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改正法は、附則1条により、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
 現時点では、改正法施行のための関係省令の整備、システム開発及び周知期間等を踏まえて、平成17年10月頃の施行が予定されています。
 債権譲渡登記及び動産譲渡登記などの登記事務並びに登記事項証明書及び登記事項概要証明書の交付に関する事務は、法務大臣の指定する法務局もしくは地方法務局もしくはこれらの支局またはこれらの出張所(以下「指定法務局等」という。)が登記所としてつかさどるとされています(改正法5条1項、7条から11条、12条2項)。
 現時点では、東京法務局が、指定法務局とされる予定です。現在、東京法務局が、法務大臣の指定を受けて、現行法における債権譲渡登記に関する事務を取り扱っていますので、この点は、改正法施行後も変更がありません。
 また、改正法によって創設された動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルの制度に関する事務については、譲渡人の本店または主たる事務所の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局もしくはこれらの支局またはこれらの出張所(以下「本店等所在地法務局等」という。)が登記所としてつかさどるとされています(改正法5条2項)。
(1)登記事項証明書の交付請求権者
改正法は、上記交付請求権者に譲渡人の使用人を加えています(改正法11条2項4号)。その趣旨は、動産譲渡登記の登記事項証明書の交付請求権者に譲渡人の使用人が含まれる趣旨と同様です。

(2)債権譲渡登記事項概要ファイル
改正法は、現行の「債権譲渡登記がなされるごとに登記事項の概要を譲渡人の法人登記簿に記録する制度」(現行法9条)を廃止し、新たに、本店等所在地法務局等に譲渡人ごとに編成する債権譲渡登記事項概要ファイルを備え付け(改正法12条1項)、誰でも、当該ファイルに記録されている事項を証明した書面(概要記録事項証明書)の交付を請求することができる制度を創設することにしています(改正法13条)。制度創設の趣旨は、設問10記載の動産譲渡登記事項概要ファイル創設の趣旨と同様です。


債務者不特定の将来債権を譲渡する場合には、債権譲渡登記の存続期間は、原則として10年を超えることができません(改正法8条3項2号)。但し、特別の事由がある場合には、10年を超えて存続期間を設定または延長することができます(改正法8条3項本文但書、9条1項)。例えば、債務者不特定の将来債権を流動化・証券化する際に、発行証券について10年を超える償還期間を設定した場合などは、10年を超える存続期間を定める特別の事由があるといえます。
 なお、譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合の登記の存続期間は、原則として、50年以内であり、この点は現行制度が維持されています(改正法8条3項1号)。
将来債権を譲渡する場合、譲渡する債権の総額は、見積額(予想額)としてしか把握することができません。実際の取引においては、見積額と実際に発生する債権額との間に、食い違いが生ずるのが一般的ですから、将来債権譲渡において、債権の総額を登記事項とすると、利害関係人を混乱させるおそれがあります。そこで、改正法は、既発生の債権のみを譲渡する場合に限って、債権総額を登記事項とし、譲渡対象に将来債権が含まれている場合(既発生債権と併せて将来債権を譲渡する場合も含む。)には、債権の総額を登記事項としないことにしています(改正法8条2項3号)。



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