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元ホストに懲役15年 車3キロ引きずり死、殺人罪成立認める

 大阪・梅田で平成20年10月、会社員の鈴木源太郎さん=当時(30)=が車にはねられ、約3キロ引きずられて死亡した事件で、殺人や道交法違反(ひき逃げ、無免許)などの罪に問われた元ホスト、吉田圭吾被告(24)の判決公判が15日、大阪地裁であり、遠藤邦彦裁判長は「残酷な犯行で被害者の苦痛を想像すると痛ましい限りだ」として、懲役15年(求刑懲役20年)を言い渡した。
 殺人の故意があったかどうかが最大の争点。吉田被告はひき逃げしたことを認めながら、初公判から一貫して「頭が真っ白で、引きずりには気づかなかった」と主張、自動車運転過失致死罪の適用を求めていた。
 遠藤裁判長は引きずりの認識について、鈴木さんの同僚や通行人の目撃証言をもとに「引きずりによる異音や走行抵抗があった」と指摘。吉田被告の公判供述を「不合理」と退け、「衝突から約85メートル、時間にして十数秒後には、被害者を引きずっている可能性が高いと認識していた」と殺人の故意を認定した。
 鈴木さんの死亡時期については、遺体の失血状況から「引きずり開始から死亡までに1分間を超え、数分間を要した」と判断。「被害者が生存していた十数秒後には引きずりの認識があったにもかかわらず、そのまま走行して死に至らしめた」とした。
 そのうえで「飲酒のうえ無免許運転をし、そのまま逃走した。刑事責任を免れるためには他人の生命を意に介しない卑劣な犯行」と断じた。
 一方、検察側が当初、「存在しない」とした被害者の解剖記録の開示ミスにも言及。「このような事態が裁判員裁判で生じた場合、その影響は甚大だった。捜査資料の開示に対する意識の低さは、厳しく非難される」として検察、警察に猛省を促した。

判決:懲役15年
求刑:懲役20年
なぜ5年も減なの?

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