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未遂ではノーカウント

郵趣研究が届いた。
5年前にブログでも出したけれど再掲。

この切手は、年賀状以外は年内使用禁止だった。
誤って使われた場合は未納扱いにはせず、差出人に返すか付箋をつけて送付、
という通達がなされ、稀に本当に付箋したものがある。

通達が徹底できず台北局では未納扱いされた例がある。

下のは配達局側で取り消され、未納扱いされずに終わった例。


イメージ 1

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あ、やっぱり台北でしたか。
さらに、こっちのほうがいいですね。
不足3銭消してあるのがいいです@京都で×したのですね。

わたしのは、3銭徴収されたのかどうか?わかりません。
付箋をはってあるようなあとがあるから・・多分徴収されなかったのではないかと・・・なので、そのあたりの説明文を濁してあります@汗

2018/12/23(日) 午前 1:44 とど


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