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期日未到来の手形を満期までの利息(割引料)を差し引いて金融機関が買い取る形式の融資形態。割引の対象になる手形には商業手形、荷為替(にがわせ)手形、銀行引受手形などがあるが、大部分は商業手形である。手形貸付とともに、短期運転資金の融資方式として代表的なものである。なお、手形割引の法律的性質については、手形の売買とする説と消費貸借とする説とがあるが、今日では前者のほうが一般的である。


□登記ファイル制度
平成17年(2005年)に改正された「動産・債権譲渡特例法」から導入された制度で、それまでの「旧特例法」では、債権譲渡を法人登記簿に登記していたため、法人登記簿での公示が譲渡人の無用な信用不安を招く懸念があったことから米国のUCCファイリング制度に倣って「登記事項概要ファイル」を新設し、「概要記録事項証明書」等による開示を行うようにして、その懸念を払拭した。


□売掛債権担保ローン
企業の売掛金を担保に融資する商品。欧米ではファクタリングとともに企業の資金調達手段として主流となっており1世紀あまりの歴史がある。わが国では商業手形割引が浸透していたため普及してこなかったが、近年になって手形が使われなくなったことや動産・債権譲渡特例法の施行など法整備が進んだこともあり、新しい事業者金融の方法として注目を集めている。


□確定日付ある証書
官公庁がその存在を確認したを証する日付(確定日付)が付された文書で、具体的には内容証明郵便や公正証書、公証役場で公証人が確定日付印を押印した私書証書などを指す。なお確定日付は第三者に対しても強い証明力を有する。


□債権譲渡禁止特約
例えば、売買契約において、二重請求のリスクを避けるために、債権者が債務者の承諾なしに、売掛債権を第三者に譲渡しない旨を取り決めた約定。 わが国独特の商習慣のひとつで、債権譲渡禁止特約が結ばれていると、債権の買取りや、流動債権担保融資の際に、その債権の売買や担保性は無効とされてしまい、債権流動化を阻害する要因となっている。


□動産・債権譲渡特例法
法人が譲渡人となって動産あるいは債権を譲受人に譲渡する場合の対抗要件に関する民法の特例として、登記による対抗要件を定めた法律で、正式には「動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」という。当初同法は法人の債権譲渡に関する特例法として平成10年に施行され、わが国における売掛債権担保融資が実用化に向けて動き出すきっかけとなった。その後平成17年に動産譲渡登記制度や登記ファイル制度が始まったことで、企業の資金調達の選択肢は大きく拡がった。


□債権の譲渡性
民法第466条の規定を指し、
債権は譲渡することができる。ただし、法律で譲渡を禁止したり、債権の性質上譲渡ができない場合は譲渡はできない。
当事者で譲渡しない特約をしたりした債権も譲渡できないが、この特約を知らないで譲り受けたりした場合、譲渡は有効となる。
といったことが定められている。


□債務者対抗要件
債務者に対し誰に弁済すべきかを知らせる機能。債権譲渡に関して債務者対抗要件の具備は現在2通りある。
民法:譲渡人である債権者から債務者に対して通知するかまたは債務者の承諾を得ることにより債務者対抗要件を具備する。
債権譲渡特例法:債務者に登記事項証明書を交付し、債権譲渡の事実を通知する(または承諾を得る)ことで債務者対抗要件を具備する。


□指名債権
貸し金や売掛債権など債権者のはっきりした普通の債権。


□指名債権譲渡の対抗要件
民法第467条の規定で、「(1)指名債権を譲渡するときは、譲渡人である債権者が債務者に譲渡した事実の通知するか、債務者の承諾が無ければ債務者又は第三者に対して譲渡があったことを主張できない。(2)債務者以外の第三者に対しては通知、承諾は確定日付ある証書が無ければ主張できない。」と定めている。但し、この特例として、譲渡人と譲受人の共同申請によって債権譲渡登記を行ない、登記事項証明書を債務者に交付して通知又は債務者が承諾したときに、登記日付を確定日付として第三者に対抗できることが「動産・債権譲渡特例法」で規定されている。


□動産に関する物権の譲渡の対抗要件
民法第178条の規定で、「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」と定めている。但しこの特例として、譲渡人と譲受人の共同申請によって動産譲渡登記を行うことによって、動産の引渡しがなされたとみなされることが「動産・債権譲渡特定法」で規定されている。


□集合債権担保
民法の債権譲渡の規定で想定しているのは、個々の特定された債権が個別譲渡される場合である。しかしながら、近年実務界において取引が高度化・大規模化することにともない、大量の債権に一個の担保権を設定する必要性が生じた。これが集合債権担保として定着し一般的に認められてきている。


□将来債権譲渡
譲渡時点では発生していないが、始期と終期を特定することにより将来にわたる債権を譲渡できる。平成11年(1999年)1月29日最高裁判決で8年3ヶ月の将来債権の譲渡の有効性が認められ、平成17年(2005年)改正の「動産・債権譲渡特例法」において、債務者不特定の将来債権譲渡についても原則10年以内の存続期間での登記が可能となった。


□対抗要件否認
破産法第74条に規定されている。たとえ破産宣告等以前に譲渡行為がなされても、その対抗要件の具備が

(1)支払停止または破産申し立て後になされたもので、契約後(契約=譲渡)15日を経過しておこなわれた場合、
(2)支払停止等を知ってなされた場合、以上の場合は管財人より対抗要件具備行為が否認され、管財人に対抗できなくなる。(否認権の行使)


□第三者対抗要件
譲渡債権について両立し得ない地位を有するものとの間で優劣を決する機能。債権譲渡に関して第三者対抗要件の具備は現在3通りある。
(1)民法:第467条2項「譲渡人である債権者が債務者に対し確定日付ある証書による通知か確定日付ある証書による承諾を得た場合は、その時点から第三者に対して自分が債権者であることを主張できる。
(2)債権譲渡特例法:法務局に備えられた債権譲渡登記ファイルに登記することによりその時点から第三者に対して自分が債権者であることを主張できる。
(3)特定債権法:債権譲渡の新聞公告に確定日付ある証書による通知の効果を与えた。よってその時点から第三者に対して自分が債権者であることを主張できる。


□停止条件型
将来債権譲渡担保契約の類型。将来の一定の事由(期限の利益の喪失等の該当事由)の発生を債権譲渡契約の効力発生の停止条件とする契約形態。


□特定債権法
正しくは「特定債権等に係る事業の規制に関する法律」。債権流動化の要請を背景に成立した法律で、リース債権およびクレジット債権を小口化して投資家に譲渡することを認め、さらに第三者対抗要件が新聞公告でも具備できるという、民法の対抗要件制度の特例を定めた法律。


□二重譲渡
債権者が自己の売掛債権を二重に担保に供すること。フロード・リスク。


□予約型
将来債権譲渡担保契約の類型。債権の譲渡を予約する形態。


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企業の売掛金などを金融機関が期限前に買い取ること。一般には「債権買取」と訳される。企業側は、売掛金の早期資金化、キャッシュフローの改善、貸倒リスクの軽減などが図れる。欧米では1960年代から普及していたが、日本では信用調査制度や法制度が整った1970年代になって導入された。

不動産登記とは?

所有権、抵当権などの権利は目に見えませんので、これらの権利を公示する制度が存在しないと、重要な財産的価値を有する不動産の取引が成立たなくなります。


そこで、不動産に関する物理的状況と権利関係を、法務局等の登記所に備える登記簿に記載し、これを公示する不動産登記制度が存在しているわけです。


不動産に関する物理的状況として、土地については、所在、地番、地目、地積を、建物では、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を登記します。これらの登記を一般に「表示に関する登記」といいます。


  不動産の権利関係としては、所有権、抵当権等に関する重要な事項を記載し、この登記を「権利に関する登記」といいます。


  こうした不動産登記制度により、不動産の取引を行う関係者がその不動産の物理的状況、権利関係の概要を知り取引を円滑かつ安全に行うことが出来ます。


  なお、不動産登記の対象は、原則として土地と建物ということになります。その他、立木や工場財団など特別法によって不動産とみなされるものもあります。また、不動産登記が可能な権利は、所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権の9種類で、上記9種類の権利の設定、保存、移転、変更、処分の制限もしくは消滅について登記することができます。

取立権発生後、通常は裁判外の手続きによって、つまり任意の支払を求める文書等によって、第三債務者に対して差押にかかる債務の弁済を促すわけですが、第三債務者が任意の支払をせず、供託もしないときは、裁判上の手続によって支払いを請求していくことになります。
裁判上の請求手続とは、具体的にいうと、差押債権者Aが、自分が直接原告となって、第三債務者Cを被告として、被差押債権の給付を求める訴訟を提起する方法です。この訴訟を「取立訴訟」(民執§157)といいます。

差押にかかる当該債権関係の本来の当事者は差押債務者B(債権者)と第三債務者C(債務者)ですが、Aは、Bのためではなく、あくまで自分の債権の弁済に充当するために、自分の名前で提起できます。

取立訴訟を提起するにあたって、注意しておくことは、債権差押命令申立にあたって、第三債務者に対して陳述催告の申立をしておき、その陳述書で債権の実際の内容を特定・確認しておくこと(執行債権の存否については取立訴訟上で争うことはできないと解されています(最判S45.6.11))、債権者が競合している場合、すぐに支払を請求できず、供託するよう請求をしなければならないこと、等です。

訴訟にはそのための費用もかかりますから、差押債権の回収実現のため、実益があるかどうか検討してから提起するようにされるとよいでしょう。

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