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ふじさわ昌隆 ブログ
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平和安全法制

平和安全法制の議論は、終始「集団的自衛権」について議論されているが、そもそも憲法9条の枠を逸脱していないこの平和安全法制なのに、どうして他国の防衛を主とする集団的自衛権を認めたとマスコミも反対する野党も言うのだろうか。つまり議論がかみ合っていないのに、マスコミはあたかも与党対野党の議論はこの集団的自衛権だと言わんばかりにかき立てている。
論点を整理すれば、もっと見えてくるのにと思う。

今日の公明新聞の記事です。伊佐議員の質問とそれに答える静岡県立大学特任教授の小川和久氏のやりとりは非常にわかりやすい。

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質問する伊佐氏と見解を述べる小川参考人=1日 衆院平和安全特委質問する伊佐氏(左)と見解を述べる小川参考人(右)=1日 衆院平和安全特委
伊佐氏に小川参考人「憲法に反

する部分ない」
衆院平和安全法制特別委員会は1日、「平和安全法制」の関連法案に関する参考人質疑を行い、公明党推薦の静岡県立大学特任教授の小川和久氏が意見陳述の中で、昨年7月1日の閣議決定を平和主義の視点から見て「憲法に反する部分はない」と述べた。

さらに、今のレベルの日本の安全を独力で実現しようとする場合、「大変な負担に耐える覚悟が必要だ」と指摘。「日米同盟を活用するのが良いし、これが現実的だ」と訴え、今回の法整備を高く評価した。

加えて、歯止めに関する議論について、国連憲章にも、その精神と反する行動を米軍が取る場合、それを抑制する機能があるほか、自衛隊が海を渡って外国を軍事力で席巻する能力がないことも示した上で、これらも「歯止めになる」と強調した。

質疑の中で公明党の伊佐進一氏は、今回の法整備によって「軍備を増強し、戦争できる国になっていく」との一部批判を挙げ、参考人の見解を聞いた。

小川氏は、「陸上自衛隊の部隊を旅団、師団規模で地球の裏側まで持って行って、米軍と一緒に戦闘行動をさせることは物理的にもできない」「そういったことをやろうとすると、どういう立場であろうとも憲法改正が必要になる」と述べ、こうした批判を否定した。

一方で伊佐氏は、テロ対策など、その度ごとに特別措置法(特措法)で実施してきた外国軍隊への後方支援を、新たに恒久法(一般法)である「国際平和支援法」で実施する利点について確認。

元統合幕僚長の折木良一氏は、イラク特措法やテロ特措法に基づく自衛隊の海外派遣の経験を生かしつつ、将来の脅威も見積もりながら訓練を繰り返し実施できるようになる点を挙げ、「そこに一番メリットがある」と語った。

また伊佐氏は、国際平和協力活動を行う際の自衛隊員の安全について、保護の必要な現地の人などを守るための駆け付け警護が認められ、武器使用も拡大されることで、隊員のリスクが高まるとの指摘があることを紹介。参考人の意見を聞いた。

折木氏は、武器使用で相手に危害を加えていいのは正当防衛と緊急避難に限定され、「むやみやたらにやって良いという話ではない」と強調。駆け付け警護について「法的に裏付けをしていただけると現場は非常に対応しやすく、いろんな見積もりもしやすい。その面ではリスクは減る場合もある」と述べた
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