのように思わせて、実際には全く関係の無い他の業者を紹介し、そこで借入れした金額の一部を紹介料・手数料などと称してだまし取る業者。

○整理屋
多重債務者に対して、債務を整理します(一本化します)、などと広告し「整理手付金」などの名目で、手数料をだまし取る業者。実際には、いいかげんな手続きをする場合が多く、ひどい場合は、何も手続きをしないこともある。

○買取屋
クレジットカードで換金性の高い商品を買わせ、それらを定価以下の安い金額で買い取り、多額の手数料をだまし取る業者。債務者には、手数料を引かれた現金が残るが、クレジットカードで商品を購入した債務も残る。

○090金融
「090」で始まる携帯電話の番号と業者名のみを勧誘チラシに記載し、正体を明かさずに、違法な高金利で融資を行う無登録業者。 事務所などを用意せずに活動しており、非常に摘発が困難である、厳しい取立てで、債務者を追い込むことが多い。

○システム金融
資金繰りに困った中小・零細企業に対して、ダイレクトメールやファックス等で勧誘⇒担保を取り融資⇒最初の業者が厳しく取立て⇒別の業者から融資の案内が届き、借り換えを勧誘⇒複数の業者が債務者情報を共有し、次々と融資を行う。
会社を倒産させまいとする弱みにつけ込み、この方法を繰り返し行うことにより、借入を雪だるま式に膨れ上がらせ、やがては破産に追い込む。

○押し貸し
主に多重債務者を狙い、勝手に現金を口座に振り込み、法外な利子を請求します。 インターネットのサイト上で、口座を公開している場合も、注意が必要です。ネット上での個人情報の管理には、いっそうの注意が必要な時代になってきました。

○ チケット金融
金券ショップを装い客にチケット(テレホンカード・高速道路通行券)5〜10万円分を代金後払いで買わせる。客は業者が指定した別の金券ショップ等で購入したチケットを3割程カットされ現金を受け取る。代金は1週間後の支払となり、全額が支払えない場合は、延滞金名目に高利の利息を要求される。

○家財リース金融
多重債務者に対して、自宅にある家具や電化製品をいったん買い上げたかたちで融資し、実際には自宅に置いたままリース料名目で毎月高額な利息をだましとる業者。同様な手口として車リース金融もある。

○名義貸し
「消費者金融会社の調査」等の名目で「いくらの融資枠が取れるかの統計を取るアルバイト」などと称して、消費者金融会社から融資を受けさせる、アルバイト料の支払を受けるとともに、「返済はこちらでやっておく」と発行されたカード(暗証番号)もろとも現金をだまし取る。その後も、集めた現金とカードで返済と借入を繰り返し、事件発覚を遅らしながら、債務を増やし続ける。

○登録詐称業者
登録番号の表示に架空の登録番号を使用したり、他の貸金業者の登録番号を使用するなどして、あたかも正式の登録業者だと装い、融資を斡旋する業者。


トラブル・被害 各種相談窓口
○もしもあなたが、トラブルや、被害にあってしまったら

借入を起こすのですから、かれらが「保全策」を講じること自体には問題はありません。
問題なのは、主債務者の会社を潰すことを前提にしたような「保全策」だから問題なのです。

[具体的な保全策]
代表者を連帯保証人にとる。
これは、いたし方のない範囲と思われます。
「包括根抵当契約」という名の「連帯保証人」を何人もとる。
これは、貸金業規制法から言っても問題があります(後述)。
不動産等の仮登記の了解書をとる。
最初から抵当権は設定しませんが、保全としてこれはとります。
約束手形(もしくは小切手)をとる。
「保証手形(保証小切手)」と称して、手形がとられます。
「売掛金の譲渡」を約束させられる。
必ずしも全ての業者ではないが、毎月「売掛先」と「金額」を書かされます。
これらは、たしかに文字通りの「保全策」です。
しかし、主債務者に健全に返済をさせるための保全策ではないのです。
冷静に見ると、これらは「債務不履行」になることを前提とした保全策なのです。

【商工ローンと「保証人」】
商工ローンの特徴のひとつが、この「包括根抵当契約」という名の「連帯保証人」制度です。
これは、主債務者が[100万円]借りると、2〜3人に「包括根抵当契約」を結ばせて、連帯保証をさせるのです。
それぞれに[300万円](とか[500万円])の契約をさせます。
[300万円]の契約で、ふたりつけると、そこで合計[600万円]の枠ができます。
その後は、主債務者に借入金額の増額を働きかけるのです。
主債務者がそれに応じても、連帯保証人には通告しなくてもいい、というのがかれらなりの論理ですが、どう考えてもこれは「貸金業規制法」に抵触しているようです。
そのようにして、かれらは保全をはかりつつ貸出金額を増やしていくのです。
そして、破綻した場合は連帯保証したひとは知らないうちに、債務補償金額が増えているというわけです。
この連帯保証人が会社の経営者だと(彼等はそういう連帯保証人を求めるのですが)、彼等はその連帯保証人からも「保証手形(保証小切手)」をとります。
主債務者が破綻したときに「保証手形(保証小切手)」が[100万円]しかなければ、それを交換に回して揺さぶりを掛けながら、「包括根抵当契約」の債務の返済を求めてきます。
かれらから「形式的なものだから」なんて言われてサインした連帯保証人にとっては、まさに悪夢のような事態に陥ってしまいます。

【商工ローンと「保証手形(保証小切手)」】
かれらがとる「保証手形(保証小切手)」は、なんの躊躇もなく交換にまわしてきますから、たちが悪いのです。例えば、決済期日の一週間前にジャンプ(決済期日の延期)を申し入れても、やれ手形は本社にあるとか、交換に回しているのですぐに返却できないとかいって、交換に回してきますが、手形(小切手)の依頼返却や組み戻しは電話一本でできるのに、です。
そうした手形(小切手)が交換に回されるということは、銀行などから評価を落とすというリスクを負っているのです。
経営経験のある人にはわかると思いすが、そのリスクは事業継続が危ぶまれるほどに大きなものなのです。
しかも、[100万円]の借入に対して、「主債務者」とその「代表者個人」と「連帯保証人」の三者からそれぞれ[100万円]の手形(小切手)をとるような場合は、それだけで[300万円]の手形(小切手)がとられます。
このようなケースも問題があるような気がしますが、いかがなものでしょうか。

【商工ローンと「売掛金の譲渡」】
この「売掛金の譲渡」がくせ者なのです。
破綻しなければ売掛先に連絡しないのは当たり前のことですが、わたしの依頼人のなかには、破綻前に売掛先に連絡されて、それが原因で信用不安が起こり、破綻された方もいらっしゃいます。
そこまではしなくても、税務署、社会保険庁、さらに銀行すらやらないこの保全策をとられることは、経営者にとっては生命線を握られるようなものです。


できるだけ早く、借入先の金融会社に相談を
単発的なトラブルのせいで、期日通りに返済ができない場合には、返済期日より前に、まずは借入先の金融会社に相談しましょう。貸付けをしている側にとっても、返済が順調におこなわれているあいだは、金利収入が得られるのですから、返済を続けるための方法について、親身になってアドバイスしてくれるはずです。
肝心なのは、返済が予定通りできないことがわかったら、できるだけ早くに相談することです。返済期日より後になればなるほど、とれる対策の選択肢は少なくなり、借入先との信頼関係にも悪影響を及ぼします。また、延滞は事故情報として、個人信用情報等に記録されるので、新規の融資が受けにくくなってしまいます。

※遅延損害金とは
遅延損害金とは、返済が遅れた場合に、支払わなければならない延滞金のことです。金利と同じく、29.2%を上限と定められているので、これを超える違法な遅延損害金については支払う必要がありません。ただし、金利と違い、契約時に取り決めをしなくても、債権者は、遅延損害金を請求する権利がありますので、契約時にこちらから、きちんと確認をとっておきましょう。



■商工ローンとは
「商工ローン」は、「ノンバンク」ともいわれている「中小企業対象融資専門金融機関」です。
わたしのところに、倒産の危機に瀕して相談に来られる方々のほとんどが引っかかっています。
わたしの見るところによれば、倒産の最終トリガーなのが、このノンバンクなのです。
わたしは「商工ローン」を使った会社の70%は潰れると見ています。
ちなみにアウトローの「市中金融(街金)=金利が年率40%以上」を使うと90%以上が潰れます。
「商工ローン」は、上場企業もあり、大手では「日榮」や「商工ファンド」が有名です。

■商工ローンの手口
「商工ローン」は一言でいえば「中小企業対象融資専門金融機関」ですから、一般的な業者と同じように「DM」や「電話」でアプローチしてきます。
しかし、「保全策」と「金利」そして「返済方法」に巧妙な手口があり、そこに引っかかると潰されるまで食らいつかれます。

商工ローンはサラ金とは異なり、サラリーマンや主婦に貸し付けるものではありません。 商工ローンの貸し付けの中心は中小企業です。
商工ローンは事業者向け貸金業者による、中小規模事業者、自営業者を対象に不動産などの物的担保を取らずに小口・短期で融資する商品です。商工ローンは無保証の場合もありますが、多くは保証人を付けることによりリスク回避を図っている商品です。
商工ローン会社は、銀行から一旦低利で資金を受けた上、これに一定の利ざやと貸し倒れのリスクを見こんで金利を設定し、中小企業に融資しています。
銀行の貸し渋りが多く見られた頃には、中小企業経営者の多くは、運転資金や手形決済資金を得るためこれら商工ローン会社に駆け込みました。
※利ざや・・借りたお金の金利よりも高い金利で貸し出した場合に、利益を得られるが、得ることのできる最終的な利益のことをさす。
以前、大手商工ローン会社の非人道的な督促が社会問題となり、業務停止の処分を受けた事件があったことを覚えておられる方も多いと思います。今では、商工ローンのイメージが低下したことから、「ビジネスローン」「スモール ビジネスローン」などの商品名に変更している貸金業者が多くなっています。


企業が金融機関からあらかじめ決めた範囲で資金を自由に借りられる「融資枠」の利用が急増している。2008年11月末の利用額は5兆7000億円で、過去最高となった同10月末からさらに7%増えた。金融危機による市場の混乱で、社債などでの調達が難しくなった企業が「有事」の備えである融資枠を使って資金を確保している実態が鮮明になった。

 融資枠は企業が銀行に手数料を支払って一定額の融資をいつでも受けられる契約。一般に契約額の0.1―0.2%程度の手数料が毎年かかる。日銀によると、昨年11月末時点での契約額の合計は前月比5%増の25兆7000億円で、7カ月ぶりに25兆円台に乗った。このうち実際に融資された額が過去最高を更新した。

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