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2005年11月2日 | 2005年11月4日
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051103-00000021-jij-soci 判決文が簡潔なことは悪いことじゃないと思うのですが、意を尽くすことなかったということなのでしょうか。 司法行政の介入といっても、この判事の判決文がどの程度問題なのか判断できませんので、私にはピンときません。 (でも、「井上薫」で判例検索かけたら、確かに1,2頁くらいの短い裁判例がたくさん出てきました(^^;))
めっきり寒くなってきました。 寒い中、受験予備校に通う人が周りにも他校にも増えてきたようです。 お金はないですが、瀬に腹はかえられませんので、そろそろ利用せざるを得ないかな。ちょっと出遅れた感もないではないし(笑) おそらく、法科大学院生が何らかの形で受験予備校を利用する率は、従来とあまり変わらないことになりそうな印象をもっています。 (そうはいっても予備校を利用しなくてもすむなら利用しないですませたい…(^^;)) そういう意味では、受験予備校を排除しようとした(一部の?)先生方の目論見ははずれたことになりましょう。 しかし、1.要件事実・事実認定とか判例分析など予備校ではできないだろうことも扱い、またそれに出ないと試験合格は難しいっぽいこと、また、2.いちおうは大学の講義がメインで予備校が従たる地位になった点では、従来とはかなり様子が変わったといえるのかもしれません。 といっても、上の1の点は、講義に出ないとすぐ留年してそもそも試験を受けられなくなるんだから当たり前ともいえ、また、2の点はLSによってはそうでないところもあるかもしれませんが。
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