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			<title>事業者ローンのことなら事業者ローンnabi</title>
			<description>金融ニュース、事業者ローン（ビジネスローン、手形割引、不動産担保ローン）のことなら事業者ローンnabiにお任せ下さい。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kintyannews</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
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			<title>事業者ローンのことなら事業者ローンnabi</title>
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			<description>金融ニュース、事業者ローン（ビジネスローン、手形割引、不動産担保ローン）のことなら事業者ローンnabiにお任せ下さい。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kintyannews</link>
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		<item>
			<title>株券がないときの株式譲渡</title>
			<description>◆株券発行会社では株券がなければ株式譲渡できない&lt;br&gt;
◆株券は簡単に作製できる&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
株式譲渡を検討する際に、基礎的な事柄であるのについつい確認が後回しにな&lt;br&gt;
りがちなこととして株券の問題があります。以下のように会社によっては株式&lt;br&gt;
譲渡の際に株券の受け渡しが必要になることがあります。&lt;br&gt;
とくに事業承継や中小規模のＭ＆Ａなどで新旧オーナー間で株式譲渡を行うと&lt;br&gt;
きに注意が必要です。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
現在の会社法のルールとしては、そもそも株券が存在しない株券不発行会社が&lt;br&gt;
基本スタイルになっています。平成１８年５月の会社法施行以降に設立された&lt;br&gt;
会社の多くはこうした株券不発行会社です。&lt;br&gt;
株券不発行会社の株式については株券の受け渡しということがありえないため、&lt;br&gt;
当事者間の契約のみで株式譲渡を実行できます。あとは名義書換え手続きを忘&lt;br&gt;
れなければよいわけです。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
会社法下でも、定款に「当会社の株式については、株券を発行する」という条&lt;br&gt;
項をおくことで株券を発行することができます。これを株券発行会社といいま&lt;br&gt;
す。&lt;br&gt;
会社法施行以前に設立された会社については、定款変更により株券を廃止しな&lt;br&gt;
いかぎりは株券発行会社とみなされます。これに該当する会社は相当数ありま&lt;br&gt;
す。&lt;br&gt;
紛らわしいですが、株券発行会社であっても一律に株券発行が必須というわけ&lt;br&gt;
ではありません。&lt;br&gt;
全株式について譲渡制限がされている会社（非公開会社）では、株主が要求し&lt;br&gt;
ないかぎりは会社は株券を発行しなくてもよいとされています。株主が株券不&lt;br&gt;
所持の申出をしている場合も同様です。&lt;br&gt;
実際にも、定款で株券発行を謳っていても保管上の問題などから株券発行しな&lt;br&gt;
いままにしておくということがよくあります。&lt;br&gt;
会社法施行以前の旧商法時代からこうした「事実上の株券不発行状態」が一般&lt;br&gt;
化しており、社会実態に合わせて会社法では一律に株券発行を要求するルール&lt;br&gt;
自体を改めたという経緯があります。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
株券発行会社だが実際には株券が発行されていないという場合、不発行状態そ&lt;br&gt;
れ自体は適法であるものの、そのままでは株式譲渡ができないことには注意が&lt;br&gt;
必要です。&lt;br&gt;
株券発行会社である以上「譲渡時には株券受渡しをせよ」というのが会社法の&lt;br&gt;
ルールになっています。このため、株式譲渡するためにはまず株券を発行して&lt;br&gt;
もらわなければいけません。この点は見落としがちなので注意してください。&lt;br&gt;
株式の買い手としては、株式譲渡を受ける準備段階で早々に商業登記や定款で&lt;br&gt;
対象会社が株券発行会社と株券不発行会社のいずれであるのかを確認してくだ&lt;br&gt;
さい。&lt;br&gt;
株券発行会社であれば、これまでに株券が発行されているか、それを売り手（&lt;br&gt;
会社の現オーナー）が所持しているかどうかも確認します。&lt;br&gt;
決済時には代金支払いと株券の受渡しを同時に行います。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
「面倒だから株券不発行のままで譲渡実行できないか」という相談を受けるこ&lt;br&gt;
とがあります。&lt;br&gt;
たしかに、旧商法時代の判例を参照して、会社が株券発行を怠っている場合に&lt;br&gt;
は株券がなくとも株式を有効に譲渡できるという一種の救済的解釈がなされる&lt;br&gt;
ことがあります。&lt;br&gt;
しかし、この解釈は株主と会社が対立関係にあるケースを想定しており、株券&lt;br&gt;
を発行するかどうかを自分で決めることができるオーナー経営者が株式を譲渡&lt;br&gt;
するケースは射程範囲外というべきです。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
オーナー経営者による株式譲渡に際してはやはりルールどおりに株券の受け渡&lt;br&gt;
しを行うべきです。株券が発行されていなければ決済時までに発行すればよい&lt;br&gt;
のです。&lt;br&gt;
株券を作製するのはごくごく簡単なことです。&lt;br&gt;
高額な費用を支払って証券印刷に発注する必要などなく、文具店で売っている&lt;br&gt;
定型の株券用紙を用いるので構いません。あるいは自分で印刷しても構いませ&lt;br&gt;
ん。&lt;br&gt;
種類株式発行会社でなければ、株券の記載事項は株券番号、社名、株数、譲渡&lt;br&gt;
制限株である場合にはその旨、これだけです。種類株式発行会社の場合は株式&lt;br&gt;
の種類と具体的な権利内容も記載します。&lt;br&gt;
これらを記載して代表取締役が記名押印すれば株券のできあがりです。特別な&lt;br&gt;
用紙など不要で簡単に作製できます。&lt;br&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kintyannews/69010839.html</link>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 10:04:07 +0900</pubDate>
			<category>その他金融と投資</category>
		</item>
		<item>
			<title>大型マンションの傾きに関する法律問題</title>
			<description>◆品確法により、新築住宅の売主の瑕疵担保責任が定められている&lt;br&gt;
◆瑕疵の補修も担保責任の内容であり、建替えも有り得る&lt;br&gt;
◆建替えは全区分所有者の頭数・議決権とも５分の４以上の賛成が必要&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
横浜市都筑区の大型マンションで、杭打ち工事についてデータの改ざんや施工&lt;br&gt;
の不具合が判明し、建物が傾く事態となっています。&lt;br&gt;
そこで、本件における建築紛争上の法律問題について概観してみます。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
まず新築当時からの区分所有者は、販売会社から売買によって区分所有建物を&lt;br&gt;
取得しており、販売会社に対する瑕疵担保責任を問うことができます。&lt;br&gt;
分譲マンションを含む新築住宅の売主の瑕疵担保責任は、住宅の品質確保の促&lt;br&gt;
進等に関する法律（品確法）により、契約の解除、瑕疵の修補、損害賠償が規&lt;br&gt;
定されています。&lt;br&gt;
同じく品確法によって、その期間は「構造耐力上主要な部分等」の隠れた瑕疵&lt;br&gt;
については、完成引渡しから１０年間以上と定められています（契約により２&lt;br&gt;
０年まで伸長することができます）。&lt;br&gt;
ちなみに、新築分譲マンションの場合、ここでいう引渡しは、施工会社（元請）&lt;br&gt;
から販売会社への引渡時とされています。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
品確法施行令で、この「構造耐力上主要な部分」として「基礎ぐい」が含まれ&lt;br&gt;
ていますので、基礎ぐいに不具合があったとなれば、当然、「構造耐力上主要&lt;br&gt;
な部分」の隠れた瑕疵といえるでしょう。&lt;br&gt;
ちなみに、この大型マンションは２００７年１２月に完成したとのことですの&lt;br&gt;
で、引渡がそれ以降ですから、現時点で瑕疵担保期間にあるといえます。&lt;br&gt;
もちろん、発覚が今より遅れて１０年が経過していたとしても、このような重&lt;br&gt;
大で悪質な問題で「期間が経過しているから、責任を負わない」などとは実際&lt;br&gt;
上は言えないでしょうが、法的責任があるかないかによって販売会社としての&lt;br&gt;
対処の仕方に微妙な影響があるかもしれません。&lt;br&gt;
しかし本件で瑕疵担保責任があることは期間の点でも明確といえます。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
そして瑕疵担保責任として、買主たる区分所有者は販売会社に対し、瑕疵の修&lt;br&gt;
補（補修）を請求することができます。買主たる区分所有者は、瑕疵の補修に&lt;br&gt;
代えて、又はその補修と共に、損害賠償の請求をすることができます。&lt;br&gt;
ここで瑕疵の補修といっても、本件は基礎の不具合ですので、建て替えるより&lt;br&gt;
方法がないということになれば、買主たる区分所有者は瑕疵の補修として、販&lt;br&gt;
売会社に対し建て替えを請求できるということになると考えます。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
買主の権利としては、売買契約の解除も認められていますが、これは当該瑕疵&lt;br&gt;
があることによって売買契約の目的を達することができないときとの制限があ&lt;br&gt;
ります。&lt;br&gt;
もし、何らかの方法で、瑕疵の補修ができる限りは、売買契約の目的を達する&lt;br&gt;
ことができないとはいえず、契約解除までは認められないかもしれません。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
なお、これらの瑕疵担保責任は、新築分譲マンションの販売会社と当初の買主&lt;br&gt;
との間に関するものなので、現在の区分所有者が新築当初の買主から買い受け&lt;br&gt;
たというのであれば、&lt;br&gt;
法律的には、その責任追及は、売買契約に基づいて旧所有者に対してしていく&lt;br&gt;
ものということになります。内容も、瑕疵があることで売買契約の目的を達す&lt;br&gt;
ることができない場合の契約解除と、損害賠償請求ということになります。旧&lt;br&gt;
所有者に対して瑕疵修補を請求できるということにはなりません。&lt;br&gt;
場合によっては、中古で買った現在の区分所有者は、売買契約を解除してしま&lt;br&gt;
う、という手がないではありません。ただ、元の区分所有者から代金を回収す&lt;br&gt;
るのは困難でしょうから、あまり実際的ではないでしょう。おそらくは販売会&lt;br&gt;
社サイド（つまり販売会社、施工会社たる元請け、一次下請け、杭打ちを施工&lt;br&gt;
したとされる二次下請け）は、当初からか中古で買ったかは問わずに区分所有&lt;br&gt;
者を対象とするでしょうから、その対応を待つということになるかと思います。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
ただ、建替えしか補修の方法がないとなったときも、本件の場合、分譲マンシ&lt;br&gt;
ョンですから、各区分所有者の意思と権利行使だけでは、実際上、建て替えを&lt;br&gt;
実現できないということになります。&lt;br&gt;
この点について、区分所有法は、区分所有者全員で構成される管理組合の集会&lt;br&gt;
（総会）で、区分所有者の頭数の点で５分の４以上の多数、かつ、専有部分の&lt;br&gt;
床面積の割合によって決まる議決権の点でも５分の４以上の多数によって、建&lt;br&gt;
替え決議をすることができるとされています。その決議に際しては、再建建物&lt;br&gt;
の設計の概要や、建替えにかかる費用の概算額やその分担に関する事項などに&lt;br&gt;
ついて決めなければなりません。&lt;br&gt;
本件では、その建て替え費用は販売会社サイドが負担するとの前提となるでし&lt;br&gt;
ょう。&lt;br&gt;
その決議が成立したとして、建替えに反対した区分所有者は、賛成者や賛成者&lt;br&gt;
全員の合意によって指定された者に対して、区分所有権を売り渡すということ&lt;br&gt;
になります。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
なお、この大型マンションが建築基準法に違反するものであれば、市町村長ま&lt;br&gt;
たは都道府県知事が、相当の猶予期限を設けて、建築物の所有者に、是正措置&lt;br&gt;
の一環として、建築物の除去や改築を命ずることができることにも建築基準法&lt;br&gt;
上なっています。&lt;br&gt;
もし、所有者（管理組合）が応じない場合は、行政による代執行の途も残され&lt;br&gt;
ています。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
区分所有者（ないし居住者）と、販売会社・施工会社（元請、一次下請、二次&lt;br&gt;
下請）との間において、以上のような権利関係を踏まえて、建替え、損害賠償&lt;br&gt;
（補償）交渉がなされていくことになるでしょう。&lt;br&gt;
もちろん、販売会社、そして、元請、一次下請、二次下請の間では、それぞれ&lt;br&gt;
の間の契約に基づき補償の負担を巡る協議がなされることになるでしょう。&lt;br&gt;
基本的には、その根本の原因を作った会社、これまでの報道による限りは、杭&lt;br&gt;
打ちを施工した二次下請が最も重い責任を負担するということになるかと思わ&lt;br&gt;
れます。ただ、販売会社、元請、下請も、その関与度合い（逆に、あるべき関&lt;br&gt;
与が欠けていたという度合い）等によって、いわば対内的にも、責任を負担し&lt;br&gt;
ないといけないかもしれません。&lt;br&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kintyannews/68891675.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 09:33:50 +0900</pubDate>
			<category>その他ビジネス</category>
		</item>
		<item>
			<title>市営住宅の暴力団排除条項は憲法に違反しない</title>
			<description>◆　公営住宅の暴力団排除条項にかかる初の最高裁判断&lt;br&gt;
◆　暴力団員であることを理由として明渡しを請求できることは法の下の平等、&lt;br&gt;
居住の自由の規定に違反しない&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
２０１５年３月２７日、最高裁は、西宮市が暴力団員の入居者に対して建物の&lt;br&gt;
明渡しを求めることができるとの同市条例の規定は合憲であるとの判断を示し&lt;br&gt;
ました。従来から、暴力団員という身分を有する者についてのみ契約締結を拒&lt;br&gt;
否したり、契約を解約できるとすることは憲法上の問題があるのではないかと&lt;br&gt;
いう議論がありました。本判決は、地方公共団体という公権力が暴力団員に対&lt;br&gt;
して不利益を課すものとして、憲法違反性が正面から争われた事案であり、公&lt;br&gt;
営住宅の暴力団排除条項に関する初の最高裁判例とのことです。&lt;br&gt;
（なお、民間対民間の問題としては、２０１３年７月１５日号において、暴力&lt;br&gt;
団であることを理由に金融機関が口座の開設を拒否できる規定を有効と判断と&lt;br&gt;
した大阪高裁の判断を紹介しています。）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
西宮市営住宅条例は、入居者が暴力団員であることが判明した場合には市営住&lt;br&gt;
宅の明渡しを請求できるとの規定を設けています。暴力団員である上告人は、&lt;br&gt;
同規定は、合理的な理由のないまま暴力団員を不利に扱うものであるから、法&lt;br&gt;
の下の平等を定める憲法第１４条１項に違反し、かつ、居住の自由を定める第&lt;br&gt;
２２条１項にも違反すると主張しました。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
これに対して、最高裁は、次のように理由を述べて、条例の規定は憲法に違反&lt;br&gt;
しないと判断しました。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
・地方公共団体は、住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤で&lt;br&gt;
あることから、住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保が図られ&lt;br&gt;
ることを旨として、住宅の供給等に関する施策を策定し、実施する。そこで、&lt;br&gt;
当該住宅に入居させ又は入居を継続させる者をどのようなものとするのかにつ&lt;br&gt;
いては、その性質上、地方公共団体に裁量がある。&lt;br&gt;
・暴力団員が市営住宅に入居し続ける場合、他の入居者の生活の平穏が害され&lt;br&gt;
るおそれがある。&lt;br&gt;
・暴力団員は、自らの意思により暴力団を脱退し、暴力団員でなくなることが&lt;br&gt;
可能（前述の大阪高裁判断でも同様の指摘あり）。&lt;br&gt;
・暴力団員が市営住宅の明渡しをせざるを得ないとしても、それは当該市営住&lt;br&gt;
宅に居住することができなくなるというにすぎず、当該市営住宅以外における&lt;br&gt;
居住についてまで制限を受けるわけではない。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
この最高裁の憲法判断により、民間同士の契約における暴力団排除条項の有効&lt;br&gt;
性（一当事者の事業の公共性を理由に、憲法に違反する契約内容は公序良俗に&lt;br&gt;
反し無効であるとの主張がしばしばされていた）もより確固たるものになった&lt;br&gt;
と思われます。&lt;br&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kintyannews/68891672.html</link>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 09:32:45 +0900</pubDate>
			<category>その他経済</category>
		</item>
		<item>
			<title>法定利率が５％から３％へ</title>
			<description>＜ポイント＞&lt;br&gt;
◆民法改正により法定利率は３％に&lt;br&gt;
◆変動制だが頻繁な変動が起きる可能性は低い&lt;br&gt;
◆紛争が長期化しても遅延損害金は現行ほど増えなくなる&lt;br&gt;
◆将来に渡る損害の賠償額はかなり増える&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
２０１５年２月２４日、法制審議会は法務大臣に対して民法改正案を答申しま&lt;br&gt;
した。この案が同年の通常国会に提出されることになるようです。貸金の利息&lt;br&gt;
などにつき当事者間に合意がない場合に適用される改正後の法定利率は３％と&lt;br&gt;
なっています。現行の５％はあまりに市場金利の状況とかい離しているという&lt;br&gt;
ことでこの度見直しがされることになったものです。これに伴い商法に規定の&lt;br&gt;
ある商事法定利率６％は撤廃となります。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
この利率は変動制であり３年に一度、見直されます。市場金利を反映させる趣&lt;br&gt;
旨から、見直しは日銀の公表する民間金融機関の貸出約定平均金利を基に行わ&lt;br&gt;
れます。現行利率の基準時とその後の変動後の基準時からみた過去５年間の平&lt;br&gt;
均金利を比較し１％以上の差があった場合に１％未満の差を切り捨てて反映す&lt;br&gt;
るというものですから、同金利がおおよそ１％から２％の間で１０年以上も低&lt;br&gt;
位安定している状況からすれば、３年毎に毎回変動が起きるというようなこと&lt;br&gt;
はないように思われます。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
法務への影響ですが、例えば利率に関して特に約定のなかった貸金の返還請求&lt;br&gt;
の利息や、不法行為に基づく損害賠償の遅延損害金が変わってきます。元金１&lt;br&gt;
０００万円を払ってもらえず訴訟になり、払ってもらえる時期から２年後に支&lt;br&gt;
払ってもらうことになった場合、現行なら計１０％、１００万円を利息・遅延&lt;br&gt;
損害金として請求できるのに対して、改正後は計６％、６０万円を請求できる&lt;br&gt;
ということになります。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
法定利率改正により最も影響が大きいものの一つとされるのが、交通事故や労&lt;br&gt;
災で被害者に障害が残ったり、被害者が死亡した場合の将来にわたる損害の賠&lt;br&gt;
償額です。具体的には将来にわたって失う収入の賠償や、将来必要になる治療&lt;br&gt;
費等の実費の賠償などです。&lt;br&gt;
現在の実務では、これらの損害に関しては将来、現実に損害が発生した都度、&lt;br&gt;
少しずつ賠償をさせるのではなく、将来に渡る損害額を前倒し・一括払いで賠&lt;br&gt;
償させる方法が主流となっています。&lt;br&gt;
もっともこの場合、一括で受け取る方は受け取った賠償金を運用できるので得&lt;br&gt;
をし、逆に一括で払う方は損をすると評価することができます。そこで、この&lt;br&gt;
不公平を解消するため、法定利率を基に複利計算で将来にわたり運用した場合&lt;br&gt;
に生じる利息を一括賠償額から差し引いていました。そこで例えば、将来２０&lt;br&gt;
年間にわたり毎年５００万円、計１億円の損害が生じるとしてその賠償額を計&lt;br&gt;
算すると、現行利率では約６２３０万円を賠償すべきという計算になります。&lt;br&gt;
これが３％になれば約７４４０万円となります。&lt;br&gt;
そこで、損害保険金の支払総額に大きな影響を与え保険料を引き上げると言わ&lt;br&gt;
れています。もっとも、逆に、既に生じてしまった損害の賠償に関する遅延損&lt;br&gt;
害金は減るので、利率の改定は保険料を引き下げる要素も含んでいます。相対&lt;br&gt;
的には前者の影響が大きいようです。&lt;br&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kintyannews/68347326.html</link>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 12:22:29 +0900</pubDate>
			<category>その他経済</category>
		</item>
		<item>
			<title>音も登録商標に　～商標法改正のポイント～</title>
			<description>◆音、動画、色などが商標登録の対象に追加された&lt;br&gt;
◆商工会、商工会議所、ＮＰＯ法人が地域団体商標の登録主体に&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
今年（２０１４年）４月、商標法が改正されました。今回はその主な改正内容&lt;br&gt;
を紹介します。&lt;br&gt;
主な改正内容は、(1)商標登録の対象の追加、(2)地域団体商標の登録主体の拡&lt;br&gt;
充の２点です。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
【音や色も商標登録可能に】&lt;br&gt;
これまでの商標法では、商標登録の対象は、文字、図形、立体的形状などに限&lt;br&gt;
定されており、音を商標登録することはできませんでした。また動きのある図&lt;br&gt;
形なども出願方法が整備されていないことから、商標登録を受けつけてもらう&lt;br&gt;
ことができませんでした。&lt;br&gt;
しかしデジタル技術の進歩に伴って、ブランドメッセージの発信手段として音&lt;br&gt;
や動画を使用する企業は増加しており、音や動画なども商標法による保護の対&lt;br&gt;
象としてほしいというニーズが高まっていました。また米国や欧州では、動画&lt;br&gt;
も商標登録の対象となっていましたし、視覚で認識できるものに限らず音も商&lt;br&gt;
標登録の対象となっていました（米国では匂いについても商標登録の対象とな&lt;br&gt;
っています）。&lt;br&gt;
このような企業のニーズや国際的な動向を踏まえて、今回の改正では(1)音の商&lt;br&gt;
標、(2)色彩のみの商標、(3)動き（動画）の商標、(4)ホログラムの商標、(5)&lt;br&gt;
位置の商標を新たに商標登録の対象となりました。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
まず音の商標について具体的にどのようなものが想定されるかというと、久光&lt;br&gt;
製薬がテレビＣＭなどで使用する企業名とともに流れるメロディを欧州におい&lt;br&gt;
て商標登録しています。企業名や商品名とともにメロディが流れるサウンドロ&lt;br&gt;
ゴが音の商標の例といえます。またマイクロソフト社はWindowsの起動音を米国&lt;br&gt;
で商標登録しています。製品の起動音も音の商標となり得ますので、ゲームや&lt;br&gt;
電気自動車の起動音などが今後、日本で商標登録されることが予想されます。&lt;br&gt;
色彩のみの商標の具体例としては、トンボ鉛筆が、消しゴムのパッケージに使&lt;br&gt;
用している青、白、黒の３色カラーを欧州において商標登録しています。これ&lt;br&gt;
までの商標法においても、図形などに色彩を加えたものは商標登録の対象とな&lt;br&gt;
っていましたが、今回の改正により色彩のみを商標登録することも可能になり&lt;br&gt;
ました。&lt;br&gt;
動き（動画）の商標の具体例としては、例えば、米国の大手映画会社が映画の&lt;br&gt;
開始前に流れる動画を米国において商標登録しています。&lt;br&gt;
ホログラムとは、見る角度や光の当たり具合などで見え方が変化する図形など&lt;br&gt;
のことです。主に偽造防止を目的として付けられるもので、例えば米国ではア&lt;br&gt;
メリカンエクスプレス社がクレジットカードに付されるホログラムを商標登録&lt;br&gt;
しています。&lt;br&gt;
位置の商標とは、図形などのマークとその付される位置によって構成される商&lt;br&gt;
標のことです。例えば米国ではＩＢＭパソコンのキーボードの中央にある赤い&lt;br&gt;
デバイスが位置の商標として商標登録されています。&lt;br&gt;
この改正規定については２０１５年５月までに施行される予定です。企業とし&lt;br&gt;
ては、自社がＣＭに使用する音などについて商標登録すべきかどうか、今のう&lt;br&gt;
ちに検討しておく必要があるでしょう。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
【商工会なども地域団体商標を出願可能に】&lt;br&gt;
２００６年４月に地域団体登録商標制度が導入され、地域名と商品（サービス）&lt;br&gt;
の名称との組み合わせなどからなる商標（地域団体商標）について商標登録す&lt;br&gt;
ることが一定の条件を満たせば可能となりました。例えば実際に登録されてい&lt;br&gt;
る地域団体商標としては、博多人形商工業協同組合が登録する「博多人形」や、&lt;br&gt;
兵庫県食肉事業協同組合連合会が登録する「神戸牛」などがあります。&lt;br&gt;
これまでの商標法では地域団体登録商標を登録できるのは、事業協同組合や農&lt;br&gt;
業協同組合などに限られていましたが、近年、商工会、商工会議所、ＮＰＯ法&lt;br&gt;
人が地域ブランド普及の担い手となることも少なくありませんでした。例えば、&lt;br&gt;
群馬県伊勢崎市の「いせざきもんじゃ」は伊勢崎商工会議所が、香川県小豆島&lt;br&gt;
の「小豆島オリーブオイル」はＮＰＯ法人小豆島オリーブ協会が普及に努めて&lt;br&gt;
います。&lt;br&gt;
そこで今回の改正で、商工会、商工会議所、ＮＰＯ法人も地域団体商標の商標&lt;br&gt;
登録の主体に追加されることになりました。&lt;br&gt;
この改正規定についてはすでに８月に施行されており、地域ブランドのさらな&lt;br&gt;
る発展が期待されます。&lt;br&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kintyannews/67994529.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 10:39:44 +0900</pubDate>
			<category>その他経済</category>
		</item>
		<item>
			<title>ベネッセの顧客情報流出からみる個人情報保護の問題点</title>
			<description>＜ポイント＞&lt;br&gt;
◆個人データの再委託先への監督は難しい&lt;br&gt;
◆流通過程で「不正な取得」はなかったか&lt;br&gt;
◆パーソナルデータ活用への懸念&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
ベネッセホールディングスは７月９日、「こどもちゃれんじ」、「進研ゼミ」&lt;br&gt;
などを運営するベネッセコーポレーションの顧客情報７６０万件が外部に漏&lt;br&gt;
えいしたことが確認されたと発表しました。&lt;br&gt;
ベネッセの発表では、通信教育事業を営むＩＴ事業者からのダイレクトメー&lt;br&gt;
ルがベネッセの顧客に届き始め、顧客からの問い合わせが急増したのが、発&lt;br&gt;
覚の経緯だったとのことです。&lt;br&gt;
その事業者、ジャストシステムは自らの発表で、名簿業者から約２５７万件&lt;br&gt;
のデータを購入したものの、顧客情報がベネッセから漏えいした情報である&lt;br&gt;
と認識して使った事実はなく、ベネッセからの漏えい情報か否か確認する手&lt;br&gt;
段もないが、そのデータの使用を中止するとしています。&lt;br&gt;
報道によれば、情報の流出経路には、複数の名簿業者が介在しているとのこ&lt;br&gt;
とですが、各名簿業者も「ベネッセから流出した名簿とは知らなかった。」&lt;br&gt;
と警察庁に説明している模様です。&lt;br&gt;
そして、１５日現在の報道では、ベネッセのデータベースの保守管理を受託&lt;br&gt;
していたグループ企業からの再委託先のうち１社の派遣社員（システムエン&lt;br&gt;
ジニア）が、情報の持ち出しを認め、自ら名簿業者に売り込んだと話してい&lt;br&gt;
るとのことです。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
個人情報保護法は、個人情報をコンピュータで検索可能に体系的に構成した&lt;br&gt;
もの等を「個人情報データベース等」、これを構成する各個人情報を「個人&lt;br&gt;
データ」と定義し、本人の同意なく個人データを第三者に提供することを原&lt;br&gt;
則禁止しています。「等」というのは、コンピュータによらずとも、紙媒体&lt;br&gt;
での名簿なども含む趣旨です。&lt;br&gt;
この定義が少し複雑ですが、個人情報保護法が流出など第三者提供を禁止し&lt;br&gt;
ているのは、ばらばらの個人情報ではなく、「個人情報データベース等」を&lt;br&gt;
取り扱っている（５０００件以上）事業者に対し、そのデータベース等の第&lt;br&gt;
三者提供を禁止する、ということを意味します。ただ、データベース等まる&lt;br&gt;
ごとの流出でなく、一部（たとえ１個の個人情報でも）の流出であっても禁&lt;br&gt;
止されるべきですから、条文上は、データベースの構成要素としての「個人&lt;br&gt;
データ」の第三者提供を禁止しています。&lt;br&gt;
ベネッセから流出した７６０万件もの顧客情報は、「個人情報データベース&lt;br&gt;
等」の最たる例です。個人情報保護法は、プライバシーを中核とする個人情&lt;br&gt;
報の保護を目的とはしていますが、かつてはそれほどまで保護を必要として&lt;br&gt;
いませんでした。権利意識の高まりという事情もありますが、むしろ、大量&lt;br&gt;
のデータを瞬時に取得、コピーすることができ、かつ、インターネットを通&lt;br&gt;
じるなどして、いくらでも流通してしまうという「高度情報通信社会の進展」&lt;br&gt;
が背景です。技術革新により、個人情報が危険にさらされる度合いが大きく&lt;br&gt;
なったということです。&lt;br&gt;
そのような危険を除去しつつ、個人情報の適正な活用を目指すのが、個人情&lt;br&gt;
報保護法です。つまり、今回のベネッセの件のように、事業者に顧客情報（&lt;br&gt;
データベース）を活かさせつつ、その流出を起こさせないように作られたの&lt;br&gt;
が個人情報保護法ということになります。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
しかし、個人情報保護法は、個人データの取り扱いを第三者に委託するとい&lt;br&gt;
うことなら、本人の同意は不要としています。&lt;br&gt;
本人サイドから見て、自分の個人情報を渡した事業者が責任を持つ以上は、&lt;br&gt;
その扱いが委託先に任されることも想定しうるということでしょう。&lt;br&gt;
したがって、事業者には委託先に対する監督責任が課されています。委託先&lt;br&gt;
との間で個人情報の取り扱いに関する契約書を結んだり、誓約書を徴求した&lt;br&gt;
りします。&lt;br&gt;
しかし、文書を作っておけば、丸投げすればよい、というわけではありませ&lt;br&gt;
ん。委託先における実際の個人情報の取り扱い状況を「監督」しなければな&lt;br&gt;
りません。&lt;br&gt;
とはいっても、現実問題、どのように監督するのか具体的には難しいケース&lt;br&gt;
が多いでしょう。&lt;br&gt;
まして、本件のように、再委託がなされた場合、その再委託先までどのよう&lt;br&gt;
な監督を及ぼすか、特にＩＤを与えていたＳＥが悪意で流出したとなれば、&lt;br&gt;
委託元からすれば、どこまでのことをすればいいか、非常に難しいといえま&lt;br&gt;
す。単に「アクセスの記録が残るから、ペナルティを恐れて漏えいはしない&lt;br&gt;
だろう」というだけでは足りない、悪意での漏えいを防ぐシステムが必要に&lt;br&gt;
なってきます。監視を強めるということなのか、技術的なシステム上の解決&lt;br&gt;
策を講じるべきか。&lt;br&gt;
本件に関する調査のため、弁護士を委員長とする第三者委員会が設置された&lt;br&gt;
とのことで、原因究明と併せ再発防止策について、どのようなレポートとな&lt;br&gt;
るか関心が集まります。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
また、本件では、流通経路も問題です。&lt;br&gt;
複数の名簿業者が介在していたとされています。個人情報の取得に関して個&lt;br&gt;
人情報保護法は、事業者は「偽りその他不正の手段により取得してはならな&lt;br&gt;
い」（１７条）と定めるのみです。&lt;br&gt;
どの名簿事業者も、ベネッセの顧客情報だったとは知らなかったといってい&lt;br&gt;
るようです。&lt;br&gt;
１７条の解釈として、名簿業者などが典型例ですが、個人情報の本人から直&lt;br&gt;
接でなく、既にある名簿等のデータベース等を取得するとき、それまでの段&lt;br&gt;
階で特に不正取得が疑われることがなければ、取得源や取得経路を調査する&lt;br&gt;
義務まではないとされているようです。&lt;br&gt;
しかし、ベネッセからの持ち出し者から最初に受け取った（多額のお金を払&lt;br&gt;
ったでしょうが）名簿業者は、データの数・価値からいって、その出所がど&lt;br&gt;
こなのか考え及びもしなかったのか、私は疑問に思います。&lt;br&gt;
そのことは転々取得した名簿業者も同様ですし、さらには最終のエンドユー&lt;br&gt;
ザーであった会社も、「適法かつ適正に取得」された情報であることを条件&lt;br&gt;
に名簿業者から入手した、というだけでよいのか、という疑問を持ちます。&lt;br&gt;
例えば、名簿業者が大学ＯＢあるいは団体の会員などから、名簿を譲り受け&lt;br&gt;
るといっても、その大学や団体から、第三者提供が禁止されているのは容易&lt;br&gt;
にわかります。その名簿の保有者が事業者ではなく、個人だから、個人情報&lt;br&gt;
保護法の適用はない、というのも形式論にすぎるように思います。&lt;br&gt;
営業秘密の取得や使用を禁じている不正競争防止法は、不正に取得された営&lt;br&gt;
業秘密であることを知って取得や使用をしてはならないと規定すると同時に、&lt;br&gt;
「重大な過失により知らないで」取得や使用をしてはならないとも定めてい&lt;br&gt;
ます。&lt;br&gt;
ベネッセの顧客情報を真実取得していた事業者らは「重過失」がなかったの&lt;br&gt;
かと疑問に思います。「重過失」のハードルが高いのかもしれませんが。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
本件の問題が発覚する前、「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大&lt;br&gt;
綱」が６月９日政府によって発表されています。&lt;br&gt;
いわゆるビッグデータ、なかでもパーソナルデータの活用の促進のため、「&lt;br&gt;
個人が特定される可能性を低減した」データであれば、本人の同意がなくて&lt;br&gt;
も、第三者提供を可能とする措置を講じるとしています。&lt;br&gt;
これまでも個人の特定ができないように加工したものは、個人情報ではない、&lt;br&gt;
とされてきました。&lt;br&gt;
「特定される可能性を低減する」というのは、可能性がゼロではないという&lt;br&gt;
意味でしょうが、これまでの扱いを緩めるもののようです。&lt;br&gt;
事例は違いますが、本件のような悪意が介在する場合、果たして、個人情報&lt;br&gt;
やプライバシーが守られるのか。かなりの難問のように思われます。&lt;br&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kintyannews/67787473.html</link>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 09:47:38 +0900</pubDate>
			<category>その他経済</category>
		</item>
		<item>
			<title>生物学上の父子と法律上の父子</title>
			<description>＜ポイント＞&lt;br&gt;
◆ＤＮＡ鑑定で生物学上の父でない場合でも法律上の父とされる場合がある&lt;br&gt;
◆外形的な夫婦関係が継続しているときに妊娠した子は、出生から１年経過す&lt;br&gt;
&amp;nbsp;ると誰も父子関係を争えない&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
最高裁は、婚姻中に生まれた子と父との間にＤＮＡ鑑定で血のつながりがない&lt;br&gt;
ことがわかった場合、法律上の父子関係を否定できるかについて争われた３つ&lt;br&gt;
の事件で、夫婦関係継続中に妊娠した子については、その出生を知った日から&lt;br&gt;
１年以内に嫡出否認の手続をとらない限り、ＤＮＡ鑑定で生物学上父でないこ&lt;br&gt;
とが明らかな場合でも父子関係を否定できないと判決しました。今回、最高裁&lt;br&gt;
が判決したのは事件は３つありあります。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
３事件のうち２事件は、子から戸籍上の父に対して父子関係の不存在確認を請&lt;br&gt;
求した事件です。１番目の事件は、妻が夫と同居中に、２番目の事件は、夫が&lt;br&gt;
単身赴任中に、いずれも妻が他の男性の子を妊娠した事例です。この２事件で&lt;br&gt;
は、少なくとも外形的には夫婦関係は続いている状態で、離婚を前提に別居し&lt;br&gt;
ていたというような事情はありませんでした。これらの夫は、自分の子として&lt;br&gt;
一定期間育てたようです。その後、いずれの夫婦も離婚しましたが、ＤＮＡ鑑&lt;br&gt;
定で、元夫と子との間の父子関係がないことが明らかになったという事案です。&lt;br&gt;
そして、子（実質的には親権者である母親）側が、戸籍上の父に対して、ＤＮ&lt;br&gt;
Ａ鑑定で父子関係がないことがはっきりしている場合は、夫の子であるという&lt;br&gt;
嫡出推定が働かない場合に当たるので、嫡出否認の出訴期限（子の出生を知っ&lt;br&gt;
てから１年）経過後でも、父子関係不存在確認の訴えができると主張して訴訟&lt;br&gt;
を提起したものです。これに対して、元夫は、この場合は嫡出推定が働く場合&lt;br&gt;
であり、しかも自分の子と考えて一定期間一緒に過ごしたのであるから、生物&lt;br&gt;
学上の子でないからといって法律上の父子関係を否定すべきではないとして争&lt;br&gt;
いました。この２事件の高裁は、本来、生物学上の父子関係と法律上の父子関&lt;br&gt;
係は一致させるべきだという考え方に立ち、民法が作られた明治時代とは異な&lt;br&gt;
り、父子関係の存否をほぼ１００％証明できる科学的手法が確立しているのだ&lt;br&gt;
から、ＤＮＡ鑑定で父子関係がないことが明白なときは、嫡出推定規定は働か&lt;br&gt;
ないとして、子側の主張を認めていました。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
３番目の事件は、同じく、妻が夫婦関係継続中に妊娠出産した事例で、その後、&lt;br&gt;
夫婦が離婚し、元夫がＤＮＡ鑑定したところ、自分の子でないことが判明した&lt;br&gt;
として、戸籍上の父から子に対して、出生から１年以上経過後に、父子関係が&lt;br&gt;
存在しないことの確認を求めた事案で、高裁で、父子関係不存在を認めなかっ&lt;br&gt;
た事案です。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
民法は、婚姻中に懐胎（受精）した子は夫の子と推定するという規定と、婚姻&lt;br&gt;
成立の日から２００日以降に生まれた子、婚姻解消後３００日以内に生まれた&lt;br&gt;
子は婚姻中に懐胎したものと推定するという二重の規定を設けています。この&lt;br&gt;
規定による子を推定される嫡出子といいます。もちろん、夫は、自分の子でな&lt;br&gt;
いと思ったときは、子に対して嫡出を否認する権利を持っています。嫡出否認&lt;br&gt;
は、夫から子に対して夫婦間の子であることを否認することをいいますが、家&lt;br&gt;
庭裁判所の手続を経なければなりません。また、民法は、嫡出否認の権利を夫&lt;br&gt;
にのみに与えており、妻や子、あるいは実の父親にはその権利を与えていませ&lt;br&gt;
ん。例えば、婚姻後２００日以前に出生した子は、推定されない子になります。&lt;br&gt;
この推定されない子については、嫡出否認のように出訴制限はなく、父からは&lt;br&gt;
もちろん、母、子、その他利害関係のある親族からも、いつでも父子関係不存&lt;br&gt;
在確認訴訟を提起することができます。ただ、判例では、離婚協議中で夫と長&lt;br&gt;
く別居していたとか、長期に刑務所に入っていたというように夫との性交渉の&lt;br&gt;
機会が外形的にもない場合は、嫡出推定が働かず、いつでも父子関係を争うこ&lt;br&gt;
とができるとされています。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
今回、最高裁は、この３つの事件について、外形的に夫婦関係が継続している&lt;br&gt;
間に妊娠した子は、民法の嫡出推定規定が働き、ＤＮＡ鑑定によって父子でな&lt;br&gt;
いことが科学的に明確になったとしても、嫡出否認の訴えの出訴期限を経過す&lt;br&gt;
ると、法律上の父子であるとし、１，２番目の事件については、高裁判決を破&lt;br&gt;
棄して、子からの訴えを認めませんでした。同様に、３番目の事件についても、&lt;br&gt;
父から子への訴えも認めませんでした。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
民法は、法律的父子関係が生物学的父子関係と一致しないことがあることを当&lt;br&gt;
然の前提としています。民法は、夫が子の出生を知ってから１年経過後には、&lt;br&gt;
子や妻に対して、「この子は俺の子ではないから育てる義務はない」というよ&lt;br&gt;
うな主張を許さないことにしているのです。つまり自分の子でないことがわか&lt;br&gt;
っても、自分の子として育てなさいという、男にとっては非常に過酷な規定で&lt;br&gt;
す。同時に妻・子・本当の父その他の親族からも、「あなたはこの子の父では&lt;br&gt;
ない」という主張を許していません。このように、嫡出推定と出訴制限規定は、&lt;br&gt;
早期に子の地位を確定させて、夫に扶養義務を果たさせることを目的としてい&lt;br&gt;
ると同時に、父以外の者によって家庭の平穏が乱されることがないようにして&lt;br&gt;
いるのです。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
最高裁判決は、民法の嫡出推定制度の立法趣旨を尊重した妥当な判決と思われ&lt;br&gt;
ます。嫡出推定規定は、明治時代に作られた古い規定で現代にはそぐわないと&lt;br&gt;
いう意見がよく見られますが、ＤＮＡ鑑定を理由にいつでも、誰でも父子関係&lt;br&gt;
を争うことができるとなると、家庭は極めて不安定なものになり、その弊害は&lt;br&gt;
返って大きなものとなるでしょう。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kintyannews/67787469.html</link>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 09:46:38 +0900</pubDate>
			<category>その他ビジネス</category>
		</item>
		<item>
			<title>自転車事故の損害賠償</title>
			<description>◆自転車であるから賠償義務が軽減されるという理屈はない&lt;br&gt;
◆保険の効かない自転車事故の被害者は泣き寝入りの危険が相対的に高い&lt;br&gt;
◆自動車,火災保険に自転車事故をカバーする特約等がないか確認の価値あり&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
近年、交通事故は全体では減少傾向ですが、その中で自転車が関わる事故は１&lt;br&gt;
９％、交通事故に関わる死傷者に占める自転車事故の死傷者は１５％という状&lt;br&gt;
況にあり、自転車事故は依然、身近で危険な事故といえます。自動車事故との&lt;br&gt;
比較でいえば、死亡者は年間５人前後にとどまり自動車事故よりはるかに低水&lt;br&gt;
準であることが示すように死亡、重症事故にはなりにくい事故とはいえます。&lt;br&gt;
しかし、軽傷事案も含めれば非常に多くの事故で人身に対する賠償の問題が生&lt;br&gt;
じていることは確かです。以下では自転車事故に関する損害賠償に関してその&lt;br&gt;
法的性質や賠償の実務上の問題について触れていきます。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
このところ、自転車事故に関して高額な賠償を命じる判決が出たという報道を&lt;br&gt;
しばしば見かけます。昨年では自転車事故で植物状態になってしまった被害者&lt;br&gt;
に対して、加害者児童の母に約９５００万円の支払いを命じる判決が神戸地裁&lt;br&gt;
で言い渡され、加害者側に酷ではないかと話題になっていました。しかし、賠&lt;br&gt;
償の実務の場では、自転車事故の死亡、重症事故で賠償額が数千万円以上に上&lt;br&gt;
ることは稀ではありません。法的には、被害者の損害額は加害者側が自転車で&lt;br&gt;
あるか自動車であるかとは無関係に計算されるし、一部例外を除き加害者側が&lt;br&gt;
自転車であるから賠償義務額が割り引かれるわけではないからです。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
責任を問われる主体の面では、自転車に乗るのに免許が不要であることもあり、&lt;br&gt;
自転車事故では子供が加害者となり、子供自身や親が責任を問われるケースが&lt;br&gt;
自動車事故よりも多いという特色があります。加害者がおおよそ小学生までで&lt;br&gt;
あれば民法の規定により親が無条件に責任を問われることが多く、中学生以上&lt;br&gt;
であれば子供自身が責任を問われることになりますが親が管理責任を問われる&lt;br&gt;
場合もあります。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
過失の面では、交通弱者をより保護し、強者の過失を重く評価する考え方が定&lt;br&gt;
着しています。例えば、車対車の５：５の事故が車対バイクでは６：４と評価&lt;br&gt;
されたりします。これは自転車にも当てはまり、自転車が弱者に立つ限り相手&lt;br&gt;
の車やバイクの過失が重く評価されることになりますが、自転車側が相手に怪&lt;br&gt;
我をさせる場合に多くの相手は自転車か歩行者でしょうからこの考え方の適用&lt;br&gt;
はなく、かえって過失が重く評価されうることになります。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
このように加害者側が自転車の場合、加害者が自動車の場合と同じような賠償&lt;br&gt;
責任を負うことになるとして、実務上多くのケースで問題になるのは自転車運&lt;br&gt;
転者の資力です。自転車に自賠責のような強制加入保険はなく、任意保険に加&lt;br&gt;
入している場合も自動車の場合い比べれば相当程度低い状況にあります。そこ&lt;br&gt;
で、賠償額が多額になれば加害者が払えないという事態になりがちです。この&lt;br&gt;
ような場合の対応やその限界については「無保険車を相手とする交通事故事件&lt;br&gt;
問題」（２０１３年５月１５日号）をご覧ください。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
なお、自転車事故に対応する保険商品は実はかなりあります。自分が他人を加&lt;br&gt;
害した場合の損害賠償をカバーするものとして個人賠償責任保険、自分の怪我&lt;br&gt;
に関する損害をカバーするものとして傷害保険があります。これらは火災保険&lt;br&gt;
や自動車保険とセットになっていることもよくあるようですから、自転車事故&lt;br&gt;
の当事者になった時、自転車そのものに保険を掛けた記憶がない場合でも他の&lt;br&gt;
保険でカバーされていないか調べてみるとよいでしょう。筆者としても、依頼&lt;br&gt;
者に他の保険でカバーされていないか確認を勧めた結果、使えるものが判明し&lt;br&gt;
たということはしばしばあることです。&lt;br&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kintyannews/67696635.html</link>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 09:31:52 +0900</pubDate>
			<category>その他金融と投資</category>
		</item>
		<item>
			<title>相続開始後の賃料の帰属</title>
			<description>◆遺言書の内容を確認する&lt;br&gt;
◆相続開始時直ちに不動産を取得する者が賃料も取得する&lt;br&gt;
◆遺産分割前の賃料の帰属は遺産分割の影響を受けない&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
相続財産の中に賃貸不動産がありますと、遺産分割をするまでの間に発生する&lt;br&gt;
賃料をどのように分ければよいのかについてご相談を受けることがあります。&lt;br&gt;
特に、遺産分割をするまでに時間がかかりますと、発生する賃料の額も大きな&lt;br&gt;
ものとなります。今回は、被相続人の死亡以降に発生する賃料をどのように分&lt;br&gt;
けるべきかについて述べたいと思います。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
出発点としては遺言があるかどうかです。&lt;br&gt;
相続人の一人に賃貸不動産を相続させる遺言があるときは（以下「相続させる&lt;br&gt;
遺言」といいます）、被相続人の死亡時に直ちにその相続人が不動産を取得す&lt;br&gt;
ることになります。そうしますと、被相続人の死亡時からその相続人が賃貸人&lt;br&gt;
になり、被相続人の死亡以降に発生する賃料はその相続人のものとなると考え&lt;br&gt;
られます。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
相続人以外の者に賃貸不動産を遺贈する遺言があるときも（以下「遺贈する遺&lt;br&gt;
言」といいます）、相続させる遺言と同じく、被相続人の死亡以降に発生する&lt;br&gt;
賃料は受遺者（遺贈を受ける者）のものとなると考えられます。遺贈する遺言&lt;br&gt;
のときも、被相続人の死亡時に直ちに受遺者が取得することになるからです。&lt;br&gt;
なお、相続させる遺言と遺贈する遺言とでは、登記に関して以下の違いがあり&lt;br&gt;
ます。相続させる遺言では、賃貸不動産を取得したことを当然に第三者に主張&lt;br&gt;
できますが、遺贈する遺言では所有権移転登記が必要です（ただし、相続人は&lt;br&gt;
被相続人の地位を承継する者ですので第三者にはあたらず、受遺者は賃貸不動&lt;br&gt;
産を取得したことを登記なくして相続人に主張できます。）。&lt;br&gt;
また、相続させる遺言では、賃貸不動産を取得した相続人が登記を備えるには、&lt;br&gt;
単独で申請できます。しかし、遺贈する遺言では、受遺者が登記を備えるには、&lt;br&gt;
受遺者と相続人全員（または遺言執行者）が共同で登記の申請をしなければな&lt;br&gt;
りません。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
法定相続分の割合と異なる割合の相続分を指定する遺言があるとき、または遺&lt;br&gt;
言がないときの賃料については、最高裁判所で平成１７年９月８日に下された&lt;br&gt;
判決が参考になります。&lt;br&gt;
その内容は、被相続人が亡くなってから遺産分割をするまでの間に発生した賃&lt;br&gt;
料は、各共同相続人がその相続分に応じて当然に分割して取得するというもの&lt;br&gt;
です。&lt;br&gt;
たとえば、男性が妻と子３人を残して死亡したというケースにおいて、妻の相&lt;br&gt;
続分を３分の２、子らの相続分をそれぞれ９分の１と指定する遺言があれば、&lt;br&gt;
月額９万円の賃料について、妻は毎月６万円を、子らはそれぞれ毎月１万円を&lt;br&gt;
取得することになります。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
遺言がないときは、法定相続分に応じて取得することになりますので（妻は２&lt;br&gt;
分の１、子らはそれぞれ６分の１）、妻は毎月４万５０００円を、子らはそれ&lt;br&gt;
ぞれ毎月１万５０００円を取得することになります。&lt;br&gt;
そして、遺言のないまま男性が亡くなってから６か月後に遺産分割をした結果、&lt;br&gt;
賃貸不動産が母のものとなっても、この間に発生した賃料５４万円は、遡って&lt;br&gt;
母のものになるわけではなく、母がそのうちの２７万円を取得し、子らがそれ&lt;br&gt;
ぞれ９万円ずつ取得することになります（遺産分割以降に発生する賃料は毎月&lt;br&gt;
９万円全額が母のものとなります。）。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
実際には、被相続人の死亡以降に発生する賃料を管理するために銀行口座を開&lt;br&gt;
設し、遺産分割をするまでの間、入居者にその口座に賃料を振り込んでもらい、&lt;br&gt;
遺産分割をする時に、上述した方法に従ってその時点の口座残高を分けること&lt;br&gt;
になると思われます。&lt;br&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kintyannews/67696632.html</link>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 09:30:50 +0900</pubDate>
			<category>その他ビジネス</category>
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			<title>自転車事故の損害賠償</title>
			<description>◆自転車であるから賠償義務が軽減されるという理屈はない&lt;br&gt;
◆保険の効かない自転車事故の被害者は泣き寝入りの危険が相対的に高い&lt;br&gt;
◆自動車,火災保険に自転車事故をカバーする特約等がないか確認の価値あり&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
近年、交通事故は全体では減少傾向ですが、その中で自転車が関わる事故は１&lt;br&gt;
９％、交通事故に関わる死傷者に占める自転車事故の死傷者は１５％という状&lt;br&gt;
況にあり、自転車事故は依然、身近で危険な事故といえます。自動車事故との&lt;br&gt;
比較でいえば、死亡者は年間５人前後にとどまり自動車事故よりはるかに低水&lt;br&gt;
準であることが示すように死亡、重症事故にはなりにくい事故とはいえます。&lt;br&gt;
しかし、軽傷事案も含めれば非常に多くの事故で人身に対する賠償の問題が生&lt;br&gt;
じていることは確かです。以下では自転車事故に関する損害賠償に関してその&lt;br&gt;
法的性質や賠償の実務上の問題について触れていきます。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
このところ、自転車事故に関して高額な賠償を命じる判決が出たという報道を&lt;br&gt;
しばしば見かけます。昨年では自転車事故で植物状態になってしまった被害者&lt;br&gt;
に対して、加害者児童の母に約９５００万円の支払いを命じる判決が神戸地裁&lt;br&gt;
で言い渡され、加害者側に酷ではないかと話題になっていました。しかし、賠&lt;br&gt;
償の実務の場では、自転車事故の死亡、重症事故で賠償額が数千万円以上に上&lt;br&gt;
ることは稀ではありません。法的には、被害者の損害額は加害者側が自転車で&lt;br&gt;
あるか自動車であるかとは無関係に計算されるし、一部例外を除き加害者側が&lt;br&gt;
自転車であるから賠償義務額が割り引かれるわけではないからです。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
責任を問われる主体の面では、自転車に乗るのに免許が不要であることもあり、&lt;br&gt;
自転車事故では子供が加害者となり、子供自身や親が責任を問われるケースが&lt;br&gt;
自動車事故よりも多いという特色があります。加害者がおおよそ小学生までで&lt;br&gt;
あれば民法の規定により親が無条件に責任を問われることが多く、中学生以上&lt;br&gt;
であれば子供自身が責任を問われることになりますが親が管理責任を問われる&lt;br&gt;
場合もあります。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
過失の面では、交通弱者をより保護し、強者の過失を重く評価する考え方が定&lt;br&gt;
着しています。例えば、車対車の５：５の事故が車対バイクでは６：４と評価&lt;br&gt;
されたりします。これは自転車にも当てはまり、自転車が弱者に立つ限り相手&lt;br&gt;
の車やバイクの過失が重く評価されることになりますが、自転車側が相手に怪&lt;br&gt;
我をさせる場合に多くの相手は自転車か歩行者でしょうからこの考え方の適用&lt;br&gt;
はなく、かえって過失が重く評価されうることになります。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
このように加害者側が自転車の場合、加害者が自動車の場合と同じような賠償&lt;br&gt;
責任を負うことになるとして、実務上多くのケースで問題になるのは自転車運&lt;br&gt;
転者の資力です。自転車に自賠責のような強制加入保険はなく、任意保険に加&lt;br&gt;
入している場合も自動車の場合い比べれば相当程度低い状況にあります。そこ&lt;br&gt;
で、賠償額が多額になれば加害者が払えないという事態になりがちです。この&lt;br&gt;
ような場合の対応やその限界については「無保険車を相手とする交通事故事件&lt;br&gt;
問題」（２０１３年５月１５日号）をご覧ください。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
なお、自転車事故に対応する保険商品は実はかなりあります。自分が他人を加&lt;br&gt;
害した場合の損害賠償をカバーするものとして個人賠償責任保険、自分の怪我&lt;br&gt;
に関する損害をカバーするものとして傷害保険があります。これらは火災保険&lt;br&gt;
や自動車保険とセットになっていることもよくあるようですから、自転車事故&lt;br&gt;
の当事者になった時、自転車そのものに保険を掛けた記憶がない場合でも他の&lt;br&gt;
保険でカバーされていないか調べてみるとよいでしょう。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/kintyannews/67677002.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 11:00:44 +0900</pubDate>
			<category>その他ビジネス</category>
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