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    【日本を変える「最初の一手」】その3・「国民投票の順番」を提示する<5>


きょうの新聞報道によると、14日に成立した国民投票法の正式名称は、
「日本国憲法の改正手続に関する法律」となっているそうですが、

これに対し、民主党が提出した対案の正式名称は、
「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」だったそうです。



どうも、民主党は「反与党の特色を際だたせたい!」という一心で、<思考停止>になっているようです。

「憲法改正」以外の案件で国民投票を実施することは、
憲法第41条「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」
に違反する、ということに気づいていないようです。

私が、いま、当Blogで<国民投票の順番を提示する>というタイトルにしながら、その国民投票で是非を問う内容を「憲法改正」のことだけに限定しているのは、そのことに気づいてもらいたいからなのです。

「国民投票」と「住民投票」を混同している人が多いようですが、そういう人たちは、国民投票を「市町村の住民投票の単なる全国版」だと思い込んでいるのかもしれません。

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大変興味深く記事を拝見しております。 恥かしながら私も昨日まで混同しておりました。 「日本国憲法の改正手続に関する法律」をほとんどのマスコミが「国民投票法」と略したことも混同を招いた一因なのではないでしょうか? 「憲法改正手続法」と略した人の方が内容的には正しいと思います。 直接民主主義を志向する私がこの法律で最初に改正したいのは、憲法9条ではなく、41条 「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」かもしれません。 また、貴ブログに勉強しに参ります。

2007/5/15(火) 午前 1:59 [ - ]

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