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【日本を変える「最初の一手」】その3・「国民投票の順番」を提示する<2> 大部分のマスコミは勝手に、「憲法改正は1回だけ」と決め込んでいるようですが、憲法改正を規定している憲法第96条は、特に「憲法が改正できる回数」を定めてはいません。 必要であれば、何度でも「国会が憲法改正を発議」し、その都度、改正の是非を問う国民投票を実施していいのです。 ということは、いま、最も急を要する課題は、 第1回目の「憲法改正を問う国民投票」で、国民の判断を委ねる「改正ヵ所」を提示する ということではないでしょうか。 与党も、野党も勝手に、「憲法第9条」を「最初の改正ヵ所」にしているようですが、私は憲法第96条の改正に限定するほうがいいと思っています。 第一章の「天皇」や、第二章の「戦争放棄」、第三章の「国民の権利及び義務」についての改正の是非を問うのは「憲法改正の手続き」に国民的な合意が形成してからにしたほうがいいのではないでしょうか。 憲法改正の方法を定めた憲法第96条で再考すべきことは下記の2点です。 現行の この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
の中の「三分の二以上」という記述を下記のような5つから選択させるのはどうでしょうか? (a→eへ順に「改正しやすい基準」に並べています) a.現行のまま改正しない b.総議員の五分の三数以上 c.総議員の過半数以上 d.出席議員の三分の二以上 e.出席議員の過半数以上 もちろん、現行憲法では「国民投票でその過半数の賛成を必要とする」と定めていますので、1回目の投票で「過半数を得る選択肢が無い」場合は、上位二つの選択肢で「決選投票」することになります。 さらに現行の この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
の中の「過半数の賛成」という記述については、下記のような5つから選択させるのはどうでしょうか? (a→eへ順に「改正しやすい基準」に並べています) a.総有権者数の三分の二以上 b.総有権者数の過半数 c.有効投票数の五分の三数以上 d.現行のまま改正しない e.改正しない(有効投票数の過半数) 私の個人的な希望はここでは述べません。 あくまでも、私がここで指摘したいのは「第1回目の国民投票」に相応しい「憲法改正の箇所」は「第96条」であるということです。
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