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動物愛護法

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ツナヨシより
 
 
 
動物愛好家の誰しもが、殺処分がこの世からなくなることを願っています。動物愛護法に基づき、各市町村でも「殺処分ゼロ」を目標に掲げ、達成すれば職員や住民の誰しもが喜ばしい気持ちになることでしょう。しかしその裏で、不衛生な環境で暮らし、看取られることもなく命が尽きていく犬猫たちの姿があるのです。今回は、動物愛護法改正のひずみが生んだ「引き取り屋」の実態に迫り、問題点や解決策などについて考えてみたいと思います。
 
 
 
動物愛護法改正のひずみとは?
引用の出典元:www.youtube.com
 
動物愛護法は、1973年(昭和48年)に制定されました。

動物虐待や遺棄の防止、適性な取り扱いなどを法で定めることで、国民に動物を愛護する気風や、命の大切さなどを持ってもらい、「人と動物の共生する社会の実現」が目的です。

その後、1999年(平成11年)、2005年(平成17年)と改正が行われ、最も近いのは2013年(平成25年)に施行されました。

新・改正法には「殺処分がなくなることを目指す」と明記され、各都道府県は動物取扱業者からの引き取りを拒否できるようになったことが、ことの発端です。

それまでは、業者が"不要"とした生体を殺処分するために、保健所等に引き取ってもらうことが可能でした。しかし、この法改正により、業者が"不要"とした生体の行き先がなくなってしまったのです。

動物保護団体や個人活動家もすでに手一杯な状況の中、「行き先がない」という大きなひずみによって、「引き取り屋」と呼ばれる業者の需要が増し、悪質な業者が暗躍し始めました。

暗躍する「引き取り屋」の言い分は言い訳でしかない

引用の出典元:www.youtube.com
 
引き取り屋とは、ブリーダーやペットオークション、ペットショップなどから"不要"とされ、行き場を失った犬や猫などを有償で引き取る業者や人のことを言います。

引き取り屋は、引き取った犬や猫などを転売しますが、そうでない場合は無料で譲渡するか自分で終生飼い続けます。

ここまでは、法に違反しているわけでもなく、一見、動物保護団体などのビジネス版のようにも見えますが、実態はまるっきり違っています。

引き取り屋の問題点は、完全に犬猫をお金を得るための"道具"として扱い大量に引き受けることが多く、清掃やしつけもなされていません。また、医療を受けさせずにケージの中で見殺しにされるケースもあります。

飼い殺しが起きるほど悪質な業者には、動物愛護団体や近隣住民らの告発によって、動物愛護管理法違反の疑いで警察の調査が入り法的措置がとられます。

報道各局がこうした引き取り屋の実態を取材したところ、引き取り屋にも言い分があることが見えてきました。

「犬や猫が手に負えないほど、どんどん来るんだよ。死ぬまで置いておいてもいいや」

「保健所で殺されるのが可哀想だから、引き取ってあげたほうがまし」

「できることならやめたいよ。ただ、やめないでくれっていう声がいっぱいくるから」

しかし、こうした言い分からは本当の愛情は見えてこず、言い訳にしか聞こえません。愛情があれば、水とエサだけを与えて、あとはほったらかし、という飼育放棄はできないはずです。

あくまでも1匹引き取っていくら、転売していくら、という金勘定を中心にしているからこそ、犬猫たちは劣悪な環境下で、不幸せな運命を背負わされてしまうのです。

保健所で失われる小さな命も、引き取り屋で失われる小さな命も、その尊さに違いはありません。命をお金でやり取りすることの矛盾が生み出した悲劇がそこに在るだけです。

2014年には、栃木県の引取り業者が一度に80匹の犬を引き取った挙句、ほとんどを死なせてしまい河原に遺棄した、という痛ましい事件も起きています。

不本意ながらも命を粗末に扱うことに加担してしまう

引用の出典元:pixabay.com
 
本来は、命を"不要"と扱うこと自体が愛護法に則っていませんが、悪質なペットビジネス関係者は「商品価値がない命は不要だ」と、考えているのが現実です。

もちろん、悪質な考えを持たないペットビジネス関係者は数多くいます。まして直接子犬を繁殖させるブリーダーであれば、命を不要だと思ったことすらないかもしれません。

しかし、ブリーダーとて、売れない子犬や老いた繁殖犬の処遇を考えざるを得ません。

考えた結果、自分が飼い続けるか、保健所に引き取ってもらうか、引き取り屋にお金を払って引き取ってもらうか、自分で処分するか…の4択を迫られるのです。

かつて数多くのペットショップで働いていた女性がいます。現実を知ってほしくてテレビ局の取材に応じました。

女性は、ほとんどのペットショップは引き取り屋に頼っていたし、存在がなければショップがなりたたない、と語っています。

売れ残った犬や病気で手がかかる犬たちは、「ビジネスとして考えたときにお金にならない」と、ショップ運営者は考えていたのです。

「生体を販売し利益を得る」というビジネスモデルは、不本意ながらも命を粗末に扱うことに加担する人々を生み出してしまうことが見えてきます。

無駄に失われる命をなくすために

引用の出典元:pixabay.com
 
ペット業界の流通の仕組みを根本的に変えない限り、"必要悪"とされる引き取り屋はなくならず、悲惨なことが延々と繰り返されてしまいます。

日本での流通の仕組みは、「ブリーダー」→「ペットオークション」→「ペットショップ」→「飼い主」となっており、各段階で業者から見た"不要なペット"が発生しているのです。

ペット業界の事情に詳しい人たちはどのように考えているのでしょうか。テレビ取材を受けた際の内容から紹介します。

東京大学名誉教授の林良博さんは、次のように語っています。

 
 
「大量生産・大量消費、これはペットには似合わない仕組みなんだということだけは間違いない。命あるものを。必ず余剰なものが出てきますから。そうすると、引き取り屋みたいな人が暗躍する社会になりますね」
出典:クローズアップ現代

弁護士の細川敦史さんは、次のように考えています。
 
 
「引き取り屋にはケージの大きさやスタッフの数を規定し、ブリーダーには1匹当たりの繁殖回数を制限し、動物愛護法で規制を強化する必要がある」
出典:みんなのニュース ワンダー | 関西テレビ放送 KTV

ペットに関する様々な問題を取材する、朝日新聞の太田匡彦さんは、スタート地点のブリーダーと最終地点の飼い主の在り方変革を提案しています。
 
 
「ブリーダーさんが丁寧に1頭1頭を受注生産方式のイメージで販売していくこと、保護犬・保護猫を飼うといったことが併存していくような状況になると、ずいぶん変わっていくのではないかと思います」
出典:ペットの王国 ワンだランド

この太田さんの提案は、犬猫の命が無駄に失われない流通の仕組みとして、かなり有効なのではないかと感じます。
 
 
引用の出典元:pixabay
 

ブームにあおられてはいけない

 
ペットと暮らしたい、という素朴な人間の願いは、1兆4千億円とも言われるペットビジネスを生み出しました。

しかし、どんなビジネスにも仕掛けがあることを思い出してください。雑誌、CM、テレビなど、どれだけのマスコミがペットブームをあおっているのでしょう。

お金や視聴率に繋がるからとブームをあおるのではなく、動物たちと暮らすことのメリットとデメリット、そして命の大切さをしっかりと伝え、可愛いから飼う(買う)ことを止めさせるのも、マスコミの使命なのではないでしょうか。

 
 

次の法改正に向けた取り組み

 
環境省では、2018年(平成30年)の法改正に向け、繁殖回数の制限やケージの広さなど、飼育環境の明確な基準を設けたいとしています。

また、次の法改正に向けて「NPO法人 動物実験の廃止を求める会」「NPO法人アニマルライツセンター」「PEACE 命の搾取ではなく尊厳を」では、より良い動物愛護法にするべく、衆参両院議長にあてた署名活動を行っています。

悪質な引き取り屋やペットショップなどをなくしたい、殺処分問題をなんとかしたい、動物虐待をしたら厳しい罰則を、と考えている人は、請願署名で気持ちを形に現すことができるので、一度内容を確認してみてください。


動物愛護法の改正署名にご協力を! | NPO法人 動物実験の廃止を求める会(JAVA)

転載元転載元: 動物との共存を目指して

PEACEより




改正動物愛護法の施行から3年が経ちました。
この改正法では法律の本文に、子犬子猫を繁殖して販売する者は「出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない」と定められました。
しかし、附則によって改正法施行時には、出生後56日が「45日」に読み替えられました。これは、皆さん周知のとおりです。
しかし、その読み替えは「施行日から起算して三年を経過する日までの間」とされていましたので、3年を経過したこの9月1日より、56日齢は49日齢に読み替えられることになりました。
本日、既に施行されています。
とはいえ、違いはたったの4日。
本則の56日にいつ切りかわるのか、まだはっきりしたものは見えません。環境省は調査中……
次の動物愛護法改正でもまたここの議論に時間をとられることのないよう、本則の施行は独立で最短期間で決行してほしいと切に願います。
この改正について、平成28年8月4日の官報に掲載された内容を以下転載します。

〇環境省令第二十号
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の規定に基づき、動物の愛護及び管理に関する法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十八年八月四日
環境大臣 丸川珠代
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
〇動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号)(抄)
附則
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第一別記により使用されている書類等
は、この省令による改正後の様式第一別記によるものとみなす。

転載元転載元: (弁天さんの宝石)共存したい・・・もうひとつの生命たち

 
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栃木県中部にある「犬の引き取り屋」。そこで生き、死んでいく犬たちを救うには……
「犬の引き取り屋」というビジネスがある。
ペットショップで売れ残った子犬や、繁殖能力が衰えた繁殖犬を、1匹あたり数千円から数万円程度の費用をもらって引き取るビジネスだ。
このビジネスについての詳しいところは、2015年3月24日付の朝日新聞朝刊に書いた「『引き取り屋』という闇」という記事を参照いただきたいが、犬の引き取り屋というビジネスが活発化している背景には、2013年9月に施行された改正動物愛護法がある。
改正動物愛護法では、ペットショップ(生体小売業者)や繁殖業者などからの犬猫の引き取り要請を、各自治体は断れるようになった(第35条)。そもそも各自治体における殺処分数を減らすことが狙いであり、同時に、犬猫等販売業者にも「終生飼養の確保を図る」ことが義務付けられた(第22条の4)。
http://rpr.c.yimg.jp/im_sigg1RrVpEiVujTwoqvenY5Upw---x582-n1/amd/20160516-00053862-roupeiro-001-16-view.jpg 写真A/2015年3月24日付朝日新聞朝刊に掲載したパピヨンの写真http://rpr.c.yimg.jp/im_siggsxS.MM1WlThAp9pO7hwaGQ---x599-n1/amd/20160516-00053862-roupeiro-002-16-view.jpg 写真B/今回入手した、紙面に掲載したのと同じパピヨンと見られる犬の写真。金網状の床のうえで生きている。目の前には糞が堆積している
ところが、少なくない業者にとってこれらの規制は、売れ残った子犬や繁殖能力が衰えた繁殖犬を処分するための「出口」の一つを失うことしか意味しなかった。改正動物愛護法では、8週齢規制が「骨抜き」になり、飼養施設規制や繁殖制限なども見送られたため、生体の流通・小売業者を頂点に据えた大量生産、大量消費、大量遺棄のビジネスモデルはそのまま温存されてしまったためだ。
結果として、犬の引き取り屋というビジネスが活性化している。

●引き取り屋で生きるパピヨンの写真

今回、再びこのことを書いておこうと思ったのは、最近になってある写真を入手したことがきっかけだった。
朝日新聞の記事で言及した犬の引き取り屋を、私自身が実際に訪ねたのは2015年3月上旬のことだ。記事には、2014年冬に動物愛護団体が内部の様子を撮影した写真を添えた(写真A)。
同じ動物愛護団体が2015年12月に再び、この犬の引き取り屋の様子を確認、撮影した。そうしたところ、記事に掲載した写真に写っているパピヨンと見られる犬がまだ、せまいケージに入れられたまま飼育されていた。その様子が写っているのが、今回入手した写真(写真B)だ。
被毛の状態がかなり悪く、四肢や臀部については脱毛も見られる。この写真が撮影された際、動物愛護団体とともに内部を確認した獣医師はこう話す。
「記事に載った写真に写っていたパピヨンと見られる犬は、皮膚炎にかかっているのになんの治療もなされていませんでした。あの環境ですから、ノミやダニなどの感染からは逃れられません」
このパピヨンも含め、散歩など適切な運動をさせてもらっていないことが明らかな犬がほとんどで、なかには獣医師による治療が必要な状態の犬も少なくなかった――と指摘する。
いくつかの事例をあげてみる。
爪が伸びっぱなしで、毛玉に覆われている犬。
精神疾患の一つである、常同障害の症状が出ている犬。
緑内障のため、眼球が突出している犬。
既に、目が見えなくなっている犬。
さらには、狭いケージの床面は金網状になっているため、前脚が湾曲したり、後ろ脚が骨格異常を起こしていたり、という犬たちも……。
列挙していけばキリがないほどに、悲惨な状態だった。
獣医師は言う。
「狭いケージに入れられたまま、適切に管理されずに飼養されているために、犬たちはボロボロの状態でした。猫も数多くいて、巻き爪が肉球に食い込んでいる子や、耳の後ろをかきむしったために肉が露出している子もいました。しかもケージには糞尿が堆積しており、本当に最悪の環境。動物愛護法に違反しているのは明らかでした」
http://rpr.c.yimg.jp/im_sigg1p8t8Xn1TfZfs7GJ.lfNwQ---x599-n1/amd/20160516-00053862-roupeiro-003-16-view.jpg こんな状況のまま「死ぬまで飼う」ことに、問題はないのだろうか

●「治療が必要な犬の存在には気付かなかった」(栃木県)

実は動物愛護団体がこうした様子を確認した前日、この犬の引き取り屋に、栃木県動物指導センターの職員2人が監視、指導に入っている。にもかかわらず、実際に施設内に立ち入った職員の一人でもある岡村好則・同センター所長補佐兼普及指導課長(当時)はこう話す。
「犬が約150頭、猫が約20頭いてすべての動物を確認したが、治療が必要な犬猫の存在には気付かなかった。清掃もされていた。この業者の飼養環境が著しく悪いとは見ていない」
同じ現場に、1日しか違わない日程で立ち入っていながら、ここまで見解が異なるのは不思議な現象だ。
2015年5月30日付朝日新聞朝刊に「ずさん管理、10年『放置』」という見出しで東京都の動物愛護行政の問題について書いたこともあるが、自治体による監視・指導が、業者の実態に追いついていない事例はままある。栃木県の場合はどうなのか……。少なくとも2015年3月上旬に私自身が目にした状況と、栃木県の見解とが異なることには言及しておきたい。
そして2016年5月12日、この業者は動物愛護団体から動物愛護法違反の疑いで栃木県警矢板署に刑事告発され、同署は告発を受理した。

●「犬の引き取り屋」を必要とするビジネスモデルが問題

ところで、以前に取材した際、この犬の引き取り屋を営む男性はこんな発言をしていた。
「週に1、2回は必ず電話があって出向いている。1回あたり5〜10頭、多いときは30頭くらいを引き取る」
「ペットショップの店頭には20万、30万で売れる新しい犬を置いたほうがいいと、賢い社長はわかってる。バカな社長は1万、2万で売ろうとする。だから『新しい犬をどんどん入れろ。5、6カ月の犬は俺の所に持ってこい』って言ってるんだよ」
「毎日、掃除して、すべての犬を運動させている。殺さないで、死ぬまで飼う。僕みたいな商売、ペットショップや繁殖業者にとって必要でしょう」
生体小売業を頂点に据えたビジネスモデルが温存されている限り、この男性の言うように、犬の引き取り屋というビジネスは一部の業者にとって必要不可欠なものなのだろう。
だがそもそも、犬の引き取り屋というビジネスが必要なってしまう構造にこそ、問題があるのではないか。犬の引き取り屋のもとで生涯を送る犬猫をこれ以上増やさないために、大きくわけて二つの施策が求められる。
一つは現在、附則によって「骨抜き」になっている8週(56日)齢規制を一日も早く、本則通りに実現すること。8週齢規制が、子犬や子猫の心身の健康を守るために必要なことは論をまたないが、それと同時に犬猫等販売業者の適正化に大きく寄与することは明らかだ。
もう一つは、2016年度にも環境省が検討会を立ち上げて導入を目指すという、飼養施設規制と繁殖制限だ。飼養施設の大きさなどが具体的な数値をもって規制されることになれば、自治体による監視・指導は格段に行いやすくなる。また繁殖制限が導入されれば、パピーミル(子犬繁殖工場)などでの大量生産は困難になるだろう。
不幸な境遇におかれる犬猫を減らしていくためには、これらの施策をもってすみやかに動物取扱業者の適正化を進め、現在のビジネスモデルに変革を促すことが、何よりも必要なのではないだろうか。
今日も日が当たらぬ、劣悪な環境で生き、死んでいく犬や猫がいる。環境省や各自治体による一日も早い対応が待たれる。
1976年東京都生まれ。98年、東京大学文学部卒。読売新聞東京本社を経て2001年、朝日新聞社入社。経済部記者として流通業界などの取材を担当した後、AERA編集部在籍中の08年に犬の殺処分問題の取材を始めた。15年3月、朝日新聞のペット面「ペットとともに」(朝刊に隔月掲載)創設に携わり、同年5月にはペット情報発信サイト「sippo」を立ち上げた。16年4月、文化くらし報道部に異動し、現在に至る。著書に『犬を殺すのは誰か ペット流通の闇』(朝日文庫)、共著に『動物のいのちを考える』(朔北社)などがある。
 
 
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今般、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等に規定する成猫(生後1年以上の猫をいう。)の夜間展示規制等の改正について、
平成28年3月23日(水)
4月21日(木)まで!
 
広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
 
 
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1.概要
 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)及び第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(平成18年環境省告示第20号)において、販売業者、貸出業者又は展示業者による犬又は猫の展示時間は午前8時から午後8時までとされています。
 
 
ただし、販売業者、貸出業者又は展示業者が、成猫(生後1年以上の猫のことをいう。)を、当該成猫が休息できる設備に自由に移動できる状態で展示する場合には、当該成猫については、
 
平成28年5月31日までの間、午後10時まで展示を行うことができる旨の経過措置が設けられています。
 

  この経過措置について、平成28年3月1日の中央環境審議会動物愛護部会(第42回)における審議結果も踏まえ、広く国民の皆様から意見を募集することとなりました。
2.意見の募集について
 下記3.(1)の意見募集対象(添付資料)に関し、広く国民の皆様から御意見を募集します。
 
御意見のある方は「3.意見募集要領」に沿って御提出ください。
 
3.意見募集要項
1)意見募集対象
 添付資料「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の改正案(概要)」について御意見をいただきますようお願いいたします。
 
(2)添付資料の入手方法
[1]インターネットによる閲覧
 
・環境省ホームページ 
・電子政府の総合窓口[e-Gov] 
[2]自然環境局総務課動物愛護管理室にて配布
 
[3]郵送による送付
 
※郵送を希望される方は、120円切手を添付した返信用角2封筒(郵便番号、住所、氏名、を必ず明記。)を同封の上、下記「(4)意見提出方法」の郵送の場合のあて先まで送付してください。
(3)意見募集期間
平成28年3月23日(水)〜平成28年4月21日(木)
※郵送の場合は同日必着
(4)意見提出方法
 
下記の【意見提出様式】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で御提出ください。
[1]郵送による提出の場合
宛先:〒100−8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
[2]FAX
FAX番号:03−3581−3576
[3]電子メール
電子メールアドレス:aigo-yakantenji02@env.go.jp
※電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。(添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)
(5)注意事項
○御意見は、日本語で御提出ください。
電子メール又はFAXでご意見をお送りいただく際は、件名に「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の改正案に関する意見」と明記してください。
○電話での御意見の提出は御遠慮願います。
○御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。
○頂いた御意見については、氏名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開される可能性のあることを御承知おきください。
 
ただし、御意見中に、個人に関する情報であって、特定の個人を識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
【意見募集対象】
 添付資料 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の改正案(概要)
【参考資料】
(1)中央環境審議会動物愛護部会(第42回)資料2-1〜2-5
(2)中央環境審議会動物愛護部会(第42回)議事録(準備でき次第掲載いたします。)
   
http://www.env.go.jp/council/14animal/yoshi14.html
(3)動物の愛護及び管理に関する法律
(4)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
(5)第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目
 
なお、法令は下記のURLをご参照ください。
  (
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/rule.html
 
平成28年3月23日(水)
4月21日(木)まで!
 
 
犬猫の命に関わる問題です!
がんばって、出しましょう!!
 
 
 
 
 

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