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インフルエンザ治療薬リレンザ(一般名ザナミビル)を服用した横浜市の少年(12)が無意識のまま歩いて外に出たり、意味不明な話をしたりする異常行動を起こしていたことが7日、わかった。診察した病院は「因果関係が否定できない」とし、国に副作用として報告することを決めた。

 病院側によると、少年は6日に医院を受診、インフルエンザと診断された。同日午後5時ごろ、処方されたリレンザなどを服用。直後から意味不明の言葉を発し、約4時間後には家族が目を離したすきに自宅外に出た。無意識のまま寝床を出て歩いたとみられる。少年は病院に運ばれ入院したが、夜中にベッド上で立ち上がり、壁をなでるなど異常行動が続いた。

 服用後の異常行動はタミフルで問題となり、国は今年3月、10代患者への投与を原則禁止した。リレンザも同じくウイルスの増殖を抑えるタイプの治療薬。タミフルの使用制限を受けて今季の供給量は昨季の6倍にあたる300万人分に増える見通し。異常行動の報告は00年の発売以来、計10件あるが、行動の詳細が明らかになるのは初めて。

 菅谷憲夫・けいゆう病院小児科部長は「異常行動はインフルエンザそのもので起きる可能性もある。薬の服用にかかわらず発症2日間は子どもから目を離さないで」と呼びかけている。
■ストレスでも減少、EDが指標に
 これまで男らしさの象徴のように考えられてきた男性ホルモンだが、最近の研究で、男性ホルモンの減少が生活習慣病や鬱病(うつびょう)のリスクを高めることが明らかになってきた。また、男性ホルモンはストレスで減少することも分かってきた。高齢男性の健康のカギを握るとして、世界中で男性ホルモンの研究に注目が集まっている。(平沢裕子)
                   ◇
 男性ホルモンは、男性を男性特有の体つきや思考回路に発育させるホルモン。たとえば、筋肉隆々の体つきや、地図を読むなど2次元を3次元に置き換える能力に男性ホルモンが関係していることはよく知られている。テストステロンやアンドロステネジオンなど数種類あるが、テストステロンが最も生理活性が強いとされる。

 以前から男性ホルモンについての研究はあったが、男性の健康維持と深いかかわりがあるとわかってきたのは最近のことだ。帝京大医学部附属病院の堀江重郎教授(泌尿器科)によると、男性ホルモンの減少は、50歳代の1割、60〜70歳代の3割にみられるという。「ただし、画家のピカソが67歳で子供をもうけたように、60代や70代でも20代より男性ホルモンが多い人もいる。個人差が大きいために、これまで研究対象になりにくかった」と話す。

 この10年ほどで男性にも更年期があることはよく知られるようになった。男性更年期障害は、疲労感が取れない、やる気がおきない、筋肉痛が続く、寝付きが悪いなどの症状がみられるが、こうした症状に男性ホルモンの減少がかかわっていることが分かっている。とくに男性更年期障害患者の9割にED(勃起障害)があることからも、男性ホルモンがかかわっていると考えられている。

 さらに男性ホルモンは、高血圧や動脈硬化、糖尿病などの生活習慣病と密接な関係があることがわかってきた。

 たとえば、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)は男性に多い。男性の方が内臓脂肪がつきやすいためだが、若い男性で腹が出ている人はそう多くない。40代、50代で腹が出てくるのは、食べ過ぎや運動不足のせいだけでなく、男性ホルモンが減ることで内臓脂肪がつきやすい体になっていることが関係しているという。

12月5日 産経新聞
 関節リウマチ薬「エンブレル」(一般名エタネルセプト)を使用し、同薬との因果関係が否定できない副作用で死亡した患者が79人に上ることが6日、製造販売元のワイス(東京都品川区)の調査で分かった。
厚生労働省は「現段階で危険な薬だとは判断できない」と話すが、
専門家からは
「他のリウマチ薬と比べても死亡の割合が高い。多数の死者が出ていることは深刻に受け止めるべきだ」
との声が上がっている。

 エンブレルは05年1月に承認。同3月から、同社と武田薬品工業(大阪市中央区)が販売している。厚労省は承認条件として、発売後一定期間、使用した患者全員を追跡調査することを義務づけ、調査対象の登録は今年5月に終了した。

 両社が公表した「適正使用情報」によると、登録した1万4369人のうち、薬との因果関係が否定できない間質性肺炎や感染症などで死亡した患者が76人いた。高齢者に死者が目立ち、自覚症状がないまま重い副作用が出るケースがあるという。登録終了後に使用した患者でも、3人は副作用による死亡の可能性が否定できないという。

 ワイスは「中間的な分析の段階では、死亡率は予想の範囲内。現段階の死者数については分析ができていない」と話す。

 一方、松本美富士・藤田保健衛生大七栗サナトリウム内科教授は「この薬は習熟していない医師が安易に使うべきではない。副作用に日本特有の事情があるかどうか、早急に解析し、周知すべきだ」と話している。


12月6日 毎日新聞

医薬品審議委員への寄付・報酬 1社、年300万円上限 厚労省方針

 厚生労働省は、医薬品や医療機器の承認審査や安全性などを検討する審議会委員が、関係企業から1社当たり年300万円を超える寄付金や報酬を受け取った場合、審議や議決への参加を認めない方針を固めた。(当たり前で、1円から禁止しないとならない)

 インフルエンザ治療薬タミフルに関する審議会に参加した大学教授の講座に輸入販売元企業が寄付をしていたことが今年4月に表面化、批判を浴びたことから、厚労省が審議の公平性と透明性を確保するためのルールづくりを検討していた。(関連企業から報酬を受けて、公平性透明性は確保できない)

 年内にも正式にとりまとめ、厚労省薬事・食品衛生審議会の薬事分科会の申し合わせとする方針。

 厚労省によると、寄付金などは生計を共にする配偶者や両親、子供が受け取った場合も含める。審議する医薬品などの製造販売元だけでなく、競合企業にも適用。上限は4月の時点で暫定的に「年500万円」としていたが、さらに引き下げた。(これが、今まで安易に認可していた原因)

 同省によると、審議に参加する研究者は、家族も含めて過去3年間に対象企業や競合企業から受け取った寄付金のほか、講演料や原稿執筆料などの報酬を自己申告。申告書は厚労省のホームページで公表する。

 1社当たりの総額が過去3年間に1回でも上限を超えた場合、当該品の審議と議決のいずれにも参加できなくする。年50万〜300万円の場合は審議だけの参加を認め、年50万円以下の場合は審議にも議決にも参加を認める。

 企業が広く一般的な研究支援のため拠出する「奨学寄付金」については上限規定の適用外とし、金額や使途などを公表した上で、審議参加自体は制限しない。(名目を替えても、中身は同じである)
理由は何とでもつけることが出来るが、国の行政を定める審議会がこんなことでは、関連企業を優遇してしまうのは当然であろう。
このことは厚生労働省の問題だけではなく、全ての行政機関においておこなわれているのであり、こうしたことが国民の生活に害をもたらし、後始末のために多くの税金が導入される。
政治も行政も税金をもてあそびの材料としているのは、明確であり、そのことに麻痺した人間が国を導くことは、一般国民が安心した生活ができなくなったしまう。
審議会 
社会保障審議会医療分科会 
社会保障審議会医療部会 
医道審議会 
医道審議会医道分科会 
医道審議会医道分科会麻酔科標榜資格審査部会 
医道審議会医師分科会 
医道審議会医師分科会医師臨床研修部会 
医道審議会医師分科会医師臨床研修検討部会 
医道審議会医師分科会医師国家試験改善検討部会 
医道審議会歯科医師分科会 
医道審議会歯科医師分科会歯科医師国家試験制度改善検討部会 
医道審議会歯科医師分科会歯科医師臨床研修検討部会 
医道審議会保健師助産師看護師分科会 
医道審議会保健師助産師看護師分科会看護倫理部会 
医道審議会保健師助産師看護師分科会保健師助産師看護師国家試験制度改善部会 
医道審議会理学療法士作業療法士分科会 
医道審議会あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会 
医道審議会死体解剖資格審査分科会 
これらの部門も同じなのではないか?これが節税対策なのかも。

12月5日 産経新聞

生活保護の減額

「生存権保障」崩壊の恐れ

 厚生労働省は、来年度の予算編成に向けて生活保護費のうち、食費や光熱水費に充てる生活扶助の基準を引き下げる方向で検討している。ケースによって保護を受けていない低所得者層が保護世帯より生活費が下回っているため、勤労意欲の減退につながらないよう是正が必要というわけだ。

 確かに、年金生活者や、働いても楽な生活ができないワーキングプア層の中には、保護世帯より所得が下回っている現実がある。国の生活扶助基準の設定は、一般国民の消費水準と比べて均衡を図る考え方に立ち、国民の消費動向や社会経済情勢を総合的に判断して改定するとされている。要するに、低所得者層の所得の最低ラインが引き下がってきたから、扶助基準もそれに合わせて見直すべきだとする理屈である。

 時々の国民の暮らし向きに、扶助基準が規定されてくるのは当然だろうが、実際に生活保護を受ける人たちの現実の生活を直視し、それが憲法でうたう「生存権保障」にかなうか、といった視点からの検証が国の検討から欠落してしまっているのが気になる。

 生活扶助は食費を中心とした第一類、光熱水費などの第二類からなり、第一類は世帯人員が増すにつれ支給額が増える。そのため単身者で自炊もままならないお年寄りの場合は、現行基準でも厳しい生活といわれる。これを補う高齢加算は昨年三月に廃止された。

 生活保護を受けるある男性(77)=横浜市在住=の実質生活費は、受給額から光熱水費、住宅の共益費などを除いて月約六万円。自炊ができない。一日二食分の市販弁当とお茶などを買えば一日分の生活費二千円はほぼ尽きる。「これ以上(生活扶助を)減らされたら一日一食かな」と男性。服や運動靴はこの数年買っていない。

 男性は燃料費名目の冬期加算(月額三千九十円)も、必要な雑貨品購入や理容代に回し、寒くてもストーブをつけない。実態を知る民生委員は「石油高騰の影響から、今冬は凍死するお年寄りだって出かねない」と心配する。

 中流層が裕福、貧困の二層に急速に分かれる社会にあっては、生存権を保障するセーフティーネットが欠かせない。「健康で文化的な最低限度の生活」の中身が議論され、例えば「バランスのいい栄養価の一定の食事が一日に三回取れる費用」といった具体的な最低限度の生活ラインを示すべきだろう。生活扶助の基準はその保障ラインであり、それよりも低い低所得者層にも救済策が必要だ。

 厚労省は来年度予算で社会保障費の伸びの二千二百億円抑制を迫られており、診療報酬の薬価引き下げなどでは足りず、生活保護費まで手をつけようとしている。受給者の生活苦の実態を踏まえない扶助基準引き下げは、生存権保障の崩壊につながりかねない。

神奈川新聞社の社説

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