こきりこ日記

出来る事から始め、諦めず前を向いて行こうと思います

労働基準法

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以前にも書きました。

労働基準法違反は、道路交通法でのスピード違反より実態は軽いと言う事を
実感しました。

罰則規定は有っても、無能な労働基準監督署の役人により、無いに等しい運用で
多くの労働者が苦しめられて来ました。

この二日、運悪く自転車で接触事故を起こしました。

幸い軽症ですが、1〜2週間程度仕事を休みます。

警察から、診断書を提出して下さいと言われました。

その理由を聞くと、人身事故として扱い、調書と診断書を添えて、自動車の運転手を
書類送検し、免停、罰金となるそうです。

相手の人、故意に事故を起こした訳では有りませんが、この程度の事故でも
かなりの罰則になります。

それに比べ、多くの労働基準法違反を犯した経営者は、罰則を受けていません。

中には、罰則を受けていないから悪いことをしていない。労働基準法違反は、していないと
言う輩も多く居るのが現実です。

私の裁判でも、そう言う発言が証人尋問で出ました。

労働基準監督署、無くし全て警察に任せた方が良いのではないでしょうか?

不払い残業3割減る

「不払い残業3割減る」
こんな見出しが、毎日新聞の片隅に掲載されていました。

残業代を支払わず労働基準監督署からの是正指導を受けた不払い残業代は
3割減ったそうです。

そして悪質で労働基準法違反で送検されたのは42件で7件増えたそうです。

これらは2008年度の数字だそうです。

労働基準法違反は、立派な犯罪です。

しかし、送検はわずか42件です。

例えば、ちゃんこ若でも民事で裁判官より悪質と認定され、追加の金額を
支払うよう京都地裁で判決が出ました。

しかし、送検はされていないようです。

この事例から、如何に労働基準監督署が、労働犯罪を見逃し、時には見逃すではなく
助け、逆にその災いが労働者に降りかかっている例が多く有ると思います。

42件と言う数字が、全てを語っていると思います。

不当利益の没収

今、消費者保護を強化すべく、悪徳商法に対する罰則の見直しが行われているようです。

悪徳商法、手を変え品を変え後を断ちません。

昔から続いているのが、ねずみ講商法です。

会員を勧誘すると商品を安く買える。また子の会員が、商品を販売すると、その利益が入ると
言う商法です。

後は、年寄りを狙った商法で、多いのが催眠商法です。

子の手の商法は、よく見かけます。

まず、チラシを各家庭にばら撒き、格安の商品で客を集めると共に、そこで商品説明をします。

最初は、ただ同然の金額の物を売り、次は少し高い物を。その次は・・・と徐々に高額商品を
売付けると言うやりかたです。

その他、霊感商法などです。

こうした商法は、一種の詐欺と同じです。

今は、被害者が損害賠償訴訟を起こし、その損害を取り返す事を行っていますが、被害額が
100%戻る事は有りません。

悪徳商法で得た利益は、幹部達の遊興費に使われたり、別の投資に回されたり、また闇社会や
北朝鮮に渡る事も有るようです。

こう言った、不当利益を強制的に没収し、被害者への救済に回す様な仕組み、早く作るべきです。

それと同時に、労働基準法違反に付いても同じです。

サービス残業、休暇の欠勤扱い、定期健康診断の未実施など、いずれも経営者の不当利益になって
います。

これらも、同様に没収し労働者に返還すべきです。

不当利益は、泥棒と同じだと皆さんは思いませんか?

労働基準監督官さま
しっかりと泥棒を捕まえてくださいね。

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労働基準法の違反行為には、罰則規定が有ります。

しかしながら、警察はスピード違反で有れば、罰金を科します。
税務署も、脱税すれば、処罰として罰金に相当する重加算税を科します。
労働基準監督署は、全くと言って言い程、処罰しません。
ただ、こうしたら良いよと言う程度です。
まさに、泥棒に逃げ方を教えていると言っても過言では有りません。

この事が、やはり労働争議を生む、また労働争議を長引かす原因の一つになっていると
感じました。

今日の裁判で、相手方は有給休暇、その他の違反を長年行って来た事を認めませんでした。
その言い訳です。

「労働基準監督署から、何の処罰も無かった。」だから、違法行為はしていないと言って
いました。

労働基準監督署が、私の訴えに対し、是正指導と供に、例え1万円でも罰金を科さないのか?
これが大きな問題だと思いました。
違反が有ったから、是正を指導したのです。
違反が無ければ、是正の必要は有りません。

今回の裁判でも、違反が有ったのか、無かったのかを、証明するため、私は多くの証拠を裁判所に
提出しました。
何故、こんな事をしなければならないのでしょうか?
労働基準監督署が、懲役とは言いません。
罰金を科せば、それで経営者も違反をした事、認めざるを得ません。

もし、労働基準監督署が正しく適正に処罰すれば、多くの不当解雇を始めとする裁判は
無くなります。
また、裁判のスピードも速くなります。

そう言う意味も含めて労働基準監督署を管轄する厚生労働省、本当の問題が多く、改革しなければ
ならない役所だと思います。

その為には、政権交代が必要だと改めて思った裁判後の一日でした。

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私は、昨年5月20日不当解雇をされ、就職活動を続けて来ました。

その中で、労働基準法内に大きな矛盾が有ると思うようになりました。
また、厚生労働省って、年金でもそうでしたが、如何にいい加減な事を
し続けて来たかを示していると思いました。

まず、就業規則です。これは89条から、その必要性を定めています。
10名以上の雇用を行っている事業所は、就業規則作成の義務を。

しかし、この細部運用には、問題が有ります。
会社全体で10名以上、そうです、仮に100名で有ったとしても
支店、営業所と別れ、1拠点が10名未満なら、不要と言う事なのです。

仮に、このお役人が考えた論法を認めるとしても、矛盾が生じて来ます。

ハローワークへ行くと、「労働条件は書面交付し、明示しなければなりません。」
と記した書面を紹介状と一緒に面接時、面接する会社へ渡しています。

詳しい内容は画像を見て下さい。

この15条に付いては、人数の規定は無いです。
つまり、5人の企業で有ったとしても、この書面を発行しなければなりません。

こう言った、書面を毎回正確に発行するには、少なくと何らかの決め事が
無くては、出来ないはずです。と言う事は、貧弱でも就業規則が必要と
なります。

私は、10人未満は不要とする今の労働基準法を、変えるべきだと思います。
また、10名以上の会社でも、その一事業所が10名未満なら、作成は
不要とした事は、おかしいと思っています。

就業規則の作成は、ごく簡単です。その気になれば、1日でも出来ます。
経営者が、従業員の事を思って、造る気が有るならば・・・・

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私の経験からです。

就業規則の無い会社は、問題が多いです。
今は、良いと思って居ても必ず、どこかで酷い目に貴方(貴女)が、または同僚が
出会います。

こんな会社は、辞めるか、もしくはユニオン(労働組合)に参加し改善
をさせましょう。

-------------------------------------------------------------------------
     ***労働基準法違反は、犯罪です。***

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