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印紙税 印紙税とはローン契約書を作成するときなど、経済的な取引によって作成した文書にかかる税金のことです。 印紙税は直接税務署に納めるのでなく、収入印紙を購入して、書類に貼り付けることにより、支払います。 つなぎ融資 つなぎ融資とは住宅の建築が終わってから融資を受けるまでの一時的な借り入れのことをいいます。 デメリットしかありませんのでなくすようにしましょう。 無担保融資 無担保融資とは担保をとらない融資のことです。 会社と銀行間の貸し借りなどの場合、債務者所有の土地や建物などを担保として設定します。 有担保融資 有担保融資とは担保のいる融資のことです。 銀行と会社間での貸し借りなどの場合に債務者所有の土地や建物などを担保として設定します。 もし、債務不履行に陥った場合、抵当流れといって、担保物が債権者に渡ります。 遅延損害金 遅延損害金とはローン返済が滞った際に、債務者が残高に対し請求してくる設定した金利よりも高い利息のことです。法律により上限が設けられています。 目的別ローン 目的別ローンとは、特定の商品購入に対するローンのことです。 一般に使途が自由なローンに比べ、金利が安い傾向にあります。 紹介屋 紹介屋とは借りる人と金融会社の間に立ち、借り入れできる金融会社を紹介し、手数料を借りる人からもらう人のことです。 金融業者を紹介することで手数料を払う必要はありません。 出資法 出資法とは出資の受入れ、預り金や金利などの取締まりを定めてある法律です。 実質上の上限金利29.2%も明記しており、罰則も課しています。 多重債務者 多重債務者とは支払能力を超えて、数社の金融業者から借金している人のことをいいます。 多重債務者の場合、個人情報信用機関などで金融機関にその情報が伝わるため、審査では非常に厳しくなります。 利息制限法 利息制限法とは借入金に応じて利息の上限を設けている法律のことです。10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%を上限としています。同法では上限を超える利率を「無効」としているものの、「罰則」はなく、もし違反しても何の処罰もされません。 貸金業規制法 貸金業規制法とは貸金業者に対する保護、規制、適正な活動を促進するための法律です。 取立てについての具体的な内容が定められ、保証人以外の取立ての禁止や訪問時間の制限などが設けられたり、違反者に罰則ができるなどしました。 平成16年から大幅に改正されました。 回収屋 回収屋とは債権者から依頼されて債権の回収のみを行う業者のことです。 取り立て方法について、恐喝行為など厳しい手段を取ってきます。 買取屋 買取屋とは多重債務者などを相手にクレジットカードで換金率の高い商品を購入させ、定価の2、3割など安い金額で買い取る業者のことです。 現金調達の方法を指南することから「コーチ屋」などとも呼ばれています。 主債務者 主債務者とはお金を借りた本人のことです。 融資や金銭貸借契約をした契約名義人です。 保証人と区別する時などに用います。 代位弁済 代位弁済とは身内など第三者が本人に代わって借金を支払うことです。 ただ、代位弁済は債務者側の申し立てなどにより認められるものであり、債権者側からの第三者への取立てなどは、貸金業規制法により禁じられています。 根保証 根保証とは保証人などが、主債務者の債務契約について、融資限度額まで全て保証することです。 商工ローンでよくみかける契約内容のひとつで、根保証が契約内容に含まれていることを知らない保証人が厳しい取立てに遭うことが大きな社会問題になりました。 ノンバンク ノンバンクとは預金業務を行わず、融資業務のみを行う会社のことです。 消費者金融や商工ローン、クレジット会社などで銀行や信組などと区別します。 日掛金融 日掛金融とは自営業者など商工業者を相手に毎日返済する金融のことです。 日掛金融は毎日収入のある、水商売関係の経営者らに利用されています。 金利は出資法の特例で54・75%までとされています。 保証人 保証人とは主債務者が延滞するなど債務の履行をしないなどした場合に、主債務者に代わって債務を履行する義務を負う人のことです。 保証人がいる契約では、その分、主債務者の信用は上がりますが、保証人がいないなど契約の弊害にもなってきます。 街金 街金とは支店展開などしていない小規模の金融業者のことです。 融資額、金利が高く、審査も甘いの反面、取立てが厳しいなどの特徴があります。 名義貸し 名義貸しとは他人の名義を借りて申し込みを行うなどすることです。 多重債務者が友人に返済責任を自分で持つことを約束し、消費者金融で代わりに契約してきてもらうことなどを指します。 一本化 一本化とは多重債務者などが一つの債務契約に借り換えることです。 基本的には、契約の簡素化や金利負担の低減などが狙いです。 担保 担保とは融資を受ける際に支払いを保証するもののことです。 債務者の返済が不能となった際などに債権者に譲渡され、差し押さえ、換価、競売されます。 |
ビジネスローン
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商工ローンの特徴のひとつに、返済したくても返済させてくれない、ということがあります。 【なぜ返済させないのか】 彼等は主債務者を「二択」で見ています。 会社が「事業継続ができる」か、「破綻しそう」か、です。 「事業継続ができる」場合は、返済能力があろうが、貸し続ける(あるいは貸出金額を増額させる)ことしか考えていません。 また「破綻しそう」な場合は、直ちに貸出金を引き上げるようになります。 その「中間」はないのです。 よって、返済できる場合は、有無をいわさずに返済してしまわなければなりません。 たとえかれらがなんと言おうと。 【どうしても返済したい場合の方法】
これは一言、「弁護士に頼みなさい」です。 当事者では、かれらのマニュアルには勝てないと思った方がいいでしょう。 |
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日本の利息に関する法律はダブルスタンダードになっているのです。 利息を定める法律が日本にはふたつあるのです。 【法律に違反している利息】 ※ここにある利率は概数です。 ひとつは「利息制限法」です。 年率15.0%までを認めていますがそれ以上は「利息制限法違反」です。 しかし、これには罰則規定がありません。 もうひとつは「出資法」です。 年率40.0%までを合法としています。 それを超えると刑事罰になります。 確か、懲役三年以内もしくは300万円以下の罰金です。 しかし、その間(15.0%〜40.0%)が「グレーゾーン」になっているのです。 つまり、「任意の場合」(当事者が納得している場合)は合法というわけです。 もし、借り手が「任意」であるとするならば、これらのことを貸し手から聞かされて了解している場合ですが、わたしが知っている限り、そんなことは皆無です。 このグレーゾーンで商売しているのが商工ローン(ノンバンク)なのです。 【法律違反を許している背景】
この違法な金利を許している背景には、法の整備を阻むものがあるからです。 ひとつは、かれらから入ってくる膨大な「税収」です。 もうひとつは、彼等に資金を提供している銀行などの金融機関の存在です。 さらには、法改正をさせないように特定の党や議員に「献金」をしています。 そして、これらの違法行為を擁護する「顧問弁護士」がいます。 こうした勢力が不備な法整備を阻んでいるのです。 |
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【商工ローンに関する事件】 過去に、商工ローン会社が立場の弱い中小企業に対して高利での資金貸し付け、さらには強引な取り立てを行っていたのは事実です。 【商工ローンの利息】 商工ローンとは、根保証・手形・公正証書・根抵当権等のあらゆる回収手段を備えた上で融資を行う業者ですが、利息制限法を超過した出資法の上限金利ギリギリの利息で貸し付けてくる場合もあります。しかし、商工ローンの中小企業に対する貸し付けが高利になるのも、資金供給のリスクが高いからであり、返済が滞る確率が(大企業に対する融資より)高いからに他なりません。 事業者金融 事業者金融は、商工ローンとも呼ばれ、企業の経営者を対象に高い金利(最高年利29.2%)で事業用資金を貸し付ける業態を指す。元は、手形割引を行っていた業者が転換したケースが多い。銀行と比べて無担保、融資までの実施が早い点を持つが、サラ金同様に高金利と取立てにかかわる数々の問題を抱える。 商工ローンと連帯根保証契約 本件は、昨年社会問題になったいわゆる商工ローンの連帯根保証契約について、詐欺を理由に取り消しが認められた事例である。商工ローンについては多くの訴訟が起きているが、その1つの例として紹介する。(新潟地方裁判所平成11年11月5日判決 控訴 判例タイムズ1019号150ページ) 事件の概要 X:原告(貸金業者) Y:被告(個人) A:関係人(B社の代表取締役、Yの娘の夫) B:関係人(有限会社、Xの主債務者) C:関係人(Xの担当者) Aは自己の経営するB社の資金繰りに窮し、平成十年六月九日、かねて借り入れをしていたXの担当者であるCに対し、電話で二百万円の借り入れを申し込んだが、断られたため、翌十日、再度、Cに電話でAの妻の父であるYを保証人とするので、借り入れをしたい旨を伝えたところ、Cは、Yが千五百万円の根保証をするのであれば借り入れに応じてもよいと答えた。B社はこの時点までにXから計千四百八十八万円を利息年二九.二%、遅延損害金四〇.〇〇四%で借りていた。 しかし、Aは、B社が平成八年十月に別の業者から二百万円を借り入れた際および平成十年三月にさらに別の商工ローン会社から百五十万円を借り入れた際、いずれもYに連帯保証してもらっている上、Yから九十万円借りていることもあり、既にXに対して多額の債務を負担していることを告げれば、Yが根保証を応じることはありえないと判断し、Yに対し、二百万円の新規の借り入れの保証と偽って保証を依頼することにした。 そこで、Aは、平成十年六月十日、Yに対し、電話で二百万円の保証を依頼したところ、Yは、Bの経営が苦しいことを察知していたことや、既に二回保証人となっていることから、いったんは保証を断ったものの、Aが娘の夫であることや、二百万円なら最悪の場合でも妻名義の簡易保険を解約すれば支払えると考え、しぶしぶ保証を承諾した。 Aは、同日夜、CとともにY方に赴いたが、その玄関先において、Cに対し、本件契約が根保証であることや、B社のXに対する既存債務の残高を言わないでほしい旨依頼し、Cもこれを了承した。 Cは、本件契約の締結の際、極度額を千五百万円とする限度付根保証承諾書および連帯根保証確認書、額面千五百万円の約束手形等を差し出し、Yに署名・押印を求めたところ、Yは、千五百万円の根保証を求められていることに気づいて署名・押印することを躊躇し、約二、三十分間にわたって、沈黙が続いたが、結局、Yは、これらの書類に署名・押印した。 しかし、AおよびCは、本件契約の締結の際、B社のXに対する債務の残高については、何ら説明をしなかった。また、Yが押印した書類のうち、領収書には、同日実行された五百五十万円の貸し付け後の総融資残高が二千三十八万円である旨の記載があったが、Yは、これに気付かなかった。 XがYに千五百万円の連帯根保証債務の履行を求めたのに対して、Yは、本件契約は二百万円の貸し付けについての保証をしたものであると主張するとともに、第三者(A)の詐欺についてのCの悪意を理由とした詐欺取り消し、および錯誤無効を主張した。 理由 Cは、Y方の玄関先において、Aから「既存債務の残高を言わないでほしい」旨言われたが、これを断わり、借用証書の総貸付残高欄を示して、B社の債務は、同日実行された五百五十万円を引くと、千四百八十万円くらいである旨説明したと供述するが、AおよびYは、このような説明はなかった旨供述しているところ、B社の経営状態が苦しいことを察知していたYが、このような多額の債務があることを知りながら、あえて千五百万円もの多額の保証をするとは通常考え難く、仮に保証したとすれば、契約前にAらによる、相当の説得活動があってしかるべきであるが、そのような活動がなされた形跡はないこと等に照らして、Cの右供述は信用し難い。 また、Xは、前記借用証書と複写式になっている領収書の総融資残高欄に二千三十八万円と記載されているところ、この欄の上部にYが実印で確認印を押捺しているから、Yは、債務の残高を認識していたと主張するごとくであるが、右領収書には多数の記載事項があり、注意して見なければ、残高欄の記載には気付かないと思われるし、Cも、「Yに債務の残高を確認してもらったことを裏付ける書面はない。」と、右領収書に基づく説明はしていない旨の供述をしていること等に照らして、Xの右主張事実は前記判断を左右するものではないというべきである。 Aは、本件契約の締結の際、B社の債務が千四百八十八万円と多額に上っているのに、これをYに告知することなく、新規融資の際の保証であるように装い、Yを誤信させて、本件契約を締結させたもので、Xの担当者CもこのようなAの意図を知っていたものと認められる。 したがって、Yは、本件契約を第三者の詐欺を理由に取り消すことができると解すべきところ、仮に、債務が多額に上っていることをYが知っていたとすれば、二百万円の保証もしなかったと考えられるから、本件契約は、二百万円を超える部分のみならず、その全体において瑕疵があるというべきであり、Yの取り消しの意思表示により、その全部が無効になると解するのが相当である。 解説 1 いわゆるサラ金業者がサラリーマンや主婦、学生といった消費者個人に融資するのに対して、商工ローンは企業や事業者に融資する。ただし、商工ローン問題が従来の「サラ金問題」と大きく異なっている点は、保証契約が根保証になっており、保証人の責任がきわめて重くなっている点である。 根保証とは、融資者と主債務者との間の継続的融資取引から生じた過去及び将来の債務をすべて保証するというものであり、保証責任の限度が金額で定められているもの(限定根保証)と無限定のものがある。継続的な融資取引において債務者の保証を行う場合に、根保証をすることには一定の合理性があるが、根保証には、通常の保証がはらんでいる保証の情義性から生じる種々の問題に加えて、保証人が予想もしない額の保証責任を負わされるおそれがあるという問題がある。個人が事業者の保証人になるにあたって、根保証についての説明がなされないままに、一定金額の借り入れの保証を頼まれたつもりが、過去の借り入れ債務についても、また、将来の新たな借り入れについても、すべて保証することになっている例が多い。 2 仙台地方裁判所平成十一年七月十九日(参考判例(2))は、二百万円の融資の保証を依頼された保証人が五百万円の約束手形を振り出し、根保証限度額五百万円と記載された限度付根保証承諾書に署名押印して交付したという事例で、金額の五百万円の記載について商工ローンの従業員が保証人の責任は二百万円に限られると答えている事実を認定した上で、保証人の責任は二百万円の限度にとどまり、これを超える部分についての保証人の手形上の責任は原因関係を欠くとした。 これに対して、本判決は、交付された契約書や領収書の記載文言にとらわれることなく、主債務者の詐欺と債権者の悪意を理由に、二百万円の個別保証の額を超える部分についてのみならず、根保証契約の全部について詐欺取り消しを認めた画期的判決であり、今後の商工ローン被害者救済に大いに寄与するものと思われる。
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■商工ローン 貸金業者が、自営業者や中小規模の事業者を対象に行う小口・短期ローンのこと。「ビジネスローン」「スモールビジネスローン」という商品名にしているところもあります。不動産などの物的担保はとりませんが、一般的に無保証の場合は少なく、保証人が必要となります。 ■ビジネスローン 貸金業者が、自営業者や中小規模の事業者を対象に行う小口・短期ローンのこと。「商工ローン」「スモールビジネスローン」という商品名にしているところもあります。不動産などの物的担保はとりませんが、一般的に無保証の場合は少なく、保証人が必要となります。通常、ビジネスローンでいう「小口、短期」は300万円、2年以内が設定されています。 商工ローンとは、高利の事業資金ローン業者。 商工ローンの貸付金利は、一般的には20パーセント台のいわゆるグレーゾーン金利であることがほとんど。また、一般的に、担保と連帯保証人の両方を取り、連帯保証人に対しても給与差押などがすぐに執行できるように、公正証書作成嘱託委任状などを取るケースも多い。さらに、連帯保証人については、根保証契約といって、主債務者が一定の枠で追加融資を受けることができ、その融資分については、連帯保証人に通知しなくても自動的に連帯保証人から連帯保証されるという仕組みの契約をさせられることが多い。SFCG(旧商工ファンド)、ロプロ(旧日榮)などが代表的な業者だが、一時はその厳しい取立てが社会問題化した。 グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利。 消費者金融や商工ローンなどを含めた金融機関は、原則としては、金銭消費貸借契約における金利を、利息制限法で定めた上限金利までとしなければならない。ただし、一定の条件を満たした場合だけ出資法の上限金利29.2%まで認められる。しかし、消費者金融や商工ローンの多くは、条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とした金利(グレーゾーン金利)を適用している。 利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律。 利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%と定めている。これを破っても罰則規定はないが、裁判で争えば業者は負ける。利息制限法にはみなし弁済という例外規定があり、上限金利を超えた利息でも、債務者が自由意志で支払ったことが認められれば、それを合法とすると定められている。しかし、商工ローンや消費者金融のほとんどのケースでは、みなし弁済の例外規定は当てはまらない 出資法とは、貸金業者の上限金利などを定めた法律。 貸金業者の上限金利を定める法律には、利息制限法(元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%)と、出資法年率29.20%(平成12年5月末までは40.004%)がある。原則としては利息制限法が適用されるが、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限金利を適用することができる。この出資法の上限金利を超えた利息を取ると、法律的に罰せられることになっている。 みなし弁済とは、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のこと 利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めている。これを「みなし弁済」規定という。ただし、この例外規定が認められるには、かなり厳密な条件をクリアする必要があり、消費者金融、商工ローンなどのほとんどのケースはこれが適用されることが認められない。つまり、裁判を行えば違法とされるケースがほとんどである。 |




