常陸国中世史備忘録(常陸大掾氏と常陸府中)

常陸大掾氏や常陸平氏を中心に取り上げています。文献屋なので論文を書く資料として、特に面白くも無い古文書や史料を掲載していきます。

陸奥大掾氏(仮)関連

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(前略)

一、留守七代め美作守家高之時 河内郡ニハ渋谷大掾泉田四方田とて 文治五年ニ当国ニ下外様ニ四頭一揆にて候しか 千騎衆たり 留守殿ニ五人一きヲいたし 連判ニのる 志ふやの一そく その内の大掾四方田 いつミ一そく悉く連判ス 

(後略)


「余目氏旧記」:陸奥国留守所職を担った留守氏の一族余目氏に伝わる。



水沢市史









銅造十一面観音像懸仏(宮城県指定有形文化財)

宮城県HP 『宮城県の文化財』に以下のような注釈が記載されている:
宮沢の鹿島神社に、淡路守宗政が寄進したものといわれ....(略)....長沼氏が延享4年(1747)衣川より宮沢に転封後、鵜ヶ城本丸に鹿島神社を建立した際、その御神体として遷座してまつったもの....(略)
「弘安二年己卯二月……藤原氏女平朝臣…………」(1279)の刻銘がある。
(径36.7cm 鎌倉時代)


銅造十一面観音像懸仏(宮城県指定有形文化財)
イメージ 1

本文の全刻文:

 祈願所
藤原氏女
平朝臣盛幹男女子息等敬白


弘安弐年己卯太歳二月 日





常陸国中世史備忘録の解釈

平朝臣盛幹の妻が「藤原氏女」そして、ともに「男女子息等」が
何ならかの祈願をした際に奉納したもの、と解釈した。

また、 『宮城県の文化財』が説明する所有者である。長沼家は、
仙台藩に仕えた藤原姓長沼氏。この長沼氏は、宮沢要害を宛がわれた着坐1,500石の重臣で、
延享4年(1747)、衣川から宮沢要害に転封され、そのまま近代にいたっている。

宮沢要害に転封の際、鵜ヶ城(宮沢要害)本丸に鹿島神社を建立した際に、
仙台藩士長沼氏に伝来したものでなく、宮沢付近の寺社仏閣に伝来していた銅造十一面観音像懸仏』を再奉納した可能性が高いと考えている。。

仙台藩士長沼氏は家伝や系図では田島長沼氏の嫡流とするようだが、
一方で、南北朝期から宮城郡南部に分立していったらしい藤原姓長沼氏および藤原姓国分氏:長沼宗政の子孫とする情報もあろ、現状は不明。

この長沼氏は、藤原姓国分氏と同族の可能性が強く、
1400年代には、すでに宮城郡付近に分立していたようだ。

実際のところ、宮城郡南部にいた藤原姓長沼宗政および藤原姓国分盛重につらなる系統が、
伊達氏支配下に組み込まれ、仙台藩士となったと考えるのが現状スムーズだ。


弘安二年(1279)以前の平朝臣盛幹
不確かな情報からの推測であるが、
この『平朝臣盛幹』は、宮沢城築城伝承の『平資幹』の系統と推測する。


建暦元年(1211)四月、長岡郡小林新熊野社の住僧隆慶と神田について争った「稱地頭」の「平資幹」の存在が確認できる。

想像を強くすれば、世代的に:

資幹 - ○ - ○ - 盛幹 - ○

とも想像可能か。


鹿島神社(大崎市古川宮沢字舘ノ内)
イメージ 2


大崎市古川小野羽黒・古川宮沢・古川小林・古川沢田との位置関係2018
イメージ 3



陸奥国での平資幹および常陸平氏への活動については、
実際調べると、糸賀氏の指摘の他にも多くの遺証が見受けられた。




この「大掾下総守」は陸奥国において大掾氏を名乗る。
常陸大掾氏との関係は不明。
ちなみに、常陸大掾氏では大掾詮国と同時代である。。

1356年(延文元年)10月22日 

大掾下総守と氏家彦十郎を遵行使(両使)として、
八幡氏の押領を停止の上、宮城郡内の余目郷などの下地を
留守氏に引き渡すよう、大崎直持が命じた奉行奉書が残る。

■1361年(康安元年)7月6日
大崎直持は、泉田左衛門入道と氏家伊賀守(彦十郎と思われる)を両使として下地打破を八幡氏に命じた。



大掾沢田平次跡

文和二年(1353)、国分淡路守が奥州管領府から陸奥大掾沢田平次の旧領である宮城郡南目村を高部屋氏とともに石川兼光の代官に渡すべきを命ずる。

東北の中世史シリーズ
  

 

文和2年(1353年)8月29日付 国分淡路守宛て奥州管領府奉行人連書奉書
白川文書

当地は大掾沢田平次跡とあり,本主が立ち還って押領したことが記されている。






高泉太郎信幹

文久9(1272)年4月5日『関東下知状』(小泉文書) :『鎌倉遺文』11005号

  飯高左衛門次郎胤員那須肥前次郎左衛門尉資長
  相論陸奥国八幡庄内萩園、蒲生両郷境事、

右、対決之處、両方申言葉枝葉雖多、所詮、萩薗者、
本主景衡貞永元年譲渡右衛門大夫長経長経寛元二年譲与胤員之處、
不知其堺之間、被差下御使、任景衡譲状、被可糾明之由、胤員依令申、
被差遣山内中務三郎経通、高泉太郎信幹之處、如経通等取進進士次郎重宗
文応元年六月二日起請文者、雖載子細、彼重宗者、依所従相論、
資長敵人之間、不足証人、此外無指証不及沙汰、次打越事、資長雖申子細、
胤員本自不差申際目之間、不及付打越者、依鎌倉殿仰、下知如件、

文永九年四月五日
相 模 守 平 朝臣(花押:北条時宗)
左京権大夫 平 朝臣(花押:北条政村)






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