「世界に誇れる国」を目指して! by 日本どうする研究所

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   【日本を変える「最初の一手」】その3・「国民投票の順番」を提示する<1>


<日本を変える「最初の一手」>として、
「国連本部を日本に誘致する」こと、「自衛隊を日本常駐国連軍にしたい」ことに次いで、私が日本人に挑戦して欲しいのは、「国民投票の順番」を提示することです。

私は、国民投票で決めるべきことは「憲法改正に限定」したほうがいいと思っています。

それなのに、この【日本を変える「最初の一手」その3】を「憲法改正の順番」ではなく「国民投票の順番」としたのには訳があります。

いま日本では「憲法改正論議」が盛んですが、現行憲法では、「憲法改正」について第96条1項で下記のように規定していることをもっと直視して欲しいのです。
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

つまり「憲法改正」について、国会は「発議」するだけであって、「決議」するのは国民投票なのです。

第96条1項でさらに下記のように規定しています。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

与党や野党がどのような「憲法改正案」を提出しようと、最終的にそれを承認するかどうかは国民投票で過半数の賛成を必要とするのです。

ということはどういうことかと言うと「憲法改正」に「改悪」というのは存在しないのです。

もちろん、政党や議員グループ、政策研究機関などが発案する「改正案」の中には、「改悪」と指摘したい内容のものも有るでしょうが、国会議員総数の三分の二と国民投票で過半数が賛成した改正案は、まさに憲法の「改正」であって「改悪」などではないのです。

他人の「憲法改正案」を「改悪」と決めつける人たちは、「国民投票を無視している」のです。「国民を愚弄している」のです。

「憲法第9条」を改正するか、改正しないでそのまま継続するか、ということも含めて、とにかく、できるだけ早く、「憲法改正の国民投票」を実施することが、<日本を変える「最初の一手」>として重要なことではないでしょうか。


民主党の小沢代表は、5/5、盛岡市での記者会見で下記のように述べたそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070505-00000082-jij-pol

このように「憲法改正への着手」を先延ばしにすることは「いまの国民には憲法改正に正常な判断ができない」と言っているのと実は同じことなのです。

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