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江戸時代は徳川幕府の治世であり天皇が何らの政治力を持っていなかったことは明らかです。また、現憲法が制定された後は、天皇は我が国の象徴となり、やはり政治的には権限を持たない存在となりました。では天皇が大権を有するとされる明治憲法下において天皇は実質的な政治権力を有していたのでしょうか。答えは完全なYesとも完全なNoとも言えませんが、かなりの程度Noに近かったと考えられます。天皇は憲法により立法、軍の統制、行政の遂行において大権を有していましたが、その大権はやはり憲法の定めにより、補弼者(補佐者)の同意無くては無効でした。実際には、補弼者たちが意志決定のための案作りをし、天皇はその案を裁可するという役割を果たしてきました。天皇は裁可を拒むことはできましたが、補弼者の上位決裁者ではないので、補弼者が望まないような案を自ら作ってこれを決定することはできません。これは普通の会社における上司部下の関係よりも上司に権限がない状態です。 |

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