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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051103-00000021-jij-soci


判決文が簡潔なことは悪いことじゃないと思うのですが、意を尽くすことなかったということなのでしょうか。

司法行政の介入といっても、この判事の判決文がどの程度問題なのか判断できませんので、私にはピンときません。

(でも、「井上薫」で判例検索かけたら、確かに1,2頁くらいの短い裁判例がたくさん出てきました(^^;))

新聞広告で知ったのですが、判例六法(有斐閣)の平成18年度版が出てます。ふだんの勉強に便利なので、毎年購入しています。
http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/comesoon/00002.html


今年は小六法クラスの法令集を買えという指導を受けていますので、これを買うと、ポケット六法+判例六法+小六法と、3冊以上(たぶん試験用六法も買うから)も法令集を買うことになります。

でも、小六法はでかすぎて持ち運びに不便(ちょっと高いし(^^;))。


やはりここは収録法令の数と判例の二兎を追うべく、模範六法で行くか?

模範六法は、実務家御用達というイメージでなんかかっこいいのですが(笑)、判例要旨のついていない小六法と大体同じ大きさなのに、小六法よりも収録法令数が多いらしいというのが気になる。

つまり、けっこうよく見るべき法令でも抄録になってたりするのでは、と心配。

あんなに大きいのに、破産規則とかが「(抄)」だと意味ないしね。

ちょっと悩むところです。

公判前整理手続適用へ

もう10月も終わりです。

明日から施行される改正刑事手続法に基づいて、東京地裁では、公判前整理手続が初適用されるそうな(毎日新聞)。

刑訴法も枝番号が増えてきました。

現行刑訴法については、とある大先生の本によれば抜本的改正はやむをえない、ということが書かれていたように記憶しますが、しばらくこのまま行くのでしょうか。

それにしても、基本法の改正ラッシュで、(大げさに言えば)時代の節目に生きていることを感じます。


※毎日新聞の記事:http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20051031k0000e040062000c.html

ロザリオの聖母、われらのために祈りたまえ。

平成17年10月25日 第三小法廷判決 平成15年(行ヒ)第320号 勧告取消請求事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/9e1895a9206dda93492570a500108b81?OpenDocument


第二小法廷(参考日記参照)のみならず第三小法廷でもこのような判断が下され(全員一致)、行政指導についても、一定の場合は処分性を認めるという最高裁の傾向は確定的になりつつあるようです。


参考日記「〔判例〕行政指導の処分性」:http://blogs.yahoo.co.jp/kjrik/7094428.html

――――――――――――――
「…医療法及び健康保険法の規定の内容やその運用の実情に照らすと,医療法30条の7の規定に基づく勧告で開設申請に係る病院の病床数の削減を内容とするものは,医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められてはいるけれども,当該勧告を受けた者に対し,これに従わない場合には,相当程度の確実さをもって,病院を開設しても削減を勧告された病床を除いてしか保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものというべきである。そして,いわゆる国民皆保険制度が採用されている我が国においては,健康保険,国民健康保険等を利用しないで病院を受診する者はほとんどなく,保険医療機関の指定を受けずに診療行為を行う病院がほとんど存在しないことは公知の事実であるから,削減を勧告された病床を除いてしか保険医療機関の指定を受けることができない場合には,実際上当該病床を設けることができない不利益を受けることになる。このような医療法30条の7の規定に基づく上記勧告の保険医療機関の指定に及ぼす効果及び病院経営における保険医療機関の指定の持つ意義を併せ考えると,この勧告は,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。後に保険医療機関の指定拒否処分の効力を抗告訴訟によって争うことができるとしても,そのことは上記の結論を左右するものではない。
 したがって,本件勧告は,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たるというべきである。」

井上教授、刺殺される

http://www.asahi.com/national/update/1005/TKY200510050070.html

民事訴訟法の大家として知られる井上治典・立教大教授が、今朝お亡くなりになったということ同僚学生に聞きました。


永遠の安息を…

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