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動物愛護法

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朝日新聞デジタルより
 
 
太田匡彦の暮らしの中の動愛法1
成果多い改正動愛法消費者も賢くなろう
 
 
3度の改正を経た動愛法が、いよいよ今月1日から施行となった。
何が変わり、何が課題として残ったのか。
暮らしの中の動愛法を太田匡彦記者が新連載で解き明かす。
(イラストレーション/石川ともこ)
 
動物愛護法が成立して、今年でちょうど40年。それ以前には「動物が命あるものである」(第2条)と考え、「適正な取扱い」(第1条)を規定する法律すらなかったわけだ。そのことを思えば、世の中は格段に、動物に優しくなってきたと言えるだろう。
 だがこの法律があっても2011年度、犬は4万4783頭、猫は14万132頭が全国の自治体で殺処分された。こうした現状について環境省は「過去に2度の改正を重ねたが、その後も不適正な飼養や販売の事案が後を絶たない」と認める。そのため昨年8月、3度目となる動愛法の改正が行われた。そして改正動愛法が、この9月から施行された。
 
何が変わったのか。まず今回の法改正の主眼であった動物取扱業者への規制強化はある程度、実現している。動物取扱業者は例えば、販売が困難となった犬や猫について、終生飼養を図らなければならなくなった(第22条)。同時に、自治体は動物取扱業者からの犬や猫の引き取りを拒否できるようになった(第35条)。ペットショップや繁殖業者による「売れ残り犬」や「用済み繁殖犬」の遺棄は、減少が期待できそうだ。
 
また、インターネット販売や深夜販売が規制されたことは、消費者の衝動買いを防ぐ意味でも大きな意義があった。ほかにも虐待事例が明記されて取り締まりがしやすくなり、罰則も厳しくなった。さらに初めて、犬や猫の「殺処分がなくなることを目指して」と明記された(第35条)。
 
その殺処分を減らすという意味で、最も大きな変化は「週齢規制」の導入だ。幼すぎる子犬を生まれた環境から引き離すことで、精神的外傷を負わせて問題行動を起こしやすい犬を流通させたり、販売現場で衝動買いを促したりすることを防ぐ狙いがある。本来であれば欧米先進国並みに「8週齢」で線引きが行われるべきであったが、一部議員が「抵抗」した結果、9月から施行されたのは「45日齢」規制。それでも、施行規則や輸送期間を考慮すれば、実際にペットショップの店頭に並ぶ子犬は最短でも生後48日程度にはなる。
 
販売現場では「犬がぬいぐるみのようにかわいいのは生後45日まで」(大手ペットショップチェーン経営者)という考え方が主流で、これまでは生後40日に満たない子犬が数多く販売されていた。今回の改正は一歩前進と言える。だがそれでも、8週齢規制が実現できなかったことは大きな禍根を残した。次の法改正が行われるのは5年後。それまで消費者は、幼すぎる子犬を買うことが何を意味しているのか、よく知ったうえで選択をする必要があるだろう。


※この記事は『sippo』no.20(2013年9月発行)に掲載されたものです。内容は取材当時のものになります。
 
 
太田匡彦の暮らしの中の動愛法2
首都東京は動物愛護先進都市になれるか
 
 
2020年の夏季五輪開催都市が東京に決まった。招致レースの過程で猪瀬直樹・都知事らがアピールしてきたのが、「成熟都市」としての強みだった。確かに経済、文化、また人口の年齢構成などの面から見て、東京が成熟した先進国の首都であることは間違いない。だが、こと動物愛護についても、東京はそう誇れるだろうか。
 
東京には、欧米先進国では極めてまれな、小売業として犬や猫の生体を販売する動物取扱業者が全国で最もたくさんある。全国規模で展開する大手ペットショップのうち5社もが本社を置く。それら業者が生体を仕入れるための子犬や子猫の競り市が、隣接県に少なくとも七つ存在している。そして自治体としての東京都(八王子市、町田市を除く)は11年度、犬猫あわせて2184頭を殺処分した。
 
小さなショーケースに子犬や子猫がずらりと陳列され、消費者が群がって歓声をあげる。そこで衝動買いされた犬や猫は飽きられれば捨てられ、自治体が税金を使って殺処分する。売れ残ったり、繁殖が終わったりした犬や猫の命は、人知れず消えていく。東京は、そんな光景に慣れきった異常な都市なのだ。
 東京で五輪が開催されれば、その期間中だけで少なくとも80万人の外国人観光客が来日するという(みずほ総合研究所調べ)。日本の良さを知ってもらう最高の機会だ。だが一方で、動物愛護後進国・日本またはその象徴としての東京が、世界の目にさらされることになる。手をこまねいていいはずがない。まだ6年あまりも時間があるのだ。
 
東京都の人口を考えれば、積極的な譲渡活動によって、殺処分数を限りなくゼロに近づけることは十分に可能だ。五輪後に使い道に困るようなハコモノを新設するくらいなら、老朽化した東京都動物愛護相談センターを建て替えることもできるはず。誰もが足を運びやすく、もちろん殺処分など行わない、ドイツの「ティアハイム」のような動物保護・譲渡施設に生まれ変わらせればいい。
 
また今年9月に施行された改正動物愛護法では、欧米先進国では当たり前の8週(56日)齢規制(生後8週未満の子犬を生まれた環境から引き離してはならないという規制)が、「骨抜き」になってしまった。ならば国の法律に先んじて、東京都の条例で先進国並みの8週齢規制を実現してみせるという手もある。ただ現時点で東京都は、「動物取扱業者に対して56日齢規制がかかることを周知していく」「8週齢規制の条例化については、都動物愛護管理審議会の答申で『条例化の必要がある』と盛り込まれるなどすれば検討する可能性もある」(都福祉保健局健康安全部)と答えるに留まる。
 
五輪開催決定を機に東京は、「動物愛護先進都市」を目指すべきだ。東京都の腰が重いようなら、市民から声をあげる必要があるかもしれない。
太田匡彦(おおた・まさひこ)
1976年東京都生まれ。2001年、朝日新聞社入社。経済部記者として流通業界などの取材を担当。07年からAERA編集部記者。著作に『犬を殺すのは誰か ペット流通の闇』(朝日新聞出版)がある。

転載元転載元: あきらめない、もう一つの命達!!

 
 
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日本では、あまりに幼い子犬や子猫が、母親から引き離され、商品として出荷されています。
セリ市で次々と競り落とされ、幼い命は当たり前のように店頭にさらされ、売れ残った命は闇に消えていきます。

モノのように、命をどんどん生産し消費させ、保健所では大量の犬や猫を殺処分する。

こんな理不尽なことをいつまで続けていくのでしょう。

多くの議員が業界団体の言いなりになる中、圧力に屈することなく、この問題を取り上げ続けてくれる松野議員。

Facebookに8週齢問題がアップされました。

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動物愛護の神様!
松野頼久氏の幼齢犬に付いての質疑!
 
 
業者持込に置いて従業員が
持ち込みした場合、拒否出来ない!
事に関してのくくり。
 
 
保健所持込・収容の課程で死んでしまう子達の
データと数字が無い!
 
 
殺処分0!に対して
現在の劣悪保管場所ではいけない!
改善を求める!
 
 
毎年の予算があるので譲渡の為の
シェルターを作るように!
 
 
夜間展示販売は禁止!
きっちり!動物愛護法を守らせる!
 
 
 
 
 
これぐらい、ひつこく質疑しないと環境省も変わらない!
 
言葉だけでは変わらない!
 
行政側に!変える意思!が無いと駄目だ!
 
 
たかが動物?犬猫?
 
いいや、これが一番大事な事なんだ!
 
 
この内容を聞いていると如何に行政側は
ちゃんと理解できて無いかが解る!
 
 
行政側のマニュアル通りの認識下で
殺され続けられてる犬猫たち!
 
 
馬鹿な答えの環境省自然局長!!
 
 
内容が理解できていないので良くならない!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福井新聞より
 
 
 
 
生活に喜びや癒やしを与えてくれるペット。代表格の犬猫は全国で2千万匹以上が飼われている。一方で、虐待や無責任な飼育放棄が後を絶たず問題化している。幼い犬猫の販売を規制し、ペットが命を終えるまで面倒をみる「終生飼養」の責任を明記した改正動物愛護管理法が先月から施行された。

 ■17万4千匹が殺処分■

 ペットフード協会によると、全国で飼われている犬猫の数は、約2128万匹(2012年度)に上る。

 一方で、野良犬や野良猫を含め、自治体が引き取った数は約22万匹(11年度)、このうち約17万4千匹が殺処分されている。本県では1340匹(12年度)のうち860匹が殺処分された。千匹を切ったのは初めてとはいえ、多くの命を絶たなければならない現実は変わらない。

 改正法は、生後間もない犬と猫の販売規制や、ペット販売時の対面説明を義務付けた。また、安易な飼育放棄によって殺処分される犬や猫を減らし、ペットとの共存を図るのが狙いだ。

 ■虐待の罰則強化■

 人間同様、犬や猫も教えられなければルールを身につけることは難しい。日本介助犬使用者の会の木村佳友会長は「犬はじゃれ方やけんかの仕方も分からないまま、母親と別れるとかみ癖やほえ癖のある子に育つ」と話す。こうした問題行動が飼育放棄となり、保健所での殺処分という不幸な結末につながる。

 今回の改正では、生後56日(当面3年間は45日)を経過しない子犬と子猫を繁殖業者が販売のために引き渡したり、展示したりすることを禁止した。

 インターネットでのペット販売が広がる中、「写真と実物が違う」「届いたら病気だった」といった苦情が出ている。国民生活センターのまとめによると、約1270件(12年度)あり、トラブルは増加傾向にある。販売業者には顧客に動物の現状を直接見せ、対面して飼育方法などを説明するよう義務付けている。

 これまでは動物虐待の定義があいまいで、警察などの対応が難しいことも指摘されてきた。改正法は罰則を強化した。適用事例についても餌や水をやらずに衰弱させるだけでなく、「排せつ物が蓄積し、死体が放置された場所での飼育」などを具体的に挙げている。また酷使や病気の放置なども虐待と定め、動物たちを守ることを明確にしたといえよう。

 ■引き取り拒否も■

 地方自治体が販売業者から犬や猫の引き取りを求められた場合、相応の理由がないと拒否できることも規定した。一般の飼い主からについても、ペットの高齢や病気などが理由なら拒否できることを省令に盛り込み、改正法と同時施行にした。

 県医薬食品衛生課によると▽かみ癖が直らず人に危害を加える▽引っ越し先でペットを飼えない―といった理由で飼い主から引き取りを求められるケースがあるという。改善できることがあればと、獣医師やしつけの専門家などを紹介する。引き取り数を減らさなければ根本解決にならないからだ。

 自治体の引き取り拒否が増えると、捨て犬や捨て猫の増加が懸念される。狂犬病予防法で登録が義務付けられている犬に比べ、猫の飼い主特定は難しい。環境省は、飼い主の情報が入るマイクロチップの装着を勧める。東日本大震災では多くのペットが迷子になった。災害時でも保護されたときに飼い主の特定につながるだろう。

 野良猫が子どもを産み、居付いてトラブルになるケースがある。繁殖防止の不妊去勢をする大事さを広げていくことも、不幸な命を減らす一歩につながる。地域の理解と行政の取り組みが求められる。

 ペットは人間の数倍の速さで年齢を重ねる。ペットを飼うには、その一生を見送るまで責任を持つという決意が必要だ。(
踊場克己)

転載元転載元: あきらめない、被災地のもう一つの命達!!

ペット:改正法で自治体の引き取り拒否可能に 命守れるか

毎日新聞 2013年09月23日 11時38分(最終更新 09月23日 11時52分)
http://img.mainichi.jp/mainichi.jp/select/images/20130923k0000e040105000p_size5.jpg
福岡市の東部動物愛護管理センターに収容されている犬=福岡市東区蒲田で、野田武撮影
http://img.mainichi.jp/mainichi.jp/select/images/20130923k0000e040106000p_size5.jpg
福岡市の東部動物愛護管理センターに収容されている犬=福岡市東区蒲田で、野田武撮影

転載元転載元: 毎日日記

改正動物愛護法

改正動物愛護法
 
★簡単にまとめて放映されていました。
こちらは数日前に放映されたTVの「首都圏ネットワーク」の映像から
観ずらくてすみません。
 
イメージ 1
 
 
↓こちらが色々な面で参考になるかと思われます。
THEペット法塾
 
環境省パンフ 「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <動物取扱業者編>」

転載元転載元: あきらめない、被災地のもう一つの命達!!


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