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動物愛護法

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環境省は21日に都内で開催された、第35回中央環境審議会動物愛護部会において、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案」に関するパブリックコメントの実施結果を公表した。
 
今回の施行規則などの一部改正案では、改正動物愛護管理法で新設された第二種動物取扱業者に関する規定や、多頭飼育による虐待のおそれのある事態、各都道府県が引き取りを拒否できる場合の規定などが細かく規定されており、1746件、のべ1万6753件の意見が寄せられた。
 
もっとも多く意見が集まったのは、「幼齢の犬猫の健康及び安全の保持に配慮した使用、保管、繁殖及び展示方法」。人の労働基準法にならい、「犬猫などの展示時間は1日最長8時間までとし、6時間を越えたら45分以上の休憩を与えるべき」や、犬・猫の発育を考慮し「生後56日までは親兄弟などと直接触れあう環境で飼養する」といった意見が多く寄せられた。
 
加えて、「犬猫ともに1歳未満のメスに出産させてはならない。また、年2回以上、一生のうちに6回以上出産させてはならないとすべき」といった、犬・猫の繁殖に関する制限基準を求める意見も多く、同省も今後、繁殖方法にかかる規制の導入を検討する考えを示した。
 
また、犬猫等販売業者に対し、マイクロチップ装着の義務化を求める意見も多く見られた。委員の間からはマイクロチップが個体管理に有効であることを認める意見があがる一方で、装着率が伸び悩んでいる現状では、ただちに義務化することはかえって混乱を招くとし、今後普及啓発や情報管理体制の整備などを行いながら、現状と照らし合わせて検討していくことで意見がまとまった。
 
同省ではこのパブリックコメントの結果をふまえて修正を加え、さらに議論やパブリックコメントを行いながら来年4月の公布を目指す。
 
なお、今回の部会では、今月3日から21日に実施された、福島第一原発周辺の警戒区域に取り残された被災ペットの一斉保護の実施結果があわせて公表された。
 
同省および福島県が新たに保護したのは、犬2頭、猫82頭(20日時点のデータ)。依然猫の保護頭数が多いが、全体の約半数が事故後に生まれた個体と見られ、そのようなケースが現在増加傾向にあるとしている。
 
加えて、現在福島県に設置されているシェルターの保護動物のうち、飼い主不明、もしくは所有権放棄された犬・猫に関して、犬の譲渡は7割まで進んでいるのに対し、猫は3割しか譲度先が見つかっていないのが現状だという。同省は今後、福島県と連携して広報を行い、より積極的に保護猫の譲渡活動を行う考えを示した
 
福島県動物救護本部では、保護動物の情報を公式サイトで公開している。現在新たな飼い主を待っている犬・猫の情報も掲載されているので、引き取りを希望する方は同サイトをぜひ参照してほしい
 
 
 
 

転載元転載元: あきらめない、被災地のもう一つの命達!!

 
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↓現在の中央審議委員
 
10年間、委員であり続けたメンバー。
今後も続ける必要はあるのか?
 
しかもペット関係者が多いんだよね〜
民衆を馬鹿にしてるよね〜。
動物愛護改正中央審議委員!
 
自民党の時に、決めたメンバーなんだよね〜。
 
いい加減に辞めてくれないのかな?
何時まで?するつもり?
 
 
 
環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
代表  03-3581-3351

 室長   :田邉  仁  (内線6651)
室長補佐 :小西  豊  (内線6655)
 担当   :岡部 佳容 (内線6657) 
  
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室内 中央環境審議会動物愛護部会事務局
電子メール:shizen-some@env.go.jp 
 FAX:03-3508-9278
 
メンバー交代の署名運動は
委員代表 林 良博氏の
手と心に届いたのか?
 
黙って居たらそのまま
全員が委員で居られるとでも?
新しい人員を
 
民意の元に
総入れ替えをお願い致します
 
 
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↓上記ブログさんから転記させて頂きました!
 
 
環境省は6日、安易なペットの飼育放棄を防ぐため、
地方自治体が飼い主から犬猫の引き取りを求められた場合に拒否できる基準を決めた。

高齢や病気が理由なら拒否できるなどとしており、同日の中央環境審議会動物愛護部会で了承された。

8月成立した改正動物愛護管理法は自治体が
販売業者からの犬猫の引き取りを拒否できると明記


6日の部会では、一般の飼い主についても
拒否できる基準を省令に新たに盛り込むことを決めた。

可愛いから飼ったけど、いらないから捨てる!
そんな廃棄物処理場のように、生き物を扱っていた殺処分についてやっと、飼い主の引き取り拒否ができるようになりました。

ペットショップで繁殖された、売れ残りの犬、猫も拒否できます。(売れ残りなんて言葉すら、使うのが嫌ですが・・・)

訴え続けてきて良かったです。

松野議員と皆さんと一緒に・・・

http://stat.ameba.jp/user_images/20120229/11/73akiko/36/d2/j/t02200146_0400026611823023557.jpg

10月 生方幸夫環境副大臣とのフォーラム
http://stat.ameba.jp/user_images/20121018/10/73akiko/78/7f/j/t02200136_0640039712242498813.jpg

http://stat.ameba.jp/user_images/20121018/10/73akiko/06/20/j/t02200139_0640040412242509032.jpg


同時に、いままでは、飼い主放棄は、即殺処分だったけど、それも、譲渡対象になりました。

みなさん、ペットが欲しいなら、ぜひ、ペットショップからではなく、保健所や、保護団体から引き取った犬や猫を飼育してください。

日本の譲渡率は、わずか10%
アメリカサンフランシスコでは、90%です。


裏で、繁殖虐待しているペットショップはいりません!

http://stat.ameba.jp/user_images/20120229/11/73akiko/f3/48/j/t02200165_0400030011823027186.jpg

無責任な飼い主達

国を変えたいなら、まずこの現状を知らない人の
意識から変えていかないとですね。

ご協力お願いします。
 
↑以上、転記させて頂きました!
 
 
 
 
上記内容を、劣悪動物行政メールして下さいね!
 
 
この内容も拡散願います!
 
 
 
 
 


 
 
 
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平成22年度
犬の殺処分数5万3473匹
猫の殺処分数16万134匹

NPO法人地球生物会議 
平成22年度全国動物行政アンケート結果報告書より

犬とくらべ猫はだんとつ多いですね。
持ち込むと言うことは人任せで殺すと言う事です。

最後まで面倒みてあげて下さい。
持ち込まないで下さい。
命を大切にして下さい。
 
あなたと暮らしたペットはいつまでも
あなたを待っています。
 
〜ここからはnami さんの転載です〜
とてもわかりやすく書かれています。
ぜひ、読んでみて下さい。

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でも このワガママなお願いを
どうぞ お気持ちが お許しになれば
叶えてくださいませ



私の友人からの転載記事です
NEWWAY-DogRescue
ボランティアKの勝手なつぶやき


  
  

『動物愛護センター』

漢字だけ読むと『動物を愛して護る(まもる)所』となりますが

保健所です

保健所とは いわゆる よく言われている

『動物の殺処分』を行われているところ

飼い主が居ない犬や猫が殺されてしまうところです

(保健所に)新しい飼い主になってくれる人が現れてくれれば

生き続けることが出来ますが

大抵の犬や猫に新しい飼い主が現れるということがないそうです

あまり

動物愛護センターをご存じない方もいらっしゃるかと思いますが

ココに連れて行けば

次の飼い主を見つけてくれる場所ではありません


ココに犬や猫を連れて行けば

飼い主持ち込みの場合 即日殺されてしまう(殺処分)

場合もあります。。


仔犬や仔猫もすぐに殺処分対象となってしまいます


飼い主持ち込みではない場合でも

ココで生きていられる時間は、たった3〜5日!!

いきなり 余命3〜5日になるわけです

想像出来ますか??


健康なのに ある日突然

寂しい 暗い 重苦しい空気の中で余命3〜5日だと宣告される

わけです

そして

そのたった余命3〜5日を

その寂しくて重苦しい 知っている人が誰もいなところで

過ごさないといけないのです


ある講座で聞いた話ですが

ある県では昔 飼い主が保健所に 犬や猫を持ち込んだ場合


『自分の犬や猫の殺処分の日に呼び出され殺すまでの過程を見届けさせる』


ということを 実施したそうです


これを実施すると ほぼ

飼い主持ち込みはゼロに近くなったそうです


何等かの問題で この制度は廃止されたそうですが…

結局 この結果をみると 


こういう勝手な人間は

『保健所に犬や猫を持ち込む』ということを

心底理解出来ていないから 簡単に保健所へ持ち込む訳です


『都合(勝手)が悪いから

(モノのように)捨てたい⇒でも自分では殺したくないし

手を汚したくない⇒保健所へ持ちこめば 自分には関係ない』

という感じでしょうか??


どこまで都合よく(ワガママ)やねん!!!(怒)と怒鳴りたい。。。


こういう方々には上記のような 

ある県で行われていたように


『自分が殺すんだ!自分で殺した』


ということを実際させないと理解できないのだろうか??

と言葉を失うぐらいに呆れます



『保健所に生き物を持ち込む=持ち込んだ者がその生き物を殺す』

という認識と理解をさせる

事が必要なのだと思います



自分で生きていけない生き物を飼ったからには

一生守り抜くのが当然だと思いますが


やむを得ず 飼えなくなった場合は 

次の飼い主さんを見つけるぐらいのことをするのが

道理だと思いますし 当然の義務だと思います


こういう当然のことが出来ない無責任な人間が

生き物を簡単に飼ってしまうがために

保健所に命の期限を付けられた犬や猫が沢山いるのです



そこで こういう犬や猫の命を繋げ また外を歩かせてあげよう!

大好きな芝生の上を駆け回らせてあげよう!!

今度は 一生愛してくれる飼い主さんに出会えるように

それまで守ってあげよう!!

という

NEWWAYの代表のように

1人で動物保護活動している方も沢山居て下さり

大勢の方で

保護活動をしていらっしゃる動物保護団体さん達が 

こういった殺されてしまう寸前の犬や猫を

出来る限り保護している訳なのです



ですが 救える命にも限りがあります。。。


どうにか救い出してあげようと思っても

資金・スペース・お世話などの限界で全ての子達を

どうしても救えません。。。


NEWWAYの代表にも

残念なことに沢山の保護依頼が来るそうですが

やはり全てを受け入れられない。。。


助けたくて助けたくて仕方なくても助けられない。。。


保護犬や猫のお世話で大変でも頑張る代表でさえ

こういう時は本当に元気がなくなっています

『助けられないのが悔しい…』と。。。

本当に悲しそうに言います


代表が捨てた訳じゃないのに

なんだか自分を追い詰めるかのように

罪があるかのように

悲しみます。。


私もそれを聞いて、本当に悔しい。。。


私達人間も人間に生まれようと

選択して生まれてきたわけではないように

動物達も 犬に生まれてこようと

選択して生まれたわけじゃない


たまたま人間に生まれ たまたま犬や猫に生まれた

たまたま言葉を話せて 

たまたま自分で生活できるチカラを持った

人間のワガママのせいで

人間の勝手(無責任)で

罪のない優しい犬や猫達が保健所へ持ち込まれ

殺されてしまう


動物愛護センター(保健所)へ持ち込むという

本当の意味を理解して欲しい


だからって、遺棄も同じ!!

遺棄したあなたが、かつて愛した犬や猫を殺すんですよ!!


『自分で生きられない生き物を飼う』

ということを

飼う前によくよく理解してから飼う決断を

して欲しい


クリックして署名して下さると有り難いです

保健所への動物の持ち込み禁止および殺処分の撤廃
http://www.shomei.tv/project-1981.html

 
〜以上、転載終了〜

転載元転載元: すべての動物たちの命をつなげるために!

 
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中央環境審議会動物愛護部会(第33回)を平成24年10月23日(火)に開催します。本部会は公開で行われますので、傍聴を希望される方は、下記によりお申し込みください。

1.日時

平成24年10月23日(火)9:00〜12:00

2.場所

ホテルフロラシオン青山 クレール(東京都港区南青山4−17−58)

3.議題(予定)

犬猫等販売業者について
第二種動物取扱業について
特定動物リストの見直しについて

4.傍聴

 上記会議は公開で行います。傍聴を希望される方は、10月16日(火)17時必着で、裏面の申込先まで電子メール又はFAXにてお申し込みください。

■傍聴申込先

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室内 中央環境審議会動物愛護部会事務局
電子メール:
shizen-some@env.go.jp / FAX:03-3508-9278
 (傍聴に関するお問い合わせ)
 電話:03-3581-3351(内線6657) (担当:小林、岡部)

■記載事項

  • 「第33回中央環境審議会動物愛護部会の傍聴希望」と明記(電子メールの場合は件名欄に記載)
  • 氏名(フリガナ)
  • 連絡先の住所、電話番号、電子メールアドレス(携帯電話のメールアドレスは不可)又はFAX番号、勤務先又は所属団体
  • 傍聴を希望する会議の日時を必ず明記してください。(例:10/23希望)

■留意事項

  • 複数名の申込みの場合も、お一人ずつお申し込みください。
  • 傍聴希望者が多数の場合は抽選といたします。なお、当選の発表は傍聴券の発送をもって代えさせていただきます。
  • 傍聴券は当日必ずお持ちくださるようお願いいたします。(電子メールで申し込まれた方は、こちらからの返信を印刷の上、御持参ください。)
  • 申込者の代理の傍聴は認めません。
  • 確実に出席できる方のみお申し込み下さい。
  • 会議の開始までに会場へご入場ください。

■傍聴にあたっての注意事項

  • 会場内への入室は、会議開始15分前からご案内します。
  • プラカード、のぼりなどを携帯し、又はたすき、ゼッケンなど会議にふさわしくない衣服を着用している方は、会場への入室をご遠慮いただきます。
  • 会場内では私語を控え、指定された席で静かに傍聴してください。発言などについては認められておりません。また、会場周辺での大きな声での会話も、迷惑となりますのでお控えください。
  • 携帯電話などの電源はお切りいただきますようお願いいたします。
  • 会場内において、写真撮影、ビデオ撮影及び録音をすることはできません。
  • その他、事務局の指示に従うようお願いします。

■報道関係者の方へ

  • 報道関係者の方は申込みの際に「報道関係者」と記載してください。カメラ撮影を希望の場合は、その旨を記載してください。
  • カメラ撮りについては、会議の冒頭のみでお願いいたします。
  • カメラ撮りに際しては、自社腕章を携帯していただくようお願いいたします。
連絡先
環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
代表   :03-3581-3351
室長   :田邉  仁  (内線6651)
室長補佐:小西  豊  (内線6655)
担当   :岡部 佳容 (内線6657)
 
 
 
 

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