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動物愛護を政治家
宜しくお願い致します! こんな内容を適用されて
殺されて居たんでは
犬猫は浮かばれない!
こんなぐっじゃぐじゃの法律は意味を成さない!
未来の人にも解るように作り変えろ!
大分県動物行政もこんな事、
見出しに書いてますね。
保護収容日を除く3日間の抑留期間中に犬の飼い主や飼養者から申し出のない場合は、「狂犬病予防法」第6条の規定に基づき処分となってしまうことがありますので、掲載されている犬にお心当たりのある飼い主や飼養者の方は、早急に 大分市保健所 衛生課 にお問い合わせください。 2 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
3 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。
4 何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。
5 第三項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。
6 第二項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第三条第二項の規定を準用する。
7 予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
8 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。
9 第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
10 前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。
処分 [編集]
動物の愛護と管理に関する法律第35条5項によって定められた、犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置第4で定められている「処分」とは、
殺処分の他に譲渡処分とされており、飼い主への返還や里親募集業務による希望者への譲渡も含めた「愛護施設から出て行く全ての事例」を指している。
特に子犬は生後よりある程度(2〜3か月)の日数が経っていて健康上の問題さえ無ければすぐにでも新たな飼い主が見つかる場合が多く、都市部などでは需要に対して供給が追いつかない状態でもある。
殺処分 [編集]高濃度の二酸化炭素は哺乳類の呼吸中枢を麻痺させるので、小・中型動物の場合には二酸化炭素による昏睡と自発呼吸の停止による窒息死で処分するという方法が一般的であり、最終的に死体は焼却される。定期的な慰霊祭などを実施しているところもあるが食肉生産等のために行う「と殺(屠殺)」とは異なり、人間社会に最も身近な動物である犬・猫を飼い主側の一方的な都合によって殺さなければならないという点において、獣医師も含めて処分に携わる職員の精神的苦痛は非常に大きい。
老犬や殆どの猫は貰い手が見つからないことが多く、里親募集をされることすらなく殺処分されるケースもある。このような不幸な事例を少しでも減らすべく、各自治体はさまざまな動物愛護に向けた啓蒙活動を行っている[7]。
処分とは?
殺処分と出来るだけ生存の道を与える!
と2つの選択が用意されてるんですがね〜。
処分と殺処分は違いますから
大分県の見解を聞いて見なければ成らない!
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狂犬病予防法
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動物愛護を政治家に伝えたいので!
政治ブログ40位目標にして居ます!
地方自治1位目標です!
昭和26年から現在に至るまで、
日本の犬は狂犬病の建前の為に
今も行政で殺され続けて居る!!
世界で、狂犬病の為に
犬たち(動物たち)が殺されなくて
良い時代が来る!!
毎日新聞 2月28日(火)1時33分配信
大分大は27日、狂犬病ウイルスを破壊する「スーパー抗体酵素」の開発に成功したと発表した。
同大によると、人から取り出した抗体を持つ遺伝子を使ったケースは世界初で、昨年12月に米国の生命科学専門誌「FASEBジャーナル」電子版に掲載された。
狂犬病に有効な治療法はないが、人への応用が可能になれば、狂犬病が不治の病でなくなる可能性があるという。
工学部の宇田泰三教授(生物工学)らによるマウスを使った共同研究。 同大によると、スーパー抗体酵素は特定のウイルスや細菌を狙い撃ちして無害化する酵素で、宇田教授が98年に発見した。
今回の研究では、狂犬病ワクチンを接種した人の白血球から、抗体を持つ遺伝子を取り出し、遺伝子を分離するなどして5年間かけて狂犬病ウイルスだけを破壊するスーパー抗体酵素の製作に成功した。 この酵素を狂犬病ウイルスに感染した10匹のマウスに接種したところ、5匹が世界基準である14日間の生存を果たした。
人への応用には今後5〜10年かかるとみられるが、投与可能な抗体酵素の医薬品が開発されれば、致死率がほぼ100%とされる狂犬病の治療や予防につながる。 また今後、この技術をがん細胞やインフルエンザウイルスに応用することも目指すという。
宇田教授によると、狂犬病による死者は発展途上国を中心に年間5万〜6万人。
「できるだけ早く抗体酵素の医薬品を作り、狂犬病の治療方法を確立したい」と話している。【西嶋正法】
狂犬病が死の病で無くなれば
狂犬病に罹っている動物を
殺す必要は無くなる!!
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動物愛護を政治家に伝えたいので!
政治ブログ40位目標にして居ます!
地方自治1位目標です!
ありゃ?今本先生と松野議員の2ショット写真!!お宝に成りそう!!笑
2008年4月25日の今本成樹先生の記事より
どうぶつ議連へ署名提出
今日は、病院をお休みしてましたが、自分の今まで信念を持ってやっていることを実行するために国会へ行ってまいりました。
狂犬病予防法の改正を求める請願のために行ってまいりました。
国会へ行くのは二回目となります。
この活動の将来的な目標は、保健所における殺処分の数をゼロにしたいというところから始まっています。
その中のまずは第一歩として、狂犬病予防法にメスを入れるというものです。
実際、自治体からの所有者不明の犬の返却率は10%程度と考えていただいていいでしょう。
90%の犬や猫は、保健所にはいたらそこで生涯を終えています。
それを変えてみたいと思っています。
私にできることはそれほど多くありません。
一人の力ではどうしようもありません。
私は獣医師として少しばかり貢献できればと考えています。
今回の我々の参加者は、22人。
地域で愛護活動をしておられる方もいれば、積極的に行政とともに活動をしている方もおられました。
乱繁殖に真っ向から反対を唱えるブリーダーさん、海外でのシェルターでのボランティア経験のある方もおられました。
そこに、国会議員の先生方を交えて、ひとつの大きな流れにしようと思っています。
多くが集まることで、その人々が少しでも力を提供していただければ変わるのです。
そして、我々は、署名活動も行い13000人を越える方の署名を集めました。
それを提出させていただきました。
なぜだか私が提出することになってしまい(写真参照)、皆さんの気持ちの重さをものすごく感じてしまいました。
この写真のファイルは本当に重かったです。
多くの皆様の気持ちを国会の先生方に感じていただけたと思います。
受け取ってくださったのは、現在、厚生労働大臣政務官、自民党 厚生労働委員会 委員、自民党 動物愛護管理推進議員連盟 事務局次長の、松浪健太議員。
その他総勢15名の議員の先生方が出席された場で、多くの方の気持ちを届け、そしてそれの重さを実感していただけたと思います。
このような場で意見を届けることは本当に大切なことだと思います。
この場所をセッティングすることにご尽力をいただいた馬渡たつはる議員には、本当に感謝いたします。
議題は、
1,「動物の愛護及び管理に関する法律」の自治体の対応について
2,拘留犬の殺処分の改正について
3,多頭飼育の適正化について
4,狂犬病予防法による拘留犬の公示期間延長を求める請願についてでした。
そして、今回の感触としては、いい方向に動き出した!と実感できた!いうことです。
いい方向に動き出せばいなぁという希望的なものから、動き出したぞ!という確信がはっきりと多くの先生方の生の言葉から感じました。
この連盟は、会長が鳩山邦夫議員です。
法務大臣で愛犬家。
法律にメスを入れるには最高のタイミングです。
顧問には麻生太郎議員、小池百合子議員らも名を連ねておられますので、きっと強力な力になってくださると信じています。
小さな力ですけど、大きなものを動かせることもあるのです。
そのためには皆さんで、何が大切かを考え協力できる部分では協力して、そして意見をすり合わせ洗練して進んでいくことが大切だと思います。
個人でやるには問題が深すぎますね。
多くの方の協力を今後も必要とします。
あなたも、少しだけお力を貸してくださいませんか?
あなたの理想を語ってみませんか?
日本も捨てたものじゃないですよ。
熱心な政治家の先生方が、本当に現状を変えてくださると、信じて頑張って見ませんか?
↑今本成樹先生のブログより
↑上記の自民党愛護議連と現在与党の民主党愛護議連の方々は今はどうされて居るんでしょうか?
形ばかりに成らないように継続して頂いてます事を祈ります!
この記事より3年目の今年、動物愛護法改正があります。
なんとか動物の為に無理強いの殺処分は廃止して、動物たちの笑顔を見たいと思います。
まだまだ、世界でも動物軽視は深刻な状況です。
日本の熊や鹿・その他の動物も追いやられています。
何とか皆さんとご一緒に解決策を考え出したいものです。
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地方自治1位目標です! 狂犬病予防法がある為に、動物たちが行政で殺されて居ます!
狭いくくりの狂犬病予防法は動物愛護法に組み込み、縮小!するべきだ!
現在の日本ではこの狂犬病予防法がある為に、行政に運ばれた動物が行政の元で殺される事になっているのが現状です。
この狂犬病予防法を見直し、動物の命が守られるようにしなければ成りません!
第一章 総則
↑全国の自治体に狂犬病予防員は必ず配置して居るのですが動物愛護法に乗っ取った動物愛護員は設置されていない自治体が多いです。
先ず全国の自治体は同数の狂犬病予防員と動物愛護員を置くべきです!
現在の動物愛護の観点から、動物愛護員を多く置く事が重要です。
これは獣医師の免許を持っているだけ・・・と言うのが、現在の動物行政を偏らせ進歩させていない原因であると思います。
2 予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
(抑留) 法律としては良いのですが、現実には合致していません。
抑留・・・・?までは良いと思いますが、その後殺される道筋が理解出来ません。
殺さなくても、抑留した動物に狂犬病予防注射をし、解放(愛護団体さんと連携)して上げるべきです。
また、狂犬病予防法は犬だけでなく、猫・その他の生き物も動物行政で殺される事に繋がってます。
つまり、狂犬病予防に関係なく、行政に運ばれた動物は殺されて居るのです。
これはなんとしても改良して欲しい内容です!
2 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
物凄く威圧感のある文章です。
もう少し、現代に合う書き方にする方が良いと思います。
要は代行で捕まえて貰う・・と言う事ですよね。
3 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。
この文章も威圧的です。
捕獲の際はご迷惑をお掛けする事もありますが、宜しくお願い致します。で良いと思います。
4 何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。
これも怖い書き方ですね〜。
捕獲の際はご協力宜しくお願い致します。
で良いと思います。
5 第三項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。
もう少し簡単な言い方で書いた方が良いと思います。
6 第二項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第三条第二項の規定を準用する。
これも解り易く書いた方が良いと思います。
7 予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
予防員は飼い主が解る場合は飼い主に連絡して、飼い主が解らない場合には捕獲場所等の詳細を市町村長に通知する。
で良いのではと思います。
8 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。
これ、なぜ?2日!なんでしょうか?
余りに短い!
1ヶ月でも良いぐらいだ!!
9 第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。
2日の公示期間後、1日の猶予しか無く、動物は殺されて来ました。
また、処分とは・・・。
殺処分だけでは無く、里親を見つける事も処分であるとなったのは最近の事です。
この処分に付いては、行政の狂犬病予防法の見落としがありました。
処分とはの文章に「、」が付いて居なかった為に処分は殺処分しかないと職員が思い込んで居た為です!
但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
10 前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。
飼い主が居る動物を殺した事は多々あると聞いて居ます。
ですが、うやむやにして飼い主には損害賠償はして居ないと思います。
現在の被災地のぺットたちも、むやみに殺すと賠償問題に発展すると思います!
狂犬病予防法で動物を殺す事には反対です!
捕まえた動物には狂犬病予防注射を国がし、
動物は愛護団体さんにお願いすべきです!
狂犬病予防法の書き方の見直しと
内容の再考を願います!
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この法律、一度獣医師会で検討し、新しく定めるべきです。
時代に追い付いて居ない。
もっと近代の法に全てを見直し書き換えるべきです。
もっと簡潔な書き方に直しましょう!
現代に合わせた狂犬病の措置を書くべきです。
第一章 総則
第二条 この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。ただし、第二号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第七条から第九条まで、第十一条、第十二条及び第十四条の規定並びにこれらの規定に係る第四章及び第五章の規定に限りこれを適用する。
一 犬
二 猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であつて、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの 2 犬及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を指定してこの法律の一部(前項第二号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)を準用することができる。この場合において、その期間は、一年を超えることができない。
3 都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
4 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
5 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
6 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
2 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
3 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。
4 何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。
5 第三項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。
6 第二項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第三条第二項の規定を準用する。
7 予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
8 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。
9 第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
10 前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。
2 前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める。
第八条 狂犬病にかかつた犬等若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めるところにより、直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。ただし、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬等の所有者がこれをしなければならない。
2 保健所長は、前項の届出があつたときは、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生労働大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。
2 予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。
第十条 都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第五章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。
第十二条 第八条第一項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。ただし、予防員が許可した場合又はその引取りを必要としない場合は、この限りでない。
第十三条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて予防員をして犬の一せい検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。
2 前項の場合においては、第六条第十項の規定を準用する。
第十五条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。
第十六条 都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかつた犬の所在の場所及びその附近の交通をしや断し、又は制限することができる。但し、その期間は、七十二時間をこえることができない。
2 前項の場合には、第六条第二項から第十項までの規定を準用する。
以下続く
古い言葉は速やかに訂正して欲しい!
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