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動物愛護法

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情報ソース
あきらめない、被災地のもう一つの命達!さん。
 
 
28日に国会に提出され審議されていた改正動物愛護法が、29日に参議院本会議で可決・成立した。

今回の法改正により、生後56日未満の子犬・子猫の販売・展示が禁止されるが、先日お伝えしたとおり、販売年齢規制に関しては科学的根拠を示すデータが不十分として、改正法施行後3年間は「45日」、それ以降は法が定める期間まで「49日」とする緩和措置が取られる。
 
 
環境省は、今後子犬・子猫を親元から引き離すのに適正な日齢に関する調査・検討を行い、施行後5年以内を目処にあらためて規制を見直す予定だ。

なお、動物販売業者に対しては販売が困難になった動物の終生飼養や、必要に応じて獣医師などと連携し動物の健康と安全を確保することを義務付ける項目も追加される。

そのほか、ペットのインターネット販売にかかるトラブルが増加していることに伴い、動物の状態を購入者に直接確認させるとともに、動物の飼養方法や生年月日、繁殖者の氏名などの必要な情報を、対面により購入者に書面などで提供することを義務付ける。

また、各地方自治体の犬・猫の引き取り義務を撤廃し、相当な理由がない限りは引き取りを拒否できるよう改正するほか、東日本大震災の発生を受け、都道府県の動物愛護管理推進計画に災害時の施策を追加することを義務付ける。

罰則に関しては、動物愛護法違反の最高刑が懲役2年、罰金200万円に、飼育放棄や動物の遺棄に対する罰金が、現行法の50万円から100万円に引き上げられる。

改正動物愛護法は、公布から1年以内に施行される。
 
 
 
まだまだ生ぬるいですし、
改正しないよりはまし程度です。
 
 
環境省が子犬・子猫を親元から
引き離すのに適正な日齢に関する
調査・検討を行えるのかどうか?疑問です。
 
 
施行後5年以内を目処にって
なんと遅い事か?
命は待った無しです!
 
先日6月9日および18日のくまもりNEWSでもお伝えしましたが、今国
会中にも、実験動物が「動物愛護法」の対象から外されそうになってい
ます。
 
この動きをうけて、「THEペット法塾」様が、反対意見を届ける運動を
呼びかけておられます。
 
詳細は、以下のリンクよりご覧ください。資料にもあるように、欧米に
比べると、我が国の実験動物の規制は、全く無いに等しいような状況です。
 
全ての動物たちの福祉のためにも、ぜひ心ある皆様のご協力をお願いたします。
 
(以下、THEペット法塾HPへのリンクです)
 
 
 
 
①に氏名・ご意見等を記入し、②掲載の宛先へお送りください)
よろしくお願いいたします。

転載元転載元: ANIMALIA::アニマリア同盟

 
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消化不良!!
なんで?
猶予期間が3年なのか?!
 
 
 
ペット店での幼い子犬や子猫の販売を規制する動物愛護法の改正を巡り、民主党は22日、生後56日(8週)まで販売目的の引き渡しを禁止する方針を固めた。
 
 
自民党や公明党などとともに改正案を提出し、今国会での成立を目指す。
 
 
ただし、ペット店に対する移行措置として、施行後3年間は規制を生後45日までに緩和する。
 
 
その後も子犬や子猫を親から引き離すことについての悪影響が科学的に明確になるまでは、規制を生後49日までとする。
 
 
環境省によると、ペット店では年々、幼い犬や猫を販売する傾向が強まっており、動物愛護団体は「親から離す時期が早すぎると、かみ癖やほえ癖がつく」として規制強化を求めていた。
2012年8月23日 読売新聞)
 
 
 
◆動物愛護法改正案 56日までの犬・猫の販売規制 3年間は45日に緩和 [2012.8.23]
 
 
http://www.petoffice.co.jp/wpn/news.cgi?shop=honten&no=n2012082302 
現在開催中の第180回通常国会での成立を目指している改正動物愛護法案が、与野党の実務者協議で取りまとめられ、本日開幕した国際ペット産業見本市『interpets(インターペット)』の公開セミナーでその概要が明らかとなった。

主な改正内容は、生後56日(8週齢)以前の犬・猫の販売を規制することや、動物取扱業者のペット販売時の現物確認と対面説明の規制強化、虐待の定義の明確化、罰則強化など。ただし、焦点となっていた販売日齢の問題に関しては56日と定めるものの、「施行後3年間は45日、その後別に法律で定める日までの間は49日」とする猶予期間を設けるかたちとなった。

その理由について環境省は、議論にあがった45日齢、7週齢、8週齢のいずれも、子犬・子猫を親元から離すのに適正と見なすだけの科学的根拠を示すデータが不十分とし、今後データ収集や調査を行ったうえで、あらためていずれの日齢が妥当かを検討する考えを示した。

また、セミナーに登壇した東京農業大学農学部 林良博教授は、今回の法改正によるペット業界の混乱を避けるためにも、施行後の対応が可能かを検証するモラトリアム期間としても必要な措置と説明している。

なお、罰則強化に関しては、現行法で定められた個人に対する最高刑の罰金100万円、懲役1年が、倍の罰金200万円、懲役2年に引き上げられる。

同改正案は9月8日の国会会期末までに成立する見通しで、環境省は成立後ただちに関連政省令などの策定を行う予定だ。
 
明らかに、ペット業界が
圧力かけましたね!
 
と言うか、林良博氏が
まだ、退任して無いのですか?
 
動物愛護改正の中央審議委員の解散の
署名をこの方は受け取りましたよ。
 
普通は販売規制・禁止
に移行でしょうに!
 
 
 
「保健所への動物の持ち込み禁止および殺処分の撤廃」を求める署名
http://www.shomei.tv/project-1981.html

 
署名のご協力を宜しくお願い致します!
 
 
 
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2012.8.21 14:25 ペット・いきもの
 
広島市南区の30代の男性が猫12匹を虐待して死なせた疑いがあることが21日、広島市などへの取材で分かった。
 
 
広島県警は、動物愛護法違反と県動物愛護管理条例違反の疑いで捜査している。
 
 
動物愛護団体のNPO法人「犬猫みなしご救援隊」(広島市)によると、別の愛護団体の女性から「男性が市から引き取った猫が死んだ」と14日に連絡があった。
 
 
NPO法人の職員が17日に男性の自宅を訪問し、男性が猫12匹を死なせたことを確認した。
 
 
男性は職員に「殺すつもりはないけど殺した」と説明。
 
 
「粗相をしたので腹が立って殴り続けたら死んでいた」などと話している。
 
 
男性宅には一時、数十匹の猫がいたが、職員が訪れた際は1匹もいなかった。
 
 
広島市動物管理センターによると、男性は2〜7月にセンターから猫3匹を譲り受けた。
 
 
男性はセンターにも虐待の事実を認めている。
 
 
 
こんな人間は放置したら、怖いですよ。
 
人間にも危害を加えかねない!
 
広島県南区30代男性!
広島市南区在住S.T(名.姓)
37歳、一人暮らし、
生活保護受給者
hamasaki.1978@xxx
(プロバイダーは伏せさせていただきました)
 
許すな!
 
殺された猫たちの為にも
 
動物愛護法違反の罰金を
 
支払わせるべきだ!!
 
2度と同じ事をさせては
駄目だ
 
 
 
 

 
 
■郵便又はファックス等で提言を送る
   〒730-8511 
広島市中区基町10-52
         広島県総務局広報課 
県政提言コーナー 宛
   電話    082-513-2379
   ファックス 082-228-4429
 
 
 
 
 
 
 
動物愛護法改正案まとまる

2012年08月21日

四党協議がまとまったようです。
来週にも、委員長提案で法律が成立することになります。

以下、河野太郎議員のブログより抜粋。
http://www.taro.org/2012/08/post-1252.php

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
週齢規制に関しては、法律には56日と書き込みながら、
施行後三年間はそれを45日と読み替え、
その後は別に法律で定めるまで49日と読み替える。

そして環境省の予算で56日の科学的なエビデンスを集める研究を行った後、
五年を目途に56日という法律を定めることになった。

これから研究をするのに、最初に56日という数字が入っているのはおかしいのではないか
という質問も出たが、了承された。

この週齢規制の生年月日に関しては、
獣医師等(等には動物看護師が含まれる)が確認することが想定されている。

また、ブリーダーなどを第二種動物取扱業として届け出を義務づける。

さらに動物取扱業者などからの引き取り要請を都道府県等が拒否できるよう、
拒否できる事由を環境省令で明記する。

マイクロチップの装着の推進、義務づけへの検討を行うことを附則で定めた。

ここまでの四党合意をその他の政党にも説明し、
合意してもらえれば委員長提案で国会に提出することができる。

しかし、動物実験施設の届け出などが全く落ちてしまったので、
吉野環境部会長、井上国対副委員長に対して、
党議拘束の掛からない議員提案の修正案を認めてもらうように検討を要請した。

相当数の国民が関心を持っていながら、
非公開の協議の場で合意されなかったというだけで議論のテーブルにも載らず、
採決もされないというのでは、政治が国民の要請に応えていない。

今の国会の審議の進め方には、明らかに問題がある。
事前に話が尽き、決着したものを追認しているだけになっている。

そうした国会運営そのものを変えるためにも、幅広い国民が関心を持ち、
しかも議員提案の法律である動物愛護法の改正のようなものから、国会運営を変え、
党議に縛られず、国会議員が一人ひとり自分で考えて結論を出すような
議論の仕方に変えていくべきではないか。                 (抜粋おわり)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(以下、生方幸夫議員「今日の一言」より抜粋)
http://ubukata.news.coocan.jp/cgi-bin/blog2/diary.cgi

動物愛護法の改正案の骨子が今日の民主党環境部会で承認されました。
この法案は議員立法ですから、党内で議員同士が議論して法律の内容を決定しました。
私も何回もこの会議に参加しました。
私は「犬・猫等の殺処分を禁止する議員連盟」を作った張本人ですから、
何としても殺処分ゼロを法案に盛り込むべく努力をしました。

その結果、殺処分ゼロという文言は無理でしたが、
原則、殺処分をしてはいけないという文言を入れることに成功しました。
以下がその法律案です。

 第4章 第35条4「都道府県知事等は第一項本文の規定により引取りを行った犬又は猫について、
 殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、
 当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、
 所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見できないものについては
 その飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すように努めるものとする。」
 という文言です。

これで各自治体は殺処分をしないということが大前提となります。
さらに、自治体の収容施設について、
「各自治体において殺処分頭数をゼロに近付けることを目標に掲げ、同目標の達成に最大限尽力する。
収容施設に対する国庫補助は原則として譲渡のために用いられることを前提とし、
殺処分施設から譲渡施設への転換を図ること。」
という付帯決議をつけたいと考えています。

また、これまで自治体は犬猫の引取りを求められた場合、拒否できないことになっていましたが、
今回の改正で「引き取る相当の理由がない限り、拒否できる」というように変わりました。
この他、動物虐待を定義し、罰則、罰金を従来より重くしました。
                                (抜粋おわり)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

動物実験に関する規制はすっぽり抜け落ちたままです。

週齢規制は、「販売時」なのか「親兄弟から引き離す」週齢なのか、はっきりしませんが、
今までの流れからみると、「販売時」でしょう。

改正から3年間は45日。これは業界がめざしている自主規制と一致します。
以降は、49日(7週齢)とし、5年後に56日(8週齢)をめざすというもの。

週齢だけを見ると後退感は否めませんが、今後5年間で、繁殖年齢や回数の制限、
飼養環境の改善と合わせて、劣悪な動物取り扱い業者の淘汰を望みます。

殺処分の削減に関しては、前進と言えるのではないでしょうか。

(m)
 
 
 
 

転載元転載元: あきらめない、被災地のもう一つの命達!!

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