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狂犬病予防法

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こんな内容を適用されて
殺されて居たんでは
犬猫は浮かばれない!
 
 
 こんなぐっじゃぐじゃの法律は意味を成さない!
未来の人にも解るように作り変えろ!
 
大分県動物行政もこんな事、
見出しに書いてますね。
 
 
保護収容日を除く3日間の抑留期間中に犬の飼い主や飼養者から申し出のない場合は、「狂犬病予防法」第6条の規定に基づき処分となってしまうことがありますので、掲載されている犬にお心当たりのある飼い主や飼養者の方は、早急に  大分市保健所 衛生課  にお問い合わせください。
 
 
第六条  予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
 
 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
 
 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。
 
 何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。
 
 第三項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。
 
 第二項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第三条第二項の規定を準用する。
 
 予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
 
 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。
 
 第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
 
10  前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。

 
 
処分 [編集]
動物の愛護と管理に関する法律第35条5項によって定められた、犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置第4で定められている「処分」とは、
殺処分の他に譲渡処分とされており、飼い主への返還や里親募集業務による希望者への譲渡も含めた「愛護施設から出て行く全ての事例」を指している。
 
特に子犬は生後よりある程度(2〜3か月)の日数が経っていて健康上の問題さえ無ければすぐにでも新たな飼い主が見つかる場合が多く、都市部などでは需要に対して供給が追いつかない状態でもある。

殺処分 [編集]

高濃度の二酸化炭素は哺乳類の呼吸中枢を麻痺させるので、小・中型動物の場合には二酸化炭素による昏睡と自発呼吸の停止による窒息死で処分するという方法が一般的であり、最終的に死体は焼却される。定期的な慰霊祭などを実施しているところもあるが食肉生産等のために行う「と殺(屠殺)」とは異なり、人間社会に最も身近な動物である犬・猫を飼い主側の一方的な都合によって殺さなければならないという点において、獣医師も含めて処分に携わる職員の精神的苦痛は非常に大きい。
老犬や殆どの猫は貰い手が見つからないことが多く、里親募集をされることすらなく殺処分されるケースもある。このような不幸な事例を少しでも減らすべく、各自治体はさまざまな動物愛護に向けた啓蒙活動を行っている[7]
また、競走馬が競走や調教の際の事故などで重度の骨折などの故障を発症した場合、「予後不良 (競馬)」と発表されることがある。これは診察した獣医師が「治療を行っても回復の見込み無し[8]」と診断して安楽死の診断を下した、あるいは処置を取ったことを意味し、人間の医療で用いられる用語としての「予後不良」とは意味合いが異なる。ウマ類などの大型動物の場合は、麻酔薬と心停止薬あるいは筋弛緩薬が併用される。 
 
 
処分とは?
殺処分出来るだけ生存の道を与える
と2つの選択が用意されてるんですがね〜。
 
 
処分と殺処分は違いますから
大分県の見解を聞いて見なければ成らない!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

閉じる コメント(2)

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恥ずかしいですが 処分と殺処分が違うということ
今日初めて知りました
教えて頂き ありがとうございます

2013/1/8(火) 午後 9:46 るなっち

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るなっちさん、こんばんわ。
手前味噌になるんですが、このブログを始めた当初、余りにも殺処分を当たり前のようにする行政に腹が立ち、何か盲点は無いかと、目を凝らしてました。
そしたら、処分とは、殺処分・・・生存の・・・と言う文章があり、とてもややこしかったので何度も読むと、文章に「、」が無いんですよね。
その「、」が無いのとあるのとではまったく捉え方が違うと思い、行政が取り違いをして居るのではないかと思い、松野頼久氏にその部分だけですが、馬鹿みたいなFAXを送ったんですね。
それから、松野氏から環境省に進言して頂き、5月だったか、環境省が全国の動物行政に処分とは・・・について通達して頂いたんですね。

しかし、読んでないのか守られて居ませんね。
殺処分を廃止させようと思えば、いろいろな問題点を行政に突き付けて考えさせるのが一番早道です。

2013/1/8(火) 午後 9:59 knd_pev77


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