殺処分を無くして皆で幸せになろう!

殺処分が減ってる今!官の施設を民に開放して殺処分しない方向へ

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狂犬病予防法がある為に、動物たちが行政で殺されて居ます!
 
狭いくくりの狂犬病予防法は動物愛護法に組み込み、縮小!するべきだ!
 
 
現在の日本ではこの狂犬病予防法がある為に、行政に運ばれた動物が行政の元で殺される事になっているのが現状です。
 
この狂犬病予防法を見直し、動物の命が守られるようにしなければ成りません!
 
 
第一章 総則

第一条  この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

 
 
↑全国の自治体に狂犬病予防員は必ず配置して居るのですが動物愛護法に乗っ取った動物愛護員は設置されていない自治体が多いです。
 
先ず全国の自治体は同数の狂犬病予防員と動物愛護員を置くべきです!
 
現在の動物愛護の観点から、動物愛護員を多く置く事が重要です。
 
第三条  都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
 
これは獣医師の免許を持っているだけ・・・と言うのが、現在の動物行政を偏らせ進歩させていない原因であると思います。 
 
 予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。

  

(抑留)
 
第六条  予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
 
法律としては良いのですが、現実には合致していません。
抑留・・・・?までは良いと思いますが、その後殺される道筋が理解出来ません。
殺さなくても、抑留した動物に狂犬病予防注射をし、解放(愛護団体さんと連携)して上げるべきです。
また、狂犬病予防法は犬だけでなく、猫・その他の生き物も動物行政で殺される事に繋がってます。
つまり、狂犬病予防に関係なく、行政に運ばれた動物は殺されて居るのです。
これはなんとしても改良して欲しい内容です!
 
 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
 
物凄く威圧感のある文章です。
もう少し、現代に合う書き方にする方が良いと思います。
要は代行で捕まえて貰う・・と言う事ですよね。
 
 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。
 
この文章も威圧的です。
捕獲の際はご迷惑をお掛けする事もありますが、宜しくお願い致します。で良いと思います。
 
 何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。
 
これも怖い書き方ですね〜。
捕獲の際はご協力宜しくお願い致します。
で良いと思います。
 
 第三項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。
 
もう少し簡単な言い方で書いた方が良いと思います。
 
 第二項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第三条第二項の規定を準用する。
 
これも解り易く書いた方が良いと思います。
 
 予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
 
予防員は飼い主が解る場合は飼い主に連絡して、飼い主が解らない場合には捕獲場所等の詳細を市町村長に通知する。
で良いのではと思います。
 
 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。
 
これ、なぜ?2日!なんでしょうか?
余りに短い!
1ヶ月でも良いぐらいだ!!
 
 第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。
 
 
2日の公示期間後、1日の猶予しか無く、動物は殺されて来ました。
また、処分とは・・・。
殺処分だけでは無く、里親を見つける事も処分であるとなったのは最近の事です。
 
この処分に付いては、行政の狂犬病予防法の見落としがありました。
 
処分とはの文章に「、」が付いて居なかった為に処分は殺処分しかないと職員が思い込んで居た為です!
 
但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
 
 
10  前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。
 
飼い主が居る動物を殺した事は多々あると聞いて居ます。
ですが、うやむやにして飼い主には損害賠償はして居ないと思います。
現在の被災地のぺットたちも、むやみに殺すと賠償問題に発展すると思います!
 
 
狂犬病予防法で動物を殺す事には反対です!
捕まえた動物には狂犬病予防注射を国がし、
動物は愛護団体さんにお願いすべきです!
狂犬病予防法の書き方の見直しと
内容の再考を願います!
 
 

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