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狂犬病予防法

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この法律、一度獣医師会で検討し、新しく定めるべきです。
時代に追い付いて居ない。
もっと近代の法に全てを見直し書き換えるべきです。
もっと簡潔な書き方に直しましょう!
現代に合わせた狂犬病の措置を書くべきです。
 
 
 
第一章 総則

第一条  この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

第二条  この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。ただし、第二号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第七条から第九条まで、第十一条、第十二条及び第十四条の規定並びにこれらの規定に係る第四章及び第五章の規定に限りこれを適用する。
 犬
 猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であつて、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの
 犬及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を指定してこの法律の一部(前項第二号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)を準用することができる。この場合において、その期間は、一年を超えることができない。
 都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

第三条  都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
 予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。

   第二章 通常措置

第四条  犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。

第五条  犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

第六条  予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。
 何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。
 第三項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。
 第二項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第三条第二項の規定を準用する。
 予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。
 第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
10  前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。

第七条  何人も、検疫を受けた犬等(犬又は第二条第一項第二号に掲げる動物をいう。以下同じ。)でなければ輸出し、又は輸入してはならない。
 前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める。

   第三章 狂犬病発生時の措置

第八条  狂犬病にかかつた犬等若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めるところにより、直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。ただし、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬等の所有者がこれをしなければならない。
 保健所長は、前項の届出があつたときは、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
 都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生労働大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。

第九条  前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。
 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。

第十条  都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第五章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。

第十一条  第九条第一項の規定により隔離された犬等は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。

第十二条  第八条第一項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。ただし、予防員が許可した場合又はその引取りを必要としない場合は、この限りでない。

第十三条  都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて予防員をして犬の一せい検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。

第十四条  予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すことができる。
 前項の場合においては、第六条第十項の規定を準用する。

第十五条  都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。

第十六条  都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかつた犬の所在の場所及びその附近の交通をしや断し、又は制限することができる。但し、その期間は、七十二時間をこえることができない。

第十七条  都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。

第十八条  都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を抑留させることができる。
 前項の場合には、第六条第二項から第十項までの規定を準用する。

 
以下続く
 
 古い言葉は速やかに訂正して欲しい!
 

閉じる コメント(13)

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転載しておきます。

2011/5/2(月) 午前 1:54 俺ち参上!!・アニマル  紘

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俺ち様、いつも有難う御座います。^^

2011/5/2(月) 午前 10:34 knd_pev77

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時間の無駄!

2014/9/3(水) 午後 10:53 knd_pev77

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↑これに対してのコメントは削除しました。
これ以上、書くようなら、ヤフーに通報します!

2014/9/3(水) 午後 10:55 knd_pev77

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どうも。

2014/9/4(木) 午後 10:21 knd_pev77

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姿勢も何も。どこのどなたか解らない自己紹介もないコメントに答えるんですか?怒

2014/9/4(木) 午後 10:22 knd_pev77

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記事最後にこう書いてますよね。


古い言葉は速やかに訂正して欲しい!

2014/9/4(木) 午後 10:25 knd_pev77

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>どこのどなたか解らない自己紹介もない・・・

失礼しました。自己紹介させていただきます。
私は貴方が目の敵にしている獣医です。
ただし、臨床には携わっておらず、公衆衛生行政に携わってる獣医で、犬、猫の去勢不妊手術も、狂犬病ワクチンの接種も自らしたことはありません。しかし、狂犬病予防の重要性や犬猫の繁殖制限の必要性は理解しているつもりです。

2014/9/4(木) 午後 10:57 [ セルゲイ・ラジンスキー ]

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公衆衛生獣医として言わせていただだければ、我が国は狂犬病が清浄化されてすでに60年近くなります。
しかし、隣国の台湾では去年狂犬病の存在が確認されました。台湾も50年以上狂犬病が見られなかったのです。台湾の例は対岸の火事ではありません。海外との交流が盛んになった現在、いつ狂犬病が侵入してもおかしくない状況です。

2014/9/4(木) 午後 10:58 [ セルゲイ・ラジンスキー ]

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臨床獣医師は狂犬病ワクチンで利益を得ているのでしょうか?
臨床獣医の狂犬病ワクチン収入の年収に占める割合は、それほど高いものでしょうか?
ここ数日デング熱のニュースが出てますが、デング熱に感染して発症しても死ぬ可能性は低いそうです。それなのにニュースで取り上げられているのは??ドラッグストアが防虫スプレーの売り上げを図るためでしょうか?
行政は国民の健康や安全を守る義務があります。
それは犬や猫の生命を守るよりも優先されるものです。
今一度獣医師法の第一条を読んでください。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO186.html

・・・・・動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。

「公衆衛生の向上に寄与する」それが私たち獣医師に与えられた使命です。

狂犬病ワクチンを接種する獣医は決して自分の儲けのためじゃなく、貴重な診療時間を割いて公衆衛生の向上に寄与しているのです。

2014/9/4(木) 午後 10:59 [ セルゲイ・ラジンスキー ]

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>古い言葉は速やかに訂正して欲しい!

古い言葉が何を指しているのか私はわかりません。
狂犬病予防法に限らず、法律用語は多少古いと思われる言い回しや表現は見られますね。
表現は古くても、狂犬病予防の重要性は変わらないと思います。

2014/9/4(木) 午後 11:02 [ セルゲイ・ラジンスキー ]

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私は現代にマッチした文章に訂正する必要があると思います。
知識人ばかりが理解出来てよいとは思いません。私のようなあほでも解る文章に簡潔に書いてほしいです。
私たちは昭和初期の人間ではありません。
今年生まれた方もこの文章が理解できないと成りません。
また、くどくど書かなくても簡潔に纏める作業も現代人に課せられた作業だと思います。
お年よりも小学生も理解出来る法律、その書き方がとても重要だと思います。
制定された昭和26年の書かれた人だけが解る法律でも困るんです。
現代人に理解出来る簡素な表現に書き替える事が50年後の人・100年後の人に愛される法律となると思うのです。
言葉が解り難いと、全体が把握し難いです。
それを申しております。

2014/9/4(木) 午後 11:19 knd_pev77

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赤で書いて居るのが解り難いと思われる言葉です。
現代(特に若者)に理解しやすい文章に直して置くべきです。法律はいつでも誰でもが読めて理解して置く(理解出来る)ように存在していて欲しいと思います。
めん羊?なんて若い人解るでしょうか?
若い人が未来に生きるんです。
その人たちに理解出来ない言葉は、無意味です。

2014/9/4(木) 午後 11:24 knd_pev77


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