ピアッチェーレ プチ・ハピネス

戦争と破滅に向かう日本 STOP! 国民が虫けらのように扱われる社会

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また、怒りがさく裂してしまいました。
さすが人権蹂躙国家、日本の裁判所です。
 
なんと、母親の交際相手からわいせつ行為を受けた10歳の女児の訴えを退けました。
これが虚偽だというならまだしも、犯罪被害者を見殺しにするとは、何事か!
 
子どもには人権がないということでしょうか。 
裁判官さん、あんたら、人間かい!
 
裁判官になる前に、ユニセフの子どもの権利条約を読め!
 
   ↓
第12条 意見を表す権利
子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。
 

第12条
  1. 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
  2. このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる

ニュースはこちら
  
毎日新聞 「<強制わいせつ>10歳の告訴能力、「幼い」理由に否定 「地獄だった、重い罰与えて」も届かず」
*** 引用開始
母親の交際相手からわいせつ行為を受けたと訴えた女児(当時10歳11カ月)の告訴能力を、富山地裁(田中聖浩(きよひろ)裁判長)が「幼い」ことを理由に認めず起訴そのものを無効とする公訴棄却の判決を下していことが分かった。富山地検は「告訴能力は年齢で一律に決まらないのに、判決は実質的検討をしていない」として控訴している。強制わいせつ事件などの起訴について刑事訴訟法は、被害者らからの告訴が必要と定めているが、告訴できる年齢に規定はない。子供が性犯罪の被害に遭う事件が絶えないなかで、審理が注目される。【大森治幸】
*** 引用終了
 
 

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