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ふじさわ昌隆 ブログ
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児童虐待について

昨日、厚生委員会が開かれ社会問題となっている昨今の児童虐待について質問をしました。
もう都会での出来事といってられません。小さな町でも起こらないとは限りません。
 
この児童虐待の事件は、もちろん親の身勝手な行動に関しては論を待たず重罪に値すると思っております。それはそれとして、行政として防げる手だてはなかったのかということであります。
 
今回の一連の報道で、インターホン越しから聞こえる子どもの泣き声に気づいた住民が、3回にわたって児童相談所に連絡をしております。そして5回に渡り訪問をしていますが、親に会えず、訪問をしたというメモを残しただけでありました。そして、異臭にたえきれずに住民が管理会社への通報により、この事件が発覚しています。
 
平成12年に児童虐待防止法が制定されましたが、この中では警察による介入が出来ない法律となっており、緊急時の救済が出来ない骨抜きの法律でありました。このことは、当時の民主党がこの警察権の部分を一貫して反対をしてたという経緯があります。
他のブログや投書の中でもこの部分を指摘している人がおり、このことが虐待を受けている多くの子どもたちの命を救えない要因でもあると指摘している人もおります。
その後平成18年に改正され、強制的に踏み込める強制立ち入り調査権、いわゆる「臨検」が盛り込まれましたが、過去3回しか使われていないという状況であります。
 それは、任意の立ち入りを親が繰り返し拒否した場合のみ認められるというもので、厳しい制限があるためといわれております。
 
このようなことで、もし帯広において同じような事に遭遇した場合、帯広市としてはどのような対応をするのかという事を、委員会で質問をしました。
「児童相談所との連携をしながら対応しています」というのは、どこの自治体でもそうでしょう。問題は重篤な場面に遭遇した場合であります。大阪の事件のように、通報があり、訪問をしても親に会えない状況が数日間続いた場合どうするのか。
 
今回の場合は、子どもの命よりも、法律を遵守したためにおこった「人災」と私は見ております。児相の職員は、通報があり家庭訪問をするまでは職務であります。しかしそこから強制的に入り込む権限はありません。そこで警察の援助(児童虐待防止法第10条)によりさらに介入するわけですが、そこにも強制的な捜査権はなく、そこから先は裁判所の手続きが必要となるわけです。この部分が、児童虐待による事件や死亡が多くあるにもかかわらず、過去3回しか臨検が使われていない理由であります。
 
委員会の答弁では、帯広市では児相や警察の援助も視野に入れつつ、「48時間以内に必ず子どもと面会をするということをやっています」との答弁でした。幸いにも帯広市では大阪のような事件に至る児童虐待はありませんが、今までの市の対応はこの「48時間以内」のルールの中でやってきたとのこと。そして、市と児相との連携も綿密におこなわれていることなど、今のところ市の対応は一生懸命であると評価をします。
 
しかし課題もないわけではなく、児童虐待の対応を担当部課4人しかいないということは、明らかに人手不足であります。4人でどうやって24時間態勢を維持していくのか。今のところ重篤な事件には至らない状況ではありますが、これ以上の幼い犠牲者出さないためにも、窓口相談体制の強化を市に訴えたところであります。
 
帯広市の児童虐待に関する相談件数は
 
H16年 13件
H17年 38件
H18年 57件
H19年 39件
H20年 57件
H21年 153件
 
 
===============================================================
いま議会では、総務文教委員会、建設委員会が行政視察を行っているところです。
そして来週は厚生委員会、産業経済委員会が行政視察を行います。
厚生委員会所管の私は、8月30日から倉敷市、京都市、湖南市を訪れ、視察を行ってまいります。
 
 
 
 

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