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動物愛護法

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中央審議委員の関連?
 
動物愛護改正中央審議委員
任期は無いのか?
 
 
現在の委員は10年務めてます。
 
また、5年、務めるつもりでしょうか?
 
 
何時になったら?
 
交代するのでしょうか?
 
 
 
環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
代表  03-3581-3351

 室長   :田邉  仁  (内線6651)
室長補佐 :小西  豊  (内線6655)
 担当   :岡部 佳容 (内線6657) 
 
↓現在の中央審議委員
 
 
    
 
 
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動物愛護法中央審議委員の解散を求めてる訳ですが、
 
昨日の記事の参考文書を呼んで居て、当たり前?のような新発見。
 
審議委員の中には、福祉協会の顧問獣医師が入って居たのか〜。
 
まさに、身内で固めた、動物愛護改正中央審議委員と言う事に成りますね。
 
皆さん、10年も務めたんだから、他の方と全員が交代するべきですね!
 
動物愛護改正中央審議委員は知り合いの集まり?
 
 
公平な形で委員の再選をお願い致します。
環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
代表  03-3581-3351
室長   :西山 理行 (内線6484)
室長補佐:小西 豊   (内線6427)
担当   :岡部 佳容 (内線6429)
 
 
下記の記事は過去の記事ですが、この中に書いて有る事は興味深い事が沢山あります。
 
 
社団法人 日本動物福祉協会公式サイトより
八百長騒動で日本相撲協会が公益法人の資質を問われている中、70年近い歴史を持つ別の法人団体が不明朗な会計で大揺れに揺れている。団体名は「(社)日本動物福祉協会」(本部:東京都品川区)。
 
このほど、一部の幹部による協会資金の不正流用が発覚し、監督する神戸市が関係者に対して立ち入り調査をするなどの騒動が起こっているのだ。
 
協会資金を不正に着服していたのは、同協会前阪神支部長のN島氏。2008年には、同協会の推薦により環境大臣表彰を授章している。
 
すでに支部長を辞任しているN島氏だが、0その理由は「一身上の理由」とされている。だが、事情を知る会員のAさんは次のように語る。
 
「N島さんは、顧問獣医師のK原氏らと共謀して協会資金を不正流用してきました。その事実を知った一部の会員が神戸市や環境省へ電話とメールで内部告発をし、これにより他の会員にも問題の存在が広がり、N島さんは会にいられなくなったのです」
 
日本動物福祉協会の歴史は古い。終戦直後の1946年、大学の実験動物の取り扱い改善を目的に創設。57年には社団法人の認可を受け、名誉会長には旧皇族の竹田恒徳氏が就任。以来、歴代の理事長には麻生元総理の母親・麻生和子氏や、中曽根康弘氏などそうそうたる顔ぶれが並ぶ。
 
現在は正仁親王妃華子さまが名誉総裁を務め、同協会が毎年作成するカレンダーには、麻生元総理の実妹・寛仁親王妃信子さまが撮影した写真が長年使われてきた。
 
また、動物愛護法改正を検討する環境省中央審議会のメンバーにも、同協会の理事や顧問獣医師が名を連ねるなど、社会的な信用度はきわめて高い。
 
協会の主な活動のひとつが、野良猫の不妊去勢手術の推進である。地方の各支部が行う野良猫の捕獲活動や不妊手術費用を東京本部が支援・助成する一方、全国の都道府県から毎年2地域を選んで「捨て猫防止キャンペーン」なども行っている。本部から支部への資金の流れは、内部資料によれば以下の通りだ。
 
(1)各支部は年間に行う不妊手術件数の予測を立て、予算案を策定する。本部は各支部から提出された予算案に基づき、支部予算の不足分を送金する。
 
(2)支部は「不妊去勢手術助成金取り扱い規則」や支部独自の規定に基づき、手術の「申請者」に対して助成金を支払う。
 
(3)支部は、手術を実施した獣医師の証明書や領収書を添えて毎月本部に実績報告する。
 
上記(2)でいう「申請者」とは、「野良猫が保健所に殺処分されてはかわいそうだから」と、手術費用を自腹で支出する会員や一般住民を指す。
 
助成金は、こうした善意の自己負担に対する補助行為ということになる。
 
阪神支部の規定によれば、申請者に支払われる助成額は手術費用に応じて一件2,000円〜5,000円。2009年度の同支部の実績報告書によれば、1,757匹の不妊手術に対して452万4,000円の助成金が申請者に支払われ、本部から支部へは不足分として419万円が補てんされている。
 
理論上は、野良猫をたくさん捕獲して不妊手術をすればするほど、その実績に対して多くの補填が本部から支払われるという仕組み。
 
当然ながら、手術費用が高いほど、支部から申請者へ支払われる助成額も高くなる。ちなみに、「阪神支部の助成金は、他の支部と比較して突出して高額化していた」(協会本部の内部資料より)という。
 
阪神支部の助成金規則と、2009年度の同支部の実績(協会内部資料より)。
※クリックすると拡大します(以下同)。
 ここで話をAさんの証言に戻そう。
 
「阪神支部の前支部長のN島さんは、なぜか支部内に動物福祉協会とはまったく別の組織を立ち上げて、まるで商売のように不妊手術の"注文"を会員以外からも積極的にとっていました。組織の名前はN島さんと相棒のFさんの苗字をとって、漢字2文字で『NF会』と呼ばれていて、支部の中では大きな発言力を持っていました。
 
このNF会と福祉協会阪神支部の活動がごっちゃになってしまい、それでお金の流れもよく分からなくなってしまったようです」
 
別の会員のBさんが言う。
「N島さんはいつも、阪神支部の顧問獣医師であるK原さんに8,000円で手術を依頼していたようなのですが、一方で申請者には1頭1万数千円や2万円、高いときは3万円くらいを請求していました。
 
額は相手の懐具合を見て決めていたようです。なぜいつも3万円という高額な請求をしているのかと不審に思っていた会員は少なくなかったのですが、本人がいろいろな場で『3万円なんてもらえるのは全体の3分の1くらい。いつもではない』と自ら"白状"していますので、逆に言えば3分の1程度は3万円以上の高額請求をしていたということでしょう」
 
さらに、N島前支部長はK原獣医師に8,000円で手術を依頼しておきながら、実際の金額より高い1万円で虚偽の領収書を書くように要請。
 
これにより助成金を不正に多く受け取っていたことが、後述するその後の本部による調査で判明している。3万円で受託した手術を8,000円でK原獣医師に"下請け"に出していたとしたら、その差額は一体どこへ消えたのだろうか。
 
環境省の指導で動物福祉協会が昨年12月にまとめた、
事件の調査報告書。
 
かねてよりN島氏の行動に強い不信感を抱いていた一部の会員らにより、昨年5月26日に開かれた阪神支部総会は激しく紛糾した。
 
不明瞭な助成金の行方や「NF会」の存在理由、さらにはN島氏が自宅で常時40〜50匹の猫を管理していたことが動物取扱業にあたらないかなどについて、会員から厳しい質問が飛び交ったという。
 
N島氏はこれを受けて翌6月に辞任したが、その後も告発を受けた神戸市保健福祉局が、昨年8月18日にN島氏の自宅を立ち入り調査し、事態を重く見た環境省も協会事務局本部に対して事情説明を求めるなど、監督官庁らを巻き込みながら騒動は次第に広がりを見せはじめたのである。
 
こうした中、協会は12月13日付で調査書をまとめ、環境省に対して概要を以下の通り報告している。
 
・N島氏とF氏らが立ち上げた「NF会」が高額の手術代金を受領していたのは事実。
・K原獣医師が、N島氏の「ボランティアの労苦を慮って、好意的に実費より高額の領収書(実費8,000円→領収書1万円)を発行していた」(原文ママ)のは事実。
環境省に提出された報告書の一部。
「NF会」(実際は漢字2文字)が高額な料金で不妊手術を受託していた。
先のAさんが憤る。
「ニセの領収書を書いた理由が『日ごろの苦労を慮って』とか『あくまで好意で』なんていう理由が通用すなら、税務署は入りませんよ。実際、K原医師は税務署へどう申告していたのでしょうか」
 
Bさんも言う。
「K原獣医師にとっては、N島さんが営業担当者のように"仕事"を取ってきてくれるんだから、いい取引先なんでしょう」
 
さらに協会はこうした不正の事実を会員に対しては長らく報告してこなかったとBさんは言う。
 
「環境省からは事実報告をすべての会員に対しても行うように指導されているはずです。ところが、
 
不正の事実を認めた12月13日の報告書のわずか2日後、12月15日付の会報(『jaws』65号)を見ると、『本部の調査で、助成金支給に関して不正等は存在しなかったことは確認されております』なんて書いてある。
 
唖然としましたよ。内容が環境省に提出した報告書と、まるっきり逆じゃないですか」
 
また、取材を進めるうちにさらなる信じがたい証言も飛び出してきた。「NF会に猫を預けると二度と帰ってこない。
 
いったいどこへ始末しているのか」との声が、協会本部や自治体に数多く寄せられていたのである。
 
環境省に不正の事実を認めてから約10カ月後、協会はようやく騒動の事実をHP上で会員へ報告。
 
ただし、損害額は合計数万円程度で
「巨額の不正等は存在しない」と結論付けた。
 
サイゾーが金額の根拠を問いただすと
「あくまで自己申告」「われわれは捜査機関ではないから」(事務局長)と回答。
これに対し環境省は「徹底した調査が求められる」と懸念を示している。後編に続く/文=浮島さとし)
 
 
 
 
 
このような体質の方々に
 
動物愛護法改正を任せたく無いですね!
 
環境省も意見を真摯に受け止め
 
委員交代の手続きに早急に移るべき!
 
 
 

 
 
 
 

『ONE LOVE WALK(ワンラブウォーク) in TOKYO 2012』において、『dog actually』のライターとしても活躍する京子アルシャーさんを講師に迎えた動物愛護特別セミナーが開催。http://dog-clip.com/event/4949.html

動物愛護週間の2012年9月23日(日)、東京都渋谷区『代官山 T-SITE GARDEN』で行われる、愛犬と一緒に参加できるイベント『ONE LOVE WALK(ワンラブウォーク) in TOKYO 2012』において、京子アルシャーさんによる動物愛護特別セミナーが開催される。
当日は、ドイツ在住の獣医師であり、犬を感じるブログメディア『dog actually』のライターとしても活躍する京子アルシャーさんを講師に迎え、 『ドイツにみるティアハイム(動物愛護施設)の運営最低条件』をテーマに、動物保護先進国であるドイツからの視点で話を聞くことができる。
同動物愛護特別セミナーの事前予約は定員に達したため、申込み受付は締め切られている。
ただし、当日、立見席が用意されるとのことなので、興味のある方はぜひご参加を。
テーマ 開催日時 開催場所 参加費 注意事項
ドイツにみるティアハイム(動物愛護施設)の運営最低条件
2012年9月23日(日)13:30〜14:30
代官山 T-SITE GARDEN内 ガーデンギャラリー
〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町16-15
無料
愛犬の同伴不可

転載元転載元: 毎日日記

友人のブログよりコピペしました。
            ↓
 
 
捕獲器による猫の無差別捕獲・惨殺事件が起こっています。
場所:京都府京都市下京区橘町
6月11日から不審者が現れるようになり、7月8日から現在まで、
幼稚園の敷地に死骸が投げ込まれるなど、
 
分かってるだけで3匹が犠牲になっています。
警察には連絡済み。(対応はよかったそうです)
パトロール強化中。


不審者は2人
(あくまで不審者です)

茶髪でパーマをかけているか、もしくはくせ毛。 
メガネを着用。色はシルバーか黒。四角いフレーム。
服装はジャケットに細身のパンツ、キレイめな格好。
身長は高そう(175センチ以上か)体格はかなり細め。華奢。
シルバーっぽい普通の(折りたたみではない)自転車で、
 
前カゴ有り、荷台無し。


1人目のメガネ茶髪とは別人
黒の短髪・メガネ
背が高め(175センチ以上)で、肩幅がある
華奢な印象はない
Tシャツにラフなパンツ
自転車には前カゴ(プラスチック製)、荷台付




ご近所にお住まいの方は、注意してください。
警察、下京保健センター、NPOには通報済みです。
何かあればすぐに連絡するようにお願いします。

ポイントは捕獲器です
 

転載元転載元: ニャンワンの一日ヽ(=^−^=)ノ☆ミ

 
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あれだけ騒がれて
解決済と思いきや
 
どうしてこうも、動物行政は
面倒な行政なんだ?
 
 

2012年8月掲載

 
三重県亀山市みどり町
全国からの抗議を無視し、
自治会が猫の駆除を強行!
県は捕獲された猫の殺処分を続行!

 
↓経緯、経過は此方をお読み下さい。
 
 
 
三重県知事 
鈴木英敬
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm
(さわやか提案箱 ご意見フォーム)
 
 
食品安全課 
生活衛生グループ
059-224-2359
(生活衛生グループ直通)
FAX:059-224-2344
(食品安全課共通)
(食品安全課共通)
 
 
 
 
亀山市長 櫻井義之
〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5022(企画部広報秘書室)
FAX:0595-82-9685(企画部広報秘書室)
https://www2.city.kameyama.mie.jp/form/cgi-bin/mail/index.cgi
(市長への手紙入力フォーム)

 
猫捕獲の違法性とは…

① 動物愛護法違反
猫は野良猫、飼い猫などの区別は一切なく、どのような立場の猫であっても「動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護法)」において、罰則が適応される対象の「愛護動物」と規定されていて、すべての猫が平等に保護されるべき立場にあります。
猫を捕獲する行為自体は違法とされておらず、だからこそ、不妊去勢手術や傷病の治療といった愛護目的の捕獲(保護)ができるわけです。しかし、殺すことや虐待することが目的の捕獲は、猫に精神的・肉体的に大きな苦痛を与える虐待行為であり、動物愛護法違反と言えるのです。今回のケースの場合、猫を迷惑と思い、猫を排除することを目論んで、捕獲し殺処分しているわけですから、後者の動物愛護法に反する捕獲として、十分違法性を問えるわけです。

② 遺失物等横領の罪
猫は、その習性などから、「野良猫」または、「飼い猫」「迷い猫」などであるか判断するのは非常に困難です。
迷い猫が数キロ、数十キロ離れた場所で発見された、行方不明になってから数ヶ月、数年後に発見され、無事に飼い主の元に帰ることができた、というケースも報告されていて、単純に「自治会の全世帯や近隣住民に聞いたが、飼い主はいない」「ここ数ヶ月、庭に住み着いている」というような猫でも所有者のいる可能性が高いのです。
さらに、首輪は着けていても取れることがあり、また、首輪が木にひっかかり首吊り状態になった等の首輪装着による事故の危険性から、あえて首輪を着けない飼い主も多く、よって、首輪を着けていない猫であっても、野良猫とは限りません。
つまり、猫を捕獲するという行為は、他人の猫を盗むという、遺失物等横領罪もしくは窃盗罪になる可能性があるのです。三重県や亀山市のように、市民が窃盗罪を犯す可能性があることを知りながら捕獲を止めなかったり、捕獲器を貸し出したり、捕獲した猫を引き取るということは、窃盗を手助けしたことになり、窃盗幇助罪に当たる可能性もあります。なお、他人の飼い猫を死傷させる行為は、器物損壊罪に該当します。

猫による問題を解決するには
「庭に糞をされる」「どんどん子猫を産んで増える」などを理由に、全国各地で猫の駆除が相次いでいますが、駆除を目的とした捕獲は違法であるだけでなく、何ら問題を解決することはできません。巷に猫が増える原因は、「猫を捨てる(遺棄する)」「不妊手術を施していない飼い猫が公園など、自宅以外で子猫を産む(繁殖制限を怠る)」などに尽きるからです。犬猫の遺棄を取り締まり、不妊去勢手術の実施を市民に周知徹底させれば、不幸な猫はいなくなり、それによって、猫による被害も自ずとなくなっていきます。
飼い主に捨てられた哀れな猫を捕り(盗み)、そして、捕まえた猫を保健所などに連れて行き殺すということが行われ続けたら、市民のモラル低下を招き、逆に捨て猫を増やすことにもなりかねません。
野良猫に不妊去勢手術を施し、餌やりなどの世話を行う「地域猫」の活動は全国的に広がってきており、不妊去勢手術の助成金を出したり、猫についての苦情を言ってくる市民に地域猫の活動を啓発し、理解を得るなどといった支援をする自治体も徐々に増えてきています。
(JAVA NEWS NO.88より)

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